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広報紙「いわくら」 1 (コメント数:58) | ||
1 広報紙「いわくら」 2月1日号 2013-02-03 02:24:58 [編集/削除]
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5 2月1日号 配布版(3)。 2013-02-03 02:54:59 [編集/削除]
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6 2月1日号 配布版(4)。 2013-02-03 02:58:38 [編集/削除] | ||
7 ※ 2月 1日号 配布版には以下の掲載がありません。 2013-02-05 23:22:53 [編集/削除]
※ 広報紙「いわくら」 2月 1日号 配布版には以下の掲載がありません。 私の勘違いでしたら、ご一報下さい。 -------------------------- 岩倉市のイベントをお知らせします 議会特別委員会講演会 とき 平成25年2月7日(木曜日) 10時から12時 ところ 市役所7階大会議室 講師 四日市大学総合政策学部教授 岩崎恭典さん 演題 岩倉市自治基本条例における議会及び議員の役割とその責務 問い合わせ先 議会事務局 電話:0587-38-5820 http://www.city.iwakura.aichi.jp/view/o7je4u0000000aur.html -------------------------- 木曜日。 本来、平日の皆さんは普通、お仕事などでお忙しいと思います。 こういう講演会は、普通に休日に当たる日曜日、祝祭日(土曜日は、職種などにより都合のつかない方々も多いでしょう。)などに開催されることが、多くの住民の皆さんにとっては聴講の機会としては都合のよい時日ではないでしょうか。 平日がお休みの方々などは限られると思われますので、ふさわしいとは思いませんし、あえてこういう平日の開催は、皆さんのイベント、まして住民の権利・義務を大きく拘束することとなる「自治基本条例」に対する聴講参加の機会を奪うこととなり、このようなありようが続くことは、この条例への関心が、皆さんの心の中から削がれていくこととなりかねません。(狙いの一つであり、今までのシンポジュウムや講演にみられたような皆さんの疑問に応えるものではない、一方的なものでしょう。) それと、開催場所が、市役所 7階 大会議室(収容人数 およそ70名)ということから、住民の関心の薄さを十分見越してのことでしょう。 | ||
8 2月15日号 PC版 表紙。 2013-02-15 02:29:01 [編集/削除]
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10 2月15日号 岩倉市「自治基本条例」 前文 2013-02-15 02:52:03 [編集/削除] | ||
11 2月15日号 5回に分けて小出しに掲載されます。 2013-02-15 04:14:32 [編集/削除] | ||
12 3月1日号 表紙。 2013-03-09 01:19:00 [編集/削除]
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14 3月1日号 ~岩倉市自治基本条例~その2 2013-03-09 01:23:12 [編集/削除]
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15 3月1日号 ~岩倉市自治基本条例~その2 2013-03-09 01:27:24 [編集/削除]
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16 3月1日号 岩倉市職員の給与状況を公表します 2013-03-09 01:28:55 [編集/削除]
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17 3月1日号 岩倉市職員の給与状況(職員給与・ 職員手当など。) 2013-03-09 01:30:12 [編集/削除]
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18 3月1日号 岩倉市職員の給与状況を公表します(職員手当など。) 2013-03-09 01:34:28 [編集/削除]
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19 3月1日号 岩倉市 特別職 市長・議員などの報酬など。) 2013-03-09 01:36:52 [編集/削除]
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20 3月1日号 『市政の窓』 2013-03-09 01:42:26 [編集/削除]
・どの自治体においても、手当科目の増設や、表立った職員手当としては支給されない不明瞭な会計経理もありうることだけは明記しておきます。 ・先の議会において『市に予算がない。』といいながら、経営者でもある市長は当然に経済的余裕があるにもかかわらず、市長の任意団体として設置した『岩倉市自治基本条例案検討委員会』に係る経費や、『調査研究機関』への委託料名目の出費などに市の予算を充て平然とあるのは、単に鉄面皮であるばかりでなく、市庁舎内に不透明な公金支出が今までにもありえていたという証左でもあります。(実際、過去の地裁判決でも、市長の任意団体に対する公金支出に対する違法判決が出された事例があります。) ・今回、この『市政の窓』 pdfファイルのテキスト化は、今までになかったファイルの保護がなされていてできませんでした。 | ||
21 広報紙「いわくら」 平成25年3月15日号 1 2013-03-24 04:25:02 [編集/削除]
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22 3月15日号 2 『岩倉市自治基本条例』 2013-03-24 04:33:12 [編集/削除]
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23 3月15日号 3 『岩倉市自治基本条例』 2013-03-24 04:34:12 [編集/削除] | ||
24 3月15日号 4 『岩倉市自治基本条例』 2013-03-24 04:39:04 [編集/削除] | ||
25 3月15日号 5 『岩倉市自治基本条例』 2013-03-24 04:40:25 [編集/削除] | ||
26 3月15日号 6 『岩倉市自治基本条例』 2013-03-24 04:45:53 [編集/削除] | ||
27 3月15日号 7 『岩倉市自治基本条例』 2013-03-24 04:49:33 [編集/削除] | ||
28 広報紙「いわくら」 4月1日号 1 表紙。 2013-03-31 15:49:49 [編集/削除] | ||
29 4月1日号 2 目次。 2013-04-14 14:51:32 [編集/削除]
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30 4月1日号 3 【岩倉市自治基本条例~その4】 2013-04-14 14:59:11 [編集/削除]
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31 4月1日号 4 【岩倉市自治基本条例~その4】 2013-04-14 15:05:13 [編集/削除]
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32 4月1日号 5 【岩倉市自治基本条例~その4】 2013-04-14 15:05:59 [編集/削除]
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33 4月1日号 6 『岩倉市自治基本条例』 1 2013-04-14 15:25:50 [編集/削除]
『岩倉市自治基本条例』 各条文下部の【解説】付き http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf 第10条 ~ 第13条 第3章 協働の仕組み 【解説】 協働の定義を「市民、議会及び執行機関が、主体的・自発的に共通の目的を達成するために、相互の立場や特性を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性や能力を発揮しつつ、共に考え、行動すること」と第3条で規定していますが、その具体的な方法等について規定するものです。4条の構成となっています。 (市民参加と協働) 第10条 議会及び執行機関は、市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、政策等の立案・実施・評価のそれぞれの過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境の整備に努めるものとします。 2 議会及び執行機関は、市民参加により得られた提案又は意見を市政及びまちづくりに反映させるよう努めるものとします。 3 市民、議会及び執行機関は、市政及びまちづくりに当たり、互いの役割と責務の下に、対等な立場で連携し、協力するとともに、協働のための環境づくりに努めるものとします。 4 前各項に定めるもののほか、市民参加と協働に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 第1項では、最も基本的な協働の仕組みの形である市民参加について、市がその参加の機会を設け、参加しやすい環境整備を行うことを努力義務として規定しています。参加は、参画を含む広い概念として、立案・実施・評価というそれぞれの段階で考慮すべきものと位置付けています。 第2項では、市民参加で得られた結果をしっかり市政やまちづくりに反映することを規定しています。 第3項では、第4条(3)で「協働の原則」について規定してありますが、より具体的な協働の仕組みを規定しています。 第4項では、さらに詳細な事項について、別の条例(現時点では未制定)へ委任しています。岩倉市では、平成23年度に「岩倉市市民協働ルールブック」を市民との協働により策定しました。しかし、より法規的で実効性のあるものが必要であるという議論を経て、市民参加と協働に関する条例を今後制定することになります。 | ||
34 4月1日号 7 『岩倉市自治基本条例』 2 2013-04-14 15:27:07 [編集/削除]
(市民自治活動) 第11条 市民は、それぞれの地域における地域団体による活動を通じて、市民自治活動の推進に努めるものとします。 2 市民は、市民活動団体による活動を通じ、それぞれの役割の下で、自らできることを 考え、行動し、市民自治活動の推進に努めるものとします。 3 市民は、自治の担い手であることを自覚するとともに、地域団体及び市民活動団体の役割を認識し、これらを守り育てることに努めるものとします。 4 市民と議会及び執行機関は、市民が第1項及び第2項の活動を通じて地域課題を解決しようとする場合には、互いに補完し合うものとします。 5 地域団体及び市民活動団体は、市民自治活動を推進するために、団体相互の連携及び協働に努めるものとします。 6 議会及び執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとします。 【解説】 第3条で、「市民自治活動」、「地域団体」及び「市民活動団体」を定義してあります。地域団体と市民活動団体は、別の言い方をすると地縁の団体と志縁の団体ともいえます。どちらも重要であるという認識から、あえて2項に分けて規定しています。その二つの活動を総じて市民自治活動と位置付けています。また、市民自治活動は、「市民が自主的に行うまちづくりのための活動」であり、個人が個人として行う活動、個人が団体を通して行う活動の両方を含みます。 第3項では、市民自らも市民自治を進める上で地域団体と市民活動団体の二つの組織の役割を認識し、守り育てる必要性を努力義務としています。 第4項では、地域課題を解決するために市民が行う市民自治活動については、市民だけでは難しい局面もあり、その場合には議会や執行機関側も補完し合いながら、進めていく必要があることを規定しています。 第5項では、地域団体と市民活動団体が連携し、縦糸と横糸の関係で地域を紡ぐことを努力義務としています。 第6項では、議会及び執行機関は、市民自治活動に対し、自主性や自立性を尊重し、その活動を支援するという姿勢を定めていますが、その支援のあり方や手法などについては、それぞれの機関としての立場や性格があり、自主的な判断が求められます。 | ||
35 4月1日号 8 『岩倉市自治基本条例』 3 2013-04-14 15:28:13 [編集/削除]
(住民投票) 第12条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができます。 2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定めるものとします。 3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。 【解説】 「住民」という用語は、第3条で定義した「市民」とは異なり、地方自治法第10条に規定する住民、即ち住所を有する者ということになります。ただし、この住所を有する者の解釈については、第2項の住民投票の投票権者の内容と関係することから、住民の定義をここでは行わず、別の条例で規定することにしました。よって、あらかじめ、常設型の条例を制定しておくことにより、市民の権利を保障するというのがこの条文の趣旨です。 第1項では、住民投票の発案権者を「市長」にしているということではなく、実施主体を規定しています。住民投票の発案権者をどうするかについては、市長、議会(議員)、市民の三者のうち、すべてにしている自治体と、市民だけにしている自治体とに分かれます。その発案権者については、投票権者の範囲などとともに、第2項の規定により別の条例を制定する際に議論されることになります。 第2項では、住民投票に付すべき事項や投票の手続などについては、別の条例(現時点で未制定)で定めることを規定しています。 第3項では、その住民投票の結果に対して、議会と市長は、それを尊重しなければならないことを定めています。 | ||
36 4月1日号 9 『岩倉市自治基本条例』 4 2013-04-14 15:29:42 [編集/削除]
(市外の人々、国等との連携) 第13条 市民は、まちづくりを推進するため、市外の人々及び市民活動団体等と広く交流し、連携するよう努めるものとします。 2 議会及び執行機関は、共通するまちづくりの課題を解決するため、国、関係地方公共団体その他の機関等、市外の市民活動団体等と相互に連携するよう努めるものとします。 【解説】 第1項では、市内の地域団体や市民活動団体との協働、議会及び執行機関との関係を規定した第11条に対し、もう少し視野を広くし、市外の人や市民活動団体とも連携することを努力義務としています。 第2項では、市民と同様、議会や執行機関も国、関係地方公共団体その他の機関(警察や保健所など)や市外の市民活動団体等と連携することを規定しています。 | ||
37 広報紙「いわくら」 4月15日号 PC版。 2013-04-16 23:29:56 [編集/削除] | ||
38 4月15日号 PC版。 1 2013-04-16 23:31:08 [編集/削除]
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39 4月15日号 PC版。 2 2013-04-16 23:33:20 [編集/削除]
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40 4月15日号 3 岩倉市自治基本条例 1 2013-04-16 23:36:28 [編集/削除]
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41 4月15日号 3 岩倉市自治基本条例 2 2013-04-16 23:38:36 [編集/削除]
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42 4月15日号 3 岩倉市自治基本条例 3 2013-04-16 23:39:59 [編集/削除]
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43 4月15日号 3 岩倉市自治基本条例 4 2013-04-16 23:41:06 [編集/削除]
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44 4月15日号 3 岩倉市自治基本条例 5 2013-04-16 23:42:06 [編集/削除]
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45 4月15日号 3 岩倉市自治基本条例 6 2013-04-16 23:42:58 [編集/削除]
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46 4月15日号 『岩倉市自治基本条例』 1 2013-04-16 23:56:43 [編集/削除]
『岩倉市自治基本条例』 各条文下部の【解説】付き http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf 第14条 ~ 第25条 第4章 市政の運営 【解説】 第4章は、市政の運営における基本的な事項について、記述しています。第14条 から第24条の 11条で構成されています。ほとんどが、執行機関や市長に対して求 められる事項となっています。 (執行機関の組織) 第14条 執行機関は、社会情勢の変化などに対応するため、その組織を柔軟に改めるものとします。 2 執行機関の組織は、分かりやすく、機能的かつ効率的でなければなりません。 3 執行機関は、行政サービスが低下しないよう留意するとともに、最少の人員で最大の効果が得られるよう、計画的かつ適正な定員管理に努めなければなりません。 4 執行機関は、実効性のある職員研修及び適正な人事評価により、職員の能力と意欲を高め、より質の高い職員の育成に努めなければなりません。 【解説】 第1項では、刻々と変化する社会情勢に対応するためには、行政組織も柔軟に改めることを規定しています。組織改変がすぐにはできない場合には、プロジェクトチームの設置など柔軟な運用も期待されます。 第2項では、組織のあり方の基本的な考え方を示しています。 第3項では、行政サービスのレベルを保持する適正な職員の人数とその配置を努力義務としています。ただし、行政サービスのあり方は時代により変化するものでもあり、廃止や変更になることを認めないというものではありません。 第4項では、職員の質を高めるための研修や適正な人事評価を行うように求めています。 (市民本位の市政運営) 第15条 執行機関は、市民の意向を的確にとらえ、市民本位の市政運営に努めなければなりません。 2 執行機関は、市民からの提案、意見、要望又は苦情に対しては、誠実かつ迅速に対応するものとします。 【解説】 第1項では、市民本位の市政運営を努力義務としています。 第2項では、市民から出された提案、意見などについて、誠実かつ迅速に対応することを求めています。 | ||
47 4月15日号 『岩倉市自治基本条例』 2 2013-04-16 23:58:16 [編集/削除]
(計画的な市政運営) 第16条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として基本構想、基本計画及び実施計画を内容とする総合計画(以下「総合計画」といいます。)を策定するものとします。 2 市長は、総合計画における基本構想及び基本計画の策定、見直し及び評価に当たっては、市民に参加の機会を保障するものとします。 3 市長は、総合計画における基本構想並びにこれに基づく基本計画の策定及び変更その他議会が必要と認め、市長が認めた計画等については、議会の議決を経なければなりません。 【解説】 平成22年の地方自治法の改正に伴い、総合計画(基本構想)策定の義務がなくなりました。よって、第1項では、その策定の根拠をあらためて明確にしています。基本構想だけではなく、基本計画及び実施計画を含めた総合計画を策定するものと、かつての地方自治法の規定より幅を広く規定しています。 第2項では、第5条及び第10条の市民の参加に係る規定はありますが、総合計画については、それを念押ししています。 第3項では、総合計画における基本構想及び基本計画を策定したとき、またそれを変更したときについて、議決することを義務付けています。議会と市長が協議し、お互いが認めたものについても議決事件に加えています。ここでは、既に制定されている議会基本条例の考え方を踏襲しています。「計画等」には、市民憲章、宣言などがあります。 (情報公開と個人情報の適切な取扱い) 第17条 議会及び執行機関が保有する情報は、市民との共有物であって、積極的かつ分かりやすいかたちで公開に努めるものとします。 2 議会及び執行機関は、その保有する個人情報を適正に管理し、個人の権利及び利益を保護しなければなりません。 3 情報公開及び個人情報保護に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 第1項では、議会及び執行機関が保有する情報は、市民との共有物であり、積極的かつわかりやすく公開することを努力義務としています。ただし、第2項で、個人情報に関しては、個人の権利及び利益を保護する観点から適正に管理し、一般的な情報とは取扱いが異なります。 第3項で、詳細について、別の条例(「岩倉市情報公開条例」及び「岩倉市個人情報保護条例」)に委任しています。 | ||
48 4月15日号 『岩倉市自治基本条例』 3 2013-04-17 00:03:00 [編集/削除]
(行政手続) 第18条 執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するために、処分、行政指導及び届出に関する手続(以下「行政手続」といいます。)を適切に行わなければなりません。 2 行政手続に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 第1項では、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するために、行政手続を適切に行うことを定めています。 第2項では、詳細について、別の条例(「岩倉市行政手続条例」)に委任しています。 (法体系の構築等) 第19条 議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」といいます。)による法体系を構築しなければなりません。 2 市長は、次に定める条例について、制定又は改廃しようとするときは、その趣旨を公表するよう努めなければなりません。 (1) 基本的な制度を定める条例 (2) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例 (3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例 【解説】 市では、総合計画を最上位とし、その下に政策分野ごとの基本計画を位置付け、計画の体系整備を行ってきています。(5頁【図1】を参照) 第1項では、条例等の法規についても、最高規範である本条例の制定を機に、体系的に整備することを規定するものです。 第2項では、重要な条例に関しては、制定した後に市民に対し公表するのではなく、事前に制定又は改廃しようとするときにその趣旨を公表することを努力義務としています。公表の時期、方法等については、今後、パブリックコメントの制度などの考え方と照らし合わせながら決めていく必要があります。 | ||
49 4月15日号 『岩倉市自治基本条例』 4 2013-04-17 00:04:11 [編集/削除]
(法令等の遵守及び公益的通報) 第20条 執行機関は、市政の適正な運営のため、法令及び条例等を遵守しなければなりません。 2 執行機関は、市の事務事業に関する法令違反等についての内部の職員からの通報(以下「公益的通報」といいます。)を適切に処理する仕組みを整備するよう努めなければなりません。 3 執行機関は、公益的通報を行った職員に対し、それを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。 4 公益的通報に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 法令遵守に関する条文です。 第1項では、広く、法令等の遵守について、念押ししています。 第2項以降は、平成18年に施行されている公益通報者保護法の趣旨を地方自治の視点でとらえた「職員の公益通報」についての条文です。 第3項では、通報を行った職員に対し、通報を行ったことを理由として不利益な扱いを行うことを禁じています。 第4項で、詳細は、別に条例(現時点で未制定)に委任しています。 (財政運営等) 第21条 市長は、総合計画に基づき財政計画を定めるとともに、財源の確保並びにその効果的な配分及び効率的な活用行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。 2 市長は、市民に対し、財政に関する計画及び状況を公表し、分かりやすく説明しなければなりません。 3 市長は、市の保有する財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければなりません。 【解説】 市の財政を健全に運営するための条文です。 第1項では、その場限りの財政運営を行うのではなく、総合計画に基づき財政計画を定め、その上で、効率的な活用、効果的な予算配分を行い、財政運営をしていくことを明記しています。具体的には、総合計画における実施計画が中期的な財政計画となります。 第2項では、市民が市の財政が今どうなのか、今後どうなっていくのかを知ることは、市政を理解する上で重要であり、これらの情報を市民に分かりやすく公表することを規定しています。 第2項の「財政に関する計画」は、第1項の「総合計画に基づき財政計画」の財政計画と違い、公債費の償還計画や基金の積立計画など幅広い計画を意味します。 第3項では、市の保有する財産を適正に管理し、効率的な運用を図る義務を規定しています。 (行政評価) 第22条 執行機関は、実施した施策及び事業について、その効果、効率、目標達成度等を評価し、行政資源の効果的かつ効率的な配分に役立てるため、行政評価を実施しなければなりません。 2 執行機関は、前項の行政評価の結果を公表しなければなりません。 【解説】 本市では、これまで、岩倉市総合計画(現在は、平成23年度~平成32年度の第4次総合計画)を最上位計画として計画的な行政運営を行ってきました。そして、実施した事業について、チェックする仕組みとして平成17年度から行政評価の一つの手法である事務事業評価に取り組み、平成23年度から、それを見直し施策評価という手法で行政評価を行っています。施策評価の中では、年度ごとに総合計画の進捗状況を測りながら、Plan(プラン)、Do(ドゥー)、Check(チェック)、Action(アクション)というPDCAサイクルを回し、事業の改善、修正、ステップアップ等につなげていくこととしています。 第1項の行政資源とは、人員、予算、財産、時間の配分などをいう用語です。 | ||
50 4月15日号 『岩倉市自治基本条例』 5 2013-04-17 00:05:00 [編集/削除]
(危機管理及び災害等緊急時の対応) 第23条 市民は、災害等の緊急時において、自分自身を守る努力をするとともに、互いに助け合うことができるよう、災害等に対する意識を高め、自主的な防災に努めます。 2 市は、災害等の緊急時には、関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を行うものとします。 3 執行機関は、市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するため、必要な計画 を策定するとともに、継続的に団体間の連携、人材の養成等に努め、危機管理体制を確立するものとします。 【解説】 第1項では、「市民」を主語とし、自助について規定しています。災害に対する備えは、日ごろからの課題であり、愛知県や社会福祉協議会の防災ボランティアコーディネーター養成講座等に市民自ら参加したり、行政区で組織する自主防災会で率先して訓練を実施したりするなど、防災体制を自主的に整備していくことを努力義務としています。 第2項では、災害等が発生した緊急時に、市として共助を進めていくことを定めています。なお、連携する関係機関としては、社会福祉協議会、警察、保健所などの県、自衛隊などを想定するとともに、災害ボランティア団体などとの連携も視野に入れています。 第3項では、執行機関が災害発生時に的確に対応し、公助に取り組めるよう、また、できるだけ速やかに復旧できるよう、あらかじめ計画を策定し、その計画に基づき、必要な体制を整えておくことを定めています。災害対策基本法に基づく地域防災計画や業務継続計画などがこの計画に該当します。また、災害等緊急時においては、それらの計画(主要となるのは地域防災計画)に基づいて、具体的な行動を迅速にとることが重要となってきます。 災害時には、自助(自分自身を守る)、共助(互いに助け合う)が重要になり、自治の重要性がより鮮明になります。平成23年3月11日に発生した東日本大震災を機に、危機管理、防災等に対する意識も高まり、市政の運営の中の重要な項目の一つとして、この章に位置付けています。個人情報保護法が施行されて以降、過剰なプライバシー保護の意識が課題となっています。災害時における自助、共助においても、普段からの付き合いを通した市民相互の情報の共有や意思疎通がなければ、実効性は乏しいものとなってしまいますので、実際の運用では、この点についても課題としてとらえ、留意しておかなければなりません。 「災害等」には、地震、台風、大雨等の自然災害のほか、SARS、鳥インフルエンザ等の伝染病の蔓延等も含みます。 (地域資源の継承) 第24条 市は、市内の自然と伝統を後世に残すよう努めなければなりません。 2 市は、国及び他の自治体と連携して五条川流域の環境及び桜並木の保全に努めなけれ ばなりません。 【解説】 岩倉市には大切にすべき地域資源はたくさんありますが、特に五条川や桜は、これまで市のシンボル的な存在として位置付けられてきました。 第1項では、「自然」には、五条川、桜のほか、社寺林など様々なものがあります。平成4年に市が出版した「岩倉の自然をたずねて」という冊子には、樹木や草花、鳥や昆虫といった身近な自然が紹介されています。都市化や開発が進み、その中ですべての自然を残していくことは難しいわけですが、自治という視点の中には、それら自然が地域に住む人の心のよりどころとなったり、その自然を守るということで力を合わせたりすることがあるわけです。伝統についても同じです。岩倉市には、他に誇れる山車が3台あります。その山車が繰り出す祭りも、後世に伝えたい無形の伝統文化です。 第2項では、五条川が1級河川であり、河川法により、基本的には国(国土交通大臣)の管理です。ただし、その権限に属する事務の一部を政令に定めるところにより都道府県知事に委任することができることになっています。よって、条文では、国、県及び流域の自治体との連携について努力義務としています。 | ||
51 4月15日号 『岩倉市自治基本条例』 6 2013-04-17 00:06:30 [編集/削除]
第5章 条例の実効性の確保 【解説】 本条例は、市の最高規範として遵守されなければなりませんが、今後新たに整備していかなければならない制度が盛り込まれていたり、努力義務としていますので、進捗管理が必要です。この章では、市政に対する本条例の実効性の確保の方法について、規定しています。 (実効性の確保) 第25条 市長は、市政がこの条例に基づいて行われているかどうかを検証し、その結果を公表するとともに、協働によりその改善に努めるものとします。 2 市長は、この条例が社会情勢又は岩倉市の状況に適しているかどうかを、5年を超えない期間ごとに協働により検証し、その結果に基づいて、必要な措置を講じるものとします。 3 市長は、市長の附属機関として、この条例を検証し、市民自治によるまちづくりに関する基本的事項について審議するため、岩倉市自治基本条例審議会(以下「審議会」といいます。)を置きます。 4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 本条例の目的は、「市民、議会及び執行機関の責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ること」です。そして、その目的のために基本的な制度や守るべき事項を定めています。 第1項では、市政全般が、これらの制度に則っているか、本条例の目的や趣旨に合致しているかなどを検証することを定めています。そして、その検証の結果を市民に公表することとしています。また、うまく行われていないときについては、協働で改善することを努力義務としています。 第1項が市政の検証を行うことを定めているのに対し、第2項は、条例自体の検証を定めています。社会情勢や岩倉市の状況に照らして、適合しているかどうかを協働で検証することを規定しています。 第3項では、第1項及び第2項の検証について実効性を確保するため、また、まちづくりに関する基本的事項を審議するために、附属機関を設置することを規定しています。附属機関は、地方自治法第138条の4第3項及び第202条の3の規定により、当該審議会については、条例で規定する必要があります。よって第4項で、詳細は、別の条例(現時点では未制定)に委任しています。 問合先 岩倉市役所企画財政課企画政策グループ 郵便番号482-8686(住所不要です) TEL:0587-38-5805(直通) FAX:0587-66-6100 Eメール:kikakuzaisei@city.iwakura.aichi.jp | ||
52 ≪ 参考 ≫ 4月1日付岩倉市職員人事異動をお知らせします 2013-04-17 00:16:35 [編集/削除]
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53 ≪ 参考 ≫ 日本国憲法(抜粋) 2013-04-17 00:23:07 [編集/削除]
日本国憲法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第十一条 国 民 は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が 国 民 に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の 国 民 に与へられる。 第十二条 この憲法が 国 民 に保障する自由及び権利は、国 民 の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国 民 は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国 民 固 有 の 権 利 である。 ○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 ○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地 方 自 治 の 本 旨 に 基 い て、法律でこれを定める。 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 ○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の 住 民 が、直接これを選挙する。 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法 律 の 範 囲 内 で条例を制定することができる。 第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の 住 民 の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 第九十八条 この 憲 法 は、国 の 最 高 法 規 であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 (※ 【地方自治の本旨】: それぞれに自主性・主体性・独立性を担保された【自治体】がその意思と権限と責任において、行政権・立法権・財政権などに基づく公共の事務を執行し、その運営は それぞれにその意思と権限と責任を有する【住民】に基づき、他からの干渉を受けない。また他に干渉しない。 いわゆる【団体自治】と【住民自治】と呼ばれるもので、その自治体運営はあくまでも 法令に規律している。 また自治体における立法権とは、条例・規則制定権のことであり、法の精神を逸脱してまでの独自解釈を意味しない。) | ||
54 ≪ 参考 ≫ 地方自治法(抜粋) 1 2013-04-17 00:56:32 [編集/削除]
地方自治法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html 第1条 この法律は、地 方 自 治 の 本 旨 に 基 い て、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。 第1条の2 地方公共団体は、住 民 の 福 祉 の 増 進 を 図 る こ と を 基 本 として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 ○2 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては・・・国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住 民 に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で 適 切 に 役 割 を 分 担 す る とともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。 第1条の3 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 ○2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 ○3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。 第2条 地方公共団体は、法人とする。 ○2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 ○3 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。 ・・・ ○7 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。 ・・・ ○11 地方公共団体に関する法令の規定は、地 方 自 治 の 本 旨 に 基 づ き、かつ、国と地方公共団体との 適 切 な 役 割 分 担 を踏まえたものでなければならない。 ○12 地方公共団体に関する 法 令 の 規 定 は、地 方 自 治 の 本 旨 に 基 づ い て、かつ、国と地方公共団体との 適 切 な 役 割 分 担 を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する 法 令 の 規 定 は、この 法 律 に 定 め る 特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。 ・・・ ○14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住 民 の 福 祉 の 増 進 に 努 め る とともに、最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を挙げるようにしなければならない。 ・・・ ○16 地方公共団体は、法 令 に 違 反 してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の 条 例 に 違 反 してその事務を処理してはならない。 ○17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを 無 効 とする。 | ||
55 ≪ 参考 ≫ 地方自治法(抜粋) 2 2013-04-17 01:02:19 [編集/削除]
第10条 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者 は、当該 市 町 村 及び これを包括する 都 道 府 県 の 住 民 とする。 ○2 住 民 は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける 権 利 を 有 し、その負担を分任する 義 務 を 負 う。 第11条 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。 第12条 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。 ○2 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。 第13条 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 ○2 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。 ○3 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。 第13条の2 市 町 村は、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その 住 民 につき、住 民 たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。 第14条 普通地方公共団体は、法 令 に 違 反 し な い 限 り において第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 ○2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法 令 に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 ○3 普通地方公共団体は、法 令 に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 第17条 普通地方公共団体の 議 会 の 議 員 及び 長 は、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、 選 挙 人 が投票によりこれを 選 挙 する。 第18条 日 本 国 民 たる年齢満20年以上の者で引き続き 3箇月以上 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る も の は、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の 議 会 の 議 員 及び 長 の 選 挙 権 を有する。 第19条 普通地方公共団体の 議 会 の 議 員 の 選 挙 権 を 有 す る 者 で年齢満25年以上のものは、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、普通地方公共団体の 議 会 の 議 員 の 被 選 挙 権 を有する。 ○2 日 本 国 民 で年齢満30年以上のものは、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、都道府県 知 事 の 被 選 挙 権 を有する。 ○3 日 本 国 民 で年齢満25年以上のものは、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、市 町 村 長 の 被 選 挙 権 を有する。 第2節 解散及び解職の請求 第76条 ~ 第88条( 選 挙 権 を 有 す る 者 ) | ||
56 ≪ 参考 ≫ 地方自治法(抜粋) 3 2013-04-17 01:03:03 [編集/削除]
第89条 普通地方公共団体に 議 会 を置く。 第96条 普通地方公共団体の 議 会 は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 一 条例を設け又は改廃すること。 二 予算を定めること。 三 決算を認定すること。 四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。 ・・・ 五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。 ・・・ 十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。 ・・・ 十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。 十五 その他 法 律 又は これに基づく 政 令(これらに基づく条例を含む。)により 議 会 の権限に属する事項 第97条 普通地方公共団体の 議 会 は、法 律 又はこれに基く 政 令 によりその権限に属する 選 挙 を行わなければならない。 第138条の4 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。 ○2 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。 ○3 普通地方公共団体は、法 律 又は 条 例 の 定 め る と こ ろ により、執行機関の 附 属 機 関 として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 第139条 都道府県に知事を置く。 ○2 市町村に市町村長を置く。 第147条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を 統 轄 し、これを 代 表 する。 第148条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を 管 理 し及びこれを 執 行 する。 第154条 普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を 指 揮 監 督 する。 第157条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを 指 揮 監 督 することができる。 第244条(公の施設) 普通地方公共団体は、住 民 の 福 祉 を 増 進 す る 目 的 をもつてその利用に供するための 施 設(これを 公 の 施 設 という。)を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住 民 が 公 の 施 設 を利用することを拒んではならない。 3 普通地方公共団体は、住 民 が 公 の 施 設 を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 | ||
57 ≪ 参考 ≫ 公職選挙法(抜粋) 2013-04-17 01:05:09 [編集/削除]
公職選挙法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%81%5a%81%5a&REF_NAME=%8c%f6%90%45%91%49%8b%93%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T= 第1条(この法律の目的) この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。 第9条(選挙権) 日 本 国 民 で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。 2 日 本 国 民 たる年齢満20年以上の者で引き続き 3箇月以上 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者 は、その属する地方公共団体の 議 会 の 議 員 及び 長 の 選 挙 権 を有する。 第10条(被選挙権) 日 本 国 民 は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該 議 員 又は 長 の 被 選 挙 権 を有する。 ・・・ 三 都道府県の議会の議員についてはその 選 挙 権 を 有 す る 者 で年齢満25年以上のもの 四 都道府県知事については年齢満30年以上の者 五 市町村の議会の議員についてはその 選 挙 権 を 有 す る 者 で 年齢満25年以上のもの 第21条(被登録資格等) 選挙人名簿の登録は、当該 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 年齢満20年以上の 日 本 国 民 (略)で、その者に係る登録市町村等(略)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(略)第22条 の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き 3箇月以上登録 市 町 村 等 の 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る 者 について行う。 (※ 住民基本台帳法 第22条(転入届)(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000)) | ||
58 広報紙「いわくら」 2 2013-04-30 01:54:35 [編集/削除]
広報紙「いわくら」 2 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=64 |
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