岩倉市 「自治基本条例」 の真の目的 『市民』、NPO、他の活動団体などによる自治権奪取と世界市民 (コメント数:11)
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1 伊藤央のブログ 自治基本条例制定を推進するのは、左派勢力 2012-12-21 22:30:39 [編集/削除]
1 岩倉市における NPOなどによる『協働』の試みから10年。
動き出すチカラ ~伊藤央のブログ~ 自治基本条例制定を推進するのは、左派勢力 http://blogs.yahoo.co.jp/hisashi_ito_hofu/59707922.html
・・・ 自治基本条例が「内心の自由」を奪う性格があることは、これまでも指摘しましたが、まさにこういった思想が左翼思想です。例えば「市民参画・協働」が地方自治にとって、理想的だと決めつける。そして、これらが日本人が伝統的に培ってきたものに適応するか、日本人の性格に合っているかなどは、まったく考慮に入れません。ことが革新的、革命的であればあるほど価値あるものとする傾向があります。そして、多様な意見は無視し、皆に「市民参画・協働」を条例といった権力によって強要します。つまりは、全体主義思想です。・・・ 社会問題を解決するために行動を制限するというのではなく、社会を改造するために思想・信条を統一しようという考え方です。これが左派勢力の傾向の一つだと考えています。
自治基本条例を熱心に推し進めてきたのは、共産党よりは、旧社会党や自治労なのですが、どちらにしてもいわゆる左派勢力です。人権無視、不平等な条例だから、左派勢力は当然反対するのだろうと考えられた方もおられるのでしょう。この考え方は、極めて真っ当なものです。・・・ しかし、そうではありません。自治基本条例の先進市はいわゆる「革新市」が多いのです。・・・
保守論客の八木秀次氏は、その著書で「議会で多数派を形成できない左翼勢力が、NPOを市民団体を名乗って直接、行政に手を突っ込む回路をつくろうというのが自治基本条例」とおっしゃっています。・・・
八木氏は、自治基本条例が制定された自治体では、「市民活動推進条例」なるものが制定される流れになっていると述べておられます。この条例の目的は、「市民活動団体による自治体行政への直接介入」と、「市民活動団体への財政支援」だと指摘されています。そして、この「市民活動団体」が問題で、一応、政治的、宗教的な活動をする団体は排除するとなっていても、教育、福祉、平和、環境、人権、国際親善などの分野で活動する市民団体の中には、直接的に「政治上の主義」を表明しなくても、明らかに「政治上の主義」を有しているものがたくさんあることを指摘されています。そして、左翼政党のフロントサークルとしての性格が強い「市民活動団体」の方が数としては多いと思われると述べておられます。 ・・・
八木氏はこうも書かれています。『最近、思想的に怪しい条例がたくさんつくられています。その事実に対して保守派は鈍感で、首長も議員もまるでわかっていません』と。
「市民参画・協働」などという美辞麗句を並べ、特定の思想を持った市民や、団体を何の法的根拠もなく「市民代表」として扱い、合法的に市の政策形成過程に介入させる仕組みをつくるのが、この自治基本条例だということを、皆さんに理解していただきたいのです。そして、その根本には強い全体主義思想があるのだということも。
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2 岩倉市における NPOなどによる『協働』の試みは、 2012-12-21 22:35:04 [編集/削除]
岩倉市における NPOなどによる『協働』の試みは、今から10年も前から行われていました。それをご覧いただく前に、まずこちらを。
全国市町村国際文化研修所(国際文化アカデミー・JIAM・滋賀県大津市) http://www.jiam.jp/ 期間:平成24年11月21日(水)~22日(木)(2日間) 平成24年度 第3回 市町村議会議員特別セミナー http://www.jiam.jp/workshop/seminar/24/tr12086.html ■講義: 11月21日(水) (2) 講義 「地域の再生に必要なもの」 同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 新川 達郎 氏 (講義内容に 『協働』 『自己革新』 『新しい公共』(松下圭一)。民主党の政策ブレーンの一人。)の用語と、新たな団体(ボランティア・NPO型地域組織など各種団体)との『協働』。)
↓
『日本公共政策学会』(会長・理事 新川 達郎) (1996年設立。会員数:1,000名強。・日本の政治学・行政学・経済学・財政学等学際分野の研究者・大学院生を対象とした学術団体。) http://www.ppsa.jp/gaiyo.html 日本公共政策学会事務局 京都市上京区 同志社大学政策学部 武蔵 研究室
関係諸団体: http://www.ppsa.jp/link.html ・日本公共政策学会 関東支部 中央大学 細野助博研究室 関西支部 ・韓国政策学会
歴代会長: 1996年-1998年:松下圭一 法政大学名誉教授 (『松下理論』(自治労の行動理論)提唱者。民主党の政策ブレーンの一人。) ・・・ 現会長: 松原 聡(東洋大学教授) 現副会長: 長峯純一(関西学院大学教授)及び 宇佐美 誠(東京工業大学教授)。
『自治体学会』 http://www.jigaku.org/ (1986年5月設立。森 啓(北海学園大学法科大学院講師・北海学園大学開発研究所特別研究員。専門は、自治体学、自治体政策論。)は、自治体学会の創設者の1人。地方分権の時代に、自治の現場から、自治とまちづくりに関する研究を深め、ネットワークを形成するため設立された。住民の協働によるまちづくりの推進を目指している。主に、自治体(団体会員)、一般市民、研究者、自治体職員が参加。)
名誉会員: ・・・ 松下圭一 法政大学名誉教授。
顧問: ○ 大森 彌 東京大学名誉教授 ○ 西尾 勝(財)東京市政調査会(代表著の一つ 『行政学』 は、公務員試験 種本の一つ。 自治労関係者確定。 門下生に、山口二郎 北海道大学教授。)
会員: ○ 松下啓一 相模女子大学客員教授。 自治労関係者確定。 ・「自治基本条例」のマニュアル本 「自治基本条例のつくり方」 著者。 ・国の関係機関である通称 市町村アカデミー(千葉県千葉市)にて講師。(他に牛山久仁彦 明治大学政経済部教授。)
○ 岩崎恭典 四日市大学総合政策学部教授 ・岩倉市自治基本条例検討委員会アドバイザー ・小牧市自治基本条例のあり方研究会議講師
※ 『日本公共政策学会』 『自治体学会』 のいずれもの所属学者諸兄諸姉会員のすべてが、[ 革命理論 ] の展開者ではありません。
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3 【 岩倉市市民活動支援計画 】(平成14年6月) 2012-12-21 22:41:18 [編集/削除]
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2 【 岩倉市市民活動支援計画 】(平成14年6月)
私は、「自治基本条例」 に関して、たとえば、インターネットでの他自治体の制定過程や賛否両見解や、大学教授ほかや youtubeの動画での批判的見解など、他にもいろいろと調べていくうちに、この「自治基本条例」 が思想的偏向に基づいて作成されており、批判的見解の多くに正当性があることを確信しました。
もう一つ、
【 岩倉市市民活動支援計画 】(平成14年6月) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/88vtda0000001nun.html (岩倉市では、平成13年がボランティア国際年であることから、識見者2人と公募による市民10人、市職員10人の協働で岩倉市市民活動支援計画策定委員会を設置し、市内で活動する市民活動団体へのアンケートや中間フォーラム等を実施しながら、市民活動団体と行政の協働の仕組みづくりや市民の自発性に基づく公益的な活動に対しての支援策などについてまとめた市民活動支援計画を策定しました。)
岩倉市市民活動支援計画(PDFファイル: 556キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/88vtda0000001nun-att/88vtda0000001nvd.pdf と、平成14年には市民活動支援計画が策定されていますが、この中には、 --------------------- 4-5行政の推進体制 分権社会におけるこれからの地域づくりでは、公益的な市民活動を充実させるために、行政の持つ資源(人・情報・場所・資金)を積極的に提供していくしくみが必要となってきます。「市民活動団体等と行政の協働」を推進する行政の体制をつくります。
◇活動促進に関する支援 ・特定非営利活動(NPO)法人等の立ち上げに関する支援 ◇情報に関する支援 ・岩倉市ホームページによる情報発信及び収集 ・岩倉市広報による情報発信 ・公共施設等でのチラシやパンフレット等印刷媒体による情報発信 ◇活動場所の確保に関する支援 ・公共施設等の有効活用 ・活動の拠点づくりに関する支援 ・ワークスペースの確保 ◇活動資金に関する支援 ・市民活動団体への業務委託 ・公益的な活動をする団体を支援するための方策の検討 ◇条例等の制定 ・市民活動支援のための条例等制定の検討 ←
5-1岩倉市市民活動支援計画の具体化と推進 第5章今後の進め方 (1)市民活動の情報発信及び収集をする活動主体の設置 (2)市民および行政職員を核にした推進委員会の設置 ← (3)行政各課からの事業提案と公募、審査等のしくみづくり 5-2岩倉市市民活動支援計画の達成度評価と情報公開 (1)達成度評価のしくみづくり (2)支援を受けた市民活動グループ等に関する情報公開 5-3岩倉市市民活動支援計画の見直し (1)新しい市民要求の把握 (2)計画の定期的な見直し --------------------- と、NPO活動が『恊働』により活動しやすい環境の提供を記載してありますが、 --------------------- 4-5行政の推進体制 ◇活動資金に対する支援 ・市民活動団体への業務委託 ・・・
◇条例等の制定 ・市民活動支援のための条例等制定の検討
5-1岩倉市市民活動支援計画の具体化と推進 第5章今後の進め方 (2)市民および行政職員を核にした推進委員会の設置 ← --------------------- と、今日問題提議している策定委員会と、自治基本条例、その下に制定されるであろう『市民参加活動と協働条例(仮称)』 や、条例案に盛り込まれている条例制定後の『岩倉市自治基本条例審議会』設置が、平成14年には既に検討されていることは、つまり彼らにとっては、機が熟したのが今年平成24(2012)年であり、≪ 細胞 ≫(後述)数も整ったということでしょうか。
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4 『市民フォーラム21・NPOセンター』 2012-12-21 22:42:09 [編集/削除]
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3 『市民フォーラム21・NPOセンター』 http://mixi.jp/view_diary.pl?owner_id=33008976&id=1885465016
【 岩倉市市民活動支援計画 】(平成14年6月)に関与した 『市民フォーラム21・NPOセンター』 ですが、 --------------------- ■ 組織概要 私たちは、NPOの力量形成と自治体の再生を通じ、市民の力と志が活きる、効率的で多様な公共サービスが選択できる社会の実現をめざすNPOです。東海地域に軸足を置きつつ、グローバルな視野で活動を展開しています。 ■ 組織名 特定非営利活動法人市民フォーラム21・NPOセンター (英文名:Shimin Forum 21 NPO Centre) ■ 所在地 愛知県名古屋北区平安1-9-22 電話 052-919‐0200 FAX 052-919-0220 http://www.sf21npo.gr.jp ■ 設立時期 1997年11月23日(2000年3月に特定非営利活動法人認証(法人登記)) ■ 代表理事 後房雄(名古屋大学大学院法学研究科教授) ブイ・チ・トルン(愛知淑徳大学大学院文化創造研究科教授) ■ 財政規模 9557万円(法人第9期決算額) ■ 会員 250名・団体(NPO・NGO、自治体や企業、各種団体、個人など) ■ 役員 38名(代表理事2名、常務理事5名、理事11名、監事2名、評議員18名) ■ スタッフ 17名
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5 『市民フォーラム21・NPOセンター』 私たちの理念・めざす姿 2012-12-21 22:47:38 [編集/削除]
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私たちの理念・めざす姿 http://www.sf21npo.gr.jp/about/rinen.html 2 市民が主役となる新しい政府・行政像を創出する 中央政府、地方政府(自治体)・・・ イギリスの経験を参考にしながら、行政―NPO関係をルール化する「あいち恊働ルールブック2004」の事例を全国に普及させるとともに、第一線のNPOの力量を強化するインフラ組織網の抜本強化に取り組むべきです。とりわけ自治体において、行政経営のPLAN-DO-CHECK-ACTIONの各段階における市民参加が制度化され、恊働型マネジメントサイクルの事例が多数生まれるように働きかけます。
さらに、行政だけでなく、NPOなどの市民による自主的活動団体、企業などが連携して地域の重要課題に取り組む地域経営が必要となります。 また、大規模化した基礎自治体における自治を強化するために、地域自治区を近隣政府(自治体内分権)の方向へ発揮させることが有効です。
3 重層的で社会的存在感のあるサードセクターを構築する NPOセクターの中核として、独自のビジネス・モデル(資源を持続的に獲得する仕組み)を確立し、有給職員集団を備えた「事業型NPO」が広範に存在することが不可欠です。NPOをサポートするインフラ組織として、事業型NPOの成長を支援することを重点課題とします。
事業型NPOをはじとして、政策提言活動を行う団体や運動団体、草の根ボランティア・グループ、各種地縁組織などが重層的なサードセクターを構築すべきです。そのためには、公益法人や地縁組織が民間団体としての自律性を確立することが不可欠です。
2006年の公益法人制度改革を突破口として、多様な非営利組織の共通ルールとして機能するような統一的非営利法人法制を整備するために努力します。
行政のみなさまへ - 公共を市民に拓く -
行政経営コンサルティング・市民参加のしくみづくり ・総合計画・各種個別計画策定および見直し ・市民参加のしくみづくり ・行政改革大綱の策定 ・行政評価(施策評価、事務事業評価) ・各種調査の設計、集計分析、報告書作成 ・ご相談ください ・業務実績
都市内分権・地域自治区 現在、注目が集まっている「都市内分権・地域自治区」についてご紹介いたします。
総合計画・個別計画の策定支援 http://www.sf21npo.gr.jp/jigyo/jichikai.html#sanka
・市民参加のしくみづくり ・市民会議の立ち上げ支援 ・指標づくり支援(ワークショップ 等) ・市民会議運営支援(ファシリテーター、技法提供 等) ・地域内分権制度設計のための基礎調査、導入支援 ・近隣政府のあり方検討会議の運営支援
政策マーケティング・各種計画策定支援 ご相談ください ~ねらいや課題をお伺いし、手法や進め方等をご提案します
・自治体総合計画(基本構想・基本計画) ・施策課題重要度調査、住民意向調査 ・女性の職業と家庭の両立(労働)実態調査 ・少子化に関する意識調査 ・男女共同参画計画 ・次世代育成支援行動計画・児童育成計画 ・障害福祉計画 ・介護保険事業計画 ・高齢者保健福祉計画 ・保育サービス満足度調査 ・健康日本21計画 ・人権施策基本計画 ・食育基本計画 ・その他、各種計画策定支援
職員研修・講演 ・行政評価・政策評価研修 ・行政経営研修 ・ロジックモデル研修 ・住民自治と市民参画研修 ・NPOと行政との協働研修 ・その他、各種研修・講演 ---------------------
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6 『新しい公共』 2012-12-21 22:48:17 [編集/削除]
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7 『市民フォーラム21・NPOセンター』 代表理事 後 房雄氏 2012-12-21 22:50:22 [編集/削除]
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4 『市民フォーラム21・NPOセンター』 代表理事 後 房雄氏
『市民フォーラム21・NPOセンター』 ですが、代表理事である 後 房雄氏は、
日本サードセクター経営者協会 呼びかけ人 http://jacevo.jp/about/yobikake 日本版ACEVO http://jacevo.jp/
政治学者、行政学者。 1977年、京都大学法学部を卒業後、1982年に名古屋大学大学院法学研究科博士後期課程を単位取得退学。 現在、名古屋大学大学院法学研究科教授。 大学院ではマルクス主義政治学の大家田口富久治教授に師事。 同年名古屋大学大学法学部助手文部教官に任官。 その後、助教授を昇格を経て、1990年に教授昇格。
専門はNPOやマルクス主義政治学などで、「マルクス主義国家論の新展開と行政研究の視角」などの論文がある。 日本行政学会理事、日本NPO学会理事、1997年~2004年、2006年~現在まで市民フォーラム21・NPOセンター代表理事も務める。
共著: 『政治学と現代世界』(御茶の水書房、1983年) 『転換期の福祉国家と政治学(年報政治学1988)』(岩波書店、1989年) 『ケインズ主義的福祉国家 先進6ヵ国の危機と再編』(青木書店、1989年) 『国際化時代の行政(年報行政研究24)』(ぎょうせい、1990年) 『グラムシの思想空間 グラムシの新世紀・生誕101年記念論集』(社会評論社、1992年) 『グラムシと現代世界』(社会評論社、1993年)
編著: 『大転換 - イタリア共産党から左翼民主党へ』(窓社、1991年)
訳書: ボブ・ジェソップ『プーランザスを読む マルクス主義理論と政治戦略』(合同出版、1987年) ヴィクトリア・デ・グラツィア『柔らかいファシズム--イタリア・ファシズムと余暇の組織化』(有斐閣、1989年) ピエトロ・イングラオ『イタリア共産党を変えた男--ピエトロ・イングラオ自伝』(日本経済評論社、2000年) ジュリアン ルグラン『準市場 もう一つの見えざる手―選択と競争による公共サービス』(法律文化社、2010年)
と、グラムシ(イタリア共産党創設者の一人。マルクス主義思想家。)や、ボブ・ジェソップ(イギリスの社会学者、政治学者。マルクス主義者。) などの著作・訳書からもみられるように、イタリア共産主義に造詣の深いマルクス主義者であることから、後氏がイタリア共産主義思想の構造改革路線を踏襲していると考えるのはうがった見方でしょうか。
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8 『市民フォーラム21・NPOセンター』 と、岩倉市 2012-12-21 22:53:44 [編集/削除]
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5 『市民フォーラム21・NPOセンター』 と、【 岩倉市市民活動支援計画 】(平成14年6月)
そして、『市民フォーラム21・NPOセンター』 のいう 『市民』 と、【 岩倉市市民活動支援計画 】(平成14年6月) のいう 『市民』、
『岩倉市』だから住民を『市民』という表現で括っているのではなく、「自治基本条例(案)」 にもみられるように、広く岩倉市外の者も呼称する表現は、左翼思想でも共産主義(ちなみに、日本共産党のいう科学的社会主義は、マルクス・レーニン主義のこと。ちなみに、プロレタリア独裁国家論は虚構であることが今日証明されている。)者らのテーゼに基づいており、今日の地方自治体に対する『自治(まちづくり)基本条例』『住民(『市民』)投票条例』などの動きも、共産主義思想の構造改革路線 (「社会主義へのイタリアの道」、反独占・民主主義的プロレタリア独裁闘争 ・ 日本における旧社会党の構造改革派 → 民主党の構造改革派。(松下圭一著『市民自治の憲法理論』)) によるものだと確信するに至りました。そして、それは自治労や松下圭一氏らや他の共産主義者らに連なる人脈や、彼らに影響を受けた学者、政治家、民間人(NPOなどを含む)、財界人、(国家・地方)公務員らなどがそれぞれの分野において、研修・講習・教育・職場での上下関係などを利用して、それぞれが ≪ 細胞 ≫ となる人材を生み出し、さらに意識的にせよ無意識的にせよその ≪ 細胞 ≫ は、新たなる ≪ 細胞 ≫ となる人材のネットワークをつくり上げていくことで、やがて各自治体を手中にして国家体系を揺さぶり、国家構造の変革(世界革命による世界市民主義)へと指向しているもので、
各地区・各自治体などの ≪ 細胞 ≫ の一つとして行動するものは、民間人として背景の思想を隠し、表向きは無害のNPOやボランティア団体組織などに擬装し、各自治体の中に浸透し、自治体の首長・議会議員、あるいは行政職員らの中にいる ≪ 細胞 ≫ は、他の行政職員らを徐々に『思想改造』し、 ≪ 細胞 ≫ として動かしていく、その装置が 『自治(まちづくり)基本条例』などであり、その条例の中に盛り込む『市民』の定義であり、各種活動団体(非営利・営利に構わないが、非営利の NPOやボランティア団体組織は受け入れられやすい。)であり、『住民投票条例』(岩倉市の場合も、いずれ『『市民』投票条例』となることは明らか) などであり、
『最高規範』『自治体の憲法』という表現は、意思の集中(守るべきものという刷り込み)への誘導と権威付け(権威・権力を盲信しがちな日本人の特性の利用)などのためであり、住民に対しての拘束力・強制力を働かせる機能としてこれら装置は連動していくことになります。
そして、上層部(極左)からの政治性指令に基づき、≪ 細胞 ≫ の一つのまとまりとして行動する集団の一つが、組織率およそ6割を誇る自治労組員たる行政職員(臨時職員を含む)らです。
でなければ、なぜこうも各自治体における『自治(まちづくり)基本条例』などが似たり寄ったりの、しかも、日本国憲法や地方自治法をはじめとした各関係法令に違反している内容のものが、よりによって、各自治体の行政職員や議会議員や首長らなど市政をあずかる者らから、確信犯行為として発案されるのか、それが仮に一冊の条例関係本に依拠したとしても、こういう条例の類が自治体への流れとしてうねるのかの論拠が見あたらないからにほかなりません。
市民フォーラム21・NPOセンター http://www.sf21npo.gr.jp/index.html wikipedia:後 房雄(うしろ ふさお、1954年 - ) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E6%88%BF%E9%9B%84
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9 地域委員会 2012-12-21 22:58:25 [編集/削除]
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10 〔後房雄のブログ〕 松下圭一 [2009年10月14日(Wed)] 2013-04-21 12:19:38 [編集/削除]
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〔後房雄のブログ〕 松下圭一 [2009年10月14日(Wed)]
松下圭一『国会内閣制の基礎理論』(岩波書店、2009年)を本屋で見つけました。1929年生まれの政治学の大家の新著です。松下さんは、私が最も尊敬する政治学者の一人で、1950年代から、大衆社会論、構造改革論、自治体改革論、シビル・ミニマム論、市民参加論、「社会教育の終焉」論などなど、常に時代を10年ほど先取りするような先駆的問題提起を続けてきた驚くべき人です。
みなさんは、松下さんが最近普及している「官僚内閣制」という言葉の発案者だということをご存知でしょうか。本書には、「官僚内閣制から国会内閣制へ」(1997年)というその記念すべき論文も収録されています。そのさわりの部分を紹介しておきましょう。
「市民活動が登場し、国民主権が市民主権というかたちで現実性をもってくる都市型社会では、国レベルの政府も、『政府信託』論によってはじめて位置づけうることになります。国家主権型の『国家統治』という考え方の崩壊となったのです。
国際機構は間接的ですが、自治体、国では、『制度』としての政府には『主体』たる市民が、国では憲法、自治体では基本条例という基本法の手続きによって、その権限・財源ついで責任を信託(憲法前文)しているにすぎません。事実、自治体、国の政府は市民の<納税>によってまかなわれるだけでなく、この信託が失われるときは、一定期間ののち、あるいはいつでも解散・リコールによる<選挙>によって、政府をつくりかえることができます。選挙が革命の制度化といわれるゆえんです。
日本国憲法では、こうして、国レベルでまず国会が政府の『最高機関』となり、内閣は国会によって構成され、国会に責任をもちます。官僚組織としての行政機構つまり省庁は、国会・内閣によって組織・制御されるその補助機構なのです。これが≪国会内閣制≫です。基本は国家統治からの出発ではなく、市民信託からの出発にあります。国家観念からの出発では国家統治型発想となりますが、市民から出発するときは政府信託型発想となります。日本国憲法では、明治憲法の官僚内閣制と異なり、当然、国会内閣制です。」(158ページ)
こうした立場から、戦後も官僚内閣制が続いたこと、それを官僚法学、講壇法学(特に三権分立論)が正統化しつづけたことが痛烈に批判されています。また、官僚内閣制を国会内閣制に転換させるための方法も具体的に示されています。
官僚主導の官邸の政治主導への転換(事務次官会議、事務次官の廃止、官邸や省庁頂点への政治家の配置など)や国会改革に関する詳細な提案は、現在の民主党政権の動向を理解するうえでも必読です。実際、先日お話した菅直人氏も、自ら「松下先生の門下生」を名乗っていたほどで、松下理論は民主党政権の政治主導の理論的基礎だといっても過言ではありません。
最後に、「まえがき」で述べられている「市民活動」に関する見事な認識を紹介しておきたいと思います。松下さんが時代の動向を先駆的に把握しつづけていることの最新の例ともいえます。
「本書の基調をなす≪市民活動≫については、2000年代にはいって、『どこにいったのか』という問いが出されることもある。たしかに、日本で都市型社会への移行という構造変動がはじまる1960、70年代の当時、いまだ農村型社会原型のため時代錯誤の国・自治体の政府ないし行政機構、それに古色蒼然の政策・制度、また国家観念をかかげる既成理論の知識人も、この構造変動に対応できなかった。このため、当時の用語である『市民運動』の『激発』となった。
だが、2000年代の今日では、市民活動は地域・国・地球の各規模にひろがって、いわば、ひろく日常化するとともに、しかも普遍化していく。NPO、NGOもその中核は、団体・企業レベルに定型化される市民活動というべきだろう。この市民活動は日々の個別争点への批判・参画によって、個人の『行動様式』を<自治・共和型>に変えていき、社会の『文化水準』を<市民文化>として成熟させる。それゆえ、今日の政治・行政、経済、文化の争点は、市民活動との緊張のなかでのみ存在理由をもつという状況にある。事実、マスコミのニュースのほとんどは市民活動との関連で報道されている。市民活動は『どこにいったのか』ではなく、『いつでも、どこでも、活動している』というのが、日本だけでなく、都市型社会全般の構造特性であることを確認しておこう。」
サードセクターのリーダーたちが市民活動をこうした広い視野から把握することは、政治や社会の改革に貢献するうえで不可欠だと思います。ちなみに、「団体・企業レベルに定型化される市民活動」という表現は、NPO界における「草の根主義」を批判している私としてもわが意を得たりという気持ちです。
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