岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(評価) 第29条 市長等は、実施する事業等について、市民参画の下、検証及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。 2 市長等は、前項の評価の結果を、総合計画等、財政運営、予算編成、組織編成又は個別の事業等に反映させるよう努めなければならない。 3 評価に関し必要な事項については、別に条例で定める。
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