岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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他の自治体では選挙時に、担当職員の手当として 3万円~5万円ほどが支給されるということは聞いておりました。お菓子についても。 選挙事務も含め、他の業種では一カ月分の給料ほどにもなる手当が違法(条例、規則)にも支給されているということは、オンブズマンなどでもない限り、一般には関心外のことですし、関心の向かないように処理もされているのでしょうね。教員を含めた公務員同士の職場結婚で定年まで波風立てず奉職すれば、余生は最高ですね。 投票立会人の場合も、同額ほどが支給されているのでしょうか。
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