岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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現行法体系についてもう少し調べると、先ず自治基本条例の「基本」という部分ですが、単に基本法という場合には憲法を指すように、法律の世界「基本」という言葉は、「親法」であることを意味するのだそうです。つまり、「自治基本条例」は「自治」の親法であり、「自治」とは行政が行う業務のほぼすべてを意味し、それら業務は条例に基づき実行されているので、すなわち自治基本条例とは、すべての条例の親条例になるということになります。 しかし、現行法体系では、条例は全ての条例が並列かつ、法律の下位になければならないので、自治の最高規範だの、自治の基本となるだの、そもそも規定できないはずだし、規定したところで無効なのです。 当市では、私が何度となく指摘したことも影響したのか、当初案の「最高規範」から「自治の基本を示した」という表現に変わっていますが、表現を変えただけで、その違法性は何ら変わっていないのです。「こいつ、名前からしてダメじゃん」というのが私の感想です。 しかし、自治体によっては、最高規範の意味が、親条例という意味にとどまらず、法律よりも上という危険な解釈している自治体まであります。 --------------------------- 三鷹市自治基本条例 第3条 この条例は、市政運営における最高規範であり、市は、他の条例、規則等の制定並びに法令、条例、規則等の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合性を図らなければならない。 大和市自治基本条例 第6条 市は、地方自治の本旨及び自治の基本理念にのっとり、自主的に法令の解釈及び運用を行うことを原則とする。 --------------------------- それこそ、青森と八戸では法の解釈が違って、青森では条例違反、八戸ではOKなんてことが現実になるのです。 では、これらの条文を通した議会は、地方自治体が法解釈を勝手に行って(ゆがめて)いいということだと理解した上で可決したのでしょうか。川崎市、三鷹市、大和市の市議は非常識な人ぞろいなのでしょうか。おそらく、そんなことはないでしょう。単に、多くの議員がその内容をよく知らないまま通してしまっただけではないでしょうか。 現段階では、当市の自治基本条例案に、これに類する条項は見受けられませんが、自治基本条例という土台を作ってしまえば、気づかないうちにどんな危険な上物を作られてしまうか分からないと警戒しなければならないと考えます。
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