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(仮称)犬山市自治基本条例(素案)(平成18年)と、日進市での動き。 (コメント数:19) | ||
1 (仮称)犬山市自治基本条例(素案) 1 2014-02-13 02:39:26 [編集/削除]
(仮称)犬山市自治基本条例(素案)(平成18年) 犬山市の憲法を検討する会 犬 山 市 http://www.city.inuyama.aichi.jp/public_comment/pdf/soan.pdf 前文(基本理念) わたしたち犬山市民は、犬山市の主権者として、議会、市長、行政に対して自治体の運営を信託します。わたしたちは主権者として自らの権利と責任を自覚し、主体的に自治体の運営に参画します。議会、市長、行政は、市民の信託にこたえ、現在及び将来の市民が安心して暮らすことのできる、豊かな地域社会を市民と協働して実現していく責務があります。 この条例は、犬山市の主権者である犬山市民と、その信託を受ける議会、市長、行政の果たすべき役割や責務、自治体運営の原則や仕組みなどを定める犬山市の憲法です。 わたしたち市民は、自己決定と自己責任に基づいて自治体運営に参画し、議会、市長、行政と協働し、自治体運営においてマニフェストを市長と市民の契約と位置づけ、その実現を目指すとともに、自立したコミュニティを基本とした自治の推進を図り、英知と力を結集しながら、魅力的で誇りの持てる「自治のまち犬山」を実現することをめざし、ここに犬山市自治基本条例を制定します。 1 目的 (目的) ○ この条例は、犬山市の主権者である犬山市民と、その信託を受ける市の果たすべき役割や責務、自治体運営 の原則や仕組みなどを定めることにより、犬山市独自の自治の推進及び確立をめざすことを目的とします。 (位置づけ) ○ この条例は、犬山市の自治体運営の基本を定める最高規範であり、市民及び市は、誠実にこれを遵守しなけ ればなりません。 ○ 市は、この条例の理念にのっとり、犬山市独自の自治の推進及び確立のために必要な制度の整備に努めると ともに、条例及び規則等の体系化を図らなければなりません。 (用語の定義) ○ この条例において、用語の定義は次のとおりとします。 (1) 犬山市民 市内に在住する住民をいいます。 (2) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内で活動する個人又は法人その他の団体をいいます。 (3) 市 議会、市長、行政をいいます。 (4) 行政 市長以外の執行機関をいいます。 (5) 参画 市民が、市の政策の計画、企画立案、決定、実行、評価のそれぞれの過程に、責任を持って主体的に関与することをいいます。 (6) 協働 市民及び市が自治体運営におけるそれぞれの役割と責務を認識し、相互に補完、協力しあうことをいいます。 ・・・ | ||
2 (仮称)犬山市自治基本条例(素案) 2 2014-02-13 02:40:42 [編集/削除]
3) 決定、住民投票 ・・・ (住民投票) ○ 犬山市民は、市の計画や各種の重要な方針に対して、住民による投票(以下「住民投票」といいます。)を請求することができます。 ○ 議会は、市の計画や各種の重要な方針に対して、必要に応じて住民投票を請求することができます。 ○ 市長は、市政の重要事項について、犬山市民の意思を直接に確認し、市政に反映させる必要があるときは、住民投票を実施することができます。 ○ 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。 (※ 住民投票権に、国籍要件がないことに留意。 外国人地方参政権が組み込まれたことになります。) | ||
3 (仮称)犬山市自治基本条例(素案) 3 2014-02-13 02:42:24 [編集/削除]
(仮称)犬山市自治基本条例(素案)に関するご意見の募集について http://www.city.inuyama.aichi.jp/public_comment/bosyu.html H18.4.10~H18.4.21 犬山市パブリックコメント手続 http://www.city.inuyama.aichi.jp/public_comment/index.html 21(仮称)犬山市自治基本条例(素案) 市ホームページ、市役所2階秘書企画課、各出張所 電子メール、ファックス、郵送(企画財政部 (総合調整監))秘書企画課 0568-61-1800 提出された意見と市の考え方 http://www.city.inuyama.aichi.jp/public_comment/ketua_h180410_0412.html 2.実施結果 ~提出いただいた意見の集計~ 通数 11通(インターネット1通、FAX3通、直接提出7通) 件数 53件 犬山市自治基本条例に関する検索窓 http://www.google.com/cse?siteurl=www.city.inuyama.aichi.jp%2Fprofile%2Fkakuka%2Findex.html&ref=www.city.inuyama.aichi.jp%2Fprofile%2Findex.html&ss=57917j2242103005j6&cx=006681488637594394999%3Ak8kt1-ahigu&ie=SJIS&q=%8E%A9%8E%A1%8A%EE%96%7B%8F%F0%97%E1&sa=%8C%9F%8D%F5#gsc.tab=0&gsc.q=%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%9D%A1%E4%BE%8B&gsc.page=1 犬山市 http://www.city.inuyama.aichi.jp/index.html 市民活動支援条例「市民活動団体」一覧表 http://www.inuyama-shimintei.com/image/syorui/inuyamashi-touroku.pdf | ||
4 広報いぬやま 1月1日号 市民活動交流フォーラム 1 2014-02-13 03:00:29 [編集/削除]
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5 広報いぬやま 1月1日号 市民活動交流フォーラム 2 2014-02-13 03:07:30 [編集/削除] | ||
6 広報いぬやま 1月1日号 市民活動交流フォーラム 3 2014-02-13 03:11:00 [編集/削除]
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7 広報いぬやま 1月1日号 市民活動交流フォーラム 4 2014-02-13 03:14:52 [編集/削除]
ちなみに、上記プロフィールにある『自治体学会』: 『自治体学会』 http://www.jigaku.org/ (1986年5月設立。森 啓(北海学園大学法科大学院講師・北海学園大学開発研究所特別研究員。専門は、自治体学、自治体政策論。)は、自治体学会の創設者の1人。地方分権の時代に、自治の現場から、自治とまちづくりに関する研究を深め、ネットワークを形成するため設立された。住民の協働によるまちづくりの推進を目指している。主に、自治体(団体会員)、一般市民、研究者、自治体職員が参加。) 名誉会員: ・・・ 松下圭一 法政大学名誉教授。 顧問: ○ 大森 彌 東京大学名誉教授。 ○ 西尾 勝(財)東京市政調査会(代表著の一つ 『行政学』 は、公務員試験 種本の一つ。 門下生に、山口二郎 北海道大学教授。) ○ 新藤宗幸 千葉大学名誉教授。 会員: ○ 松下啓一 相模女子大学客員教授。 ・「自治基本条例」のマニュアル本 「自治基本条例のつくり方」 著者。 ・国の関係機関である通称 市町村アカデミー(千葉県千葉市)にて講師。(他に牛山久仁彦 明治大学政経済部教授。) ○ 岩崎恭典 四日市大学総合政策学部教授。 ・岩倉市自治基本条例検討委員会アドバイザー ・岩倉市自治基本条例審議会会長 ・小牧市自治基本条例のあり方研究会議講師 らが参画しています。 | ||
8 広報いぬやま 1月1日号 市民活動交流フォーラム 5 2014-02-13 03:20:23 [編集/削除]
昇秀樹 「第3章 地方分権と補完性の原理」 http://www.pref.aichi.jp/kikaku/bunken/torikumi/houkoku-youkou/pdf/h3.pdf -------------- <補完性の原理とは> 補完性の原理とは「キリスト教社会倫理に由来する考え方で、政策決定は、それにより影響を受ける市民、コミュニティにより近いレベルで行われるべきだという原則」である。より簡単に言うと「問題はより身近なところで解決されなければならない」とする考え方である。 <EUと補完性の原理> 「補完性の原理」は「ヨーロッパ地方自治憲章」で条文化され、国連の「世界地方自治憲章草案」にも盛り込まれている「個人の自立」を前提とした社会の構成原理である。「欧州統合に際して、EU と各国政府の関係を整理するための拠り所とされたものであるが、1国内の中央政府、自治体、NPO の役割分担にも援用できる」とされている。 <EUから世界へ、そして日本へ> 「補完性の原理」は、EU の、そして世界の社会構成原理としてグローバルスタンダードになろうとしており、日本においても「今後の地方自治制度のあり方に関する答申」(第27次地方制度調査会)の中では、「今後の我が国における行政は、国と地方の役割分担に係る『補完性の原理』の考え方に基づき、『基礎自治体優先の原則』をこれまで以上に実現していくことが必要である。」としている。 「補完性の原理」の仕組みを分かりやすく言えば、次のようになる。 ① 個人でできることは個人で解決する(自助)。 ② 個人でできないときは、まず家庭がサポートする(同)。 ③ 家庭で解決できないときは、地域あるいはNPO(民間非営利団体)がサポートする(互助・共助)。 ④ ①~③で、どうしても解決できない問題について、はじめて政府が問題解決に乗り出す(公助)。 ア 政府が問題解決に乗り出すとして、政府の中でまず取り組むべき主体は、市民に近い基礎自治体(現在は市町村)。 イ 基礎自治体でどうしても解決できない問題については広域自治体がサポートする(現在は都道府県)。 ウ 広域自治体でも解決できない問題についてはじめて中央政府がサポートする。 ※ 昇 秀樹「『補完性の原理』と地方自治制度」(都市問題研究(平成15年7月号))に基づき作成 -------------- | ||
9 広報いぬやま 1月1日号 市民活動交流フォーラム 6 2014-02-13 03:25:26 [編集/削除]
だが、 (※ マーストリヒト条約への補完性の原則(原理)の採用は、基礎自治体優先主義からではない。各国ができることは各国が行い,超国家になる EUが関与した方がよい場合のルールを決めた関係原理である。単純化すれば,国の単位でできないことを 『補完』 するという定義を用意することで,国家と EUの権限を調整したものが 『補完性の原理』 である。」( 「ヨーロッパ十字路 ― わがつれづれ草 ―」 藤村信著。) 日本においては、道州制や、『市民自治』などの概念を基底に置く 『自治基本条例』などのまちづくり条例導入の根拠概念ともなっている。 一部自治体における総合計画や、民主党政権下での国の地方制度調査会の答申などに盛り込まれているものの、『第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。』 とある日本国憲法の条文理解においては、『補完性の原則(原理)』 は明文化も想定もされていない 『市民自治』・『地域主権』・『新しい公共』などの造語とともに、『松下(圭一)理論 (『複数信託論』)』(学界では異端の学説。) によるものとして、自民党は 『自治基本条例』 などのまちづくり条例導入に警告を発している。 ) 補完性原理 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%9C%E5%AE%8C%E6%80%A7%E5%8E%9F%E7%90%86 自治基本条例 - 自由民主党 http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/jichikihonjyourei_01.pdf ※ 『地方分権一括法』 においては、「国と地方公共団体との役割分担の明確化」 を謳い、『地方自治法』 においても、「地方自治の本旨に基づき、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。(第二条 ○11・○12)」 と謳っており、国家体系の位置づけとして包含されている自治体のあり方としての 【役割分担】 を規律しているのであって、『自治基本条例』推進者がいうところの 『主権国家 (主体的統治権を有する国家態)』 的対等の意味を持つものではない。 | ||
13 自治基本条例 - 日進市 自治基本条例づくりで行ってきたこと 1 2014-02-13 03:51:47 [編集/削除]
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14 自治基本条例 - 日進市 自治基本条例づくりで行ってきたこと 2-1 2014-02-13 03:53:39 [編集/削除]
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19 自治基本条例 - 日進市 3 2014-02-13 04:32:36 [編集/削除]
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