岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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≪参考≫ 岩倉市自治基本条例検討委員会設置要綱 (設置) 第1条 市民自治の確立のための基本的な指針を定め、市民が主体のまちづくりを協働して推進することを目的とした条例の制定に向けての 調査 及び 研究 並びに 条例案の検討を行うため、岩倉市自治基本条例検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 市民自治の進展を図るための条例の調査及び研究に関すること。 (2) 市民自治の進展を図るための条例案の検討に関すること。 (組織) 第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1) 協働のまちづくり研究会設置要綱(平成23年5月16日施行)第3条に基づく委員であった者 (2) 市内に在住若しくは在勤している者又は市内で公益的活動を実施している者 (3) 市職員 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、会務を総理する。 3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。 2 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 (庶務) 第6条 委員会の庶務は、総務部企画財政課において行う。 (雑則) 第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 附則 この要綱は、平成 24年 4月 1日から施行し、第2条に掲げる所掌事務の終了をもって、その効力を失う。
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