Tokon Debatabank II

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集団的自衛権 (コメント数:14)

1 manolo 2014-06-16 23:53:16 [PC]


277 x 182
出典:『文藝春秋オピニオン 2014年日本の論点100』、1/1/2014、「集団的自衛権を認め 今こそ普通の国家に」、櫻井よしこ、pp.76~77

1-1.
 世界情勢を見渡せば、日本が集団的自衛権の行使に踏み切るのは、日本の安全にとって、必要かつ自明の理である。(p.76)

2 manolo 2014-06-17 00:10:52 [PC]

1-2.
 集団的自衛権の問題自体に入る前に同問題を考えるのに欠かせない前提条件としての国際情勢を考えたい。これまで国際社会の秩序を維持してきた超大国米国が、「米国は世界の警察官ではない」と明言するに至り、国際社会は混沌の時代のとば口に立たされている。右の発言は2013年9月10日、オバマ大統領が米国民に向けて、10万人以上が殺されても米国はシリアに軍事介入しないと告げたスピーチで、二度繰り返した。(p.76)

1-3.
 米国の内向き姿勢は軍事介入の回避にとどまらない。10月初旬には、オバマ大統領はインドネシアのバリ島で開催された環太平洋戦略的経済連携協定の交渉に欠席し、南シナ海でスカボロー礁を巡って中国と対立し、米国の後ろ盾がほしいフィリピンへの訪問も取り止めた。(p.76)

1-4.
 米国の不在を好機として中国は国際政治における米中の力関係の逆転を狙い、活発な外交を展開中だ。米国の不在と中国の顕在を特徴とする新たな国際情勢は既に重要な変化を見せ始めている。(p.76)

1-5.
 まず中東である。10月18日、世界最大の石油産油国にして中東の盟主かつ親米的なサウジアラビアが、国連安全保障理事会非常任理事国を辞退すると、突然発表して世界を驚かせた。22日には対外諜報機関、総合情報庁長官のバンダル王子が「対米外交の大幅変更を図る」と宣言した。内向きになりつつある米国が引き起こしたサウジの動揺である。(p.76)

1-6.
 同13日、アジアにおいては、中国国営通信社の新華社が、「米財政の失敗で世界はアメリカ化離れを進める」と題して強い米国非難の社説を掲げた。モラル大国と自負する米国が実は捕虜虐待、無人機攻撃による市民虐殺、各国首脳へのスパイ行為を行なってきた。真の永続的な平和をもたらしていないとして、世界の脱アメリカ化を主張した。米国の退潮に乗ずる中国の攻めの外交は、軍縮を進める米国とは対照的な人民解放軍の大幅な軍拡によって支えられていることを忘れてはならない。(p.76)

3 manolo 2014-06-17 01:00:34 [PC]

1-7.
 米国への信頼低下は欧州にも拡散した。欧州首脳に対する長年の諜報活動が米国不信を深め、その影響力に暗い影を落とす。こうした全面的手詰まり状態に財政難が加わって、大統領が遂にもらした言葉が、「米国は世界の警察官ではない」だった。大東亜戦争後、長く続いた大国米国の支配が陰り、米国はもはや国際社会の平和や安全に、かつてのような全面的にはコミットで出来ない可能性がある。(p.76)

1-8. 【新しい国際情報を踏まえて議論せよ】
  国家の最大の責務は生き残りにある。国が存続して初めて国民の生命と安全を守り、歴史、文化、価値観の継続が可能だ。そのために外交も安全保障も国際情勢の変化に迅速に対応し、従来の対応が不十分であれば修正しなければならない。日米同盟の下で平和と安全を貪ってきた戦後のあり方を根本から見直すのは自明の理である。(p.77)

1-9.
 集団的自衛権の議論は、この新しい国際情勢を踏まえなければ無意味であろう。にも拘わらず、集団的自衛権行使によって強国につき合わされ泥沼の戦いに巻き込まれるなどの反対論が未だに展開されるのはどうしたことか。いま、他国の紛争に出来る限り巻き込まれたくないと明言しているのは米国であろうに。(p.77)

1-10.
 集団的自衛権は国連が国連憲章51条で全加盟国に認める権利だ。政府はこれを「自国が直接攻撃されていないにも拘わらず、自国と密接な関係にある外交へ武力攻撃を阻止する権利」と定義した。一方内閣法制局は、憲法9条で許される自衛権の行使はわが国防衛のための必要最小限にとどまるべきで、集団的自衛権はこれを超えるため許されないと主張してきた。つまり、個別的自衛権でわが国を守れということだ。だが日本には普通の国の軍隊のルールがなく、個別的自衛権の実態は実にお粗末だ。(p.77)

1-11.
 たとえば尖閣諸島での対応である。海上保安庁の取り締まり対象は民間の船や人に限られ、中国海警局や軍に対しては「警告と退去要求」しか出来ない。この一年、日常的に日本の海への侵犯を繰り返す中国公船は、日本以外の国なら当然、実力行使で排除、撃退されているであろうに、海保が口頭での退去要求にとどまっているのはこのためだ。(p.77)

4 manolo 2014-06-17 01:03:33 [PC]

1-12.
 海保の手に余る事態が発生し、海上自衛隊を出動されるとして、海警行動または防衛出動の発動が必要だ。前者は警察活動の準用であり不十分だ。後者の発動は①わが国への急迫不正の侵害、②他に手段がない、③必要最小限度の実力行使にとどまる、の三条件を満たさなければ出来ない。最も迅速な判断が求められる現場で、自衛隊が動くには、まず複雑な法的手続きを踏まなければならず、漸(ようや)くそれをクリアして「必要最小限度」の実力行使を許される。(p.77)

1-13.
 その場合でさえ、わが国の軍事力は現段階で中国より小さい。中国は過去25年間に軍事費を33倍規模で増やした。公表ベースでは日中の軍事費は約一対三だが、中国の統計への信頼性は低く、実態は公表値の二倍以上と国際社会は見る。既に中国の軍事力ははるかに日本を凌駕しているのである。(p.77)

1-14.
 ここに集団的自衛権の意義がある。憲法と自衛隊法で自衛隊に多くの不合理な制約をかけつつ、個別的自衛隊だけで日本を守れとは冒険主義に過ぎる。領土、領海、主権を守ることにおいて危険を冒す愚策は、国家として許されない。集団的自衛権の行使に踏み切り、日米安保条約をよりよく機能させ、米国のアジアにおけるプレゼンスの維持を奨励することが、日本の安全を担保し、アジア諸国に貢献する道である。地球の裏側にまで軍隊を派遣するのかとの批判は、実は中国にこそ向けるべきものだ。(p.77)

5 manolo 2014-06-17 20:56:54 [PC]

出典:『文藝春秋オピニオン 2014年日本の論点100』、1/1/2014、「個別的自衛権で十分 なぜ「いつか来た道」を目指すのか」、半田滋(しげる)、pp.78~79

2-1.
 安倍晋三首相は解釈改憲による集団的自衛権の行使を目指している。国民投票を含む改憲手続きや、六十年近くも国会で続く憲法論議を無視しており、法治国家であることをやめると宣言するに等しい。まともな政治家が自民党にいるなら「殿ご乱心を」と安倍首相を引きとめなければ、日本は「いつか来た道」に戻るしかない。(p.78)

2-2.
 安倍首相は「日本を取り巻く安全保障環境がいっそう悪化している」と述べ、行使容認に転じる理由にする。だが、「北朝鮮から攻撃される」「中国に尖閣諸島を奪われる」といった事態は、個別的自衛権で対処できる。小規模侵攻なら自衛隊が独力対処し、米軍の打撃力が必要なら支援を求めると日米ガイドラインで定めてきたのは自民党政権ではないか。(p.78)

2-3.
 北朝鮮は攻めてくるだろうか。自衛隊の研究によれば、第二次朝鮮戦争の勃発を抜きに日本への攻撃はないとされる。圧倒的な軍事力の米軍の相手をするほど、かの国の指導者は命知らずとはどうしても思えないのだ。中国との間にある尖閣諸島の問題は、事態がエスカレートすれば、日中間の紛争に広がるおそれはある。だが、中国を最大の輸入相手国とする米国が巻き込まれる事態を歓迎するはずがなく、米国の参入による紛争の拡大を心配する必要はまずないだろう。(p.78)

2-4.
 自ら「侵略の定義は定まっていない」と発言し、靖国神社に百六十八人もの国会議員が参拝して周辺国を刺激し続け、「だから集団的自衛権が必要」と筋違いの主張をするのは悪い冗談でしかない。今でさえ、安倍首相は自衛隊の装備。人員・予算の拡大を明言している。日本が行使容認に踏み切ることにより、周辺国はその意図を疑って警戒を強め、東アジア全体の緊張を高めることになりかねない。(p.78)

6 manolo 2014-06-17 21:31:00 [PC]

2-5.
 行使容認は米国を守るためだとの説がある。第一次安倍政権に続いて再招集された「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)は「公海における米艦艇の保護」「米国を狙った弾道ミサイルの迎撃」の二類型をついて、集団的自衛権にあたるが、行使を容認しなければ日米同盟は崩壊すると主張する。(p.78)

2-6.
 二類型が個別的自衛権で対処可能なことや技術的に無理であることは、拙著『集団的自衛権のトリックと安倍改憲』(高文研)を参照してほしいが、何よりおかしいのは世界最強の米軍に正規戦を挑む前提になっている点にある。米艦艇保護やミサイル迎撃に備えるとしても、そのような事態は起こり難いのだから日米双方にとって変わるところは何一つない。(pp.78-79)

2-7. 【「ソフト・パワー」の活動は評価されている】
 無駄な議論と気づいたのか、安保法制懇の北岡伸一座長代理は「部分的容認はあり得ない」と集団的自衛権の全面解禁の主張を始めた。もはや泥縄である。挙句の果てに「地球の裏側まで行く」「行かない」で政府見解が分かれる始末。無理やり集団的自衛権が必要な場面を作り出そうとするから対処すべき事態のイメージが異なり、禅問答に陥るのだ。(p.79)

2-8.
 どんな結論を出すか分かりきったメンバーを集め、思い通りの答申をもとに憲法解釈を変更する。そうして仕上げた解釈改憲を確実にするため、集団的自衛権や海外における武力行使を認める「国家安全保障基本法」を制定するのが当面の狙いだろう。全権委任法によってワイマール憲法を有名無実化したナチス政権とどこが違うのだろうか。(p.79)

2-9.
 日本が米国を守るとなれば、日米安保条約を踏み越える。米国が日本防衛の義務を負う見返りとして、米国への基地提供義務を定めた条項を改定する必要があるが、基地撤去を持ち出したくないのかうやむやである。(p.79)

2-10.
 集団的自衛権行使が問題なのは、第二次世界大戦後にあった戦争の多くが集団的自衛権行使を大義名分にしているからだ。ベトナム戦争で米国は南ベトナム政府からの要請があったとして軍事介入し、米韓相互防衛条約を締結している韓国も参戦した。戦死者は米軍五万八千人、韓国軍五千人、北ベトナム軍・南ベトナム解放民族戦線九十七万人にのぼった。(p.79)

7 manolo 2014-06-17 21:44:36 [PC]

2-11.
 ベトナム戦争のほか、冷戦期にアフガニスタンへ侵攻したソ連、米国によるアフガニスタン戦争を支援した北大西洋条約機構(NATO)、イラク戦争に踏み切った米国を支援した英国はいずれも集団的自衛権行使をもって参戦した。(p.79)

2-12.
 果たしてこれらの戦争は「正しかった」のだろうか。国連は侵略戦争は明快に否定しているが、集団的自衛権行使は認めており、米国、韓国のベトナム戦争や米国、英国のイラク戦争への参戦は違法とされていない。見方を変えれば、国連が集団的自衛権を容認していることが戦争を起こしやすくしていると考えられる。(p.79)

2-13.
 歴代の自民党政権は、憲法九条を理解し、戦争へつながる自衛隊の活動は慎重に避けてきた。一九九二年から始まった自衛隊による国連平和維持活動(PKO)への参加は後方支援活動に限定され、現在はアフリカの南スーダンで道路整備や避難民の住宅建設を続けている。撤収後も地元民だけで国づくりが続けられるようブルドーザー、油圧ショベルなどの重機を無償提供し、操縦者養成まで行う自衛隊のPKOは世界のどこにもない「日本モデル」として確立された。(p.79)

2-14.
 武力行使せず、「人助け」に徹した結果、国連や派遣先国から「技術力がある」「親切で礼儀正しい」と高い評価を受けるに至った自衛隊。武力行使を含む「ハード・パワー」から、もっとも縁遠い「ソフト・パワー」を象徴するのが自衛隊の海外活動ではないだろうか。「美しい国」「日本を、取り戻す」「戦後レジームからの脱却」。安倍首相の好むキャッチフレーズからは戦前への回帰願望がうかがえる。平和ボケの政治家とこれを囃し立てる取り巻きほど、始末に負えないものはない。(p.79)

8 manolo 2014-06-18 01:33:07 [PC]

出典:『朝日新聞』、6/16/2014、「集団的自衛権行使で想定 「米艦で邦人救出」米拒む 過去の交渉」、p.1

3-1.
 大詰めを迎えた集団的自衛権の行使をめぐる与党協議で、朝鮮半島での有事(戦争)で「避難する日本人を乗せた米艦を自衛隊が守る」との想定が、注目を集めている。しかし、過去の日米交渉で米側はこの場合の日本人救出を断っていた。首相がこだわり、行使に慎重な公明党もこれなら容認できるとみる想定だが、現実には「日本人の米艦乗船」は極めて困難だ。

3-2.
 「近隣諸国で紛争が起こって、逃れようとする邦人を輸送する米国の船が襲われたとき、その船を守れなくていいのか」 11日の党首討論。安倍晋三首相は朝鮮半島の有事を念頭に訴えた。公明党も「この例に絞るなら集団的自衛権を認められる」(関係者)として「限定容認」する方向で調整に入った。

3-3.
 北朝鮮と向き合う韓国に在住する日本人は約3万人。「米艦による日本人救出とは、戦争が起きた時に日本の避難民を運ぶ船や飛行機が足りないとみて、米軍に輸送の一部を依頼する想定だ。首相や公明がこの例に着目するのは、日本が直接攻撃を受けていない時に米軍を守るのは集団的自衛権に当たると主張できる一方、日本の近くで日本人の命を救うと訴えれば、国民の理解を得やすいと考えるからだ。

3-4.
 しかし実際には、朝鮮半島の有事で現地から日本の民間人らを米軍が避難させる計画は日米間で一度議論されたものの、最終的的に米側に断られた経緯がある。両国は1997年、78年に作られた「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)を改定する際、朝鮮半島有事で日本が米軍を支援する見返りとして、避難する日本人を米軍が運ぶ「非戦闘員救出作戦」(NEO)を協力分野に加えることで合意。対日協力の目玉になるはずだった。しかし98年にガイドラインに基づく協力内容を定める周辺事態法をつくる際、米側の強い意向でNEOはメニューから外された。

9 manolo 2014-06-18 01:42:40 [PC]

3-5.
 97年~98年の交渉や法案作りに関わった当時の政府関係者によると、米軍が海外の自国民らを救出・保護する作戦では、国籍による4段階の優先順位があるという。「米国籍、米国の永住許可証の所有者、英国民らが優先で、日本人はその最後の『その他』に位置づけられていると説明された」

3-6.
 朝鮮半島からの日本人救出をめぐる日米の協議はその後も進展していない。首相らは政府は年内に集団的自衛権の行使容認を決める前提で、米国とガイドラインの再改定交渉に臨む方針だ。しかし、政府関係者は「再改定の主要なテーマにも邦人救出ははいっていない」と語る。

10 manolo 2014-06-18 03:25:10 [PC]

出典:『The Japan News』、6/15/2014、「Collective self-defense debate shifts to maritime specifies」、p.2

4-1.
 If a U.S. vessel comes under attack, while carrying no Japanese nationals, could - or should - Japan exercise the right to collective self-defense and come to that vessel’s said? This is one of the major questions that remains unanswered as a panel of senior officials of the Liberal Democratic Party and its ruling coalition partner, New Komeito, discusses possible amendments to the government’s interpretation of the Constitution in relation to this right.

4-2.
 At a meeting of the panel Friday, LDP vice President Mosahiko Komura suggested adding three new conditions as a compromise to help persuade Komeito to lift the current self-imposed ban on collective self-defense. The suggestion was made as a personal proposal by Komura, in his capacity as a chair of the panel. The focus of the panel’s meetings is now likely to shift to the extent of the nation’s capability to react to specific emergency scenarios, in which the government believes this ability is impeded by its current constitutional interpretation.

4-3.
 The three new conditions proposed by Komura included using the right to collective self-defense only when an attack “threatens to undermine Japan’s existence or its people’s right to life, liberty and the pursuit of happiness.” The second element invokes part of the expression employed in the 1972 government view that detailed conditions under which Japan was permitted to adopt self-defense measures.

4-4.
 Of eight scenarios in which the government has suggested the nation should be able to exercise the right to collective self-defense, Komeito appears willing to accept two - defense of a U.S. transport vessel evacuating Japanese nationals from a contingency area on the Korean Peninsula or other location near Japan, and protection of nearby U.S. vessels on alert against a ballistic missile launch. Komeito is likely to give the green light to these instances because a response would be similar to an existing provision for the exercise of individual self-defense.

11 manolo 2014-06-18 03:26:46 [PC]

4-5.
 There is also some support within Komeito for responding to “forcible halting and inspection of ships” and “protecting a U.S. vessel under armed attack” in areas near Japan. Some members of the party believe that a response could be justified because failure to do so would lead to an armed attack on Japan.

4-6.
 However, some Komeito members are more reluctant to accept this view, and feel these scenarios would not fall within the scope of the three new conditions. Komeito House of Representatives member Kiyohito Toyama is among those cautious to give approval in these instances. “We cannot say that Japanese people’s lives, liberty and right to pursue happiness are being fundamentally threatened in these cases,” Toyama said at a lower house Budget Committee meeting on May 28, referring to whether Japan should come to the defense of a U.S. vessel under attack with no Japanese nationals onboard.

4-7.
 Prime Minster Shinzo Abe has been a vocal advocate of minesweeping to safeguard the nation’s vital sea lanes, and international joint operations to protect commercials vessels. Komeito remains even more opposed on this issue. “Even if the sea lanes become impassable, we have stockpiles of oil,” a senior Komeito member said. However, the government and the LDP believe that Japan should be able to respond in such a scenario under the three new conditions. Japan relies on oil shipped from the Middle East to meet 80 percent of its domestic demand. If this supply were cut, “It would have a massive impact on our nation,” Abe has said.

4-8.
 The government’s interpretation of the Constitution holds that the Self-Defense Forces could be dispatched to protect a foreign-flagged ship in Japan’s sea lanes in the event of a contingency involving Japan. In March 1983, then Defense Agency Director General Kazuo Tanikawa told the House of Councilors Budget Committee that if a foreign tanker or another vessel carrying oil to Japan came under attack, “Those goods…if they are considered to be goods absolutely essential for ensuring the survival of people, should be protected by our nation, eliminating that attack through the minimum force necessary.”

4-9.
 This government view is premised on the fact that Japan would be considered to have already come under armed attack. The government and the LDP are paying close attention to whether responding to an attack on a foreign-flagged vessel in Japan’s sea lanes could be considered “absolutely essential to ensuring the survival of the people.

12 manolo 2014-06-18 03:28:45 [PC]

4-10. 【Full text of new conditions】
 The following is the full text of working draft newly presented by Masahiko Komura, chairman of the ruling party panel, in the three conditions for permitting Japan’s exercise of the right to collective self-defense.

4-11.
 It is recognized that the “use of force” authorized under Article 9 of the Constitution is permitted only in cases that fulfill all of the following three conditions-
(1) The occurrence of an armed attack in Japan, or an armed attack on another country, that threatens to undermine Japan’s existence or its people’s right to life, liberty and the pursuit of happiness.
(2) The absence of any other appropriate means to address such a situation and secure the people’s rights.
(3) The minimum use of force necessary will be exercised.

13 manolo 2014-06-18 16:06:55 [PC]

出典:『朝日新聞』、3/28/2014、「集団的自衛権 行方を問う: 国際政治の現実映していない」、藤原帰一、p.4

5-1.
 集団的自衛権の問題を考えるとは、どういうことか。それは突き詰めれば、同盟国が軍事行動での協力を求めてきたとき応じるかどうか、という問題だ。今の日本で言えば、米国から軍事行動の協力要請があったときにどうするか、が主眼になる。

5-2.
 米国への軍事協力は、イラク戦争などで過去にでも論議されてきたテーマだ。それらの議論には従来、一つの明確な枠組みがあった。「日本を戦争に巻き込もうとする米国と、巻き込まれる日本」という枠組みだ。日本政府は、集団的自衛権は行使できないという憲法解釈に立つことで、軍事協力の範囲に制約をかけてきた。

5-3.
 だが今、枠組みは反転している。米国は、日本のせいで中国との紛争に巻き込まれることを真剣に恐れている。日本は「中国に譲らない」ことを重視する強硬政策を採り、その対立に米軍を巻き込みかねない勢いだ。つまり今は、集団的自衛権の問題、すなわち「米国からの軍事協力要請にどう応じるか」が日本の重要課題という状況ではない。日本と世界の平和と安定を守りたいなら、何より中国との関係改善と東アジアの緊張緩和に取り組むべきなのだ。そしてその作業を米国と連携しつつ進める。それらが真の課題だ。

5-4.
 なぜ議論がその方向に向かわないのか。理由は「戦争など起こるはずがない」と思っているからだろう。戦後約70年間、日本は幸い、戦争の当事者になってこなかった。だがそれは、戦争のリアリティーが失われていくことにもつながった。日中関係を見てほしい。日本政府も中国政府も「相手に対して譲らない」ことを重視していないだろうか。そうした強硬政策を両国のナショナリストが支持する状態は、紛争が起こりやすい状態の典型例である。最初は偶発的で小規模な衝突でも、もし双方が引かなければ本格的な軍事紛争が始まってしまう。世界の歴史は教える。私たちが警戒すべきは、楽観に基づく希望的観測なのだ。

14 manolo 2014-06-18 16:13:51 [PC]

5-5.
 一部には、「日本が集団的自衛権の行使を容認すれば中国との有事の際、米国からの協力を取り付けやすくなるはずだ」との期待もあるようだ。しかし、それも希望的観測に過ぎない。まず、米政府の優先順位を同盟国が変えることは非常に難しい。また、米政府は、東アジア地域の緊張が高まることは自国のコスト増大につながると警戒するだろう。

5-6.
 なぜ今、集団的自衛権が浮上しているのか。私には「国内政治の力関係の投影」にしか見えない。改憲勢力が議会で力を強めた変化の投影だ。国際政治の現実を映した動きとは思えないのである。
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