岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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-------------- (市民の公益的活動) 第15条 市民は、ボランティア活動及びNPO活動に関心を持ち、その活動がまちづくりに資することを認識します。 2 ボランティア活動及びNPO活動に取り組むものは、それぞれの特性を活かし、専門性を高め、それぞれの活動に自立して取り組み、まちづくりの推進力となるよう努めます。 3 事業者等は、地域の一員として、地域貢献活動を行うよう努めます。 4 議会及び行政は、市民の公益的活動の自主性及び自発性が発揮されるよう必要な支援を行います。 -------------- 【趣旨】 市民の公益的活動は、それぞれの目的に基づく、(市内における)自主的な活動であり、その活動への理解と活動のあり方を定めています。 【解説】 第1項は、ボランティア活動((奉仕の精神に基づいた活動))やNPO活動((営利を目的とせず、公益のために行う活動))が「世のため人のため」という気持ちでつながり、まちづくりに資することであるため、周囲の人は、そのようなことに取り組む人を応援する気持ちを持つということを意味しています。 ※NPOという言葉の意味する範囲については、法人格を持つものに限らず、法人格を持たない市民活動団体を含むものとしています。 第2項は、活動当初に掲げた目的に向かって取り組むことがまちづくりの大きな力になっていくことを意味しています。 第3項は、まちづくりの主体者としての事業者等の姿勢を表しています。「事業者等」は、大企業に限らず中小企業や個人事業者、また、医療法人、学校法人などを含みます。 第4項は、ボランティア活動やNPO活動、事業者等の地域貢献活動が、まちづくりの推進に大切なものであることから、議会や行政もその意義を理解し、組織が自主的、自発的に活動できるよう活動内容に応じた支援をするということを意味しています。
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