岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!

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『岩倉市 「自治基本条例(案)」 解説』 から読み解く真意。 (コメント数:22)

1 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 14:47:29  [編集/削除]

『岩倉市 「自治基本条例(案)」 解説』には、ただ議会可決された条例そのものよりも、作成側の意図が読み解ける内容が記載されています。

2 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 14:49:06  [編集/削除]

岩倉市 「自治基本条例(案)」 解説

自治基本条例とは、次のような背景から今後の地方自治を進める上で必要であると判断し、平成23年度から策定に向け進めてきたものです。

まず、「自治とは何か」です。自ら治めるという言葉ですが、日本国憲法に謳われている「地方自治」は、一般的に、団体自治と住民自治の二つの考え方の上に成り立っているといわれています。

団体自治とは、国家の内部に国家とは別の独立した地域団体を認め、国家の関与をできるだけ少なくして、地方の行政は地方に処理させるのが合理的であるという考え方をいいます。その仕組みについては、国としての統制や普遍性の観点から、法律(地方自治法)により、詳細に規定されています。

それに対し、もう一つの住民自治とは、地方の行政は地方の住民が自分たちの意思と責任で処理すべきであるという民主主義の考え方です。この領域については、選挙による間接民主主義の手法など法律で規定してあるものもありますが、地域の自治は多種多様であり、国で一律に規定することができないものは多く存在します。地方分権という時代の流れ、人口減少社会における自治のあり方の変化、市民意識の高まりから、その領域について、自治体ごとに定めておくことが、自治を発展させるために必要であるという考え方が全国で広まってきました。

岩倉市でも、これまで長年、実践の中で培ってきた、自分たちのまちのことを自らが考え、責任を持って行動する岩倉らしい市民本位のまちづくりをいっそう発展させるため、自治に関する基本的な考え方や市民や行政や議会などの責務とその協働の仕組みを決めるなど、市民自治(住民自治と同義です。以下、市民自治という言葉を用います。)を市政においてどのように担保するのかを定めておくことが必要であると判断しました。

また、憲法が国の行為を「縛る」ものであるように、自治基本条例は、自治体を「縛る」ものになります。「縛る」という意味は、時代が変わっても、これだけは市民に保障しなければならない、首長が変わっても自治体として最低限行わなければならない、守らなければならない仕組みを定めておくことです。 以上が条例制定の大まかな目的といえます。

本条例は、岩倉市のすべての条例の最上位に位置づけられるものであり、現行の制度のみを対象にしたものではなく、今後、策定していかなければならない制度も含め、将来のあるべき姿を記述しています。

平成24年度には、市民委員10名、市職員10名で構成する岩倉市自治基本条例検討委員会で議論を重ね、策定してきました。策定に当たり、これまで議論してきた考え方、想い、ねらいなどを、条文ごとに解説します。

なお、今後も検討委員会も開催され、また、パブリックコメントで意見をいただきながらまとめあげていくため、これが最終形ではありません。

3 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 14:50:18  [編集/削除]

全体の構成

前文
第1章 総則
 第1条 目的
 第2条 条例の位置付け
 第3条 用語の定義
 第4条 自治の基本原則

第2章 市政の主体
 第5条 市民の権利
 第6条 市民の役割と責務
 第7条 議会及び議員の役割と責務
 第8条 市長の役割と責務
 第9条 職員の役割と責務

第3章 協働の仕組み
 第10条 市民参加と協働
 第11条 市民自治活動
 第12条 住民投票
 第13条 市外の人々、国等との連携

第4章 市政の運営
 第14条 執行機関の組織
 第15条 市民本位の市政運営
 第16条 計画的な市政運営
 第17条 情報公開と個人情報の適切な取扱い
 第18条 行政手続
 第19条 政策法務等
 第20条 財政運営等
 第21条 行政評価
 第22条 危機管理や災害等緊急時の対応
 第23条 地域資源の継承

第5章 条例の実効性の確保
 第24条 実効性の確保

【解説】
 本条例は、前文及び本文で構成され、本文は、5章に分かれています。

4 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 14:51:06  [編集/削除]

岩倉市自治基本条例(案)

前文
 わたしたちのまち岩倉は、まちの中央を流れる五条川とその桜並木、また郊外に広がる農地をはじめとして、身近な自然が感じられるまちです。  由来、人々は、縄文の時代からこの地で生活を営み、活気ある歴史や文化をつくりあげてきました。  わたしたちは、それらの自然や文化を享受し、交通の利便性が高くコンパクトな生活都市の利点が生かされたこのまちを愛しています。
 今日、地方分権や少子高齢化の時代を迎え、直面する様々な地域課題を解決していくために、岩倉らしい自治のあり方の確立が求められています。  そのために、市民は役割と責任を自覚し、議会と行政は市民の信託にこたえ、ともに協働のまちづくりを進めていかなければなりません。
 未来、幸せな地域社会をめざして、わたしたちは、小さなまちから大きな夢を抱きながら、自治の普遍的な基本理念を分かち合うため、ここに岩倉市自治基本条例を定めます。

【解説】
 「過去、現在、未来」を軸として、岩倉市の特徴や自治基本条例の制定に至った理由を表現しています。まちの中央という表現には、地理的な意味合いだけでなく、文化や市民の心の中央という意味合いも含んでいます。「活気ある歴史」とは、岩倉街道、要衝の地であったことなどを表しており、「活気ある文化」とは、山車曳き、音楽のあるまちづくりなどを表しています。
市民は、地方自治における主体です。しかし、その多くの部分を市民の具体的、直接的な行為によらず、制度などにより、市政やまちづくりを市役所に任せてきました。これが「市民の議会や行政に対する信託」です。しかし、そもそも、市政やまちづくりのすべてを信託しているわけではありません。さらに、今後の地方分権、少子高齢化の時代では、相互の関係を今一度見直し、ともに協働してまちづくりを進めていく必要があるといえます。

5 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 14:55:31  [編集/削除]


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第1章 総則
【解説】
  第1章は、「目的」、「条例の位置づけ」、「用語の定義」及び「自治の基本原則」の 4条で構成されています。

(目的)
第1条 この条例は、岩倉市における自治の基本原則を定め、市民、議会及び執行機関の責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ることを目的とします。

【解説】
  国の政治の主権が国民にあるように、地方自治の主体は、市民です。その市民と議会、執行機関の責務、役割、権利などを明らかにし、その上で、相互の立場や特性を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性や能力を発揮しつつ、共に考え、行動する(協働する)ことで、市民主体の自治が前進していく姿を目的に掲げています。

(条例の位置付け)
第2条 この条例は、岩倉市が定める最高規範であり、市民、議会及び執行機関は、自治を推進するに当たっては、この条例を遵守するものとします。
 2 議会及び執行機関は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例に定める事項を遵守しなければなりません。

【解説】
  本条例が本市の条例、規則等の規範の中で最も上位に位置するものであることを明記しています。その上で、自治を担うそれぞれの主体が本条例を遵守すること(第1項)、議会及び執行機関の他の規範は、本条例と整合性を図らなければならないこと(第2項)を定めています。
本条例は、自治のあるべき姿を規定していますので、これを機に、今後制定しなければならない条例も出てきます。また、既に制定されている条例等も、体系的な見直しを含め、再チェックを行う必要があります。

 ・画像参照: 自治基本条例 第四次岩倉市総合計画

6 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 14:56:55  [編集/削除]

(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号のとおりとします。
 (1)市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行うものをいいます。
 (2)執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
 (3)市 市民、議会及び執行機関によって構成され、それぞれの役割と責務のもと、総合的に行政を行う地方自治体をいいます。
 (4)市政 市が行う政治及び行政をいいます。
 (5)協働 市民、議会及び執行機関が、主体的・自発的に共通の目的を達成するために、相互の立場や特性を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性や能力を発揮しつつ、共に考え、行動することです。
 (6)まちづくり 市民が健康で幸せに暮らしていけるよう、魅力的なまちにしていくための活動及び事業をいいます。
 (7)地域団体 行政区、子ども会、老人クラブ、婦人会など、地域で生活することを縁とし、地域での生活場面を通してつながりを持って活動を行っている組織をいいます。
 (8)市民活動団体 特定のテーマに対する共感によってつながりを持つ非営利団体をいいます。
 (9)市民自治活動 市民が自主的に行うまちづくりのための多様な公益的活動をいいます。

【解説】
  用語の定義は、誰もが共通した認識で条例を読むことができるようにするものです。「市民」には、市内に居住する者(住所を有する者)以外に、通勤、通学する者や、事業者、市民活動を行う者を含めています。
地方自治法では、「住民」を市町村の区域内に住所を有する者として定義していますが、地方自治を進める上では、さらに広い関係者を市民としてとらえ、力を貸していただく、行政サービスを受けるために応分の負担をしていただくなどが必要であるという議論を踏まえたものです。

なお、市外に住んでいて岩倉市に固定資産税を払っている人、ふるさと納税を行っている人、以前に岩倉市に住んでいたけど都合で転出しているが、岩倉に愛着を持っている人などを「心の市民」として、何らか記述すべきだという意見もありましたが、自治基本条例に記述するには至りませんでした。

 「執行機関」の中の市長とは、個人的な人物を指すものではなく、市長部局全体の組織を意味しています。「市」という用語は、これまで行政(執行機関)を指すものとして解釈されてきましたが、三つの主体がその中には存在するということを明記しています。その三つの主体の総体が岩倉市であるということです。

 「市政」では、執行機関と議会が進める政治及び行政のことと理解されがちですが、「市」の中には市民、議会及び執行機関という三つの主体が存在していることを一つ前の定義において確認していることから、市が行う政治及び行政はそれぞれが関係して行うものであるということを表しています。

 「協働」という用語は、岩倉市では、第3次総合計画以前から用いてきた言葉ですが、本条例では、「相互の立場や特性を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性や能力を発揮しつつ、共に考え、行動すること」と定義づけています。

 「まちづくり」の主体も、市民、議会及び執行機関の三つの主体が基本です。自治における具体的な活動や事業全般をいい、例えば区で行う自主的な地域清掃活動なども含まれます。

 憲法に謳われている地方自治=自治には、団体自治と住民自治があり、その自治という最も広い概念の中で市政が行われます。まちづくりは、その市政の中の具体的な活動を指します。

7 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 14:58:03  [編集/削除]

(自治の基本原則)
第4条 岩倉市における自治の基本となる原則は、次のとおりとします。
 (1)市民主体の原則 市民は、自治の担い手として、それぞれの個性や能力を発揮し、自覚と責任を持って市民主体のまちづくりを推進します。
 (2)情報共有の原則 市民、議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共有します。
 (3)協働の原則 市民、議会及び執行機関は、協働してまちづくりを推進します。
 (4)信頼の原則 市民、議会及び執行機関は、互いに尊重し合い、常に信頼関係を築くための努力をします。
 (5)信託による市政の原則 議会及び執行機関は、市民の意思を尊重し、市民からの信託に基づき市政を行います。

【解説】
 (1)は、市民に関する基本原則、(2)~(4)は、市民、議会及び執行機関に関する基本原則、(5)は、議会及び執行機関に関する基本原則です。特に(1)市民主体の原則については、市民が自治の担い手であるということを自覚して行動しなければならないということを表現するため、「自治の担い手として」を盛り込んでいます。

8 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 14:59:24  [編集/削除]

第2章 市政の主体
【解説】
  市政の主体は、主権者としての市民です。そして、市民からの信託を受けて市政を直接的に行う議会と執行機関(市長を含みます。)について規定します。

(市民の権利)
第5条 市民は、市政及びまちづくりに等しく参加する権利を有します。
 2 市民は、市が保有する情報について知る権利を有します。
 3 市民は、市が提供するサービス(以下「行政サービス」という。)を等しく受けることができます。

【解説】
  地方自治法では、「住民は、法律の定めるところにより、その属する地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」(第10条)と規定されています。

  岩倉市には、将来を担う大切な存在である「子ども」について、「子ども条例」を制定しています。ですので、自治基本条例にも子どものことを明記すべきという検討も重ねました。しかし、子どもの権利を記述すると障がい者の方の権利はどうなるかであるとか、特筆すること自体が差別等につながるのではないかといったことから、「市民」に包含される存在として特筆しないことにしました。

  第1項が表しているのは、市民が何でも、どんなときでも、直接的に市政やまちづくりに参加できるということを規定しているものではありません。一定の参加の制度やルールがある場合には、差別されることなく、等しく参加できる権利があるということです。第2項についても、同様に、本条例にこの規定があるからといって、何でも知ることができるということではなく、その制度やルールについては、岩倉市情報公開条例に定めるとおりとなっています。

  第3項についても、同様で、様々な行政サービスがありますが、誰でもその行政サービスを受けられるものではありません。条件に合致し、対象となる方が、等しくサービスを受ける権利を有するということを表しています。

9 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:00:13  [編集/削除]

(市民の役割と責務)
第6条 市民は、自治の担い手であることを自覚し、互いを尊重し、協力して、まちづくりを推進するよう努めるものとします。
 2 市民は、市政及びまちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持ち、公共の福祉に反しないようにするとともに、次世代及び市の将来に配慮するものとします。
 3 市民は、行政サービスその他行政の執行に対して応分の負担をします。

【解説】
  第5条の権利と対になる規定です。
  第1項では、市民一人一人がまちづくりに積極的に関わって欲しいという思いが「まちづくりの主体であることを自覚し」という表現に込められています。そして、市民の責務として、まずは、市民相互で主権者としての権利を尊重し、その上で、協力してまちづくりを推進することを規定しています。
  第2項では、第5条の市政及びまちづくりへの参加の権利に対する責務として、参加する上で守るべき事項を規定しています。
  第3項では、第5条の行政サービスを等しく受ける権利の保障の反射として発生する「応分の負担」について規定しています。

10 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:01:11  [編集/削除]

(議会及び議員の役割と責務)
第7条 議会は、市民の信託を受けた議員によって構成される唯一の議決機関として、地域の課題及び市民の多様な意見を踏まえ、より良い市民生活、市民福祉及び市政の発展をめざして、政策を立案する機能及び執行機関を監視する機能を十分に発揮するよう努めなければなりません。
 2 議員は、選挙で選ばれた市民の代表としての自覚と責任のもと、弛まぬ自己研鑽により資質能力の向上に努め、市民からの信託に応える公平・公正・透明な開かれた議会運営に努めなければなりません。
 3 その他、議会及び議員の基本理念及び基本的事項については、別に条例で定めるものとします。

【解説】
  岩倉市では、自治基本条例に先行して、「岩倉市議会基本条例」が制定されています。議会との調整会議を経て、その条例との整合を図りながら条文を作成しました。
 第1項では、議会が地方自治における唯一の議決機関であることを確認した上で、議会の機能として「政策立案機能」及び「執行機関の監視機能」を発揮することを努力義務としています。
  第2項では、2元代表制として市民から選ばれた議員の原則的な姿勢について規定しています。
  第3項では、議会及び議員の役割と責務の詳細な内容やその他の事項について、別の条例(岩倉市議会基本条例)へ委任しています。

11 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:03:29  [編集/削除]

(市長の役割と責務)
第8条 市長は、市の代表者として、公正かつ誠実に市政を運営しなければなりません。
 2 市長は、第4 条に規定する自治の基本原則に基づきまちづくりを推進し、市民の信託に応えなければなりません。
 3 市長は、市民や職員の夢を育て、実現する存在でなければなりません。

【解説】
  この条文の市長は、第3条の用語の定義における執行機関の中の「市長」とは意味が異なり、人物としての市長を意味しています。特に第3項では、前向きにビジョンや理念を押し出すかっこ良い市長の姿を描き、子どもたちの憧れとなることを望むことを表しています。


(職員の役割と責務)
第9条 職員は、市民のために、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
 2 職員は、市民等の意見の把握や情報収集に努めるとともに、積極的に協働のまちづくりを推進しなければなりません。
 3 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければなりません。

【解説】
  市政は、2元代表制の下で議会の議決を経て、市長が行政を運営しています。そして、その市長の指示で実際に行うのが市の職員です。第3条の定義における「市長」は、市長部局全体のことを指し、その中で、具体的な事務を行い執行するのが職員です。よって、市政に対する市民の信託を担うものとして、その役割と責務についても定めるものです。

また、平成18年に公益通報者保護法が施行されていることから、それを具体化し、仕組みを構築する「職員の公益通報」に関する規定を検討しました。その条例を整備している自治体が増えてきている中、自治基本条例において、
  ① 公益を守るために、万一、市の内部で不正な行為等が行われていることを知った職員は、それを放置したり、隠したりしてはならないこと
  ② 詳しくは別に条例で定めること という内容で検討しました。しかし、議論した結果、意見は拮抗しましたが、最終的な検討委員会としての条例(案)からは外すということになりました。

12 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:04:34  [編集/削除]

第3章 協働の仕組み
【解説】
  協働の定義を「市民、議会及び執行機関が、主体的・自発的に共通の目的を達成するために、相互の立場や特性を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性や能力を発揮しつつ、共に考え、行動すること」と第3条で規定していますが、その具体的な方法等について規定するものです。4条の構成となっています。

(市民参加と協働)
第10条 議会及び執行機関は、市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、政策等の立案・実施・評価のそれぞれの過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境の整備に努めます。
 2 議会及び執行機関は、市民参加により得られた意見、提案を市政及びまちづくりに反映させるよう努めます。
 3 市民、議会及び執行機関は、市政及びまちづくりに当たり、お互いの役割と責務の下に、対等な立場で連携し、協力するとともに、協働のための環境づくりに努めます。
 4 前各項に定めるもののほか、市民参加と協働に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

【解説】
  第1項では、最も基本的な協働の仕組みの形である市民参加について、市がその参加の機会を設け、参加しやすい環境整備を行うことを努力義務として規定しています。参加は、参画を含む広い概念として、立案・実施・評価というそれぞれの段階で考慮すべきものと位置づけています。
  第2項では、市民参加で得られた結果をしっかり市政やまちづくりに反映することを規定しています。
  第3項では、第4条(3)で「協働の原則」について規定してありますが、より具体的な協働の仕組みを規定しています。
  第4項では、さらに詳細な事項について、別の条例へ委任しています。岩倉市では、平成23年度に「岩倉市市民協働ルールブック」を市民との協働により策定しました。しかし、より法規的で実効性のあるものが必要であるという議論を経て、今後、新たに条例という形で整備し直すことになりました。自治基本条例を検討する際に参考とした先進自治体でも、流山市、大和市、茅ヶ崎市、日進市など多くの自治体が市民参加に関する条例を別の条例として制定しています。

13 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:05:52  [編集/削除]

(市民自治活動)
第11条 市民は、それぞれの地域における地域団体による活動を通じて、市民自治活動の推進に努めます。
 2 市民は、市民活動団体による活動を通じ、それぞれの役割のもとで、自らできることを考え、行動し、市民自治活動の推進に努めます。
 3 市民は、自治の担い手であることを自覚するとともに、地域団体や市民活動団体の役割を認識し、これらを守り育てることに努めます。
 4 市民と議会及び執行機関は、市民が第1項及び第2項の活動を通じて地域課題を解決しようとする場合には、お互いに補完し合うものとします。
 5 地域団体や市民活動団体は、市民自治活動を推進するために、団体相互の連携と協働に努めるものとします。
 6 議会及び執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとします。

【解説】
  第3条で、「市民自治活動」、「地域団体」及び「市民活動団体」を定義してあります。地域団体と市民活動団体は、別の言い方をすると地縁の団体と志縁の団体ともいえます。どちらも重要であるという認識から、あえて2項に分けて規定しています。その二つの活動を総じて市民自治活動と位置づけています。
  第3項では、市民自らも市民自治を進める上で地域団体と市民活動団体の二つの組織の役割を認識し、守り育てる必要性を努力義務として規定しています。
  第4項では、地域課題を解決するために市民が行う市民自治活動については、市民だけでは難しい局面もあり、その場合には議会や執行機関側も補完しあいながら、進めていく必要があることを規定しています。
  第5項では、地域団体と市民活動団体が連携し、縦糸と横糸の関係で地域を紡ぐことを努力規定として定めています。
  第6項では、議会及び執行機関は、市民自治活動に対し、自主性や自立性を尊重し、支援するという基本的なスタンスを定めています。

14 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:07:16  [編集/削除]

(住民投票)
第12条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができます。
 2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定めるものとします。
 3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

【解説】
  住民投票に関する既存の制度としては、地方自治法第74条における直接請求があります。有権者の50分の1以上の署名を集めることによって、市民側から条例案を発議することができます。そして、議会でその条例案が議決されて始めて住民投票が行われることになります。実務的には、住民投票を行わなければならないほどの重大案件時には、議会もねじれていることが多く、署名が行われても条例案が否決されるおそれもあります。よって、あらかじめ、条例を制定しておくことにより、市民の権利を保障するというのがこの条文の意味です。

15 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:08:27  [編集/削除]

(市外の人々、国等との連携)
第13条 市民は、まちづくりを推進するため、市外の人々及び市民活動団体等と広く交流し、連携するよう努めるものとします。
 2 議会及び執行機関は、共通するまちづくりの課題を解決するため、国、関係地方公共団体その他の機関等、市外の市民活動団体等と相互に連携するよう努めます。

【解説】
  第1項では、市内の地域団体や市民活動団体との協働、議会及び執行機関との関係を規定した第11条に対し、もう少し視野を広くし、市外の市民活動団体とも連携することを努力義務としています。
  第2項では、市民と同様、議会や執行機関も国、関係地方公共団体その他の機関(警察や保健所など)や市外の市民活動団体等と連携することを規定しています。

16 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:09:28  [編集/削除]

第4章 市政の運営
【解説】
  第4章は、市政の運営における屋台骨ともいえる基本的な事項について、記述しています。第14条から第23条の10条で構成されています。ほとんどが、執行機関や市長に対して、求められる事項となっています。

(執行機関の組織)
第14条 執行機関は、社会情勢の変化などに対応するため、その組織を柔軟に改めるものとします。
 2 執行機関の組織は、わかりやすく、効率的かつ機能的でなければなりません。
 3 執行機関は、行政サービスが低下しないよう留意するとともに、災害が発生したときの対応も考慮し、最少の人員で最大の効果が得られるよう、計画的かつ適正な定員管理に努めなければなりません。
 4 執行機関は、実効性のある職員研修、適正な人事評価により、職員の能力と意欲を高め、より質の高い職員の育成に努めなければなりません。


(市民本位の市政運営)
第15条 執行機関は、市民の意向を的確にとらえ、市民本位の市政運営に努めなければなりません。
 2 執行機関は、市民からの提案、意見、要望又は苦情に対しては、誠実かつ迅速に対応します。

【解説】
  第1項では、刻々と変化する社会情勢に対応するためには、行政組織も柔軟に改めることを規定しています。
組織改変がすぐにはできない場合には、プロジェクトチームの設置など柔軟な運用も期待されます。
  第2項では、組織のあり方の基本的な考え方を示しています。
  第3項では、災害発生時の対応なども含め、行政サービスのレベルの保持をめざした適正な職員の人数とその配置を努力規定として求めています。
  第4項では、人数だけではなく、その質を高めるための研修や人事評価を行うように求めています。


(計画的な市政運営)
第16条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として基本構想、基本計画及び実施計画を内容とする総合計画(以下「総合計画」という。)を策定します。
 2 市長は、総合計画の策定、見直し及び評価に当たっては、市民に参加の機会を保障します。
 3 市長は、総合計画における基本構想については、議会の議決を経なければなりません。

【解説】
  平成22 年の地方自治法の改正に伴い、総合計画(基本構想)策定の義務がなくなりました。しかし、市政運営のためには、中長期的な計画が不可欠であることから、本条例にその根拠を記述しています。
  第2項では、第5条及び第11 条の市民の参加に係る規定はありますが、総合計画については、それを念押ししています。
  第3項では、総合計画における基本構想ついて、議決することを義務づけています。

17 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:10:30  [編集/削除]

(情報公開と個人情報の適切な取扱い)
第17条 議会及び執行機関が保有する情報は、市民等との共有物であって、積極的かつわかりやすいかたちで公開に努めます。
 2 議会及び執行機関が保有する個人情報は、適正に管理し、個人の権利及び利益を保護します。
 3 情報公開及び個人情報保護に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

【解説】
  第1項では、執行機関が保有する情報は、市民との共有物であり、積極的かつわかりやすく公開することを努力規定として示しています。ただし、第2項で、個人情報に関しては、個人の権利及び利益を保護する観点から適正に管理し、一般的な情報とは取扱いを異にしています。
  第3項で、詳細について、別の条例に委任しています。岩倉市情報公開条例及び岩倉市個人情報保護条例が既に制定されており、それらの条例を指します。


(行政手続)
第18条 執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するために、適切な処分、行政指導及び届出に関する手続(以下「行政手続」といいます。)を行わなければなりません。
 2 前項に規定する行政手続に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

【解説】
  処分、行政指導及び届出に関する手続に関し共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的として、国は行政手続法を、市では行政手続条例を制定しています。 例えば、市に対し、事業の後援申請があった場合、何日までに許可の回答をするのか、許可の基準はどうなっているのかなどをあらかじめ定めておき、窓口に設置し、明らかにしておくという制度です。 この制度は、市政運営において、市民の公正と信頼を確保するための重要な制度であり、第1項では基本的な事項を、第2項では別の条例(行政手続条例)への委任を規定しています。

18 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:11:22  [編集/削除]

(政策法務等)
第19条 議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」という。)による法体系を構築しなければなりません。
 2 市長は、次に定める条例について、制定又は改廃するに着手しようとするときは、その趣旨を公表するよう努めなければなりません。ただし、公表しないことについて合理的な理由があるときは、この限りではありません。
 (1) 基本的な制度を定める条例
 (2) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例
 (3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例

19 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:12:21  [編集/削除]

(財政運営等)
第20条 市長は、総合計画に基づき中長期的な財政計画を定めるとともに、財源の確保並びにその効率的な活用及び効果的な配分を行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。
 2 市長は、市民に対し、財政に関する計画及び状況を公表し、わかりやすく説明しなければなりません。
 3 市長は、市の保有する財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければなりません。

【解説】
 市の財政を健全に運営するための条文です。
 第1項では、その場限りの財政運営を行うのではなく、総合計画に基づき中長期計画の財政計画を定め、その上で、効率的な活用、効果的な予算配分を行い、財政運営をしていくことを明記しています。
 第2項では、市民が市の財政が今どうなのか、今後どうなっていくのかを知ることは、市政を理解する上で重要であり、これらの情報を市民にわかりやすく公表する義務を規定しています。
 第3項では、市の保有する財産を適正に管理し、効率的な運用を図る義務を規定しています。


(行政評価)
第21条 執行機関は、実施した施策や事業について、その効果、効率、目標達成度等をチェックし、行政資源の効率的な配分に役立てるため、行政評価を実施しなければなりません。
 2 執行機関は、前項の行政評価の結果を公表しなければなりません。

【解説】
  本市では、これまで、岩倉市総合計画(現在は、平成23年度~平成32年度の第4次総合計画)を最上位計画として計画的な行政運営を行ってきました。そして、実施した事業について、チェックする仕組みとして平成17年度から行政評価の一つの手法である事務事業評価に取り組み、平成23年度から、それを見直し施策評価という手法で行政評価を行っています。施策評価の中では、年度ごとに総合計画の進捗状況を測りながら、Plan(プラン)、Do(ドゥー)、Check(チェック)、Action(アクション)というPDCAサイクルを回し、事業の改善、修正、ステップアップ等につなげていくこととしています。

20 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:13:27  [編集/削除]

(危機管理や災害等緊急時の対応)
第22条 市民は、災害等の緊急時において、自分自身を守る努力をするとともに、互いに助け合うことができるよう、災害等に対する意識を高め、自主的な防災に努めます。
 2 市は、災害等の緊急時には、関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を行います。
 3 執行機関は、市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するため、必要な計画を策定するとともに、日ごろからの団体間の連携や人材の養成等に努め、危機管理体制を確立します。

【解説】
  災害時には、自助(自分自身を守る)、共助(互いに助け合う)が重要になり、自治の重要性がより鮮明になります。平成23年3月11日に発生した東日本大震災を機に、危機管理、防災等に対する意識も高まり、市政の運営の中の重要な項目の一つとして、この章に位置づけています。「災害等」には、地震、台風、大雨等の自然災害のほか、SARS、鳥インフルエンザ等の伝染病の蔓延等も含みます。
  第1項では、「市民」を主語とし、自助について規定しています。災害に対する備えは、日ごろからの課題であり、社会福祉協議会の災害ボランティアコーディネーター養成講座や愛知県の防災リーダー研修等に市民自ら参加するなど、防災体制を自主的に整備していくことを努力義務として規定しています。
  第2項では、災害時が発生した緊急時の市として共助を進めていくことを定めています。なお、連携する関係機関としては、市社協、警察、保健所などの県、自衛隊などを想定するとともに、災害ボランティア団体などとの連携も視野に入れています。
  第3項では、執行機関が災害発生時に的確に対応し、公助に取り組めるよう、また、できるだけ速やかに復旧できるよう、あらかじめ計画を策定し、その計画に基づき、必要な体制を整えておくことを定めています。


(地域資源の継承)
第23条 市は、市の自然と伝統を後世に残すよう努めなければなりません。
 2 市は、国や他の自治体と連携して五条川流域の環境保全と桜並木の保護に努めなければなりません。

【解説】
  岩倉市には大切にすべき地域資源はたくさんありますが、特に五条川や桜は、これまで市のシンボル的な存在として位置づけられてきました。
  第1項では、「自然」には、五条川、桜のほか、社寺林など様々なものがあります。平成4年に市が岩倉ナチュラリストクラブの協力のもとに出版した「岩倉の自然をたずねて」という冊子には、樹木や草花、鳥や昆虫といった身近な自然が紹介されています。都市化や開発が進み、その中ですべての自然を残していくことは難しいわけですが、自治をという視点の中には、それら自然が地域に住む人の心のよりどころとなったり、その自然を守るということで力を合わせたりすることがあるわけです。伝統についても同じです。岩倉市には、よそに誇れる山車が3台あります。その山車が繰り出す祭りも、後世に伝えたい無形の伝統文化です。
  第2項では、五条川という河川の特性から、流域の自治体との連携について努力義務として定めています。

21 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:14:27  [編集/削除]

第5章 条例の実効性の確保
【解説】
  本条例は、市の最高規範として遵守されなければなりませんが、今後新たに整備していかなければならない制度が盛り込まれていたり、努力義務として規定していたりしていますので、進捗管理が必要です。
市政に対する本条例の実効性の確保の方法について、3条に分けて規定しています。

(実効性の確保)
第24条 市長は、市政がこの条例に基づいて行われているかどうかを検証し、その結果を公表するとともに、協働によりその改善に努めます。
 2 市長は、この条例が社会情勢や岩倉市の状況に適しているかどうかを、5年を超えない期間ごとに協働により検証し、その結果に基づいて、必要な措置を講じるものとします。
 3 市長は、市長の附属機関として、この条例を検証し、市民自治によるまちづくりに関する基本的事項について審議するため、岩倉市自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)を置きます。
 4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

【解説】
  本条例の目的は、「協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ること」です。そして、その目的のために基本的な制度や守るべき事項を定めています。市政全般が、これらの制度に則っているか、この条例の目的や趣旨に合致しているかなどを検証することを定めています。そして、その検証の結果を市民に公表することとしています。また、うまく行われていないときについては、協働で改善することを努力規定として定めています。
  第1項が、市政の検証を行うことを定めているのに対し、本条は、条例自体の検証を定めています。社会情勢や岩倉市の状況に照らして、適合しているかどうかを協働で検証することを規定しています。
  第1項及び第2項について、それぞれ改善や検証を協働で行うと規定しています。そのことについても実効性を確保するために、附属機関を設置します。附属機関は、地方自治法第202条の3の規定により、法律若しくはこれに基づく政令で定められていない場合は、市の条例で設置について定める必要があります。

22 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:16:36  [編集/削除]

岩倉市役所公式ホームページ
 自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000007k9u.html
 岩倉市自治基本条例(案)解説 (PDFファイル:359キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf
 岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000coi.pdf

 平成25(2013)年 4月 1日 施行・岩倉市自治基本条例条文 (PDFファイル:127キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000in3.pdf

≪ 参考 ≫
自治基本条例 - 自由民主党 [PDF]
 http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/jichikihonjyourei_01.pdf
自治基本条例
 http://www.youtube.com/results?search_query=%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%9D%A1%E4%BE%8B&oq=%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%9D%A1%E4%BE%8B&gs_l=youtube-reduced.12..0j0i5j0i5i4i37j0i5.8534.8534.0.10009.1.1.0.0.0.0.75.75.1.1.0...0.0...1ac.2.RRxnEcuRvXM
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