岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!

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弘前市役所: 市民協働政策課からのお知らせ (コメント数:8)

1 外国人参政権に関する意見等について(市長の見解)(2014年02月19日) 2014-09-06 16:47:56  [編集/削除]


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: 市民協働政策課からのお知らせ
 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kakuka2/HSC01-0000002106/index.html

外国人参政権に関する意見等について(市長の見解)(2014年02月19日)

 外国人参政権に関して、複数の問い合わせ等が寄せられていることから、それについての弘前市長の見解をお知らせいたします。
 内容は、次のリンク先に掲載しておりますので、そちらでご覧ください。

関連リンク
 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gyosei/keikaku/jichi/index.html
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自治基本条例

外国人参政権に関する意見等について(市長の見解)

外国人参政権に関して、複数の問い合わせ等が寄せられていることから、それについての弘前市長の見解をお知らせいたします。
内容は次のPDFファイルからご覧ください。

PDFファイル (90.2メガバイト) 外国人参政権に関する意見等について(市長の見解)
 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gyosei/keikaku/jichi/file/sanseiken.pdf
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外国人参政権に関する意見等について(市長の見解)

 当市では、自治基本条例の制定に向けて、検討を進めておりますが、現在は、市長から独立した機関である弘前市自治基本条例市民検討委員会において、主に審議をしております。

同委員会では、平成25年7月に中間報告書を作成しておりますが、その中には、住民投票に関する項目も記載されています。

その内容は、
 ① 住民投票ができること。
 ② 住民投票の結果を尊重しなければならないこと。
 ③ その他必要な事項は、その都度別に条例で定めること。
としており、投票資格者については、③のとおり、住民投票を実施する度に制定する住
民投票条例の中で定めることとしております。

従って、外国人に選挙権を与えるということは、その中間報告書にも一切記載していないとともに、これまでの市議会の質疑応答における理事者答弁等においても、一切発言しておりません。

なお、今後の制定作業においては、パブリックコメントも予定しておりますので、その際に内容をご覧いただくなど、是非、今後ともご確認していただきたいと思っております。

 平成26年2月19日
 担当 弘前市市民文化スポーツ部市民協働政策課
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2 関連リンク: 外国人参政権に関する意見等について(市長の見解)(2014年02月19日) 2014-09-06 16:52:13  [編集/削除]


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関連リンク
 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gyosei/keikaku/jichi/index.html
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自治基本条例

外国人参政権に関する意見等について(市長の見解)

外国人参政権に関して、複数の問い合わせ等が寄せられていることから、それについての弘前市長の見解をお知らせいたします。
内容は次のPDFファイルからご覧ください。

PDFファイル (90.2メガバイト) 外国人参政権に関する意見等について(市長の見解)
 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gyosei/keikaku/jichi/file/sanseiken.pdf
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外国人参政権に関する意見等について(市長の見解)

 当市では、自治基本条例の制定に向けて、検討を進めておりますが、現在は、市長から独立した機関である弘前市自治基本条例市民検討委員会において、主に審議をしております。

同委員会では、平成25年7月に中間報告書を作成しておりますが、その中には、住民投票に関する項目も記載されています。

その内容は、
 ① 住民投票ができること。
 ② 住民投票の結果を尊重しなければならないこと。
 ③ その他必要な事項は、その都度別に条例で定めること。
としており、投票資格者については、③のとおり、住民投票を実施する度に制定する住民投票条例の中で定めることとしております。

従って、外国人に選挙権を与えるということは、その中間報告書にも一切記載していないとともに、これまでの市議会の質疑応答における理事者答弁等においても、一切発言しておりません。

なお、今後の制定作業においては、パブリックコメントも予定しておりますので、その際に内容をご覧いただくなど、是非、今後ともご確認していただきたいと思っております。

 平成26年2月19日
 担当 弘前市市民文化スポーツ部市民協働政策課
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3 関連リンク: 自治基本条例制定に向けた取り組み 2014-09-06 16:54:31  [編集/削除]


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自治基本条例制定に向けた取り組み

市では、市民・議会・行政が役割や機能を分担し、協働による弘前市らしいまちづくりを促進するため、それぞれの責務や情報の共有化、参画・協働など、自治の基本理念や行政運営の基本原則を定める自治基本条例の制定に取り組んでいます。
その主な取り組みは、弘前市自治基本条例市民検討委員会などを通じ、広く意見を聴取しながら、市民の皆さんが主体となって行っていきます。

自治基本条例とは
 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gyosei/keikaku/jichi/index.html#about

弘前市自治基本条例市民検討委員会
 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gyosei/keikaku/jichi/index.html#iin
PDFファイル(93.8キロバイト)委員名簿
 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gyosei/keikaku/jichi/file/iinmeibo.pdf

4 ※ 板主より: 2014-09-06 17:00:30  [編集/削除]

 ( ※ 板主より: 委員募集の概要(http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gyosei/keikaku/jichi/file/iinboshuu.pdf)には、
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応募資格等は次のとおりですので、皆さんの積極的なご応募をお待ちしています。
■ 応募資格
 市内に在住する平成4年4月1日以前に生まれた市民(議員及び公務員を除く。)
 ※現在、既に当市の審議会等の委員に就任されている方は、ご遠慮ください。
■ 募集人員 4人程度
■ 応募期間 平成24年4月16日(月曜日)~5月15日(火曜日)(必着)

■ 主な活動内容
 ・条例に盛り込む項目や内容の検討
 ・市民の意見聴取
 ・条例の素案を記載した提言書の作成)

■ 委員の任期
 条例の素案を記載した提言書を市長に提出する日まで(平成25年度末までを想定し
ています。)
■ 会議等の開催
 年12回程度で、原則として土曜日・日曜日は昼間、平日は夜間に開催する予定。
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とありますが、結局は、地方自治行政、こと条例などの作成作業に疎い素人の者らの発言力は、それらに通じた学者や行政職員、あるいは『プロ市民』らに及ばないことは明白であり、それらに通じた彼らの主導の下で条例作成が行われていくことは必至です。

5 ※ 板主より 2: 2014-09-06 17:07:45  [編集/削除]


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公募委員が、実際には 3人であることも、単なる『市民参加』のアリバイ作りとして、また発言力の封じ込めにも有効であり、また地元の権威的立場の人々ら(農協・商工会・町会、協議会などの幹部ら) がいずれも、地方自治や行政関連法などにどれだけ明るいかはさして関係がなく、この場合、『弘前市自治基本条例市民検討委員会』の単なる権威付けに利用されることになります。

そして、彼ら公募委員や地元の権威的立場の人々らは、意識的にせよ無意識的にせよ、私たち住民の選挙権などを飛び越え、議会制民主主義を無視し、私たちの代表権も責任も存在しない『市民』委員としての役割を果たすことになります。(彼らに知的虚栄心があれば、それらも重要な役割を果たしてくれます。)

6 ※ 板主より 3: 2014-09-06 17:14:15  [編集/削除]

 『市民』と『協働』とは、つまり、表現を変えた直接民主制のことをいい、日本においては、たとえば極めて少人数で構成される集落などの議決機能としてはありえますが、庁舎が設置される規模の各自治体においては、各個人の利害調整(住民としての平等性・公平性・幸福追求権など。)や煩瑣な行政事務・財政運用などの効率性などをかんがみても、また何より直接民主制の弊害は、『市民』と行政との間に ≪ 見識・責務を有した仲介者 ≫ が存在しないことで、責任の所在が直接住民に及ぶということです。たとえ、行政機関による財務会計上における個々人に対してのサービスや、地域的な利益配分の不平等が大きなものであっても、これを看過した主に住民が『応分の負担』をまったく無意味に背負いかねないということです。

 彼ら『自治(まちづくり)基本条例』を推進するにおいて、条例条文中に『信託』という言葉を多用します。この言葉は主に、行政内では財務会計関連に使用されるということです。

責務を負う『負託』ではないのです。

つまり、私たちの代表権も責務も存在しない『市民』らが、たとえ自治政を混乱させ、あるいは、自治体の財政を逼迫させる事態を惹起したとしても、『その責任は、おまえら住民が取れ。おれたちは信託されたが、それに応える責任も義務もないんだからな。』と宣言しているともいえます。

実際、彼ら『市民』が自治体へ実害をもたらしたとしても、法的に問われることはないでしょう。

これを推進した首長・議会議員・行政職員らは、法的には住民の負託者としての責務がありますが、最終的には住民が負うことになります。

 結局、(議会を含めた)行政側の責任の所在は曖昧なまま終結を迎えます。いつも通りに・・・。)
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7 《参考》: 2014-09-06 17:21:19  [編集/削除]


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  (・画像: Wikipedia:外国人参政権を事実上施行に移した市町村。)

8 《参考リンク》: 2014-09-06 17:23:55  [編集/削除]

外国人への地方参政権付与禁止(平成26(2014)年 9月 6日 現在。)
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=125

保守速報:【署名】外国人への地方参政権付与禁止…青森県弘前市
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=126

畑山 聡 弘前市議会議員: 2014年02月03日 在日外国人に地方参政権付与の方針
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=127
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