自治基本条例の危険性1版.doc ☆ 市民参画という言葉のまやかし (コメント数:1) |
1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-30 03:41:37 [編集/削除]
☆ 自治基本条例の危険性 ☆ 地方行政の改革は政官民一体となって進めていかなければなりません。 しかしながら政治への市民参画には大きな危険性も含まれています。 その危険性を無視して市民参画を進めていくことは政治と行政の不作為といえます。 危険な条例を阻止することも市民の責務の一つと言えます。 ☆ 市民参画という言葉のまやかし ☆ ■ 自治基本条例は、自治体によっては市民参画条例、街づくり条例などと、その名称は様々です。 一見、地方行政への市民参加を促す条例のように思われますが、多くの問題点や危険性を持っています。 2001年に北海道ニセコ町の「ニセコ町づくり基本条例」 が最初とされており、 その後、多くの自治体が同様の条例制定を進めました。 一時期、ブームのようになり、十分な議論もされないまま次々と条例が制定されていきました。 そして、それらの多くは、行政・首長・議員が本来やるべきことを行ない、 既存の条例の整理と効果的運用がなされていれば、定める必要の無い条例なのです。 さらに、この条例において、多くの問題点や危険性を行政に取り込んでしまっています。 ■ その一つが 「市民」 の定義です。 市民という言葉にはその自治体の住民であるという使い方をする以外に、 民間人(市民運動など)やアマチュア(市民マラソンなど) を指す場合など様々な意味があります。 それらを自然に使い分けているのが日本の文化であり、条例によって勝手な定義付けをするべきではありません。 自治基本条例や市民参画条例の市民の定義に在住外国人等を含めている自治体もありますが、その自治体に住んでいるという事と、政治参画する資格があるという事は別の事なのです。 その自治体に対する義務と責任を同等に負っていない人の政治参画が制限されるのは当然の事です。 この条例が無くても意思を伝えることは出来ますし行政サービスを受けることも出来ます。 例えば、タウンミーティング等で意見を述べる、町内会・自治会などから行政に働きかける、 その手段は多岐にわたり、さらに陳情・請願なども認められています。 条例によっては、住民票を持つ自治体内居住者以外にも 「市民」 の定義を広げています。 その自治体内に通勤・通学する人、事業所を持つ企業。 これらは市民に準ずる扱いと言ってもいいでしょう。 しかし、「その自治体内に関連する事業を行っている団体」 「その自治体に関心を持っている人」 まで含まれている条例にいたっては 「誰でも市民」 となってしまいます。 ■ それらに目をつけて、条例制定を進めているのが、 利権団体・新左翼・反日活動団体などなのです。 彼らが、簡単に地方行政に直接関与でき、影響を与えることが出来る条例になるのです。 自称文化人・自称進歩的人間が、協働社会・共生社会などという言葉と共にこの条例を進めています。 この他には 「その自治体の最高規範とする。」 「その自治体の憲法に相当する。」 といった、あたかも憲法や法律以上の条例であるように見せかける条文があることや、 既存の条例を拘束するような条文、地方自治法で定められている事項に屋上屋を重ねるような条文、 また、既存の法律や条令と整合性の取れない条文など、 多くの問題が含まれています。 ■ そして、この条例による「市民」の定義により、 常設型を含む 住民投票条例においてに外国人が投票権を持つようになることも 外国人参政権の外堀を埋められていくことにも繋がっていきます。 現時点では外国人が住民投票の権利を有することは憲法15条に違反しないとされています。 しかしながら、道州制や地域主権に関する議論が進められていることを考慮すると、 将来的にはこれが主権の行使に該当する事になる可能性は否定できません。 ■ 一見、綺麗に見える言葉に騙されることなく、この条例の持つ危険性と、推進している人たちの本質を見抜き、 私たちの生活に直接関係してくる 「作ってはいけない条例」 を監視し、阻止していかなければなりません。 自治基本条例の危険性1版.doc ☆ 市民参画という言葉のまやかし ☆ http://www6.atwiki.jp/sanseiken/?plugin=ref&serial=230 |
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