岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(情報公開と個人情報の適切な取扱い) 第17条 議会及び執行機関が保有する情報は、市民との共有物であって、積極的かつ分かりやすいかたちで公開に努めるものとします。 2 議会及び執行機関は、その保有する個人情報を適正に管理し、個人の権利及び利益を保護しなければなりません。 3 情報公開及び個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 (行政手続) 第18条 執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するために、処分、行政指導及び届出に関する手続(以下「行政手続」といいます。)を適切に行わなければなりません。 2 行政手続に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
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