岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第22条 【 条文意見 】 「愛知県被災宅地危険度判定実施要綱」に則った人員は岩倉市において何人登録されているか?(日ごろからの危険の把握の為にも必要と感じます。) 緊急時に執行機関にそうした人員が居ないようでは話にならない。人員がいないのであれば、市民から募ることも必要であり「協働」でもある。 ≪ 市の考え方 ≫ 「自助」も必要ではあるが、こうした「公助」が疎かな気がしてならない。「解説」における補足はできないか。 「愛知県被災宅地危険度判定実施要綱」に則った人員は、現在、2名です。また、来年度、 2名の増員を予定しています。解説における補足については、全体的に、わかりやすい文章に調製していきます。 岩倉市役所公式ホームページ 自治基本条例 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000007k9u.html 岩倉市自治基本条例(案)解説 (PDFファイル:359キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf 岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000coi.pdf 平成25(2013)年 4月 1日 施行・岩倉市自治基本条例 条文 (PDFファイル:127キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000in3.pdf
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