2 manolo 2013-02-21 19:26:55 [PC]
1-4. 現在審議中の非公式草案では、暫定的に以下のように定義されている。(テロリズムに関するアドホック委員会報告書、2002年、UN. Doc A/57/37)
第2条「条約上の犯罪」 1. 不法かつ故意に行われた以下の行為は、集団のいかんを問わず、この条約上の犯罪とする。 (a)人の死又は身体の重大な傷害 (b)公的及び私的財産に対する重大な損害(公共のように供される場所、国若しくは政府施設、公共の輸送機関、基盤施設、または環境を含む。) (c)(b)に定める財産、場所、施設 又は機関に対する損害であって重大な経済的損失をもたらし又もたらすおそれのあるもの。ただし、当該行為の目的が、その性質上の又は状況上、住民を威嚇し又は何らかの行為を行うことを若しくは行わないことを政府若しくは国際機関に対して強要することである場合に限る。 2. 1.に定める犯罪を実行するとの信憑性ある重大な脅迫も犯罪とする 3. 1に定める犯罪の未遂も、犯罪とする。 4. 次の行為も犯罪とする。 (a)1. 2又は3に定める犯罪に加担する行為 (b)1. 2又は3に定める犯罪を行わせるために他の者を組織し又は他のものに指示する行為 (c)共通の目的を持って行動する人の集団が1、2又は3に定める犯罪の一又は二以上を実行することに対し、寄与する行為。ただし、故意に、かつ、以下の場合に限る。 (i)当該集団の、1に定める犯罪の実行を含む、犯罪活動若しくは犯罪目的の達成を助長するために寄与する場合。 (ii)当該集団の、1に定める犯罪の実行の意図を知りながら寄与する場合。(pp.148-149)
1-5. また、多くの地域的条約も成立している。
地域 条約名(採択年) 米州機構 米州テロ行為防止処罰条約(1971) 欧州審議会 欧州テロリズム防止条約(1977) 南アジア地域協力機構 地域テロリズム防止条約(1987) アラブ諸国連盟 テロリズム防止アラブ条約(1998) 独立国家共同体 テロリズムと戦うCIS加盟国協力条約(1999) アフリカ統一機構 テロリズムの防止及び戦うための条約(1999) イスラーム会議機構 国際テロリズムと戦うOIC条約(1999) 上海協力機構 テロリズム、分離・過激主義と戦う上海条約(2001) (p.149)
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