岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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3) 決定、住民投票 (議会) ○ 議会は、総合計画などをはじめ、議会の議決が必要な事項について議決を行います。 (住民投票) ○ 犬山市民は、市の計画や各種の重要な方針に対して、住民による投票(以下「住民投票」といいます。)を請求することができます。 ○ 議会は、市の計画や各種の重要な方針に対して、必要に応じて住民投票を請求することができます。 ○ 市長は、市政の重要事項について、犬山市民の意思を直接に確認し、市政に反映させる必要があるときは、住民投票を実施することができます。 ○ 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。 ( 外国籍住民も犬山市民であることから、外国人参政権が組み込まれている。) ( > ○ 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。 義務化することは、拘束型となり、明白な違法行為です。)
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