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青森市自治基本条例に反対するブログ。 □ なぜ自治基本条例はダメなのか □ (コメント数:13) |
1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:40:38 [編集/削除]
■ 根底にある危険な理論 自分の住む地方自治体をより良くしたいと思うのは、そこに住む者として当然のことです。そして、自治基本条例をその思いを形にしたものとして考えている方が大多数だと思いますし、先日浪岡地区で開催された自治基本条例巡回フォーラムにおいても、自治基本条例の意義は、「青森市を元気にするため、暮らしやすいまちにするための、理念、制度、仕組みをまとめた条例(きまり)」 だと説明がありました。 私も、自分の愛するまちである青森が良くなることなら、もちろん大賛成ですが、自治基本条例の理論やその政治的背景について調べれば調べるほど、この条例の正体がとんでもないことが分かりました。 ■ 違和感の正体は、我が国の秩序の破壊 先日浪岡町で行われた自治基本条例巡回フォーラムの中で行われた佐藤淳という方の講演の中でも、地方自治の本旨における団体自治とは 「地方自治体の自立。」 「中央政府からの独立、干渉されない。」 「地方政府のできることは、中央政府は、してはいけない。」 であり、住民自治とは、 「住民の政治、行政参加。」 「住民自らの意思に基いて自己統治を行うこと。」 という発言がなされましたが、私は違和感を感じました。 先ず、中央政府からの独立、干渉を受けないって言っていましたが、我が国においていったいいつ「地方政府」が設立されたのでしょう。 そもそも地方自治とは国家に由来する統治権を憲法以下の法律に基づき地方自治体に一部移譲しているのであって、国家の統治権や法体系から独立しているという考え方は、明らかに誤った(異端な)学説に立脚した非常識な話と言わざるを得えないのではないでしょうか。 また、「住民の政治、行政参加」も、住民の直接参加ではなく、法の定めにより自らの管理する選挙で議員や首長を選ぶという意味です。我が国は、いつから直接民主制になったのでしょう。 このような考え方は、もちろん講演者のオリジナルではありません。オリジナルは、松下圭一氏の『市民自治の憲法理論』の中で、地方自治体を国家の統治権から独立した存在だと主張する二重信託論と思われます。 このような考え方は、ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国のように、もともと別々の国(独立した政治システムを持つ地域)が、連邦制の下に国家を作ったという場合に成り立つ話で、社会契約の上に国家を創設したと理解するようです。 一方、このような社会契約というような考え方は、我が国のように2600年以上前から朝廷を中心とした統一国家(一つの家族のような国家)を形成してきた国においては、全く成り立たない話であり、日本人には馴染まない感覚ではないでしょうか。 しかし、このような誤った論理に基いて自治基本条例を定めてしまった自治体はすでに200近くになっています。中でも、川崎市自治基本条例はもはや、法秩序の破壊といえるひどいものです。 --------------------------- 第4条 市民及び市は、次に掲げることを基本理念として市民自治の確立を目指します。 (1) 市民は、地域社会の課題を自ら解決していくことを基本として、その総意によって市を設立し、地域社会における自治の一部を信託していること。 第10条 市に、議事機関として、選挙によって選ばれた議員で構成される議会を設置します。 第13条 市に、選挙によって選ばれた市の代表である市長を設置します。 --------------------------- 常識人なら、市民が市を設立したっていつ? と違和感を感じるはずです。というのも、市町村や首長や議会は地方自治法、延(ひ)いては憲法の規定により設置されているというのが正解なのですから、それは当然の違和感なのです。 地方や地域が独自立法権や独自行政権を持つということは、アメリカの州法による違いに見られるような、同じ罪でも罪の重さが違う、罪になる市とならない市があるなんてことが、将来我が国でも起こりうるということで、やはり日本人には馴染めない考え方といえます。 |
2 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:43:22 [編集/削除]
現行法体系についてもう少し調べると、先ず自治基本条例の「基本」という部分ですが、単に基本法という場合には憲法を指すように、法律の世界「基本」という言葉は、「親法」であることを意味するのだそうです。つまり、「自治基本条例」は「自治」の親法であり、「自治」とは行政が行う業務のほぼすべてを意味し、それら業務は条例に基づき実行されているので、すなわち自治基本条例とは、すべての条例の親条例になるということになります。 しかし、現行法体系では、条例は全ての条例が並列かつ、法律の下位になければならないので、自治の最高規範だの、自治の基本となるだの、そもそも規定できないはずだし、規定したところで無効なのです。 当市では、私が何度となく指摘したことも影響したのか、当初案の「最高規範」から「自治の基本を示した」という表現に変わっていますが、表現を変えただけで、その違法性は何ら変わっていないのです。「こいつ、名前からしてダメじゃん」というのが私の感想です。 しかし、自治体によっては、最高規範の意味が、親条例という意味にとどまらず、法律よりも上という危険な解釈している自治体まであります。 --------------------------- 三鷹市自治基本条例 第3条 この条例は、市政運営における最高規範であり、市は、他の条例、規則等の制定並びに法令、条例、規則等の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合性を図らなければならない。 大和市自治基本条例 第6条 市は、地方自治の本旨及び自治の基本理念にのっとり、自主的に法令の解釈及び運用を行うことを原則とする。 --------------------------- それこそ、青森と八戸では法の解釈が違って、青森では条例違反、八戸ではOKなんてことが現実になるのです。 では、これらの条文を通した議会は、地方自治体が法解釈を勝手に行って(ゆがめて)いいということだと理解した上で可決したのでしょうか。川崎市、三鷹市、大和市の市議は非常識な人ぞろいなのでしょうか。おそらく、そんなことはないでしょう。単に、多くの議員がその内容をよく知らないまま通してしまっただけではないでしょうか。 現段階では、当市の自治基本条例案に、これに類する条項は見受けられませんが、自治基本条例という土台を作ってしまえば、気づかないうちにどんな危険な上物を作られてしまうか分からないと警戒しなければならないと考えます。 |
3 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:46:46 [編集/削除]
■ 黒幕? 次に、なぜこんな異端な学説が、今ここにあるのかという問題について考えてみます。 さて、先の異端な学説の理論的指導者といえるのが松下圭一という学者ですが、その根底にあるのはソ連型の社会主義と距離をおいたイタリア共産党の構造改革という理論のようです。その構造改革の特徴は、暴力革命を捨て、20年~30年という長い年月をかけて国民の意識を計画的に変化させ(洗脳し)、合法的に共産主義革命を成功させるという怖~いもので、日本の共産主義者、社会主義者たちも、1960年代から1970年代にかけての暴力革命に完全に失敗した後に、多くの者が構造改革派に方針転換して生き残りを図ったと言われています。 日本の共産主義者、社会主義者たちが生き残りを図ったと言っても、共産党も勢力が衰え、野党第一党だった社会党にいたっては社民党という少数政党へ衰退した現在、そんな思想が生きているはずがないと私も含めて多くの人は思うのではないでしょうか。しかし、どっこい革命思想は、今や与党となった民主党の中にしっかりと生きています。 民主党が結党された時、その多くが旧社会党議員だったこと、この自治基本条例や地方主権の流れの源流にあるのが地方分権であり、 地方分権推進法は自社さ政権時に村山内閣が成立させたものだということ、 そして今まさに管直人前首相が所信表明演説で松下圭一を自分の政治の師匠と紹介していること、 地方分権が地方主権に変えられたことを、沖縄県知事が総理大臣より強くなっていること、 そして構造改革派の特徴は、20年~30年という長い年月をかけて国民の意識を計画的に変化させ(洗脳し)、合法的に共産主義革命を成功させようというものだということをつなぎ合わせてみると、とてつもなく怖~いことになっているような気がしませんか。 しかし、いくら政権与党といっても、法令を伴わずに地方自治体を特定の方向へ導くのは簡単ではないはずです。では、いったい誰が? |
4 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:47:35 [編集/削除]
地方自治体へこれらの思想を急激に浸透させたのは、民主党の支持母体の中核である自治労と言われています。自治労は、60%もの組織率を持つ地方公務員の労働組合で、以前は主に社会党を支持していましたが、現在は主に民主党を支持する偏向思想を持つ極めて政治色の強い労働組合です。というのも、2009年の「自治労運動方針 第2章 たたかいの指標と具体的進め方」には、 「核兵器廃絶の取り組み」 「部落解放、人権のまちづくりの取り組み」 「子どもの人権を守る取り組み」 「政権交代にむけた民主・リベラル勢力の総結集の取り組み」 「アジア・太平洋地域を中心とする国際連帯の取り組み」 など、もはや公務員の労働運動とは無縁の政治的主張が堂々と書かれています。 そして、その自治労のシンクタンクである地方自治総合研究所(旧自治労総研)が、自治基本条例に関して理論的な指導を行っていたのです。 それは、全国津々浦々の市町村の自治基本条例が、まるで判を押したように同一内容であること、自治基本条例検討委員会等の立ち上げの際には多くの自治体で地方自治総合研究所の関係者が講師や講演者として招かれていること、ダメ押しともいえる証拠は 自治労2009-2010年の自治体政策集に、自治基本条例の制定について詳細に書かれており、しかも自治基本条例の警戒すべき問題点がすべて確保すべき点としてズバリ網羅されていることからも明らかではないでしょうか。 当市の条例案にも盛り込まれているものに○を付けてみましたが、やはりご多聞に漏れず、自治労が重要とするポイントはほぼ全て網羅されているのがよく分かります。 --------------------------- 自治労2009-2010年の自治体政策集 <市民自治の実現> ・ さまざまな行政サービスの実施において、市民(住民)、利用者、市民活動組織が運営や政策決定に参加・関与できるしくみを追求し、市民(住民)参加をすすめます。○ ・ 市民(住民)自治を中心に据えた「自治基本条例」を制定します。○ ・ 自治体の総合計画の策定にあたって、市民参加を確保します。○ あらゆる行政施策・制度の決定にあたって、市民(住民)の意見を求めるパブリック・コメント手続きを導入します。○ ・ 行政の諸施策について、市民提案制度、職員提案制度を導入します。○ ・ すべての審議会において可能な限り委員の公募を行います。○ ・ 常設型の住民投票条例の制定を含め、重要な施策の決定に住民投票制度を導入し、投票権を20歳未満や外国籍市民(住民)にまで拡大します。○ ・ 行政評価制度を導入します。評価制度を自治体行政全般に適用するため、条例化を含む制度化を行います。評価結果を市民(住民)に公開するとともに、「市民評価委員会」など評価に対する市民(住民)参加のしくみをつくります。○ ・ 基礎自治体よりさらに小さな地域(市町村合併前の旧町村や小中学校区単位など)における市民(住民)参加のしくみを追求し、小さな自治(自治体内分権)を実現します。地方自治法の地域自治区制度や合併特例区制度の採用や既存の住民組織の見直し、再組織化、活用を追求します。○ ・ 市民(住民)の多様な活動を促進・支援するため、活動スペースや情報の提供、活動支援施策を拡充します。 --------------------------- この中でも危険かつ警戒が必要なのは、以下の4点です。 1.さまざまな行政サービスの実施において、市民(住民)、利用者、市民活動組織が運営や政策決定に参加・関与できるしくみを追求し、市民(住民)参加をすすめます。 2.すべての審議会において可能な限り委員の公募を行います。 3.常設型の住民投票条例の制定を含め、重要な施策の決定に住民投票制度を導入し、投票権を20歳未満や外国籍市民(住民)にまで拡大します。 4.自治体の総合計画の策定にあたって、市民参加を確保します。 ちょっと余談になりますが、私は自治労には入っていません。あくまで私の個人的な感想ですが、彼らの主張に常に自分たちさえよければ他がどうなろうが関係ないという空気を感じて脱退しました。だって彼らは、給与の官民格差が0.3%って言っているんですよ。調べたら、青森県民間平均年収は、360万円で(40歳)全国ワースト1位だそうです。それに対して大して出世していない私の年収ですら600万円を超えています。 多少の計算方法の違いはあるかもしれませんが、2倍近い格差を0.3%だと言っているような組織の言うこうとなど信用できないと思っています。 |
5 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:50:53 [編集/削除]
■ 特権市民の誕生 なぜ自治基本条例なのか 一般的に現状を変えようとする人々は現状に満足していない人、守ろうとする人はその逆です。それでは、地方行政、地方議会について考えてみると、現状を守りたい人は主導権を握っている多数派である保守派、現状を変えたい人は万年少数勢力である革新派と言うことができます。 少数派は、選挙結果によって現状を変えることが困難であることはよく理解していますので、選挙によらず主導権を握れる方法を考え出したのです。それが市民参画システムであり、それを実現する手段こそ自治基本条例と考えているのではないでしょうか。 表向きは自治基本条例の導入理由として、少子高齢化の進展や地域コミュニティの希薄化などを挙げていますが、自治基本条例に早くから取り組んでいる市町村はニセコ町をはじめすべて革新派首長ですし、急に全国展開が始まったのは、民主党への政権交代後のことです。(自由民主党は自治基本条例に明確に反対しています。) 当市でも「市を元気にするため、暮らしやすいまちにするための条例」 などの耳触りの良いキャッチフレーズを使って、多数派の人々の目を晦(くら)まし、何ら疑問を持たせずに賛成させ、少数派でも選挙の結果に関係なく主導権を握れる新たなしくみを作ろうとしていると見ています。 これは、一人1票という政治参加の機会平等の破壊に他なりません。そして、新たな特権市民を生む、明らかに不平等なシステムであり、民主主義の破壊なのです。 このしくみは、少数派が市民参画を隠れ蓑にして、自分たちの仲間に組織的な支援を行いながら市民として送り込むことで、行政の政策立案に直接参画し、地方自治体における主導権を握るということです。この点を事務局に強く指摘しましたが、「参画する時間が取れない人は、アンケート等で参加できますから不平等ではありません。」 などという詭弁を述べるだけでした。 |
6 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:53:33 [編集/削除]
■ 市民とは何者? ブラックボックスの中の公募市民 自治基本条例が成立すれば、市のほぼ全ての政策が公募市民参加の委員会で立案されることになりますが、先に市民参画を隠れ蓑にして ... と述べましたが、その公募市民こそが肝心要なのです。 皆さん、毎週のように昼日中から年間数十回も行われる委員会に参画しようと応募する人ってどんな人か想像してみてください。皆さん自身は、参加できますか? できないという方がほとんどでしょう。 では、参画する人ってどんな人でしょう? 暇な人でしょうか? しかし、暇だからといって、わざわざこんな面倒なことに首を突っ込んだりしますか ... おそらく、こんなことに自分から積極的に参加する人は、市民参画自体が職業の人か、市民参画することにより自ら(所属する ・ 関連する団体)に利益がある人が多数を占めるとみるほうが自然でしょう。 事実、全国の自治基本条例における議論でも、公募市民の多くは、プロ市民と揶揄(やゆ)される特定のイデオロギー(観念)を持った人が多い傾向にあるようです。それらプロ市民の多くは、いわゆる左派系労働運動をしていた人や、特定の政治的意図を持つ団体の影響を強く受けているNPO等の職員だと言われています。 また、応募する側だけでなく、選考する行政側が自らの目的達成に都合のよい偏った不正な人選をすることも十分に考えられます。 当市の自治基本条例検討委員会の委員においても、不可解な点がありました。 1.条例の制定そのものに反対若しくは、疑問を呈する者が一名もいないこと。 2.外国人を市民とすることに対して、反対意見を述べるもの者が一名もいないこと。 3.既知の間柄ではないかと思われる者がいること。 4.青森市の良さががまだよくわからないと明言する者がいること。 5.政治的中立を応募条件としながらも、政党の公認で県知事選に出馬を予定していた者がいること。 自治基本条例については、自由民主党という長年にわたり与党であり、青森においても多数の支持者を持つ団体が反対を唱えているにもかかわらず、委員会の議論では反対意見が全く存在しないことや、外国人に住民投票権の付与について全く問題視されないことから、私は本委員会が偏った政治信条を持った人々によって構成されているのではないかという疑いを持ちました。 そして、どんな人々が委員に選ばれたのか、逆に落選した人はどんな人なのか、職業・経歴・応募動機、青森市民であること、政治団体の関係者でないこと等の応募資格に関する調査結果、また最後に市民の義務である納税の義務も果たさずに好き勝手言っている委員がもしもいたりしたら、とても許せないという思いから、市税滞納者でないことを確認した調書について情報開示を求めました。以下はその情報公開請求の請求内容の写しです。 |
7 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:53:56 [編集/削除]
私の意図として委員個人を特定しようとしていないことは、個人情報は不要だと記載していることからも明確に理解できると思います。しかし、この情報公開請求に対する市民政策課の情報開示は、以下のように不誠実そのものでした。これで自治基本条例案の中では、行政運営の透明性や情報公開を謳うのですから、笑止千万です。 今回の情報公開請求ではっきりしたことがあります。それは、市民参画の市民が完全なブラックボックスの中で決定され、どんな政治的意図や思想信条を持っているのか全く分からない人間が、あたかも市民代表ですという顔で市の政策を作っていくことが可能となるということです。 また、一方で行政が自分たちに都合のいい人間だけを選抜し、反対派は落選させておきながら、市民参画の名の下に市民不在の行政を行うことも可能になるということです。 同僚のことで、こんなことは考えたくもありませんでしたが、個人情報に無関係な部分まで全て非公開とした情報公開や、自ら規定した応募資格について調査すら行っていないという不誠実な対応を考えれば、そのくらいのことをやってこないはずはないと断じざるを得ません。 たとえ、そのような不正に気付いたとしても、市長が推進している政策に反対の立場を取ることは面倒なことになるので、それ以上は踏み込まないでしょう。 直言すれば、公務員は保身のため見て見ぬ振りをする者が大多数であり、特権市民と対決してまで市民の利益を守ろうとする者は、残念ですがごく少数と思われます。 市民参画というシステムは、その特権市民たちが、どこの誰であるのかも知られずに、何らの責任も負わずに、自らの政治的意図や思想信条を実現可能とするシステムであり、少数派勢力は、そのシステム作りを目指しているのです。 しかし、最終決定権は、我々が選挙で選んでいる議員が行っているのだから大丈夫、心配ないという意見の方もいらっしゃると思いますが、政治家は、どうしても人気商売という側面があります。その人気商売の政治家が、市民の代表とされる人たちが作った案にもう一方の代表である市長(行政)がお墨付きを付けて提出した議案を、自治基本条例に議会も行政も 「市民自治を推進しなければならない」 と自治基本条例に雁字搦(がんじがら)めに縛られた中では、たとえ中身が公正、公平といえないものでも否決するのは困難になり、せいぜい幹の部分ではない枝葉の部分を修正するのが精一杯とならないと言い切れるでしょうか。 市民参画は、青森市民でなくても、国籍がなくても、偽名でも、ヤクザでも、税金を滞納していても、政治団体からのまわし者でも、誰でもできる。また、行政側が自分たちに都合のいい人間だけを選び、市民の声だと見せかけることもかんたんにできる。 みなさん、こんなシステムを本気で入れつるもりですか? |
8 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:55:19 [編集/削除]
■ 市民を一括りにするウソと少数派の戦略 次に、市民参画が何をどう変えるのかについて考えてみます。 先ず、市民・議会・行政の関係を、テレビでも、新聞でも、下図のような対立構造で表現することがよくありますが、実はこの構図はウソですよね。 また、議会と行政が「なあなあ」なのが良くないというような話を聞きますが、議会も行政の長である市長も同じ人々が選んでいるのに、同じ路線になるのは何ら不思議がないのです。 この対立の構図に基づいて、「もう、議会や行政だけに任せてはおけません。市民が積極的に市政に参画し、市民の力で議会や行政を変え、わが町をよりよくしましょう。」 などという人がたくさんいます。 聞き流していると気づきませんが、少し考えてみれば、この対立の構図もウソだし、市民参画が町をよくするというのもウソだとわかります。本当の対立は市民の中にこそあるのですから。 (画像:市民の中の対立(報われない少数派の不満)) 真実は、市民の中でも利害得失、思想信条の違いにより、多数派から少数派までいくつかの集合があって、その間のには集団ごとに対立し、それぞれに自分にとって都合のよい政治的な目標を持っているということにあります。 そこで、それぞれの集団が行政に対して与える影響力を従来の議会を通じた影響力と、自治基本条例による市民参画図を通じた影響力について図に表してみると、少数派にとって優れた戦略であることがわかります。 (画像:市民参画による影響力の変化) 市民参画とは、議会経由(選挙結果)では本来影響力の少ないはずのA集団が、市民参画によって、本来多数派であるB、C集団以上に行政に影響を与えることを可能にする危険なシステムです。 市民間の対立は、選挙を介して議会に反映され、それぞれ集団の行政への影響力の大小になります。 つまり、多数派の人は、議会を通じて行政に大きい影響を与えるため 自らの意に沿った施策が行われるので、わざわざ自分の時間を犠牲にしてまで行政に直接影響を与えようとする必要はありません。一方で、少数派は、議会を通じて影響力を行使することができませんし、現行制度では市民参画が制度的に保障されていませんから、直接行政に訴えたところで自分の政治的目標を達成することなどできません。 市民参画とは、頭のいい少数派が勝てない選挙に関係なく、自らの政治目標を達成できるシステムを市民参画という甘い罠を仕掛けて実現しようとしている巧妙な作戦だと理解すべきです。 市民参画がいかに政治を変えて(壊して)いくのかを図解してみました。図中、行政と市民の対等な共働においての「実質的には市民優先」というのは、声の大きい市民と戦ってまで世論(多数派意見)を代弁しようとする職員は極少数という意味です。 |
9 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:56:36 [編集/削除]
■ 市民参画の論理的な破綻 市民参画の意義について、幅広く市民の意見を集め、行政施策に反映させるためというのは、少なくとも表向きとしては、賛成派、反対派問わず異論のないところでしょう。言いかえれば、あらかじめ偏った人を委員として集めるのは、ダメということです。 しかし、先ほど述べているように市民とは一括りではなく、思想信条によって様々なグループに分かれていますので、よほど恣意的に人選を行わなければ、その委員会が一致した見解、結論を得るのは至難の業なはずです。 例えば、自民党の支持者と社民党の支持者の間で今後の青森市の総合計画を作成する議論をしたらどうでしょう? おそらく、何一つまとまらずに、ただただ時間ばかり、コストばかりがかかって、最終的にも何も決められず終わるでしょう。 逆に、この人たちがお互い納得できるようなことは、そもそも最初から議論の必要すらない当たり前であり、結局のところ、市民参画というシステムは、この程度の議論の余地のない当たり前の話しか解決できないことになります。 偏った人選にならないよう公正を期して、裁判員を選ぶように無作為抽出で委員を選べば、時間とコストを膨大にかけても何ら結論は得られないが、偏った人選をするのでは、市民参画の意味を失うということです。 このことから市民参画は、そもそも破綻した論理だといえるのです。少数派がズルをして主導権を握ろうとするから、こんなおかしなしくみが必要になるのであって、真っ当な政治には、全く必要のないしくみといえます。 2011/12/25 |
10 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 05:00:50 [編集/削除]
■ 市民参画の本質をさらけ出した新・青森市自治基本条例検討委員会 10月15日にスタートした新・青森市自治基本条例検討委員会ですが、新公募委員 8名のうち 7名が前任の委員という信じられない事態となりました。会議録によると、公募委員を 8名募集したところ 10名の応募があり、市は 7名の前任者を選抜したとのことです。ひょっとしたら、選考に漏れた 2人も前任者だったのかも? と思いたくなるほどです。このことは、青森市自治基本条例検討委員会が、自ら市民参画の本質をさらけ出したということに他なりません。 市長の公約かつ悲願ともいえる自治基本条例の検討委員会が、住民監査請求により違法に設置された委員会とされ、更にその後議会に委員会設置を諮った際にも否決されたことが地元新聞にも何度となく大きく取り上げられて、多くの住民の知るところとなったにもかかわらず、新たに公募委員に応募してきた人数はたったの3名です。 広く市民の声を市政に取り入れるために市民参画が必要だと言ったところで、25万人の有権者のうち自ら応じたのは、たったの10名。 応募人数を有権者数で割ると、10÷250000×100=0.004% 市民の声の声の正体は、有権者の0.004%の声なのです。 つまり、自ら市民参画しようという人は 25000人に1人しかいないということになり、敢えて乱暴な言い方をすれば、変わり者とも言えるでしょう。 しかも、会議録を見る限り、今回も公募、非公募を合わせた16名全員が自治基本条例に賛成の立場のようです。これは、穿(うが)った見方をするなら、市民の中から 0.004%の強く賛成の意思を持った人を集めて、市民の声のごとくでっちあげることで、市長公約を実現しようとしているとも言えます。 しかし、あながち、穿った見方ではないかもしれないのです。というのも、自治基本条例の制定することに断固として反対の意思を示している自由民主党は、2010年の市議会議員選挙において合計は 約36000票を獲得しており、投票率を 48%として 36000÷250000×0.48×100=30%、実に有権者の 30%の支持を得ている計算になり、自由民主党支持者のうち、3割の人だけが自治基本条例に反対していると仮定しても、有権者の 9%、約1割の人は自治基本条例制定に反対と推察することができるからです。 単純に比較できるとは申しませんが、この委員会に自治基本条例に反対する立場を取る人が一人もいないという状況は、市民の声を反映していないだけでなく、やはり市側はそもそも市民の声など反映するつもりがなく、自らの目的達成の手段として委員会を設置した疑義が濃厚であると言えるのではないでしょうか。事実、私の身の周りでは、自治基本条例に賛同し、必要性があるという人など見たことがありません。 |
11 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 05:02:54 [編集/削除]
そもそも、新聞紙上で自治基本条例が取り上げられるまでは、それこそ 99.9%の人が自治基本条例など知らなかったことでしょう。しかし、議会や新聞で問題点が指摘される中で、中間報告に対する市民意見にも疑問視する声がかなり増えてきたことがわかります。実際に私が自治基本条例や市民参画の内包するデメリットを説明すると、本当に 10人が 10人とも「そんな条例必要ない」、「市民参画で市の重要施策なんか決めたら、とんでもないことになるんじゃないか。」と口を揃えて言います。 また、見過ごせない点として、今回の委員選定にあたって、これまでの市議会の質問において、神山議員が指摘した前委員会の自治基本条例制定に賛成一辺倒の議論には偏りがあるのではないかという指摘、中田議員が指摘した賛成派だけを委員としている状況は、もはや検討委員会ではなく、策定委員会ではないかという指摘を全く無視していることです。 このような議会を無視した今回の委員会人選に対して、議会、とくに市政会や自由民主党はどのような対応をとるのか目が離せませんし、我々市民の民意そのものである議会の権威にかけて、毅然とした対応を取っていただきたいと思います。 市は、これまで自治基本条例や市民参画について広報する際に、デメリットを一切知らせてきませんでした。そして、議会からの指摘を受けて、なおこれらのデメリットを伏せて広報広聴活動を行うならば、残念ですが、もはやデメリットを隠ぺいしている疑義が濃厚と言わなければならないでしょう。 もう一点重要な見過ごしてはならない点があります。それは、今回設置された委員会は、前委員会とは性格が全く異なるものであるということです。 前委員会は、結果として監査委員会より違法の判定を受けたものの、設置時点においては、市長の私的諮問機関として、委員は私人として好き勝手に自分の考えを言うだけで良かったのですが、今回の委員は市の附属機関の委員、すなわち非常勤の公務員という身分で議論を行う必要があるということです。 この種の非常勤の公務員は地方公務員法の規定の適用こそ受けませんが、それでも一定の公務員倫理は求められると考えられます。このことは、附属機関条例主義の観点から見ても論証できると思われます。 委員は自らが自治基本条例制定に賛同しているとしても、条例制定反対の意見があることを考慮し、公益の観点から自治基本条例制定のメリット、デメリットを合理的に比較衡量して、条例制定の必要性から論じなければならないのではないかということです。 |
12 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 05:03:13 [編集/削除]
附属機関条例主義 附属機関は、昭和27年の地方自治法改正以前は必ずしも法律または条例の根拠を要せず、執行機関が規則その他の規程で任意に設置することができましたが、改正によりその設置について法律又は条例の根拠を要することとなりました。 この改正の意味は、岩崎忠夫著『実務地方自治法講座2条例と規則』の中で、以下のように解説されています。 附属機関は、昭和27年の法改正までは、必ずしも法律又は条例の根拠を要せず、執行機関が規則その他の規程で任意に設置することができるものとされていた。しかしながら、附属機関も普通地方公共団体の行政組織の一環をなすものであるから、どのような附属機関が設置されるかということは、住民にとって大きな利害関係事項であるところから、その設置については法律又は条例の根拠を要することとされ、議会によるコントロールに服することとなった。 岩崎氏の言う附属機関の昭和27年の地方自治法改正の意味が、住民の利害関係に影響を与えること、換言すれば、執行機関が自由に附属機関を設置することで住民の利害関係を毀損することを防ぐ目的を持つものであると考えることに異論はないでしょう。 では、本件自治基本条例検討委員会において、住民の利害関係を毀損するということが、具体的に何を指すのでしょうか。それは、自治基本条例の制定には賛否両論あることが選挙という手続きを経て民意を反映した議会の反応に鑑みて、疑う余地がないものである以上、住民の利害関係とは、条例制定に賛成する住民とそれに反対する住民の利害の相反に他ならないでしょう。 ならば、当該委員会が条例により設置された目的は、住民の利害関係を毀損しないこと、すなわち賛否両論を担保した議論を行うということのはずです。市も議会も、そして当該委員も、誰もこの点を考えていないようなきがしてなりません。 とはいえ、既に青森市自治基本条例検討委員会は、動きだしました。現在利害関係を毀損されている市民である私としては、市には自主的に、次のような取り組みをしていただきたいと考えます。 1.住民の利害関係を毀損しないよう、速やかに委員の現行委員の半数を反対意見を持つ委員に変更し、自治基本条例制定の是非、必要性、具体的には憲章や宣言とする方が適切ではないのか等の議論を行う。 2.自治基本条例に関する広報広聴活動においては、市民参画の問題点、自治基本条例の問題点をフェアに公表する。(資料作成は全力で、協力させていただきます。) しかし、市長の任期中に絶対に自治基本条例を成立させたい市は、こんなこと絶対にしないことは明白です。 そして、委員の皆様にも心からお願いいたします。たとえ、自らが自治基本条例制定に賛同しているとしても、公務員としてフェアな立場に立ち、条例制定反対の意見があることを考慮し、公益の観点から自治基本条例制定のメリット、デメリットを合理的に比較衡量して、条例制定の必要性から論じてくださいと。 とは言ってみたものの、委員の人がこのブログを見ることもないでしょう... やはり、ここは市民の代表者である議会に何とかしてもらうしかないでしょう。 2012/11/11 |
13 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 05:09:30 [編集/削除]
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