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行政 ・ 議会 ・ 『市民』 の懲りない面々 三重県松阪市 『市民まちづくり基本条例』 の巻。 (コメント数:41) | ||
1 三重県松阪市 ホームページ:『市民まちづくり基本条例』 2013-10-20 17:25:22 [編集/削除]
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2 松阪市市民まちづくり基本条例(案)市民意見聴取会(公開日:2013年6月21日) 2013-10-20 17:26:28 [編集/削除]
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3 全員協議会 審議会等の会議結果報告(公開日:2013年10月09日) 2013-10-20 17:30:34 [編集/削除]
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4 市民まちづくり基本条例の議案(平成24年2月21日上程、3月13日否決されました。)(公開日:2012年3月28日) 2013-10-20 17:45:54 [編集/削除] | ||
5 ・画像: 松阪市議会議員 海住恒幸(無所属) Report 海住恒幸講演会 2013-10-20 17:51:00 [編集/削除]
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6 議会改革のブログ: 一般質問~市民まちづくり基本条例提出~講師招いて議員べんきょう会 2013年10月 9 2013-10-20 17:55:11 [編集/削除]
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7 議会改革のブログ: 一般質問~市民まちづくり基本条例提出~講師招いて議員べんきょう会 2013年10月 9 2013-10-20 18:08:21 [編集/削除]
「議会基本条例を考える会」 ・・・ 「市民まちづくり基本条例」 ・・・ 「不偏不党」 ・・・ (´,_ゝ`)プッ | ||
8 松阪市議会議員 植松泰之(無所属)ブログ: 松阪市の市民まちづくり基本条例は住民を置き去りにする!? 2013-10-20 19:01:38 [編集/削除]
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9 松阪市議会議員「川口保」(民主党)のブログ: 松阪市議会、マニフェスト条例など3つの議案が否決 2013-10-20 19:04:38 [編集/削除]
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10 松阪市議会議員 田中ゆうじ(無所属) の活動報告: 松阪市市民まちづくり基本条例に対しての主な質疑 2013-10-20 19:09:41 [編集/削除]
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11 【中日新聞】 自治基本条例案を否決 松阪市議会 2012/03/14 2013-10-20 19:13:50 [編集/削除]
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12 【三重】 松阪市長、条例成立に不退転の決意…外国人住民投票権付与 2011年12月4日 2013-10-20 19:20:25 [編集/削除]
【三重】 "「市まちづくり基本条例案」変えるつもりは一切ない" 松阪市長、条例成立に不退転の決意…外国人住民投票権付与 http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1322939637/ ---------------- 1:有明省吾 ◆BAKA1DJoEI @有明省吾ρ ★:2011/12/04(日) 外国人にも住民投票権を付与する三重県松阪市の「市まちづくり基本条例案」に市民から反対意見が相次いでいる問題で、山中光茂市長は3日までに毎日新聞の取材に「変えるつもりは一切ない。来年3月議会に提案する」と明言し、同3月議会で原案通り制定を目指す考えを示した。反対意見を踏まえ12月議会への提案を見送った直後の「強行路線」だけに、オール野党の市議会側や一部市民の反発は必至とみられる。 パブリックコメントは反対多数だった条例案に関し、山中市長は、シンポジウムや住民協議会での議論を経ていると指摘。「(条例案賛成の)サイレントマジョリティーと(反対の)声を出す少数派とのバランスも考える必要がある」と述べ、条例案は民意を得ているとの考えを示した。 また、外国人住民投票権と外国人参政権とを結び付けた批判があるとして「全くの誤解だ。外国人参政権は私も反対」と話した。条例案については「外国人にも同じ住民として、まちづくりに役割を果たしてもらうのが根幹だ」と趣旨を強調。住民投票権を巡っては「地域特有の課題は政治家以上に現場の住民が理解している。『外国人だから』『日本人だから』ということではない」と、国籍を問わない理由を説明した。 オール野党を理由に条例案可決の見通しが立たないことを認める一方で「外国人への偏見など低い次元の理由で否決されるのであれば、私を市長にしておく必要はない」と発言。進退に触れる表現を用い、条例成立に不退転の決意を示した。 条例案は、国籍を問わず「市に住所を有する者」に住民投票権を認める内容。12月議会提案を目指しパブリックコメントを実施したところ、通常の 10倍の 160人から意見が寄せられ大半が反対意見だった。これを受け市側は「内部で再度議論する必要がある」として、11月24日に開会した12月議会への提案を見送っていた。 外国人への住民投票権付与は、同県名張市や川崎市の例がある。【駒木智一】 毎日新聞 2011年12月4日 2時30分 http://mainichi.jp/select/seiji/news/20111204k0000m010086000c.html ---------------- | ||
13 暴走する地方自治: 住民とは誰なのか 2011年11月30日 2013-10-20 19:23:17 [編集/削除]
暴走する地方自治: 住民とは誰なのか 2011年11月30日 ---------------- 新潟市でも同様の議論があったが、やはり小林先生の指摘のとおり、住民投票については慎重であるべきではないだろうか。 <松阪市条例案>「外国人に住民投票権」に反対殺到し暗礁に 三重県松阪市が「市の憲法」として制定を目指す「市まちづくり基本条例案」で、市民の定義を外国人や市外在住者まで広げ、外国人に住民投票の投票権を認めたところ、市民から寄せられた 160件の意見のうち反対が大半を占めた。市は12月議会への提案を断念。定義を再検討し、12年3月議会へ提案したい考えだ。定義を広げ過ぎたのか、寄せられた意見が過敏なのか、専門家の意見も分かれ、「市民とは何か」を巡り議論は熱を帯びそうだ。 市コミュニティ推進課によると、基本条例は「市の自治の基本を定めた」(3条)もので、「市民」の権利と役割を「まちづくりに関して、自らの意見を表明し、これに参加する権利を有する」(5条)と明記。市は「意見を幅広く反映させたい」として、市民の定義を市民と「市内で活動する個人または団体」(2条)とだけ規定し、国籍条項は設けていない。住民投票権を持つのは「市に住所を有する者」(8条)で、外国人住民にも投票権を付与した。 しかし、市が10月4日からパブリックコメント(意見公募)を集めた結果、「市が外国人に乗っ取られる」 「責任を負わない市外の人間に権利を与えるのはおかしい」 などの反対意見が殺到。締め切った同24日までに総数は普段の 10倍の 160件に上った。 NPO法人公共政策研究所によると、川崎市や三重県名張市なども同様の条例で外国人に住民投票権を付与。05年に制定した名張市は 「特段の反対はなかった」 という。 四日市大の小林慶太郎准教授(行政学)は「まちづくりに声を取り入れる範囲で外国人を市民と定義することに問題はない」とするが、住民投票権については「国政と地方自治は密接に絡む。国政に影響を与える可能性がある以上、投票権の付与は慎重にすべきだ」と指摘する。一方、名城大の近藤敦教授(憲法学)は「地方自治は住民のためのもので、地方自治から外国人を排除するのは差別につながりかねない」と主張する。 市は、公募で作った研究会や有識者の議論を経て市民の定義を決めた経緯があり、変更にも慎重意見がある。 市によると、11月現在の市の人口は約17万人で、外国人はブラジル人やフィリピン人を中心に約3700人。 ◇パブリックコメント 国民の意見を広く政策に反映させるための行政手続きで99年に閣議決定、05年の改正行政手続法で明文化された。行政機関が政令、省令などの命令を定めたり、大規模な公共事業を予定している場合に行う。行政機関は事前に案を示し、提出された意見は 「十分に考慮しなければならない」 と規定されている(毎日新聞 2011年11月26日: http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111126-00000029-mai-pol)。 なお、小林先生は四日市とんてき協会の会長を務めるなど、まちづくりの実践家でもある。この一言は単なる研究者の机上の空論ではなく、重みのあるコメントではないだろうか。 投稿者 たむたむ 日付 2011年11月30日(水) ---------------- 暴走する地方自治 地方分権、地域主権が叫ばれる中、もう一度立ち止まって、地方自治のあり方を真剣に考えてみませんか。新潟州構想の問題点など、暴走する地方自治の是非を検証します。: 住民とは誰なのか http://www.bousou-jichi.com/2011/11/post-026a.html | ||
14 松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回) 1 2013-10-20 19:28:41 [編集/削除]
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15 松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回) 2 2013-10-20 19:31:12 [編集/削除]
---------------- ・・・ 次に、議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定についてと 議案第15号松阪市住民投票条例の制定についての2議案につきましては関連性がありますので、一括審査を行いました。 「本条例の位置づけについて、憲法の基本原則の一つとして、地方自治の保障を掲げ、地方自治法が「住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること」を地方自治体の基本的責務とするゆえんがあり、地方自治の保障は、国民主権の原則を地域で具体化し、確立するものである。そこで、地方自治法や他の条例も含め、本条例の位置づけはどのようになっているのか」との質疑に対し、「この条例は、端的に言えば、地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定めた地方自治法のもとで、本市のまちづくりの基本を定めたという位置づけになる。ここでは、地方自治法では明確には規定していなかった、例えば、前文にあるような「市民はまちづくりの主体者として、また市は主権者たる市民の信託に基づき、個性が輝く魅力ある地域社会を築くため、本市の住民自治を確かなものとすること。市民と市は、それぞれの役割と責任を担い、共に協働し市民参加のまちづくりをとおして、本市の未来を築くこと」といった、本市のまちづくりの方向性というものが示されているという位置づけになる。また、他の条例等との関係は、この条例が他の条例に優越することはないが、条例の上下関係ではなく、基本条例として、市全体の条例の軸となる条例を制定し、それをもとに条例の体系化と整合を図るという位置づけになる」との答弁。 「市民の位置づけと信託者の市民、主権を持っている市民との違いは明確に定義されているが、その点では憲法との関係で、地方自治法が示す住民の位置づけと、滞在者の安全・健康とすれば、大きく考えると市民ということになり、この点は憲法の概念から見て、ここは明確に抑えるべきである」との意見。 「第1条で「本市にふさわしい市民主権の自治の実現を図ることを目的とする」とされ、さらに、第2条第1項での市民の定義、第4項での市政が、主権者たる市民の信託にもとづいて、市が行う活動と定義されている。この点の見解は」との質疑に対し、「「市民の信託に基づく」考え方であるが、松阪市の市長もしくは市議会議員は、主権を持っている市民の信託によって選ばれていることが基本の考えであり、その中で、市民の定義を広くとった条例を策定しているが、この「市民」は住所を置いているだけではなく、広くとっている。実際の信託という場面になると、普通選挙によって選ばれているという形で、法律の中では日本国民の信託に基づいて選ばれているという形になる。その意味合いで市民主権という考え方も含まれるが、実際に主権者たる市民の信託によって、市長や市議会がそれぞれの責務を果たして、市民参画のもとに住民自治を具体化していくことを考えている」との答弁。 | ||
16 松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回) 3 「解釈権について、 2013-10-20 19:36:10 [編集/削除]
「解釈権について、第3条の「市は、法律及び政令並びに、他の条例、規則の解釈に当たっては、この条例に照らして行うものとする」とされているが、見解は」との質疑に対し、「この市民まちづくり基本条例と、地方自治法など他の法令等との関係については、本条例は、法律に反しない範囲で定めなければならないことになっており、その意味での整合性が図られている。また、法令等の解釈の関係では、解釈権は地方自治体にもあり、基本条例は、その解釈をするに当たって、市の法務担当者や市長の個人的見解ではなく、市の見解を出す基準としていけるということを規定しているという位置づけになる。上下関係ではなく、解釈をするという形をとっている」との答弁。 | ||
17 松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回) 4 「住民投票について、 2013-10-20 19:40:07 [編集/削除]
「住民投票について、今回の常設型で、第1に今回の住民投票条例の位置づけは、憲法第96条の憲法改正や、憲法第95条の特定の地方公共団体のみに適用される特別法の国民投票や住民投票とも違い、また、直接請求制度に関して議会の解散や議員や首長の解職を求める直接請求が成立した後で、その是非を問う住民投票制度とも違い、常設型の住民投票制度であり、あくまでもさきのまちづくり条例の第8条で示されているように市長は、住民投票の結果を尊重するとなっている。なぜこうしたのか。また、50分の1の請求、4分の1での住民投票の実施とした理由は」との質疑に対し、「尊重するとしたのは、住民投票制度は、その結果を市長その他議会等が拘束することがない、諮問型であることからで、住民投票の結果に対して尊重はするが、必ずしも結果に従わなくてもよく、その結果を市長は尊重して、中長期的に総合的な視点から行政としての判断をしていく形をとっている。50分の1とした根拠は、50分の1以上の連署で、地方自治法第74条では市民は条例の提案を請求することができ万能な制度であり、住民投票条例そのものを請求することも可能であり、住民投票の請求について、これ以上厳しい条件をつけても74条が使えるので意味がないことから、50分の1が最低のレベルであると考える。4分の1の根拠であるが、地方自治法では、3分の1以上の連署で市長や市議会議員のリコールや、実際に拘束の伴うようなことを決めることができるようになっている。直接請求の中でも大きな権限が市民に与えられている。この住民投票条例は拘束ではなく諮問型であり、このような強い条件を設けるべきではなく、3分の1より低い4分の1とした」との答弁。 「第13条の住民協議会について、第3項での市が行う「必要な支援」とは、何を指すのか。また第14条で住民協議会の役割と市の関係での第2項での「適切な役割分担」とはどういうものか、住民協議会を行政の下請機関としないと言えるのか」との質疑に対し、「住民協議会は、多様な主体の方々が一つのテーブルについて、身近な地域のさまざまな課題を解決していく、いわば地域における経営戦略会議のようなものであり、地域の民主的な話し合いを通じて、自分たちの住む地域をよくしていこうとする組織である。この住民協議会が、自主性・自律性を持ってまちづくりをしていくためには、財政的・人的、そして活動拠点といった環境が必要であるが、これらの環境整備に関しての支援を市が行うことを規定している。例えば、財政的な支援については、活動交付金であり、人的支援については、市職員を初めとして、さまざまなサポーターによる支援体制がある。さらに、活動拠点としては、地区市民センターや地区公民館などの活用などである。今後、住民協議会の運営についても、その時代、社会環境に合った必要な支援をしていくということを、ここでは規定している。役割分担は、そこに住む住民がその地域のことを一番理解していることから、身近な地域課題を解決するための活動は、住民協議会にゆだね、みずからの意思と責任で地域資源の有効活用など、個性を生かした取り組みをしてもらうことを基本にしている。このように、住民協議会は身近な地域課題を解決するための活動を行っていただくことになり、これは行政の政策の方向と同じところが大きいからといって、行政から言われる仕事をしているのではなく、自分たちの考え、意思を持ってまちづくりをしていただく、決して行政の下請機関ではないという立場で役割を担うというのが、この「適切な」という意味である」との答弁。 | ||
18 松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回) 5 「行政評価として、 2013-10-20 19:40:51 [編集/削除]
「行政評価として、「行政評価に関する制度を整備し」とされているが、どのようなものにしていくのか、また「公正、専門的な視点から市民、有識者等の意見を聴く」とされているが、具体的にどうしていくのか」との質疑に対し、「22年度から事業仕分けを導入し、市民公開の場で議論をし、その結果についても公表し、さらに対応結果についても市民説明会を行う中でも意見をもらい、意見を吸収しながら議会へ予算を提案するサイクルである。来年度においても事業仕分けを行う中で、3カ年の取り組みに基づき、事業仕分けによる評価を、それぞれの予算編成あるいは実施計画において、どのような形で影響を与えていくような仕組みをつくっていくかを今後検討していきたい。新しい総合計画の中でも、この基本計画において、今回できる限り目標数値を掲げ、それに対する進捗度合いを図っていこうと進めている。その部分を評価するシステムを現在研究中であり、23年度においても先進地視察を行ったところである。この評価システムについては、決まった形がなく、進化をしているのが各市の状況であり、そういった部分も導入を図りながら、市民や有識者の意見を聞きながら、事業仕分けの結果も踏まえて、総合計画の部分での評価システムの構築、制度設計を行っていきたい」との答弁。 | ||
19 松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回) 6 「公益通報について 2013-10-20 19:42:23 [編集/削除]
「公益通報について「あらかじめ定められた市の内部または、外部の機関のその旨を通報することができる」とあるが、どういう機関になるのか」との質疑に対し、「公益通報を受けた事業者や行政機関は、必要な措置をとらなければならないとしている。本市では、松阪市公益通報取扱要綱、及び松阪市職員等公益通報取扱要綱に基づき運用しているところであり、まちづくり基本条例では、通報に当たっては市の内部の窓口(職員課または総務課)へ通報するか、もしくはこの外部機関へ通報するかは、通報者の選択による。外部の機関は、第三者の立場から適正な指導、判断を行う機関として弁護士を想定しており、今後具体化していく予定である」との答弁。 | ||
20 松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回) 7 「住民投票の資格者に定住外国人を入れた意義について、 2013-10-20 19:43:33 [編集/削除]
「住民投票の資格者に定住外国人を入れた意義について、憲法第93条でも「地方公共団体の長、議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると書かれており、「国民は」とは書かれていない。自治体を構成している住民全員が議員を選ぶ権利があると考えており、定住外国人の地方参政権を実現すべきと考えている。今回の住民投票は、参政権ではないが、地方自治の拡充にとっても当然と考える。見解は」との質疑に対し、「本条例は、議案第14号のまちづくり基本条例の手続条例であり、基本条例第8条の「本市に住所を有する者」の根拠であるが、基本条例は、本市で生活し活動するすべての人が、まちづくりに参加する方の意見を聞いて、市政、まちづくりの運営に取り組む考え方が基本スタンスであり、その意味からも、松阪市に住んでいる方から国籍を問わずに意見をいっていただくということで、本条例の制度を構築した」との答弁。 「投票資格者への住民投票の告知並び、投票日、投票場所の案内方法は」との質疑に対し、「一般の選挙と同様に想定し、市の広報、ホームページや松阪ケーブルテレビ等で投票日、投票所、投票の方法などの情報を提供していきたい」との答弁。 「第10条の投票運動について、公職選挙法の規定に左右されるのか、禁止運動の規定についてどうなのか」との質疑に対し、「公職選挙法の禁止事項を適用することはできないと考えている。住民投票に関する運動は、立候補者のある公職選挙と違って、投票権者の議論が原則自由に行えることを前提としているが、その意思が拘束されたり、不当に干渉されるものであってはならないので、注意喚起を行う必要があることから、第10条で禁止事項を規定している。ただし、この条例に規定する住民投票は、投票結果を尊重義務にとどめる諮問型の住民投票であるので、倫理規定にとどめ、罰則規定は設けていない。当然、法律等に触れる違反行為に対しては、刑法その他の法律の定めるところにより、罰せられることになる」との答弁。 「住民投票の成立要件は、どうなっているのか」との質疑に対し、「この住民投票は、住民の意思表明の一つの手段としているので、投票率などによる成立要件の制限は設けず、開票を行うこととしている。市長はその投票率を加味しながら、その結果について尊重するとともに、中長期的かつ総合的な視点から判断することになる」との答弁。「 この住民投票制度に係る予算を幾らと見積もっているのか」との質疑に対し、「投票資格者名簿の調製に初年度で 70万円が必要となり、次年度以降は、投票資格者名簿の維持管理費用で 40万円が必要となる。住民投票となると投票及び開票に係る費用及び住民投票に関する情報提供など、約4100万円がかかると見込んでいる」との答弁。 | ||
21 松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回) 8 「憲法に示された地方自治を拡充するという意味では、 2013-10-20 19:45:29 [編集/削除]
「憲法に示された地方自治を拡充するという意味では、本市にとって大きな前進であると考えるが、その辺の評価は」との質疑に対し、「松阪市として、憲法上の地方自治の本旨という言葉も重く受けとめる中で、この松阪市の市民まちづくり基本条例においては、法律の欠陥という部分、憲法上の理念にのっとった「住民及び滞在者の安全の保持」という話もあったが、住民という視点から、法律上では十分に示されていない部分を補う意義、または、これまで当たり前として受け止められていた案件においても、改めて住民協議会が4月から全地域でスタートをする中で、住民または松阪市にかかわる新しい概念としての市民という部分も含めて、多くの市民の方々がまちづくりに参加をする意義自体が、憲法上の地方自治の本旨にものっとる条例として考えられるものとして考える」との答弁。 「定義の中の文言だけでは、市民主権の自治は実現できない。つまり、定義の中にない「議会」という文言が明確に抜けていることから、本条例案は不備であるということを指摘する」との意見。 | ||
22 松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回) 9 「パブリックコメントの内容と回答は」との質疑に対し、 2013-10-20 19:47:44 [編集/削除]
「パブリックコメントの内容と回答は」との質疑に対し、「パブリックコメントに対する 338件の意見について、同一内容と考えられる複数意見を一つにまとめた概要の内容として、多かった意見は、第2条の市民の定義について、「広すぎる」 「外国人を含むべきでない」、 第8条において 「常設型住民投票は、外国人参政権を認めることになる」 「外国人に選挙権を与えるのは反対である」 などである。 パブリックコメントに対する回答は、一つに本条例及び提案説明があるが、正式な回答としては、この議会の結論が出た後に出させていただく予定である」との答弁。 「パブリックコメントを集約して修正した箇所はどこか」との質疑に対し、「パブリックコメントをもとに修正した箇所は、2番目の前文の林業等の表現に変えたことと、第3条について「最大限尊重」を「誠実に遵守するものとする」に修正など大きくは 4カ所ある」との答弁がありました。 | ||
23 松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回) 10 続いて、討論・採決に入りました。 2013-10-20 19:53:08 [編集/削除]
続いて、討論・採決に入りました。 まず、議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定についてでありますが、委員より「本条例は、市長から説明のあったように市民の市政参加への誘導を基本理念とするもので、当然その考え方を頭から否定するものではないが、これまでの議論の中で、前文を含めた全29条それぞれを精査してみると、例えば、どのような人々を「市民」と定義づけるのか、議会を市民との関係の中にどう位置づけるのか、さらには、住民投票制度を規定する中で、だれを対象にどのような条件下で行うのか等、この条例の基本理念に逆に反してしまうもの、もしくは理念そのものを曲解しているとしか言いようのないものが含まれ、松阪市の住民にとってみれば、今後のまちづくりにおいてあらぬ混乱を招くおそれのあること、さらに、まちづくりそのものを機能不全に陥れる可能性も否定できるものではないということが明らかになってきた。 また、そもそも本条例が制定されなくても、住民一人一人の知恵と工夫で立派にまちづくりが遂行されているという事実もかんがみるとするならば、積極的に本条例の制定に賛同することはできない。 何より、松阪市の住民の間において、本条例の内容について十分な議論がされ、かつ明確なコンセンサスが得られているとは到底言いがたく、本年4月から施行しようとすること自体、拙速であると言える。 以上の理由から本案には反対である」との発言。 「基本条例の位置づけについて、憲法の基本原則の一つとしての地方自治の保障を掲げ、地方自治が住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持することを、地方自治の基本的責務とするゆえんがある。地方自治の保障は、国民主権の原則を地域で具体化し確立するものである。地方自治法や他の条例も含めてである。 本市のまちづくり基本条例はその点で、地方自治の保障である国民主権の原則を地域で具体化し確立するものとして条項が出されている。その点では地方自治の拡充として前進するものとして評価することから、本案には賛成である」との発言があり、採決の結果、挙手少数、議案第14号は否決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第15号松阪市住民投票条例の制定についてでありますが、委員より「本条例においては、住民投票の投票資格者が現行法上の選挙権を有するものとなっていない点、住民投票の実施について、重要事項について、二者択一で賛否を問う形式にする、合理的理由が明確でない点、投票運動に関して、罰則規定が設けられていない点、住民投票の結果について、投票率や得票率、得票数などについての規定がなく、極めて不明瞭な判断を迫られる可能性のある点などを課題として挙げられる。 また、議案第14号と同じく、松阪市の住民の間において十分な議論がされておらず、課題解消に向けた努力がなされてきたとも言いがたく、本条例の制定においては拙速であると言わざるを得ないことから、本案には反対である」との発言。 「議案第14号と同じ理由で本案には賛成である」との発言があり、採決の結果、挙手少数、議案第15号は否決すべきものと決定いたしました。 ---------------- 出席議員(29名) 1番 植松泰之君 2番 中瀬古初美君 3番 川口寿美君 4番 堀端 脩君 5番 野呂一男君 6番 中村良子君 7番 山本芳敬君 8番 田中祐治君 9番 山本 節君 10番 川口 保君 11番 大平 勇君 12番 大久保陽一君 13番 濱口高志君 14番 佐波 徹君 15番 海住恒幸君 16番 永作邦夫君 17番 松田俊助君 18番 中島清晴君 19番 今井一久君 20番 山本登茂治君 21番 中森弘幸君 22番 小林正司君 23番 久松倫生君 24番 西村友志君 25番 野口 正君 26番 松田千代君 27番 田中 力君 29番 前川幸敏君 30番 中出 実君 欠席議員(1名) 28番 水谷晴夫君 議場出席説明者 市長 山中光茂君 副市長 小林益久君 副市長 中川 昇君 総務部長 山路 茂君 市政戦略部長 小牧豊文君 税務部長 川口昌宏君 生活部長 村田長稔君 環境部長 橋本昭彦君 保健部長 松林育也君 福祉部長 森本義次君 農林水産部長 山口天司君 まちづくり交流部長 平本和義君 建設部長 杉山貴雄君 都市政策部長 中山 伸君 教育長 小林壽一君 教育委員会事務局長 森 幹生君 嬉野地域振興局長 加藤宗信君 三雲地域振興局長 中林 聰君 飯南地域振興局長 高見秀志君 飯高地域振興局長 海住利彦君 上下水道事業管理者 松尾茂生君 市民病院事務部長 大林春樹君 消防団事務局長 大釋 博君 監査委員 土本 勲君 事務局出席職員 事務局長 石井千秋 次長 白藤哲央 調査担当主幹 中西雅之 総務係長 上西伸幸 議事係長 三木 敦 議事係主任 刀根真紀 兼務書記 北畠和幸 兼務書記 沼田雅彦 | ||
24 市民まちづくり基本条例(案) 1 2013-10-20 20:19:23 [編集/削除]
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25 条例(案) 2 前文 2013-10-20 20:57:57 [編集/削除]
松阪市は、美しく豊かな自然に恵まれ、いくつもの街道が交差した各地との交流が盛んな地域として、古くから商業や林業等が栄え、また多くの偉人を輩出してきた。 市民はまちづくりの主体者として、また市は主権者たる市民の信託に基づき、こうした本市の自然及び先人たちが築いてきた文化、歴史を大切にするとともに、個性が輝く魅力ある地域社会を築くため、本市の住民自治を確かなものとしなければならない。 市民と市は、それぞれの役割と責任を担い、共に協働し、一人ひとりの人権が尊重され、子どもたちが豊かな心をはぐくみ、健やかに育つことができる住み良い未来を目指している。 市民参加のまちづくりをとおして、この未来を築くために、ここにこの条例を制定する。 解説 1. 前文は、本市の持つ自然、文化、歴史、交通などの特性と、これらの特性を背景に住民自治の確立と地域社会(コミュニティ)の持つ個性を尊重した本市の方向、そして市民参加のまちづくりをとおした住み良い未来を築くという条例制定の趣旨を述べています。 | ||
26 条例(案) 3 第1条(目的)~ 第2条(定義) 2013-10-20 22:19:14 [編集/削除]
第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、本市におけるまちづくりに関する基本的事項を定めるとともに、まちづくりにおける市の責務及び市民の権利と役割を明らかにすることによって、本市にふさわしい市民主権の自治の実現を図ることを目的とする。 解説 1. 本条は、条例の目的を規定しています。特に、「市民主権の自治の実現」は、重要な方向であって、それは、本市にふさわしいものとしてなされるべきものであることとしています。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 市民 次に掲げるものをいう。 ア 市内に居住、通勤又は通学する個人 イ 市内に事務所又は事業所を有する個人又は団体 ウ 市内において活動する個人又は団体 (2) 市 本市の執行機関をいう。 (3) まちづくり 本市において地域の持つ課題を解決し、住み良いまちを実現するための多様な活動をいう。 (4) 市政 まちづくりのうち、主権者たる市民の信託に基づいて市が行う活動をいう。 (5) 市民参加 市政への参加を含め、市民が自発的又は主体的にまちづくりの各段階の意思形成又は実施に関わることをいう。 (6) 都市内分権 本市の一定の区域を単位として、地域又は市の内部においてまちづくりを行うための権限の一部を移譲することをいう。 解説 1. 本条は、この条例で使う用語について定義をしています。第 1 号の「市民」は、本市のまちづくりに参加していただける方のほとんどを広くとらえ、定義しています。なお、他の個々の条例において、その中で使われる「市民」という用語については、この条例の趣旨を踏まえて、個別具体的に解釈することになります。 2. 第2号の「市」は、本市の行政事務を執行管理する機関のことと定義しています。 3. 第3号の「まちづくり」は、市全体の福祉の増進を行う活動全般のことと定義しています。これは、市民、行政だけに限らず事業者、地縁団体を含め市民活動を行う様々な団体など多様な主体が行うものとしてとらえています。 4. 第4号の「市政」は、まちづくりのうち、主権者たる市民が市という行政の執行機関をつくり、そこに信託した部分のことと定義しています。 5. 第5号の「市民参加」は、まちづくりへの市民の参加であって、それは、市民の自発的、主体的なものであること、また、立案から実施、評価までの各段階におよぶものであるものとして定義しています。 6. 第6号の「都市内分権」は、本市の中の地理的な区域を対象として、地域の団体や市の支所等にまちづくりを行うための権限の一部を移譲することと定義しています。 | ||
27 条例(案) 4 第3条(目的)~ 第4条(まちづくりの基本原則) 2013-10-20 22:20:40 [編集/削除]
(条例の位置付け) 第3条 この条例は、本市の自治の基本を定めたものであり、まちづくりを推進するにあたり、市民と市はこれを最大限尊重するものとする。 2 市は、法律及び政令並びに他の条例、規則等の解釈に当たっては、この条例に照らして行うものとする。 3 市は、他の条例、規則等を制定、改廃する場合に当たっては、この条例の趣旨に基づき体系化を図るとともに、その整合に努めるものとする。 解説 1. 本条は、この条例が自治の基本を定めたものであることや法律等の解釈、他の条例・規則との関係について規定しています。 (まちづくりの基本原則) 第4条 まちづくりは、次の各号に掲げる基本原則に基づいて行うものとする。 (1) まちづくりへの参加が市民の基本的な権利であることを踏まえ、市民と市は、まちづくりに関する情報を共有すること。 (2) 市民と市は、適切な役割分担の下、協働して、地域社会における市民の自治が尊重されたまちづくりを推進すること。 (3) 市は、市民の福祉の増進を図る観点から、市政を適正かつ公正に行うこと。 解説 1. 本条は、本市におけるまちづくりの基本原則を規定しています。第1号は、まちづくりへの参加は市民の権利であること。また、そのためにまちづくりに関する情報を、市民と市の間で共有することを規定しています。 2. 第2号は、まちづくりを進めるにあたって、市民と市がお互いに適切な役割分担をし、協働をすること。また、地域社会における市民の自治を尊重していくことを規定しています。 3. 第3号は、市は、市民の福祉を増進する観点を持って、その組織の合理化及び政策の最適化を図るなど市政の適正さと公正さを確保しなければならないことを規定しています。 | ||
28 条例(案) 5 第5条(市民の権利と役割)~ 第6条(市民参加における市の責務) 2013-10-20 22:23:23 [編集/削除]
5 第5条(市民の権利と役割)~ 第6条(市民参加における市の責務)】 第2章 市民参加 (市民の権利と役割) 第5条 市民は、まちづくりに関して、自らの意見を表明し、これに参加する権利を有する。 2 まちづくりにおける市民の自主的、自律的な活動は、尊重されるものとする。 3 市民は、第1項の権利を責任をもって行使することにより、本市及び自らの地域におけるまちづくりを推進するものとする。 4 市民は、まちづくりに参加するに当たり、広い視野に立って発言し、行動するよう努めるものとする。 5 市民は、第1項の権利を行使しなかったことを理由に差別的な扱いを受けるようなことがあってはならない。 解説 1. 第1項は、市民の参加権を規定しています。これは、子どもも含め、市民が、社会の一員として尊重され、まちづくりに関わることができる権利です。 2. 第2項のまちづくり活動の尊重は、行政のみに対する義務ではなく、市民同士においても同様で、お互いにその活動は尊重されるべきものとして規定しています。 3. 第3項は、市民が第1項の権利を自らの発言と行動等に責任を持ち、有効に使うことによって、まちづくりを行っていくということを規定しています。 4. 第4項は、まちづくりにあたっては、長期的視点と全体の利益を考え、広い視野に立って行われるべきものであることを規定しています。 5.第5項は、まちづくりへの参加は、自発的かつ主体的に行われるもので、参加しなかったことを理由に、地域や行政等から差別的な扱いを受けるようなことがあってはならないことを規定しています。 (市民参加における市の責務) 第6条 市は、市民が必要な情報に接する機会を得た上で、まちづくりに参加する機会が確保されるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 市は、市民が行うまちづくりを尊重するとともに、市民がまちづくりを行うための能力の向上の支援に努めるものとする。 3 市は、市政を推進するにあたり、政策の立案、実施及び評価の各段階において市民参加を図るよう努めるものとする。 解説 1. 第1項は、市には、市民がまちづくりを行うにあたっての環境を整える努力をする義務があることを規定しています。 2. 第2項は、市には、市民のまちづくり活動を尊重する義務があること、また、市民のまちづくりを行うための能力の向上を支援する努力義務があることを規定しています。 3. 第3項は、市は、政策を推進していく各段階で市民が参加できるように努めなければならないことを規定しています。 | ||
29 条例(案) 6 第7条(パブリックコメント)~ 第8条(住民投票制度) 2013-10-20 22:24:42 [編集/削除]
(パブリックコメント) 第7条 市は、重要な条例及び計画等を策定しようとするときは、あらかじめその内容及び手続を公表し、広く意見を聴くものとする。 2 市は、前項の意見について取りまとめた上、これらの意見に対する市の考え方を公表するものとする。 解説 1. 本条は、市民参加に対する市の責務を規定しています。市は、重要な条例や計画等を策定するにあたっては、市民の意見を聴き、出てきた意見には、考え方を公表することを規定しています。 (住民投票制度) 第8条 本市に住所を有する者であって、市議会議員及び市長の選挙権を有することとなる年齢に至った者(以下「住民投票権者」という。)は、市政に係る重要事項について住民投票の投票権を有する。 2 住民投票権者は、その総数の 50分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。 3 市長は、前項の請求があったときは、意見を付けてこれを市議会に付議しなければならない。ただし、住民投票権者の総数の 4分の1以上の連署をもって請求があった場合においては、市長は、住民投票を実施しなければならない。 4 市長は、住民投票の結果を尊重し、中長期的かつ総合的な視点から市政に係る重要な事項を判断するものとする。 5 前各項に定めるもののほか、住民投票に関して必要な事項については、別に条例で定める。 解説 1. 本条は、市民参加に対する具体的な制度保証のひとつである住民投票制度について規定しています。第1項は、公職選挙法における年齢要件(20歳以上)を満たす方には住民投票の投票権があることを規定しています。 2. 第2項は、投票権者の総数の 50分の1の連署があれば、市長に住民投票を請求できることを規定しています。 3. 第3項は、市長は、請求があったときには、これを議会へかけますが、請求が総数の 4分の1を超えたときには、議会にかけるまでもなく、住民投票を実施することを規定しています。 4. 第4項は、住民投票の結果を市長は尊重し、中長期的かつ総合的な視点から市政に係る重要事項について判断するとしています。 5. 第5項は、これらの住民投票制度の詳細については、別に住民投票条例を作り定めることを規定しています。 | ||
30 条例(案) 7 第9条(情報の共有の推進)~ 第11条(市の広聴) 2013-10-20 22:27:04 [編集/削除]
第3章 情報の共有 (情報の共有の推進) 第9条 市は、市政に関する市民の知る権利を保障する。 2 市は、市民参加と公正で信頼ある市政が実現できるよう情報の共有を推進するものとする。 3 市民は、まちづくりに関する情報に関心を持ち、自ら進んでこれを取得するよう努めるものとする。 解説 1. 第1項は、市による市民の「知る権利」の保障を規定しています。 2. 第2項は、市民参加と市の公正と信頼の確保のために市民と市相互における情報の共有を推進することを規定しています。 3. 第3項は、市民においても、まちづくりに関する情報に関心を示し積極的にこれを収集していくことにより、市民参加のまちづくりを進めるよう努めることを規定しています。 (市による情報等の公表) 第10条 市は、市が保有する情報及び市政について、分かりやすい方法により積極的に公表するよう努めるものとする。なお、特に重要な事項については、その立案、実施及び評価の各段階において、必要に応じて、適切に情報を公表するものとする。 2 市は、市民に情報が適切に伝わっているかどうかについて常に確認し、必要に応じて情報の公表方法を改善するものとする。 解説 1. 本条は、情報共有のための市の役割等について規定しています。第1項は、市の情報の公表や市政についての説明が分かりやすい方法で行われるとともに、積極的なものとするという努力がなされなければならないことを規定します。また特に重要な事項については、その内容を立案から評価の各段階で、必要に応じて公表することを規定しています。 2. 第2項は、単に公表するだけでなく、市民からフィードバックを行い、情報の適切な伝達について常に工夫していかなければならないことを規定しています。 (市の広聴) 第11条 市は、市民が意見、提言等を提出しやすい環境を整備することなどにより、市政の運営に必要なまちづくりに関する情報を収集できるよう努めるものとする。 2 市は、市民から出された苦情・提案等の市政をより良く運営するための貴重な情報については、誠実に対応するとともに、これを市の組織内部で共有し必要に応じて返答するための仕組みを整備するものとする。 解説 1. 本条は、市の広聴について規定しています。第1項は、市において、市政の運営のために、市民の意見や要望を積極的に集めるように努めなければならないこと、そのために、市には市民が意見や提言を出しやすい環境を整備する努力をする必要があることを規定しています。 2. 第2項は、苦情や提案等は、市政を改善していくための貴重な情報でもあることから、これらを誠実に対応するとともに、市の組織内部で共有し、全体の能力アップにつなげること、そしてそのための仕組みを整備すること等を規定しています。 | ||
31 条例(案) 8 第12条(地域におけるまちづくりの推進)~ 第14条(住民協議会の役割と市との関係) 2013-10-20 22:28:29 [編集/削除]
第4章 住民自治の拡充と都市内分権 (地域におけるまちづくりの推進) 第12条 地域におけるまちづくりを推進するために、市民と市は協働して住民自治の拡充を図るとともに都市内分権を推進する。 2 市は、都市内分権を推進するために必要な措置を講ずるものとする。 解説 1. 本条は、地域におけるまちづくりの推進のために都市内分権を推進することを規定しています。 (住民協議会) 第13条 市長は、地域におけるまちづくりを行うため市民自ら設立した協議会であって、次の各号のいずれにも適合していると認められる団体を、当該区域における住民自治の主たる担い手として認定することができる。 (1) おおむね小学校区の範囲を区域とするものであること。 (2) 他の住民協議会の区域に属する区域を範囲とするものでないこと。 (3) その区域に居住する個人及びその区域で活動する団体等を構成員とするものであること。 (4) 規約を定めていること。 (5) その他条例又は規則で別に定めた要件を満たすものであること。 2 前項の規定により市長が認定した団体(以下「住民協議会」という。)の設立及び運営について必要な事項は別に定める。 3 市は、住民協議会の設立及び運営について必要な支援を行うものとする。 解説 1. 第1項は、住民協議会をこれからの地区での住民自治の主たる担い手として位置付けるための必要な要件を規定しています。もちろん、地域における自治会をはじめとする各種団体、NPOもまちづくりの重要な部分における担い手であることはかわりありません。なお、「おおむね小学校区」としているのは、これは顔の見える地域としての大きさの例示であって、地区のまとまりと運営効率の面から実状に応じて柔軟に設定する必要があります。 2. 第2項、第3項は、第1項により市長が認定した団体を住民協議会とし、この設立と運営についての必要な事項を別に定めること、そしてこれらについて必要な支援を市は行うことを規定しています。 (住民協議会の役割と市との関係) 第14条 住民協議会は、中長期的視点から身近な地域課題の解決及び地域の個性をいかしたまちづくりを自主的に行うものとする。 2 市は、身近な地域課題の解決については、その自主性及び自律性に配慮した上で、住民協議会に委ねることを基本とし、住民協議会との間で適切に役割分担を図るものとする。 3 市は、住民協議会が行うまちづくりに関して、その活動を尊重するとともに必要に応じて支援するものとする。 4 住民協議会は、構成員の参画の下に、地域の将来像である地域の計画(以下「地域計画」という。)の策定に努めるものとする。 解説 1. 本条は、住民協議会の役割と市との関係について規定しています。第1項は、住民協議会は、身近な課題を解決する等の役割をもっていることを規定しています。 2. 第2項、市は、身近な地域課題は住民協議会に委ねることを原則に、適切な役割分担を図ることを規定しています。また、第3項は、その活動を尊重し、必要に応じて支援することを規定しています。 3. 第4項は、住民協議会は、中長期的な視点から自分たちの地域の将来像ともいうべき地域計画をつくるように努めることを規定しています。 | ||
32 条例(案) 9 第15条(市議会)~ 第16条(市議会議員) 2013-10-20 22:29:52 [編集/削除]
第5章 市議会 (市議会) 第15条 市議会は、市議会議員によって構成される本市の意思決定機関であり、市を監視する機能を有するものとする。 2 市議会は、開かれた議会運営に努め、その活動を分かりやすく説明するものとする。 解説 1. 本条は、市議会について規定しています。第1項は、市の意思決定機関であること、そして、市が行う市政運営が市民の意思を反映し、適切に行われているかを監視する機能を有する機関であることを規定しています。 2. 第2項は、開かれた議会運営に努めること、そのためには市議会の活動を分かりやすく説明することが必要であることを規定しています。 (市議会議員) 第16条 市議会議員は、主権者たる市民の代表として、公平・公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。 2 市議会議員は、その職務に関して研さんを積むとともに、審議能力、政策提案能力の向上に努めるものとする。 解説 1. 本条は、市議会議員について規定しています。第1項は、市議会議員が主権者である市民の信託を受けた市民の代表であること、かつ、そのために公平・公正かつ誠実な議員としての職務の遂行が大切であることを規定しています。 2. 第2項は、市議会議員が議会の重要な構成員であることから、研さんを積むなど審議能力及び政策提案能力の向上に努めることが必要であることを規定しています。 | ||
33 条例(案) 10 第17条(市長)~ 第19条(職員政策等) 2013-10-20 22:31:10 [編集/削除]
第6章 行政組織と職員政策 (市長) 第17条 市長は、主権者たる市民の代表として、市を統括し、市の事務を管理執行する。 2 市長は、中長期的かつ総合的な視点に立って、公平・公正かつ誠実に市政を行わなければならない。 解説 1. 本条は、市長について規定しています。第1項は、市長の代表性について、そして市長は、本市の執行機関である市を統括し、市の事務を管理し執行することを規定しています。 2. 第2項は、市長が市政を行うにあたっては、中長期的かつ総合的に全体を見渡し、そして、公平・公正、かつ誠実でなければならないことを規定しています。 (市の組織) 第18条 市の組織は、分かりやすく機能的かつ効率的に編成されなければならない。 解説 1. 本条は、市の組織の編成について規定しています。機能的、効率的だけでなく、市民にとっても分かりやすいことが必要であることを規定しています。 (職員政策等) 第19条 市の職員は、全体の奉仕者として、誠実、公正かつ創意工夫を持って能率的に職務を行わなければならない。 2 市の職員は、その職務を行うため必要な知識及び技術等の修得並びに自己啓発に努めなければならない。 3 市長は、市の職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう市の職員の任用、効果的な人材育成、適正な人事評価及び配置に努めなければならない。 解説 1. 本条は、市職員に関して規定しています。第1項は、市職員の職務にあたっての心構えを規定しています。第2項は、職員の知識や能力の向上を努力義務として規定しています。第3項は、市の職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう努めなければならないことを規定しています。 | ||
34 条例(案) 11 第20条(総合計画等)~ 第23条(行政手続) 2013-10-20 22:32:32 [編集/削除]
第7章 市の政策活動 (総合計画等) 第20条 市は、総合的かつ計画的なまちづくりを行うため市議会の議決を経て基本構想を策定するとともに、これに即して中長期的な観点から市の施策及び事業の基本計画を策定し、これらを併せて総合計画として管理するものとする。 2 市は、総合計画を策定するときは、本市を取り巻く環境や社会情勢等の変化を見据えるとともに、市民生活等の現状を十分に配慮し、理論的、財政的な見込みを持って行うものとする。 3 市は、個別の計画を策定するときは、総合計画との整合を図った上で体系的に行うものとする。 4 市は、総合計画及び個別の重要な計画等を策定する際には、第14条第4項の地域計画を尊重するものとする。ただし、広域的な観点からの調整を妨げるものではない。 5 市は、総合計画及び個別の計画を実施するときは、社会情勢及び財政状況を十分に配慮して行うものとする。 6 市は、総合計画及び個別の計画の進行状況及び目標達成状況を把握し、その結果を公表するよう努めるものとする。 解説 1. 本条は、総合計画等について規定しています。第1項は、本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を議決事項として位置づけるとともに、これに即して具体的な事業を記述する基本計画の二つを合わせたものを総合計画として管理することを規定しています。 2. 第2項は、この総合計画をつくるときには、本市を取り巻く環境や社会情勢等を配慮し、本市の現状を把握するとともに、理論的視点や財政的見込みが必要であることを規定しています。 3. 第3項は、総合計画と他の計画との関係において、総合計画を幹とした体系化と整合性の確保を規定しています。 4. 第4項は、総合計画等を策定・改訂する際には、住民協議会がつくる地域計画を尊重することを規定しています。ただし、広域的な観点から調整の必要がある場合は、その限りではありません。 5. 第5項は、実施時の事業決定をするときの配慮事項について、また、第6項は、市は、計画の進行管理を行うとともに、目標達成状況を把握し、その結果について公表することに努めるよう規定しています。 (財政運営等) 第21条 市は、中長期的な展望に立った予算の編成を行うことを基本とするとともに、計画的かつ効率的で健全な財政運営に努めるものとする。 2 市は、予算及び決算その他の財政状況に関する情報について、分かりやすく公表するものとする。 解説 1. 本条は、財政運営について規定しています。第1項は、中長期的な予算編成、そして計画的・効率的で健全な財政運営を規定しています。第2項は、財政状況を市民に分かりやすく公表することを規定しています。 (行政評価) 第22条 市は、効果的かつ効率的な市政運営を図るため、行政評価に関する制度を整備し、これを実施するとともに、その結果を公表するものとする。 2 市は、前項の規定により公表された結果について、公正又は専門的な視点から市民及び有識者等の意見を聴くとともに、その意見を踏まえて、総合計画その他の計画等の立案及び実施の方法を改善するものとする。 解説 1. 本条は、行政評価について規定しています。第1項は、行政評価の制度をつくり、実施し、公表することを規定しています。第2項は、その公表の内容について、さまざまな意見を聴き、計画等の立案や実施方法を改善していかなければならないことを規定しています。 第8章 公正と信頼の確保 (行政手続) 第23条 市は、市民の権利利益を保護するために行政手続を適正に行うものとする。 解説 1. 本条は、市が行う事務は、適正な行政手続をもって行われなければならないことを規定しています。 | ||
35 条例(案) 12 第24条(情報公開)~ 第28条(監査) 2013-10-20 22:33:37 [編集/削除]
(情報公開) 第24条 市は、市が保有する公文書について公開請求があった場合には、別に条例で定めるところにより、公開しなければならない。 解説 1. 本条は、情報公開に関する規定で、特に非公開情報とされているなどといった理由がないかぎり、公文書は原則として公開しなければならないことを規定しています。 (個人情報の保護) 第25条 市は、市が保有する個人情報を適正に管理し、保護するための措置を講じなければならない。 2 何人も、市が保有する自己に関する個人情報について、別に条例で定めるところにより、開示の請求等を行うことができる。 解説 1. 本条は、個人情報の保護について規定しています。第1項は、情報が登録された個人を守る権利を明らかにするとともに、市に対する個人情報の適正な管理を規定しています。第2項は、自己に関する情報に対しての開示請求等の権利を規定しています。 【 市民まちづくり基本条例(案) 12 第26条(法令等の遵守と不当要求行為等の禁止)~ 第25条(個人情報の保護)】 (法令等の遵守と不当要求行為等の禁止) 第26条 市の職員等は、公正、公平な市政運営を確保するため、法令等を誠実に遵守しなければならない。 2 何人も、市の職員等に対して不当な要求行為等をしてはならない。また、法令等の遵守による行政運営の確保に努めなければならない。 解説 1. 第1項は、法令等の遵守を職員等に対して規定しています。ここで「遵守」とは、単に法令に反さないということだけではなく、法令の趣旨を踏まえた適切な行動をとるという意味も含んでいます。 2. 第2項は、「何人も」として、不当な要求行為等を職員等に対して行ってはならないことを規定しています。 (公益通報) 第27条 市の職員その他次に掲げる行為が行われていることを知った者は、あらかじめ定められた市の内部又は外部の機関にその旨を通報することができる。 (1) 法令等に違反し又は違反するおそれがある行為 (2) 人の生命、身体、健康又は財産に対し重大な影響を及ぼすおそれがある行為 2 市は、前項の規定により通報した者に対し、当該行為を理由として不利益な取扱いをしてはならない。 解説 1. 本条は、いわゆる内部告発等について規定しています。通報先の内部の機関としては、総務課及び職員課、外部の機関としては、弁護士などを想定しています。 (監査) 第28条 市長は、公正で効率的な行政運営を行うための監査を確保し、その専門性及び独立性の向上に努めなければならない。 解説 1. 本条は、監査制度については、専門性及び独立性を有する監査を行わなければならないことを規定しています。 | ||
36 条例(案) 13 第29条(条例の見直し) 2013-10-20 22:35:07 [編集/削除]
第9章 条例の見直し (条例の見直し) 第29条 市長は、この条例の社会・経済情勢等の変化への適合性や運用状況を調査し、その結果に基づき見直し等の必要な措置を講ずるものとする。 2 市長は、前項の事項につき調査、審議するための審議会を設置することができる。 3 前項の審議会は、調査、審議の結果、必要と思慮する措置を市長に提言することができる。 解説 1. この条例の見直しの必要性についての検討を行うための仕組みに関する規定です。市長は、専門の審議会を設置することができ、この審議会は、見直し等について、必要と考えられる措置を市長に提言できることを規定しています。 ------------- | ||
37 パブリックコメント対する意見の概要 と市の考え方 (抜粋) 1 2013-10-20 22:48:04 [編集/削除]
パブリックコメント対する意見の概要 と市の考え方(145KB)(PDF文書) (抜粋) http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1332916136678/files/public_comment_answer.pdf ------------- ・ 条項関連: -- 意見の要旨 市の考え方 の順。 ≪パブリックコメント 1 前文 ・ 第1条・ 第2条 ・ 第3条関連≫ ・ 前文 -- 「市は主権者たる市民の信託に基づき、・・・」というところは、第2条第1号の市民の広い定義にあわないのではないか。 信託については、「主権者たる市民」という表現で、市民の範囲を限定しております。 ・ 第1条関連: -- 市民主権と言う言葉は、曖昧ではないか。また、これは間接民主主義、議会制民主主義を否定するものではないか。 「市民主権の自治とは、本市の自治が主権者たる市民の意思によってなされるもの」ということを意味しています。また、地方自治については、すべて間接民主制で行うのでなく、それを補完するという意味で、直接民主制を行うことも必要とあり、その意味で議会制民主主義を否定するものではありません。 ・ 第2条関連: -- 市民の定義が広すぎるのではないか。 本市のまちづくりに参加していただける方を広く市民として定義してまちづくりに参加していただこうということが本条例の考え方です。 -- 市民に立案から実施、評価まで各段階で参加させるのなら市議会議員の存在する意味がなくなるのではないか。 市民が、行政の各活動に参加することとは別に、市議会議員の役割はありますので、市議会議員の存在が不要となることはないと考えます。 -- 「多様な活動」とあるが、内容が曖昧ではないか。 活動の多様性を認める意味で、「多様な」としました。 -- 一般市民は働いていたり様々な活動で、市政に深く関わることが困難であるので、間接民主主義をとり、市民から負託された首長や議員が専門的に政策を決定し、行政を行っている。施策に関われる者とそうでない者ができることは、不公平ではないか。 市民の皆さんが、参加できる範囲内でまちづくりに参加していただけることが、まちづくりの仕組みとしては大切であると考えます。 -- 「権限の一部を移譲」とあるが、権限の一部が何であるかが明記されておらず、広く解釈出来てしまうのではないか。 権限の一部という表現は、権限の全てを移譲するものではないという意味です。ここは定義の項であるので、それが何であるかまでは規定しておりません。 ・ 第3条関連: -- 「国の法律や政令などを市で独自に解釈し、運用する」とあるが、条例を法律の上位に位置付けることはできないのではないか。 解釈権は、国にあるのと同時に地方自治体にもあります。その解釈については、その時の市長や法務担当者の個人の考えでなくこの条例に照らし行うとしています。その意味で、法律や他の条例の上にあることを意味するものではありません。 | ||
38 ≪パブリックコメント 2 第8条関連≫ 2013-10-20 22:52:09 [編集/削除]
・ 第8条関連: -- 常設型の住民投票は、外国人参政権を認めるということにならないか。 -- 外国人に選挙権を与えるのは反対である。 この条例で規定している住民投票制度は、市長や市議会議員を選ぶのではなく、市政に関する重要な事項についての意見表明をすることができる一つの手段でありますので、外国人に参政権や選挙権を与えるものではありません。 -- 松阪市には、さし当たって住民投票を行うような問題はないので、必要性が見当たらない。議会との重複した機能になりかねないのではないか。 今現在、住民投票が必要であるかないかではなく、市民が意見を表明する手段の一つとして位置付けております。また、議会の役割と重複することはありません。 -- 常設型にすることで、とんでもない内容の住民投票が行われる危険が生じるのではないか。 住民投票を行うには、議会の議決または、1/4以上の連署が必要となることから、常識に反した内容の住民投票が行われることはないと考えます。 -- 外国人の意思で、市長・議員の罷免も可能になるのではないか。 市長・議員の罷免というリコール権を規定したものではありませんのでそのようなことはできません。 -- 外国人の参加権の付与は適当でない。 この条例で規定している住民投票制度は、意見の表明制度であるため、外国人を含むことは適当と考えます。 -- 他市住民や外国人の苦情や提言にまで、対応する必要はない。 本市にとって良いことについては、対応する必要があるといえますので、幅広く対応していきたいと考えています。 | ||
39 ≪パブリックコメント 3 第13条関連≫ 2013-10-20 22:55:46 [編集/削除]
・ 第13条関連: -- 住民協議会が、その地域内での“住民自治”の担い手であるとされているが、憲法で制度として保障している「住民自治」との関係は良いか。 憲法では住民自治は定義されていません。ここでいう「当該区域における住民自治」とは、住民が自らの地域のまちづくりを自主的に行うことを意味します。 -- 認定団体である住民協議会の位置づけが、「住民自治の主たる担い手」とあるが、自治会及びその他各種団体との協働歩調をどのように図るのか明記する必要があるのではないか。 第1項第3号で規定する住民協議会と各種団体の関係は、協議会とその構成員の関係になります。また、実際の組織の運用などの具体的な内容につきましては、この条例では規定しません。 -- 住民協議会の認定には疑問がある。例えば、外国人が集まってしまった地域ができたとして、市長が協議会を認定した場合、市が圧力に負けて予算をつけることも考えられるのではないか。 住民協議会は、その地域で居住する個人や活動する団体のすべてを構成員として考えていくものでありますので、その中で民主的に意思を決定し、市と協働するなどの方法でまちづくりを進めていただけると考えております。 -- 住民協議会の位置づけはあるが自治会のことはない。住民協議会が設立できなかった地域では、自治会が主たる担い手になるのではないか。 住民協議会を主たる自治の担い手として認定するものですが、自治会においても住民協議会の心臓部としての役割が期待されています。しかし、自治会は多様性に富んだ団体であり、この条例で規定しません。 -- 住民協議会の詳細を決めてから記述すべきではないか。 住民協議会の方向性については、各地区で設立されてきている現状から固まってきており、最低限、満たしていただきたい認定条件と役割を規定しています。 | ||
40 ≪パブリックコメント 4 第15条 ・ 第17条 ・ 第18条 ・ 第19条 ・ 第22条 ・ 第27条関連≫ 2013-10-20 22:57:56 [編集/削除]
・ 第15条 -- 議会や議員の一般的な権能等については、地方自治法で詳細に定められているので、本条例で定める必要はないのではないか。 基本的かつ重要なことについては、法令や既存の条例等の規定にかかわらず、この基本条例でも定める方針で規定しています。 ・ 第17条・第18条・ 第19条: -- 行政組織や職員に関する一般的な事項は、地方自治法や地方公務員法で定められているので、本条例で改めて定める必要ないのではないか。 基本的かつ重要なことについては、法令等の規定にかかわらず、この基本条例でも定める方針で規定しています。 ・ 第22条関連: -- 行政評価する者の選定についても規定する必要があるのではないか。 それぞれの内容によって人選されると思いますが、基本条例で定めるには具体的すぎるので、ここでは規定しません。 -- 行政評価を行う「市民」「有識者」も国籍及びその背後関係などを重視する旨、明記する必要があるのではないか。 具体的な運用における部分についての部分は、基本条例として定めない方針です。 ・ 第27条関連: -- 市の職員その他とあるが、その他とは、何をさすのかはっきりさせるべきではないか。 通報者は、職員だけでなく、市の機関を役務の提供先とする者や請負契約等に基づく事業に従事する者等が含まれますので、「その他」の例示として解説にを記述します。 | ||
41 ≪パブリックコメント 5 その他関連≫ 2013-10-20 23:00:14 [編集/削除]
・ その他関連: -- 反社会的な個人・団体の活動を制限する規定が必要である。 本条例でなく、法律等で規定していくことであると考えます。 -- どうしてこの時期に施行する必要があるのか。基本条例が無くても、松阪市の自治や地域の意識は育っていくのではないか。 自治の基本を定める条例は、これからのまちづくりに有効であると考えます。 -- 地域におけるまちづくりのあり方を確立できれば、この条例は必要ないのではないか。 既存の条例の整理と効果的運用がなされていれば、定める必要の無いのではないか。 自治の基本を定める条例は、地域におけるこれからのまちづくりを進める上でも必要であるとの方針によりこの条例を策定しています。 -- もっと、市民への周知が必要ではないか。 この条例については、市民が参加していただいている市民研究会や審議会で議論をしていただいた答申書を基に検討をしてきたものです。平成23年1月には意見聴取会も開催し、市民の方々からのご意見もいただいていましたが、ご指摘につきましては、真摯に受け止め、今後も努力していきます。 -- 住民の権利ばかりが目立ち、義務はほとんど記述されていないのはおかしいのではないか。 市民に対する責務については、特に注意しています。市民に制限をかけるような項目については、まちづくりへの役割とするスタンスでこの条例は策定しています。なお、第5条では、市民の権利と役割を規定しています。 -- 自治基本条例、市民参画・協働など、外国人や市民団体の政治介入を許す政策すべてに「反対」である。外国人の参加を容認する政策はどんなに言葉を変えようと、主権が国民にあるという憲法に違反している。 -- この条例の市民は住民だけでなく、市内に事務所、市内での活動家、個人、団体とかなり多くのものが市民として参加できるようになっているので、反日団体を呼び寄せる可能性がある。この条例が悪用される可能性がある限り制定すべきでない。 本市にかかわる多くの方に、本市のまちづくりに参加していただき、住みよい未来をつくっていくということが、この条例の目的です。市民参加をはじめとする本市のまちづくりに関する基本事項を定めたこの条例の存在は、有効に働くものと考えております。 -- この条例が制定されて、メリットがあるのは、在日外国人・利権団体・新左翼・反日活動団体・カルト集団・左翼のプロ市民などNPOを装った政治団体などのみで、一般人には何もメリットはない。このような政策すべてを廃止することを強く求める。 -- 市政は、選挙権のある人によって形作られていくべきである。そうしないと、知らない間に市民の利益が害される恐れがあり、絶対反対である。 -- この条例は、日本国憲法の法規を越え、市の最高法規となるために、声の大きい一部の市民が自分たちの都合の良い方向に市政を誘導し、最後には外国人参政権を与えてしまうとても危険な条例である。 -- 自治基本条例、市民参画・協働など、外国人や市民団体の政治介入を許す政策すべてに「反対」である。選挙で選ばれていない素人の政治介入も、憲法に定められた代表民主制に違反し、地域住民に対する重大な権利侵害である。 -- 多文化共生などと、ヨーロッパで次々失敗しているのに、なぜその例を見て危機感を持たないのか理解できまない。絶対反対である。 本市にかかわる多くの方に、本市のまちづくりに参加していただき、住みよい未来をつくっていくということが、この条例の目的です。市民参加をはじめとする本市のまちづくりに関する基本事項を定めたこの条例の存在は、有効に働くものと考えております。 -- 未成年・こどももまちづくりに参加できるということは、一見とてもいい事のように聞こえるが、反面、子供にも大人と同じように、責任を負わせるようにも聞こえる。 まちづくりに参加するからには、子供もそれなりの責任が生じます。しかし、それは大人と同じではなく、むしろ大人が大人の責任で子供を守り、まちづくりを子供とともに行っていくことが必要であると考えます。 -- 市議会さえしっかりしておれば、このような条例は必要ないのではないか。 議会は、議会で役割があります。また、この条例も本市における今後のまちづくりにとって必要であると考えます。 ------------- |
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