岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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■ 検察庁法改正案は「人事の問題」なのか 検察庁法改正案については、考え方の視点が 二つある。 一つは、制度論としてみるやり方だ。 法律はまさに制度なので、いわば正攻法だ。 しかし、制度論は抽象的なので、マスコミなどにはまず論じられない。 筆者が検察庁法改正案に関して書いたものは、すべて制度論である。 これまでの議論の経緯、国家公務員全体の定年年齢の引き上げ、国家公務員の任用のあり方に政治任用と職業公務員任用の 2つのタイプがあり、日本には政治任用がない、といった各国制度との比較を書いている。 アメリカでは、検事総長に相当する司法長官は政治任用なので、大統領が指名する。 日本人からすれば、政治介入で酷い制度に見えるだろう。 しかし、誰を選ぶかについても政治活動の 一環として監視されるため、おかしな人事をすれば政治責任が伴うともいえる。 また、検察は必ずしも常に正義でないので、政治によってある程度コントロールすべきという議論もある。 もう一つは、個別人事との関係からのアプローチだ。 具体的には、今回話題になった黒川氏を検事総長にするかどうかというものだ。 検察庁法改正案反対というが、黒川氏を検事総長にしたくない人の口実である。 そうした人たちは、1月の黒川氏の定年延長を決めた閣議決定も検察庁法違反だと言い、今回の改正案は、その違法行為を糊塗するものと指摘する。 このように、制度論ではなく個別人事に関連づけるやり方はマスコミ受けする。 そして、マスコミ報道を鵜呑みにする 一般国民にもわかりやすい。 筆者の書いたものをよく読めば、こうした個別人事について言う人たちを冷ややかに見ていることがわかるだろう。 特に、検察OBの行動は、歳を取って権限はないのに人事にだけは興味を抱いているような、どこの組織にでもいる老人だなと笑ってしまう。
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