岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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以上の趣旨のもとに本委員会についてみると、本委員会は、協働のまちづくり研究会委員であった者 11人(市民 6人、市職員 5人)、公募による市民 4人及び 選任による市職員 5人の 計 20人 で構成され、その庶務は総務部企画財政課で処理されていた。 平成24年4月13日の 第1回 全体会で正副委員長が決定され、平成24年6月4日の 第4回 全体会では、部会の構成(第1部会:前文、総則、条例の実効性の確保、第2部会:市民の権利と役割と責務、協働のしくみ、第3部会:市長・行政執行機関・職員の役割と責務、市政の運営、議会の役割と責務)を決定し、正副部会長を決めた。そして、部会ごとに記録係と 自治基本条例の条文案を作成する起草委員を置き、条文案の論点整理、調査、検討を行った。 また、本委員会で策定した 条例案により 平成24年10月 2日から 10月15日までパブリックコメントを実施し、その意見を基にさらに議論をした。 平成24年11月1日には、本委員会より「岩倉市自治基本条例(案)解説」を市長に提出した。 これを参考にしながら執行機関が成案を作成し、平成24年12月(第4回) 岩倉市議会定例会に 議案 第73号「岩倉市自治基本条例の制定について」が上程され、平成24年12月21日に議決された。 こうした事実関係により、本委員会は 法 第138条の4 第3項にいうところの「附属機関」に該当する組織体であったと判断せざるを得ない。 なお、本委員会は要綱の附則の規定により平成24年11月 1日をもって、その効力を失い同時に解散している。請求人は、本委員会の正式解散を求めているが、この件については住民監査請求の要件である「違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるとき」(法 第242条第 1項)のいずれにも該当しないため、住民監査請求の対象とはならない。 2 本委員会委員への謝礼の支出: 前述のとおり、本委員会は 法 第138条の4 第3項の「附属機関」に該当すると解すことから、その委員に対する報酬は、条例に基づき支給されるべきである。 一方、「地方財務実務提要」(第2巻)では、「審議会等が条例によらず要綱等で設置されている場合は、条例に基づく報酬は支給できません。報償費は、役務の提供等に対する純粋な謝礼又はいわゆる報償的な経費であり、役務の提供や施設の利用等によって地方公共団体が受けた利益に対する代償を支出するものです。このことから、要綱等により設置された審議会等の審議に委員として参画してもらうことにより役務の提供を受けた対価として、報償費として謝金を支払うことが可能と解します。」とされている。 そこで、本委員会の開催回数や議論の内容、「岩倉市自治基本条例(案)解説」を市長に提出したことなどの活動実績をみるに、委員は事実上、適法に設置された附属機関の委員と同様の活動をしたものと評価することができる。また、委員に支出された謝礼についても、「岩倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬 及び 費用弁償に関する条例」 第 1条で定める額であり、適法に設置された 附属機関の委員と同額である。 したがって、本委員会の委員の受けた利益と市が受けた利益との間に差があるとは認められないので、謝礼の支出については市に損害は生じていないと解するものである。
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