材大なれば用を為し難し

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それと同時に (コメント数:1)

1 Ryou 2014-01-07 20:41:09 [URL]

 それと同時に、新たに戸籍を作つて、公民の数を調べ、男女老幼に応じ、田地を分配し、六年毎に調べ直して、死んだ者の土地は朝廷に収め、生れて六歳になつた者には、之を与へる法が設けられた。これが、班田収授の法である。
 また八省百官の制を設け、地方に於ける国造、県主の世襲を禁じ、新たに国司郡司を命じ、期限的に交替させることにした。
 又、聖徳太子の制定になつた十二階の冠に、改正を加へて、最高の大織冠から最低の立身冠まで、十九階として、血統や家柄に依ることなく、官位を授けられた。
 中大兄皇子は、後に第三十八代天智天皇とならせ給うたが、新政のために、新らしき都を選ばれる意味で、近江の志賀に都し給うた。これが大津ノ宮である。
 鎌足は、天智天皇の仰せに依つて法令を制定した。近江令であり、文武天皇の御代に出来た大宝律令の根本を成すものである。
 その中に定められてゐる官制や諸制度は、爾来千二百年間、明治十八年迄、用ゐられてゐたのである。
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