岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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本委員会が附属機関である理由は、以下の通り。 1. 学識経験者をはじめ、当市の執行機関の補助職員以外である市民等から組織されている。 2. 本委員会の掌握事務は、要綱の第2条にて所掌事務とされ、これは、法令等により特定機関の職務に属するものと定められている事務を担うことを、条文内に用語的にも実務上からも確認していることを意味するもので、実際本委員会に係る庶務は、当市総務部企画財政課にて行われており、また条例に係る調査、及び研究、検討等による条例の素案作成に関する諮問が行われることは、すなわち、本委員会を委嘱した市長に文書等での提出、答申をする性質の機関であることをも意味しており、これは地方自治法第138条の4第3項に規定される審査、諮問又は調査のための機関に該当する。 3. 本委員会の組織は、要綱にて会務を総理する委員長、副委員長が委員の互選により決定され、委員長が欠けた場合の副委員長による代理の体制、また委員長により会議が招集され、委員長における本委員会での委員以外の者の招致、及び意見聴取等の権限等の定めがあり、かつ、本委員会が条例の素案を作成し市長に報告する所掌等を行うことを鑑みれば、一定の意思決定権限、合議、意見集約の機能を持っており、相当程度に組織化されたものと認められることから、長が学識経験者等から個別的に意見を聞く場合に設けられる法又は条例に根拠を置かないいわゆる私的諮問機関(任意団体)と呼ばれるものとは、組織面から見ても機能面から見ても全く異なるもので、附属機関に該当する。 ④ 損害額: 違法に設置された本委員会委員への報酬は、以下の通り。 支出命令日支出命令額 (単位円) 平成24年5月15日 95,000円 平成24年6月 7日 90,000円 平成24年6月21日 50,000円 平成24年7月30日 150,000円 平成24年8月21日 100,000円 平成24年9月13日 50,000円 平成24年10月10日 45,000円 合計 580,000円 ※ 平成24年4月1日から施行の本委員会、及び委員に対する報酬等の支出に関する遺漏分があれば、精査を切に望みたい。 ⑤ 措置請求: 委員に支払われた報酬の返還と、本委員会の正式解散。 ⑥ 事実証明書添付 ・ 岩倉市自治基本条例検討委員会設置要綱 ・ 支出負担行為決議票兼支出調票 ・ 地方財務実務提要4613項 ・ 逗子市監査委員告示4号 ・ 葉監第58号住民監査請求に基づく監査の結果について(通知)
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