岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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≪ 私見 ≫ 『 第6 監査の結果 ・・・ 2 補足意見: 上記のとおり本件請求は理由がないとしたが、監査委員として以下に補足意見を述べる。 地方分権の時代においては 自治体の裁量権や自由度が増え、地域のことは地域が責任をもって決めることが求められるようになり、各自治体では新たなまちづくりが「参画・協働」をキーワードとして始まっている。 こうした状況を踏まえ、地方分権の時代にふさわしい、まちづくりにおける自治体の基本的な考え方・方針を明確にした 自治基本条例(まちづくり基本条例、協働のまちづくり条例など)が 各市町村で制定されている。』 地域のことは地域が責任をもって決めることは当然ながら、その責任が今回の件のように果たされているといえるでしょうか? 法令に違背しながらもなお、『違法である。』との文言をさしはさむことをせず、条例を施行しようとする者らは、いかなる責任を今回の件で果たしてくれるのでしょうか? どういう責任の取り方をするのか、皆さんとともに、今後も注視していきます。 『こういった条例の策定にあたり、市民の意見や声を反映した弾力的な行政運営を実現する方法として、条例により設置された審議会等の活用は有効である。』 そもそも、制定された条例はおろか条例案でさえ、各戸配布で住民の皆さんの目に触れやすい市の広報紙「いわくら」などに掲載もせず、もっぱらパソコンと携帯電話の中の市のホームページと市庁舎の一隅での公開のみで、広く地域に屋外掲示された広報などは一切されることはなかったことは不作為という行為を超えた悪意さえ考えられ、こうした行為から成り立つ ≪審議会等≫ は、なにがしかの思惑に基づいているものとの解釈もできることは、条例案・条例の内容からも斟酌され、 ≪条例により設置された審議会等の活用は有効である。≫ と、内省もなくこの条例の施行を推し進めようとする文言からも明白であります。 また、ここまでしてあくまでもこの条例を基に自治体を運用したいという思惑に薄気味の悪さを感じるのは、私だけでしょうか? 『今後は 執行機関の附属機関の性質を持つ機関を設置する場合には、法 第138条の4 第3項の趣旨に反することなく、法令解釈や裁判所の判決を勘案しながら、適正な手続きや運用を図られるよう要望する。』 今まで市議会議員でもある常駐の監査委員らは、一体、何を監査していたのでしょう? 監査委員として不適格と自覚があるのならば、辞退すればいいこと。 その時点では何ら恥じることでもないこと。 むしろ、自覚を持ちながらその職務を続けることの方が、監査の職務に対する冒涜であり、その者の判断により、自治のありようが大きく歪んでいくこともありえるため(実際、この監査結果には市庁舎内での馴れ合いが感じられることは、この条例制定までに要した費用が、公開されている市の財務表から見えないところに押し込まれている現実から、かなりの使途不明金の存在も気になるところです。)、自治体の住民である皆さんも(また私もですが)ある程度の観察力をもって行政に臨みたいものです。 『今後は 執行機関の附属機関の性質を持つ機関を設置する場合には、・・・。』 ということは、設置条例・議会議決の過程を踏まず、違法裁定を下した今回は無視?? これは、法令を遵守しない自治体岩倉市のあり方が問われる大問題なのですが? (ま、受け取りようによっては、今回も含めてとも取れますが、今後の動きによっては というところでしょう。) (そういえば、市の公共施設は住民の福祉増進のためのもので、岩倉市の住民以外の者の利用には、設置条例・議会議決が必要だったような・・・。)
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