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産経ニュース:【与那国住民投票】中学生、永住外国人にも“投票権” (コメント数:12) | ||
1 国防を委ねる愚 「邪な奇策」は問題だらけ 2015.2.15 2015-02-15 12:41:03 [編集/削除] | ||
2 2 2015-02-15 12:45:58 [編集/削除] | ||
3 3 2015-02-15 12:47:53 [編集/削除] | ||
4 4 2015-02-15 12:49:19 [編集/削除]
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5 5 2015-02-15 12:51:19 [編集/削除]
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6 産経ニュース:【主張】 与那国の住民投票 国の守りは委ねられない 2015.2.1 2015-02-16 20:38:45 [編集/削除]
-------------- 軍の部隊をどこに、どれだけ配備するかは安全保障上の政策そのものだ。国民の安全と平和を守る政府が、責任を持って判断する。 日本最西端の島、沖縄県与那国町で、陸上自衛隊の「沿岸監視隊」配備の是非を問うための住民投票が今月22日に行われようとしている。しかも投票資格は永住外国人を含む中学生以上の住民に与えるという。 南西防衛の強化は、中国の軍事拡張から領土・主権を守る上で緊急課題となっているのに、その取り組みが阻害されかねない。この住民投票は極めて不適切だ。 住民投票は町議会が制定した条例に基づく。投票結果に法的拘束力はないが、反対多数となればさまざまな悪影響が予想される。 陸自は与那国島に、付近の艦船や航空機を見張る第303沿岸監視隊を平成27年度末までに配備する計画だ。27年度予算案には駐屯地用地の取得費が含まれる。 与那国は国境の島であり、防衛上の要衝だ。2千メートル級の空港を有し、台湾まで約110キロ、尖閣諸島まで約150キロに位置し、陸自を配備すること自体が、侵略を防ぐ抑止力となる。 安全保障や原子力発電など国の基本政策に関わるテーマを、住民投票に付するのはおかしい。そのような権利や権限は本来、地域住民や自治体にはないものだ。ただ、投票結果に法的効果がなくても、政治的効果が及ぶことは否めない。反対多数なら「住民の意思」を背景とした反対派の妨害活動が激化しかねない。 現町長は反対多数の結果が出ても町は配備に反対しないが、非協力に転じざるを得ない立場だという。配備が遅れれば、南西地域を守る日本政府の覚悟は強くないと中国側がみなし、挑発を強めることも懸念される。 発達途上にある中学生に投票させるのは、民主主義のはき違えと言わざるを得ない。外国人を日本の防衛に関する公的な投票に参加させることは、憲法が定める国民主権の軽視といえる。 有権者約1300人のうち中学生は約40人、外国人は約10人という。平成25年の町長選が 47票の僅差の勝負となったことを考えれば小さい数ではない。 過去にも基地や原発をめぐる住民投票が実施され、混乱を招いた例がある。国も適切な住民投票制度のあり方を考えるときだ。 2015.2.1 05:02 -------------- (1/2ページ) http://www.sankei.com/column/news/150201/clm1502010002-n1.html | ||
7 産経ニュース: 陸自配備、賛成が過半数 与那国町住民投票 2015.2.22 2015-02-23 01:26:52 [編集/削除] | ||
8 朝日新聞デジタル: 自衛隊配備「賛成」多数 沖縄・与那国の住民投票 2015年2月22日 2015-02-23 01:28:51 [編集/削除]
-------------- 日本最西端の沖縄県与那国町(与那国島)で 22日、同町への陸上自衛隊の部隊配備について賛否を問う住民投票があり、賛成が約6割を占め、反対を上回った。人口減少が続く島の活性化への期待に加え、政府が進める南西諸島の防衛強化に理解が示された形だ。反対する住民は、工事差し止めを求める裁判を起こすことも検討している。 投票権は中学生以上の未成年と永住外国人にも与えられた。町選挙管理委員会によると、当日有権者数は 1276人(うち中学生以上の未成年96人)で、 投票率は 85・74%。 開票結果は賛成632票、 反対445票、 無効17票 だった。開票結果に法的拘束力はない。 島では「国境の島にこそ自衛隊が必要」などと主張する住民が自衛隊の誘致活動を展開。人口減少が続く島の活性化の観点から配備に賛同してきた外間守吉町長は、結果について「安堵(あんど)している。防衛省と連携しながら行政運営していきたい。反対の人たちの気持ちも察しながら、一緒に話し合っていければ」と語った。町は、自衛隊施設に使われる町有地の賃料などを財源に、学校給食費を無償化し、ごみ焼却施設の建設も予定している。 泗水康信 2015年2月22日 21時21分 沖縄・与那国、陸自配備への賛否問い住民投票 2015年2月20日 21時20分 http://www.asahi.com/articles/ASH2M660JH2MTPOB005.html 泗水康信 佐々木康之、三輪さち子 -------------- | ||
9 産経ニュース・朝日新聞デジタル 2015年2月22日 2015-02-23 01:31:44 [編集/削除]
産経ニュース: 陸自配備、賛成が過半数 与那国町住民投票 http://www.sankei.com/politics/news/150222/plt1502220013-n1.html 朝日新聞デジタル: 自衛隊配備「賛成」多数 沖縄・与那国の住民投票 http://www.asahi.com/articles/ASH2P7KVZH2PTPOB004.html | ||
10 産経ニュース: 与那国町、陸自配備めぐる2月22日の住民投票 中央大の長尾一紘名誉教授に聞く 2015.2.17 2015-02-23 01:33:25 [編集/削除]
-------------- 日本最西端の与那国島(沖縄県与那国町)への陸上自衛隊「沿岸監視隊」配備の賛否を問う住民投票が 22日に行われる。18日に期日前投票も始まり、配備賛成派と反対派双方の訴えは熱を帯びる。ただ、中学生と永住外国人に投票資格を与えた住民投票には批判が多く、問題点について中央大の長尾一紘(かずひろ)名誉教授(憲法学)に聞いた。 --住民投票の問題点は 「仮に投票権が日本国民の選挙権者だけに認められたものでも問題がある。条例制定権は地方公共団体の自治権を基礎とするが、自治権は無制限ではなく『地方自治の本旨』による制限を受ける。条例制定権は地方公共団体の権限事項に限られ、政府の専権事項である国の安全保障の問題に自治体が関与することは許されておらず、違憲の疑いがある」 --永住外国人にも投票資格が与えられている 「外国人の投票参加を認めることは国民主権の原理に反する。国民主権は国政について国民自身が決定することを要請しており、憲法は参政権について『国民固有の権利』であると明示している。住民投票であっても外国人に投票権を与えることは憲法違反だ」 「各国憲法では国民に自国への忠誠義務を課している場合があり、在日中国人にも忠誠義務がある。外国人に投票権を認めることは住民投票が外国の国益のために利用されかねない」 --あしき前例にも 「住民投票に外国人参加が認められたことで沖縄県レベルでも同じことが行われ、米軍基地問題が問われる可能性がある。そうなると在日中国人らに日米安保条約の問題で影響力を行使させる危険性をはらむ」 --中・高校生も投票する 「日本をはじめ世界各国は未成年者に権利制限を行っている。喫煙や契約、運転免許取得への制限などだ。未成年者を保護するためで、社会全体のためでもある。中学生に運転免許を与えれば、本人自身だけではなく社会全般に害悪が及ぶ恐れが強い。選挙権も同様で、世界各国で判断能力の未熟な中・高校生に投票権を与えていないのはそのためだ」 2015.2.17 22:25 -------------- (1/2ページ) http://www.sankei.com/politics/news/150217/plt1502170042-n1.html | ||
11 カナロコ by 神奈川新聞: 外国籍の調停委員就任拒否 裁判所方針に県弁護士会反発 2018年10月14日 2020-05-13 20:54:14 [編集/削除]
神奈川弁護士会(旧称・横浜弁護士会) 家事調停委員の人選を巡る裁判所の方針に、神奈川県弁護士会が反発を強めている。 同弁護士会が候補者として推薦した女性弁護士が外国籍であることを理由に、裁判所側に就任を断られたためだ。 同弁護士会は芳野直子会長名で声明を公表し、日本国籍の有無によらず、有為な人材の登用に道を開くよう最高裁などに改善を求めた。 家事調停委員は、家裁で行われる調停を担当する非常勤公務員。 家族間の紛争を巡って当事者双方の間に入り、主張を整理・調整しながら合意による解決を仲立ちする。 同弁護士会は任期2年の改選時に、横浜家裁からの依頼に基づいて候補者を募り、その中から推薦している。 今年6月には、10月1日付で就任する弁護士9人を推薦。 しかし横浜家裁は 8月、このうち韓国籍の姜(きょう)文江(ふみえ)弁護士(47)について、任命権者である最高裁への上申を見送る方針を弁護士会側に伝えた。 家事調停委員の資格について定めた家事事件手続法には、日本国籍を要求する規定はないものの、最高裁は 2008年、公権力を行使する公務員に就くには日本国籍を必要とするとの見解を表明。 横浜家裁は、姜弁護士の上申見送りの対応について、最高裁の見解に基づき外国籍であることを理由としている。 最高裁の見解には反発も根強く、日弁連や各地の弁護士会はこれまで、外国籍市民の司法参画を拡充するよう意見書や声明を裁判所側に送付。 国連人種差別撤廃委員会も 14年と今年8月、外国籍市民の公務就任について広く門戸を開くよう改善を求める勧告を相次いで出している。 神奈川県弁護士会も会長声明の中で、外国籍市民を 一律に排除する最高裁の姿勢を疑問視。 調停委員について、当事者双方との話し合いを通じて合意案を練り上げていく作業が職務の本質とした上で、「職務の遂行に具体的な公権力の行使や重要な決定への参画は伴わない」とし、最高裁の見解の不当性を強調した。 また、在留外国人が増加している昨今の時代背景にも言及。「十分な資質を有する外国籍の人が調停に携わることは制度の充実につながり、多文化共生社会の形成を後押しすることにもなる」と訴えている。 神奈川新聞 2018年10月14日 11:13 https://www.kanaloco.jp/article/entry-37553.html?fbclid=IwAR1M6aAF2rk-UatcNgcFt9PVOqhOTlQ5yc3Lsp_zJJyiP1V4nyxhtC1rMHc | ||
12 外務省ホームページ: あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 2020-05-13 21:13:02 [編集/削除]
-------------- 第1部 第1条 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。 2 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。 3 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする。 4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。 -------------- https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html ( ・「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先することが、人権・自由を享有・行使することを妨げる行為をいう。 ・ この条約は、締約国が設けている、その国の国民と国民でない者との、区別・排除・制限又は優先行為 (国民としての地位・法規など) については適用しない。 ・ この条約は、締約国が、国籍・市民権又は帰化に関しての、特定民族に対しての差別を設けていないことを条件とした国内法規に、何らの影響を及ぼさない。 ) |
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