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広報紙「いわくら」 2 (コメント数:39) | ||
1 広報紙「いわくら」 5月1日号 1 2013-04-30 01:38:01 [編集/削除]
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2 5月1日号 2 2013-04-30 02:22:44 [編集/削除]
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3 5月1日号 3 2013-04-30 02:23:49 [編集/削除]
岩倉市議会インターネット録画中継 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001rrl.html (平成25年3月定例会) http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000v1l.html 議案説明 議案第4号 岩倉市自治基本条例審議会の組織及び運営に関する条例の制定について 平成25年3月28日(木曜日) http://www.city.iwakura.aichi.jp/gikai_movie/2013_03/saisyu1.htm 平成25年3月11日(月曜日)・平成25年3月12日(火曜日) http://www.city.iwakura.aichi.jp/gikai_movie/2013_03/situgi1.htm 平成25年3月4日(月曜日) http://www.city.iwakura.aichi.jp/gikai_movie/2013_03/syoniti4.htm | ||
4 5月1日号 4 2013-04-30 02:25:21 [編集/削除] | ||
5 5月1日号 5 2013-04-30 02:26:44 [編集/削除]
地方自治法では、 ---------------- 第百八十条の五 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。 一 教育委員会 二 選挙管理委員会 三 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会 四 監査委員 ○2 前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。 一 公安委員会 二 労働委員会 三 収用委員会 四 海区漁業調整委員会 五 内水面漁場管理委員会 ○3 第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。 一 農業委員会 二 固定資産評価審査委員会 ・・・ ---------------- とあり、≪住民が負託した市長≫ の権限が、執行機関に埋没することなど明記されていません。 (※ 誤解のないように補足しますが、「地方自治法 第百三十八条の四 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。」とあり、執行機関としての首長の位置が明記されていますが、岩倉市「自治基本条例条例」の内容にみられる意図として、たとえば、市長(首長)に対する機能権限が、住民の負託の過程を踏まない 厳密な法的権限に基づかない『岩倉市自治基本条例審議会』との『協働』により相対化され、本来の機能権限が大きく抑制され、あるいは無力化へと収れんしていくおそれなどから、本来の市長や執行機関などに対する機能権限のありようを、目立つように解釈の上のニュアンスからこのスレでは表現しています。) ≪参考≫ ---------------- 第百八十条 普通地方公共団体の 議 会 の 権 限 に属する軽易な事項で、その 議 決 により特に指定したものは、普通地方公共団体の 長 において、これを 専 決 処 分 に す る ことができる。 ○2 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の 長 は、これを 議 会 に 報 告 しなければならない。 第百八十条の二 普通地方公共団体の 長 は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の 事 務 を 補 助 する 職 員 若しくはこれらの執行機関の管理に属する 機 関 の 職 員 に 委 任 し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして 補 助 執 行 さ せ る ことができる。但し、政 令 で 定 め る 普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。 第百八十条の三 普通地方公共団体の 長 は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、その 補 助 機 関 であ る 職 員 を、当該執行機関の事務を 補 助 す る 職 員 若しくはこれらの 執 行 機 関 の管理に属する機関の 職 員 と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該 執 行 機 関 の 事 務 に 従 事 さ せ る ことができる。 第百八十条の四 普通地方公共団体の 長 は、各執行機関を通じて組織及び運営の合理化を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関(以下本条中「事務局等」という。)の組織、事務局等に 属 す る 職 員 の 定 数 又はこれらの 職 員 の 身 分 取 扱 について、委員会又は委員に必要な措置を講ずべきことを 勧 告 す る ことができる。 ○2 普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中 政 令 で 定 め る も の について、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の 長 に 協 議 しなければならない。 第百八十条の六 普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。 一 普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。 二 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 三 地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。 四 普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること ---------------- | ||
6 5月1日号 6 2013-04-30 02:28:12 [編集/削除]
また、地方自治法における市長と執行機関(と補助機関)との位置関係は、 ≪市長の位置≫ ---------------- 第139条 都道府県に知事を置く。 ○2 市町村に 市 町 村 長 を置く。 第147条 普通地方公共団体の 長 は、当該普通地方公共団体を 統 轄 し、こ れ を 代 表 す る。 第148条 普通地方公共団体の 長 は、当該普通地方公共団体の 事 務 を 管 理 し 及 び こ れ を 執 行 す る。 第168条 普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。 ○2 会計管理者は、普通地方公共団体の 長 の 補 助 機 関 で あ る 職 員 のうちから、普通地方公共団体の 長 が命ずる。 ---------------- ≪執行機関(と補助機関)の位置≫ ---------------- 第138条の2 普通地方公共団体の 執 行 機 関 は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の 議 会 の 議 決 に 基 づ く 事務及び 法 令 、規則その他の規程 に 基 づ く 当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する 義 務 を負う。 第138条の3 普通地方公共団体の 執 行 機 関 の 組 織 は、普通地方公共団体の 長 の 所 轄 の 下 に、それぞれ 明 確 な 範 囲 の 所 掌 事 務 と 権 限 を 有 す る 執 行 機 関 によつて、系 統 的 に こ れ を 構 成 しなければならない。 ○2 普通地方公共団体の 執 行 機 関 は、普通地方公共団体の 長 の 所 轄 の 下 に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。 ---------------- ※ 首長と執行機関(と補助機関)は、『長の所轄の下に』『系統的に』『すべて、一体として、行政機能を発揮する』のであり、組織上の枠組みは当然に、二元代表制・間接民主主義の下の法体系を逸脱してはいません。 また、岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントでは、第3条についての条文意見の 「市長とは個人的な人物を指すもので、「執行機関の市長」を指す言葉は、別の用語を明確にすべき。」 に対して、市の考え方は 『 我が国の地方公共団体の組織機関は、議決機関としての議会と執行機関としての地方公共団体の長及び行政委員会から成り立っています(地方自治法)。よって、自治基本条例における執行機関の定義についても、「市長」は、行政委員会である教育委員会、選挙管理委員会等とともに、執行機関を構成する機関として位置付ける必要があります。』 とあります。 これら行政の見解は、あからさまな首長権限の簒奪を狙っています。詭弁強弁で法令解釈を歪めようとしています。 二元代表制の下、直接選挙で【責任主体である自治体住民】により負託された議会議員と、同じく自治体を代表する首長(市長)がおり、執行機関(と補助機関)は、『長の所轄の下に、事務所掌を執行する』義務を負うのであり、これは【責任主体である自治体住民】の意思と権限と責任の明確化を図ることでもあります。 また、執行機関の中に市長を埋没させる行為は、負託された一翼である市長の執行権限に対する軽視であり、【責任主体である自治体住民】に対するあからさまな軽視でもあります。 (※ 誤解のないように補足しますが、「地方自治法 第百三十八条の四」では、執行機関としての首長の位置が明記されていますが、このスレでは、岩倉市「自治基本条例」の内容にみられる意図に対して、たとえば、市長(首長)に対する本来の機能権限のありようを、解釈の上のニュアンスから表現しています。) | ||
7 5月1日号 7 2013-04-30 02:31:49 [編集/削除]
つまり、(組合内極左系といっても過言ではない確信犯的脱法行為を行う)行政職員らの手により、法が歪められ、『法の独自解釈権』をもって都合のよい自治政が行われる、その装置が『自治基本条例』なのだということ。 地方分権の流れはこれからも大きく進むことでしょうが、その流れの中で権限ある者らの責任の所在が、従前どおりにあやふやにされるばかりでなく、その責任が行政担当者らにおいて無分別に住民へ国民へ転嫁され、加えて国家主権や国民主権、住民自治が自らへの負託という容となっているということの無自覚がもたらす災禍は、他でもない、皆さんや周囲のご親族・ご親戚・ご友人・ご近所などが被(こうむ)るのだということ。 皆さんの周囲のご親族・ご親戚・ご友人・ご近所などに、行政機関職員である公務員として日々汗を流しておられる方々がおいででしょう。彼らのどこが『確信犯的脱法行為者』だというのか、とお叱りもあるでしょうが、少し目を転づればそういった『確信犯的脱法行為者』らが存在しているのは、紛れもない事実なのです。 『岩倉市自治基本条例』 各条文下部の【解説】付き http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf | ||
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14 No.1012 平成25年 5月15日号 PC版 2013-06-07 01:08:16 [編集/削除]
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15 5月15日号 PC版 目次 2013-06-07 01:12:23 [編集/削除]
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16 5月15日号 PC版 【い~わくんの協働のまちづくりコーナー】 2013-06-07 01:19:06 [編集/削除]
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17 No.1013 平成25年 6月1日号 PC版 2013-06-07 01:22:40 [編集/削除]
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18 6月1日号 PC版 目次 2013-06-07 01:23:49 [編集/削除]
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19 6月1日号 PC版 3ページ【岩倉市の財政状況】 2013-06-07 01:25:31 [編集/削除]
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20 6月1日号 PC版 5ページ【岩倉市の財政状況】 2013-06-07 01:28:36 [編集/削除]
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21 6月1日号 PC版 32ページ【裏表紙】 2013-06-07 01:30:26 [編集/削除]
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22 広報紙「いわくら」 平成25年 6月1日号では、 2013-06-07 01:32:34 [編集/削除]
広報紙「いわくら」 平成25年 6月1日号では、岩倉市「自治基本条例」自体の文言や、条例に関する内容のものが見あたりません。【い~わくんの協働のまちづくりコーナー】 の掲載なし。 うがった見方をすれば、 『この条例の存在を、住民の記憶から消し去ってしまいたい。』 『でなければ、我々の企図を押し進めることに支障が出る。』 という、意識からのものでしょうか? まだこの号だけの無記載ですので、単なる思い込みなのでしょうが、一点断じて言えることは、いずれこの条例やこの条例に関する記載(の内容)を、広報紙「いわくら」やその他の市の関係媒体から今まで以上に見る機会が減っていくことです。『協働』の文字さえもかもしれません。 しかし、この条例は生きています。廃止されているわけではないのです。仮に、この条例の危険性に気づいている議員がいたとしても、この条例を制定させてしまった責任の所在の追及の回避や、知的虚栄心などから、議員ら自身がこの条例を廃止していくことはないでしょう。万が一、議会に自浄作用が働き、各議員らの内省などによりこの条例が廃止されるならば、住民の皆さんらによる各議員らの選出は間違ってはいなかったといえるでしょう。 誤りは、住民の皆さんらに実害の及ばないうちに正されればいいわけです。 住民の皆さんの関心がなくなったとしても、この条例はこの条例を思惑通りにさせたい連中らにより、深化していくことでしょう。 広報紙「いわくら」 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html No.1013 平成25年 6月1日号 PC版: http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000019mj.html 全ページ(5,775キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000019mj-att/o7je4u00000019pw.pdf 愛知県岩倉市公式ホームページ: 自治基本条例 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html 岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf 岩倉市自治基本条例検討の手引き(PDFファイル:653キロバイト) (2012.6.4 時点) 条例の基本構成と論点の整理 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006hg.pdf | ||
23 広報紙「いわくら」 No.1014 平成25年 6月15日号 PC版。 1 【表紙】 2013-06-14 01:29:25 [編集/削除]
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24 6月15日号 PC版。 2 【目次】 2013-06-14 01:31:39 [編集/削除]
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25 6月15日号 PC版。 3ページ【市政の窓】 2013-06-14 01:33:18 [編集/削除]
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26 6月15日号 4ページ【市政の窓】 第23回参議院議員選挙。 2013-06-14 01:40:44 [編集/削除]
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27 6月15日号 5ページ【市政の窓】 第23回参議院議員選挙。 2013-06-14 01:41:35 [編集/削除]
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28 6月15日号 9ページ「いわくら夏まつり」/職員採用候補試験。 2013-06-14 01:50:29 [編集/削除]
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29 6月15日号 11ページ【い~わくんの市長,教えてほしい~わ!】 2013-06-14 01:52:14 [編集/削除]
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30 6月15日号 22ページ【い~わくんの協働のまちづくりコーナー】 2013-06-14 01:53:21 [編集/削除]
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31 6月15日号 24ページ【裏表紙】 2013-06-14 01:57:38 [編集/削除]
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32 何らかの情報があれば、お待ちしております。 2013-06-14 02:39:54 [編集/削除]
愛知県岩倉市公式ホームページ: 広報紙 いわくら http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000001bmy.html 自治基本条例 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html 岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf 岩倉市自治基本条例検討の手引き(PDFファイル:653キロバイト) (2012.6.4 時点) 条例の基本構成と論点の整理 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006hg.pdf 岩倉市自治基本条例パンフレット(PDFファイル:3.98メガバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000018eq.pdf 問合先 岩倉市役所企画財政課企画政策グループ 郵便番号482-8686(住所不要です) TEL:0587-38-5805(直通) FAX:0587-66-6100 Eメール:kikakuzaisei@city.iwakura.aichi.jp 何らかの情報があれば、お待ちしております。 雑談・情報交換スレ。 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=55&page=3 携帯表示 http://bbs.mottoki.com/mobile?bbs=jitikihonjourei 岩倉市の方々の雑談スレはこちら。 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=54&page=3 携帯表示 http://bbs.mottoki.com/mobile?bbs=jitikihonjourei | ||
33 在日外国人の各自治体での職員採用について。 1 2013-06-14 02:50:02 [編集/削除]
・ 各自治体(県・市区町村など)において、職員採用の実施にあたっては、国籍要件のないことが多々です。実際に、在日外国人としての身分のまま多くの自治体で職員採用されています。 『地方公務員として日本国籍の者に限る。』としても、何ら人権的・法的にも問題はないと思われますが、なぜそういう日本国として第一義に国民主権の立場としてもあるべき地位が、在日外国人にも開かれているのでしょうか。 もちろん、たとえば、多くの国の方々が自治体庁舎へ来訪してきた場合の措置としてその方々の母国語の通訳者として雇用されることはありえますが、その地位はあくまで『臨時職員(準職員・非常勤職員)』であることが妥当に思えてなりません。 『日本国憲法』では、 「第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」 「第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 」 「第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」 とあり、 『日本国憲法』において第一義に日本国民としての権利・義務の保証が担保され、その国民主権の下、「公務員の選定、及び罷免は、国民固有の権利」とされています。ならば、その「公務員の選定、及び罷免」の権利行使においては、換言すれば、その対象者たる公務員も当然に日本国民であることが要求されているということになると考えられ、たとえ地方公務員法において国籍要件の明記がなされていないとはいえ、論理的整合性からみても、公務員奉職の対象条件は、『日本国籍を有する日本人』とすることに矛盾は発生しないものと思います。(法改正を視野に入れるべき。) また、先の戦争前後からの歩みの過程における特殊な事情に鑑みて日本政府のみならず、私たち日本国民としてこのような現状については看過し、あるいは受容し続けてきたことは事実としてあるものの、この問題については戦後も70年が経過しようとしている現在、今再びこの重要な主権者としての国民の権利の回復に向き合うべき時機なのではないでしょうか。 | ||
34 在日外国人の各自治体での職員採用について。 2 2013-06-14 02:50:45 [編集/削除]
在日外国人の(一般)公務員採用が人権・法的な問題とされるなら、たとえば隣接国である中国・韓国・北朝鮮、あるいはロシアなどにおいて、正規・臨時職員(準職員・非常勤職員)にかかわらずに、『日本国籍を有する日本人』が、在留外国人の立場から(地方・国家)公務員として採用されるということは寡聞にして聞きません。つまり、相互主義でも互恵的でもないということです。 まして、日本において権利や差別を過度に主張する、反日教育を国民に施すいわゆる『反日国家』と自他共に認める本国や、個人の周辺の影響を多分に受けた人々らが、他国の多数の在留外国人に比べて突出した主体となり、また彼らに与する『自称日本人』らも加わり、殊更に日本政府や私たちに要求し続けるという行為は、明らかに異常です。 在日外国人の(一般)公務員採用が人権・法的な問題であるならば、自治労をはじめとした労働組合諸団体などや、彼らなどに支持を受ける共産党や社民党や民主党などの政党や各種団体においては、同時に、たとえば隣接国である中国・韓国・北朝鮮、あるいはロシアなどに『日本国籍を有する日本人』が、在留外国人の立場から(地方・国家)公務員として採用されることの要求を強くしていくことが、当然あるべきでしょう。それがなされないということは、彼らの主張には持つべき論がないということにほかなりません。 もう一点、肝要なことは、『日本国籍を有する日本人』としてあるための日本国家への忠誠・宣誓行為などの不在による、帰属意識の希薄さなどが醸成されたままとなることへのおそれなど、現状の手続き上においても緩い帰化要件に対しての措置も再考すべき時機でもあるといえないでしょうか。 ・ 最後に、『日本国籍を有する日本人』としての若者らの就職の場として公務員への奉職の機会は、国民主権を第一義と考えれば、至極当然妥当な要求であり、今まだ不景気の実感が続く中においては、「おいしい」就職先でもあるということです。 | ||
35 在日外国人の各自治体での職員採用について。 3 2013-06-14 02:55:48 [編集/削除]
上記の私見は、ご覧の内容の通り、何らのレイシズムや排外主義からの見解ではないことはご理解いただけると思います。 たとえば、「おにぎりが食べたい。」と言いながら餓死する日本人がいる一方で、本来、本国で行われるべき社会保障の享受に対して、在日外国人に対するそれこそ異常ともいえる手厚い日本政府の生活保護などの支給と、それを見越してなだれ込む隣国の人々らの存在・・・。 厚かましい日本人。 いびつな人権意識。 差別と区別、警戒することの意味。 私たちは何が起こっているのか、起こりつつあるのか、いまだ情報デバイドの中にある多くの人々の中において、何かを感じてはいないでしょうか。 | ||
36 ≪参考≫ 1 2013-06-14 22:28:05 [編集/削除]
≪参考≫ 北九州市・生活保護打ち切りて餓死 2007年7月 2012/05/28 (札幌)40代姉妹死亡 生活保護の申請を窓口で拒否され追い返される 女性申請者に「体を売ればいい」 生活保護受給窓口の冷たい対応 2012/01/25 2012.06.25 http://nikkan-spa.jp/231220 姉妹孤立死で白石区が回答 2012/6/29 2012/06/29 京都母子 2006/07/25 (新版)温情判決≪介護のはなし≫(認知症の母親殺害事件) 2007/03/31 | ||
37 ≪参考≫ 2 2013-06-14 22:28:57 [編集/削除]
生活保護!月額26万円で足りない? 2012/12/25 重度うつ病とパニック障害で障害2級。 バイタリティーとメンタルの強靭さ! 2009/04/13 | ||
38 ≪参考≫ 3 2013-06-14 22:30:09 [編集/削除]
外国人も税金納めてるから生活保護受ける権利はある? 2013/05/22 1/2【緊急特番】中国人『大量生活保護申請』の実態[桜H22/7/16] 2010/07/15 嫌韓(いやかん)7 「外国人の生活保護受給にフィフィさんが物申す」 2012/11/10 参考: http://www.j-cast.com/2012/11/02152571.html?p=all 魚拓: http://megalodon.jp/2012-1103-1209-23/www.j-cast.com/2012/11/02152571.html?p=all | ||
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