岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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※ 読みやすくするため、原文は変えず、一部、記号・余白、段落などを用いて編集しました。 岩倉市職員措置請求の監査結果 地方自治法第242条第1項の規定に基づき、岩倉市自治基本条例検討委員会(以下「本委員会」という。)の設置及び本委員会委員への謝礼の支払いに係る岩倉市職員措置請求書が提出された。 第1監査の請求 1 請求人 氏名 ○○○○○ 住所 ○○○○○ 2 請求書の提出日: 平成24年11月30日 3 請求の要旨(原文のまま記載) ① 請求対象職員: 市長 ② 対象とする財務会計上の行為: 平成24年4月1日から平成24年11月1日の間に支出された、岩倉市自治基本条例検討委員会委員への報酬(会計上の報償費、細細節における謝礼。)の支払い。 ③ 行為の違法性についての主張: 平成24年4月1日から施行の「岩倉市自治基本条例検討委員会設置要綱」(以下「要綱」という。)に基づき、「岩倉市自治基本条例検討委員会」(以下「本委員会」という。)が設置されたが、地方公共団体が任意に附属機関を設ける場合には、条例に依らなければならないとする地方自治法第138条の4第3項に規定されているにもかかわらず、要綱に基づいて設置したことは違法であり、条例に基づかず違法に設置された委員会委員として委嘱された本委員会委員に対する報酬の支払いも違法である。
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