岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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3.誤解 ① 黒川氏定年延長がこの法律で決まる 決まりません。 そもそも黒川検事長の勤務延長はすでに閣議決定が行われ、進んでいます。 より正確には国家公務員法81条の3に基づく措置であり、この法案次第で勤務延長がなくなるというわけではありません。 ただし、この黒川検事長の勤務延長については、すでに述べたとおり、解釈変更の内容や手続を巡って違法性が指摘されているところであり、この法改正を行うことによって、そのような指摘を排除しようとする狙いはあるのかもしれません(次に述べる通り、法案の施行日を見る限り、そのような効果はないのではないかと考えますが)。 ② 黒川氏を検事総長にするための法改正である 誤りです。 今回の法改正が成立したとして、その施行日は 2022年4月1日です。 少し細かな話になりますが、お付き合いください。 ・ 黒川検事長のお誕生日は 2月8日(今年で 63歳)。閣議決定で 2020年8月7日まで勤務延長とした。 ・ 現検事総長の稲田伸夫氏は 2018年7月25日就任であり、検事総長の平均在任期間は 2年であることからすると、2020年7月25日までに退官されることが考えられる。 もっとも稲田氏が平均在任期間を超えて在任し、定年まで勤務を続けるとすると、稲田氏が 65歳となる 2021年8月13日まで退官しない可能性もあります。 以上を考慮すれば、黒川氏が検事総長になるかどうかは、そもそも施行されていない改正検察庁法の問題ではなく、むしろ稲田検事総長の退官次第ということになります。 稲田検事総長が定年まで退官しない場合、黒川検事長の勤務延長を再延長しなければならないことになります。 ③ 政権への捜査を免れるための人事介入である 誤り、というか邪推の域を出ません。 そもそも現在の検事総長のもとでも安倍総理に対する捜査など行われておらず、また IR汚職の容疑がかけられた 5議員の立件は見送られ ( https://www.jiji.com/jc/article?k=2020020300831&g=soc )、河井案里議員及び河井克行前法相の秘書に対する公職選挙法違反容疑の捜査 ( https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200509/k10012423321000.html ) は進んでいます。
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