岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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『 2 本委員会委員への謝礼の支出: 前述のとおり、本委員会は 法 第138条の4 第3項の「附属機関」に該当すると解すことから、その委員に対する報酬は、条例に基づき支給されるべきである。 一方、「地方財務実務提要」(第2巻)では、「審議会等が条例によらず要綱等で設置されている場合は、条例に基づく報酬は支給できません。報償費は、役務の提供等に対する純粋な謝礼又はいわゆる報償的な経費であり、役務の提供や施設の利用等によって地方公共団体が受けた利益に対する代償を支出するものです。このことから、要綱等により設置された審議会等の審議に委員として参画してもらうことにより役務の提供を受けた対価として、報償費として謝金を支払うことが可能と解します。」とされている。 そこで、本委員会の開催回数や議論の内容、「岩倉市自治基本条例(案)解説」を市長に提出したことなどの活動実績をみるに、委員は事実上、適法に設置された附属機関の委員と同様の活動をしたものと評価することができる。また、委員に支出された謝礼についても、「岩倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬 及び 費用弁償に関する条例」 第 1条で定める額であり、適法に設置された 附属機関の委員と同額である。 したがって、本委員会の委員の受けた利益と市が受けた利益との間に差があるとは認められないので、謝礼の支出については市に損害は生じていないと解するものである。』 条例により、自治体住民など(タバコのポイ捨て禁止条例などの対象である通行人などを含む。)の権利義務が公権力をもって拘束され、また条例には罰則規定が設けることができる強制力をも持たせることもできることから、これを審議する機関が 私的諮問機関(今回の場合、市長の任意団体。)であることは、二元代表制の一翼であり、行政監視機能の役割を果たす議会(= 住民)の軽視(逆に、議会による住民軽視の場合もありえる。)でもあることから、そういう事態を招かないためにも、中立性を担保すべく付属機関とし、住民(= 議会)にその情報が詳らかに公開されることが肝要であり、そのためにも、対象となる今回の自治基本条例の規模と性質や、審議内容の軽重などを斟酌した場合、曖昧な要綱で設置されることは常識的にもありえず、またそれは附属機関の委員と同額の『謝礼』などという詭弁(というより、単なる言葉遊びにしか思えない。)を弄してまでも果たしたい何がしかの思惑によるものだとすれば、むしろその論法に、説得力を感じてしまいます。 また、今回の自治基本条例が、要綱のみの検討委員会の設置で、議会議決・制定・施行過程にまで及ぶことになれば、条例の性格からみても、本来 他に設置条例・議会議決の過程が必須なものまでが要綱のみで済ませられていき、歪んだ意図に基づく条例などが、今回のように、市長はおろか行政監視機能の役割を果たす議会までがその機能を果たせないとしたら、自治体の存在理由は、たやすくその歪んだ意図などにより、消滅していくことになるかもしれません。
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