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愛知県岩倉市「自治基本条例」・「市民」・憲法違反の論証 (1) (コメント数:4) |
1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-21 00:14:12 [編集/削除]
『 現在のところ、顕在化している実害がないので、各都道府県も政府も動くことはない。』 それほどの自主自律性や独立性が、国家により日本国憲法により担保されている団体ということなのだということか・・・? 【 本題 】 各自治体は、それぞれ自らの意思と権限と責任に基づき公共事務を行うその自治体が、それぞれが自らの意思と権限と責任に基づき決定する住民により構成されるといえ、その自治体の意思決定は、他からの干渉なしに自由に行われる。 ただし、日本国憲法、地方自治法、その他の法令により規律される。 【 最高裁判決 】 最高裁判決判例には、『地方自治の本旨』が通底している。当然のこと。 ------------------------------ 【 最高裁判決 昭和38(1963)・03・27. 特別区長公選制廃止事件 跳躍上告審判決 】 「 憲法が特に一章を設けて地方自治を保障するにいたつた所以(ゆえん) のものは、新憲法の基調とする政治民主化の一環として、住民の日常生活に密接な関連をもつ公共的事務は、その地方の住民の手でその住民の団体が主体となつて処理する政治形態を保障せんとする趣旨から、・・・ また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることを必要とするものというべきである。」 ------------------------------ 【 結論 】 各自治体においては、自主自律性や独立性が、国家により日本国憲法により担保されていることは明白であり、そのそれぞれの自治体の自決権者が住民であることは、ご覧の通りです。 よって、岩倉市の「自治基本条例」案においては、日本国憲法の精神、及び 地方自治法の精神に明白に違背し、違反です。 市長は、10年ほど前から「自治基本条例」について学んでいたということです。 次回岩倉市長選挙 平成25(2013) 年1月20日(日曜日) 投票。 平成25(2013) 年1月28日(月曜日) 任期満了。 市議会議員は、おそらくすべて「自治基本条例のつくり方」(「自治基本条例」のマニュアル本。著者 松下啓一 相模女子大学客員教授。自治労関係者。)を読み、通称 国際文化アカデミー(滋賀県大津市・市町村自治体の幹部を含む職員の研修機関。)で、「先進的な」研修を受けてきたものと思われます。(一人は、友人が直接確認しています。) 現法制下で奉職する彼らが、地方自治の精神をたやすく踏みにじり、これは、20年計画として行われていると、八木教授は指摘しています。 左翼らに都合のよい社会の実現に加担していることに確信犯として、あるいは受動的で気づかないままに、皆さんの自治体を毀損し、皆さんのお子さんや、お孫さんが健やかに育つ環境を塗り替えようとしています! それは、当然に、皆さんの総意によるものではありません! 市長・市議会議員・岩倉市役所 企画財政課 企画政策グループはじめ、市役所職員ら(自治労関係職員含む)らは、確信的に住民を軽視しています! 市議会議員らは、「他の自治体でも制定しているから。」とか、この条例制定により何らかの利権が発生するのではとか、この岩倉市に自治体外の人々も巻き込んだ「市民」の定義があってもいいじゃないかとか、そういう浅薄さは、もはや奸智に長けた者らの思うつぼ。 この条例案条文や他の自治体の条例をまともに読め込めば、いずれ二元代表制の意義もなくなっていくだろうことは、分かりそうなもの。 緩慢なる自殺行為を、自らの愚かさで仕上げていくようなもの。 |
2 岩倉市の健全を願う者 2012-11-21 00:15:42 [編集/削除]
愛知県岩倉市「自治基本条例」・「市民」・憲法違反の論証 (2) 「日本国憲法」 第8章 地方自治 『 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。』 『 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。』 最高裁判決判例には、『地方自治の本旨』が通底している。当然のこと。 ------------------------------ 【 最高裁判決 H7(1995).02.28 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消 】 ■主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。。 「 ・・・ 憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解される・・・。 」 ( 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 可部恒雄 裁判官 園部逸夫 ・・・) ------------------------------ (※ ちなみに、傍論部分を「最大限尊重」するとした、当時の菅 直人内閣の政府答弁については、平成7年の最高裁上告審判決においての判事であった園部逸夫は、「ありえない」としている。 また、彼はほかにも「傍論」部分の見解として、「政治的配慮があった。」「なだめるため。」「これは傍論にもならない。」などとも発言している。) 「最高規範性」、「自治体の憲法」を謳うことは否定はしませんが、ただ、このように条例化して住民らに拘束義務を負わせる内容のものは、単に理念(総務省担当職員)ではなく、日本国憲法 第94条に違反しています。 (条例にいう、『法体系の構築』って何でしょう?) 各自治体においては、自主自律性や独立性が、国家により日本国憲法により担保されていることは明白であり、そのそれぞれの自治体の自決権者が住民であることは、ご覧の通りです。 各自治体に他の自治体の人々が、まして市政運営にまで関与する余地など、まったくありません。 たとえば、愛知県に通勤・通学、または活動しているからと、岐阜県や三重県の人らが愛知県の県政運営にまで、法的根拠もなく県政運営の経験もない『素人』らで構成される『「県民」会議』が関与することなどありえますか? 岩倉市の「自治基本条例」案にいう「市民」の定義は、まったく意味がなく、この条例がいかに苦しまぎれのこじつけで構成されているか、あるいは隠そうとしていた意図が見えてくるものかは、もうお分かりになられたと思います。 市長・市議会議員・岩倉市役所 企画財政課 企画政策グループはじめ、市役所職員ら(自治労関係職員含む)らは、確信的に住民を軽視しています! 岩倉市の皆さんは、そんな彼らに、血と汗から成り立つ税金から、俸給・報酬を与えて、この自治体岩倉市を毀損させています! 皆さんも、間接的に、この自治体岩倉市を毀損しています! 現法制下で奉職する彼らが、地方自治の精神をたやすく踏みにじり、これは、20年計画として行われていると、八木教授は指摘しています。 この「自治毀損条例」は、廃案にすべきです! たとえ、住民寄りに手直しがされたとしても、廃案にすべきです! この条例がなくても、各法令によるソフトは揃っています。 あとは、見識のある人々による運用次第です。 そういう人々を、議会、市の代表として送りだすのは、まさに住民である皆さんしかおりません! いったんこの条例が制定されてしまうと、改廃は極めて困難です! お近くの議員らにこの危険性をお伝え下さい!! 彼ら議員らに、最終決定権があるからです。 せめてこういったユーチューブの動画ぐらいは見ろと言ってやればいいのです! 「この条例に賛同するなら、あなたに大切な一票は入れない!」と言ってやればいいのです。 |
3 岩倉市の健全を願う者 2012-11-21 00:17:54 [編集/削除]
他との重複部分がありますが、ご了承下さい。 【 策定委員会 】 今回提示された岩倉市「自治基本条例」案 の策定委員会委員らは、皆さんの代表者ではないということ、つまり、皆さんが負託しておらず、代表者としての権限がないということ。 私たちの代表者は、第一義に、私たちが議会に送りだした選良としての議会議員であり市長であり、今回の場合、偏りが危惧される 単純に一般公募者であるということ。 10名全員まったくの素人で、10名の担当職員がレクチャーをしているとのことでしたが、そもそも委員らは一般公募(この時点ですでに自治体外の人々も、対象になっています。)により集まった人らであり、時間的余裕のある人らであったり、ある意図(悪意)をもって応募したのかもしれない人らであり、公正性・公平性の担保がない人らでもあり、その応募者の選択は 条例を手掛ける岩倉市役所企画財政課企画政策グループ(どの自治体にもたいていは、自治労職員がいる。)の手によるものであることから、恣意的選考も可能であることを考えてみると、ここには二重の公正性・公平性の担保がないということになります。(策定委員会そのものや、公正・公平な委員選出であれば、否定はしません。) また、今回の場合、委員らが単なる行政側の都合・アリバイ作りに利用されている感が否めません。 また、公正性・公平性の担保がない策定委員会(アドバイザー、企画政策グループ職員らを含む。)により、 ・「最高規範性」「自治体の憲法」を謳い、 ・(国籍要件のない)「市民」や議会や執行機関は、この条例の遵守義務を負い、 ・市の最上位計画の総合計画や各種条例までも包含し、 ・自治体外の人々も「市民」として市政に関与し、 ・「市民」の権利義務が拘束され、罰則規定も設けられる条例が作成され、制定・運用しようとするもの。 まさに、独善・利己的な形態であり、住民軽視! 岩倉市の皆さんは、侮られています! 【 住民投票 】 岩倉市「自治基本条例」案 の 第12条(住民投票)は重要なものなので、申し上げておきたいのは、もっともらしく「地方自治法」を持ち出してしてはいますが、この住民投票の規定は、いずれ「市民投票」に大化けすることです。なぜなら、この条例の主権者は「市民」(第2章 市政の主体 解説・第1条(目的) 解説)であり、住民投票対象者の住民と「市民」との権利利益の観点からも、その整合性には論理矛盾が生じているからです。 また、この条文自体、案としての説明が不十分であり、住民である外国人も対象にしており(条例自体に国籍条項がない)、「常設型住民投票条例」の狙いから、外国人参政権への布石であることは間違いのないことで、国家・国民主権と安全保障の観点からも、危険性として大きいものです。 この条例に見る「市民」・住民投票は、『外国人地方参政権が、直球勝負で受け容れられないため』 の婉曲手段ということでしょう。 また、その運用次第では、自治体の政策決定が大きく歪むこともありえるということです。 なぜなら、その自己矛盾ゆえに必然として起こりえることに、住民の意思により負託された議会と、『主権者』としての「市民」が構成する「審議会」 との『意思』の衝突があり、そこに実務上の混乱の発生に乗じての住民投票(この段階では既に「市民投票」に大化けしている可能性があります。)が行われれば、岩倉市における市長選挙や市議会議員選挙にみられる投票行動率の低さや、昼夜の人口移動の大きい中での ある意図をもった個人や活動組織団体などによる大量投票行動などにより、条例遵守義務を負う議会自体 (当然市長も) が地方自治の本旨を毀損していくことは十分にありえることです。 この条例は廃案にすべきです! たとえ、住民寄りに手直しがされたとしても、廃案にすべきです! 私は敢えて申し上げます。 愛知県岩倉市「自治基本条例」・「市民」・憲法違反 検証 (1) (2) https://www.youtube.com/watch?v=1H_m4dzVRuY 愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・ リンクURL https://www.youtube.com/watch?v=OrhhFF4LdZU |
4 岩倉市の健全を願う者 2012-11-21 00:24:59 [編集/削除]
岩倉市「自治基本条例」案 (住民投票) 第12条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができます。 2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定めるものとします。 3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。 【解説】 住民投票に関する既存の制度としては、地方自治法第74条における直接請求があります。有権者の50分の1以上の署名を集めることによって、市民側から条例案を発議することができます。そして、議会でその条例案が議決されて始めて住民投票が行われることになります。実務的には、住民投票を行わなければならないほどの重大案件時には、議会もねじれていることが多く、署名が行われても条例案が否決されるおそれもあります。よって、あらかじめ、条例を制定しておくことにより、市民の権利を保障するというのがこの条文の意味です。 |
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