岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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責任の伴う【負託】ではなく『信託』(信頼して託すものの、その信頼に応える責務はないということもいえます。 実際、『市民』らに法的責務はありません。 また、間接民主制を採用する地方自治において、行政側と『市民』らによる『協働』という名称の直接民主制の責任主体は、法的にはあくまでも【その地方自治体の住民】であり、さらに、最終的責任主体は【日本国民】であるということ。 直接民主制においては、負託を受けた < 公平・公正・中立性を担保すべき仲介者 > が不在なために、その負担はより直接的となり大きなものとなります。)
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