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「自治基本条例」(更新) (コメント数:50) | ||
1 岩倉市の健全を願う者 2013-02-07 21:53:13 [編集/削除]
この「自治基本条例」には、別の側面もあります。 行政・議会議員らの無策・瑕疵から起こる、住民への責任転嫁が容易に行われていくことです。 現法令は、「地方自治の本旨(団体自治・住民自治)」に基づき運営されていることが前提となっているため、岩倉市の住民以外の責任の所在が問われることがないからです。 法律は、条例に優位します。 その代償は、【 責任主体 】としてこれを受け入れた住民の瑕疵として負うことになります。 その『装置』が組み込まれてもいるのです。 | ||
2 岩倉市の健全を願う者 2013-02-10 05:31:33 [編集/削除]
この条例は、隣接する自治体では既に制定されているところもあります。 他の自治体でもそうであるように、この岩倉市の市議会議員・(市長、一部の自治労系組合職員ら確信犯を除く)職員らは、 「他の自治体でも制定しているから、乗り遅れるな。」とか、 「この条例制定により何らかの利権が発生するのでは。」とか、 「この岩倉市に自治体外の人々も巻き込んだ『市民』の定義があってもいいじゃないか。」とか、 そういう浅薄さで推進しているのでしょう。 『人口減少』・『少子高齢化』と、この条例制定の動機付けをしていますが、はたしてこの意味を理解して推進しているとも思えません。 この『人口減少』・『少子高齢化』を前提にするならば、たった人口 4万人余りですから合併してしまえばいいことを、こどもらなどをダシに理由付けして、市長も議会も職員らも反対していますが、結局は自分らの身分に関わる既得権益を手放したくないがための方便以外には説得力のないものですね。 こどもらは、彼らが生きる地域社会(親、ご近所、学校、慣習など。)が育んていくもので、行政はその場(環境)の提供をするだけの存在、思い上がってはいないか?! そういえば、『グロ-バル化』や『移民』なども他の自治体においても条例制定の動機付けにしていますが、本気で軽々しく行政学者らを信じているのなら、議会議員などやめてヤマ師にでもなってしまえ!! | ||
3 岩倉市の健全を願う者 2013-02-10 05:34:24 [編集/削除]
自治体の首長・議会議員・職員らには、自らが住民の【 負託 】に依るばかりでなく、【 国民主権 】、そして【 国家主権 】をも背負っているという自覚や自負が求められていることは、自らの【 負託 】された権限・権能を省みれば、その行使のあり方にも抑制が働きそうなものであるにもかかわらず、たとえば、他の自治体においては『(常設型)住民投票条例』の持つ意味を解せず、市長・職員らとのなれあいでいとも簡単に国籍条項もないまま「自治基本条例」の中に押し込み、議会を通過させたその責任は、重大といえます。 一番の被害者は住民になるのですから。 | ||
4 岩倉市の健全を願う者 2013-02-10 05:36:41 [編集/削除]
自治労(上層部は極左)は、20年計画で『市民地域主権』の下、地方政府化と国家解体を目論んでいます。 背景にある思想は、マルクス主義(共産主義)であり、反権力の暴力革命から抵抗感なく受け容れられやすいような路線に変更したに過ぎず、本質と目的はなんら変わっていません。 自称・他称問わず、『左翼』など日本にいません。 日本の『左翼』は責任を取りません。 他の国の『左翼』はおしなべて愛国者です。 日本にいるのは『反日』か『売国』の二者しか、私は知りません。 | ||
5 岩倉市の健全を願う者 2013-02-10 05:39:26 [編集/削除]
議会議員らには、「この条例を廃止しないなら、あなたに大切な一票は入れない!」と言ってやればいいのです! この条例は廃止にすべきです! たとえ、住民寄りに手直しがされたとしても、廃止にすべきです! こんな条例は、本当に必要がないのです! | ||
6 岩倉市の健全を願う者 2013-02-10 05:41:27 [編集/削除]
<外国人犯罪>地方で増加 中部は15年前の35倍に 昨年の来日外国人の刑法犯の検挙件数は、15年前の91年に比べ、東京都内では減少する一方で、中部地方では35.4倍、四国では21.5倍に増え、地方に拡散する傾向にあることが8日、警察庁のまとめで分かった。同庁は「東京での取り締まりが強化され、外国人の犯罪集団が地方に活動の場を求めるようになった」と分析している。 同庁によると、昨年の来日外国人刑法犯の検挙件数は2万7459件で、全体では前年同期に比べ16.9%減少した。都道府県別の検挙件数を91年と比較すると、東京都は3802件で0.9倍と、やや減少。一方、中部地方は7716件で35.4倍に増加。四国も279件で21.5倍に増えた。このほか、北海道9.1倍▽関東地方(東京都除く)7.4倍▽東北地方6.8倍▽中国地方5.0倍▽近畿地方4.1倍▽九州1.6倍で、東京都を除いていずれも増加した。 検挙された刑法犯のうち67.9%は2人組以上の共犯で、日本人による共犯の比率(17.5%)の約4倍になり、集団での組織的な犯罪が目立っている。また、国内で罪を犯し、昨年国外に逃亡した外国人容疑者は40人で、昨年末までに逃亡している外国人容疑者の総数は656人になった。逃亡中の容疑者の出身国別では中国291人▽ブラジル92人▽韓国、北朝鮮50人▽ペルー19人―などだった。 (2007年2月8日付 毎日新聞) | ||
7 岩倉市の健全を願う者 2013-02-10 06:24:10 [編集/削除]
以下は、他の自治体の特色ですが、岩倉市においても、『(常設型)住民投票条例』が設置されれば、必然として住民としての在日外国人(将来住民となる在日外国人含む。)の方々の意見も反映せざるを得ず、いずれはそれぞれの国情・民族性などの違いから起こりえる事態です。 (※ 在日外国人の方々を(将来を含めた)住民の立場から排斥しようというものでは決してありません。 誤解のないようにお願いします。 差別と区別、警戒の違いがご理解できない方は、私の掲示板にはおられないとは思いますが、不特定多数の方々がご覧になられますので、敢えて書き添えておきます。) ※ 外国人比率が高い地域の行政の特色 ↓ ・そもそも、様々な面(教育・治安・警察・行政法律サービス・広報…)で外国人向けの行政サービスを展開せねばならず行政コストが高くつく。 ↓ ・総じていうと、外国人は所得が低く、納税平均額は日本人に比べ圧倒的に低い。 ↓ ・結果、外国人比率が高い地域は、治安が悪い上に、日本人比率の高い地域に比べ、日本人にとって納税に対する行政サービスの割が悪い地域といえます。(サービス低下はおろか、地方財政破綻すら起こりかねません。) ↓ ・日本人住民にとって何のメリットも無いので、ますます日本人が減り、ますます外国人街化していく・・・ (一般的に白人が、黒人居住区やヒスパニック居住区やムスリム居住区に住まないのと同じ・・・) 安全な町に住もう (3) 外国人犯罪に巻き込まれないように! 2012 09/18 (Tue) http://damasareruna.blog65.fc2.com/blog-entry-991.html | ||
8 岩倉市の健全を願う者 2013-02-12 00:03:47 [編集/削除] | ||
9 坂東 忠信 2016.11.20 2016-11-24 00:34:24 [編集/削除]
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10 岩倉市議会: 議会だより 2017-05-21 03:09:05 [編集/削除]
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11 (『(職員の)宣誓書に「岩倉市自治基本条例の遵守」を追加してはどうか』 2017-05-21 03:28:53 [編集/削除]
ここまでに至ってしまっている現実!! 議員さんは、選挙人である住民から負託を受け選出されたのではなく、『主権者である市民』の『厳粛な信託』を受け議員さんになられたということらしいです。 (もちろん、住民として外国籍の方々もおられますので、総合的に行政の監視者としての立場と、日本人 外国人に関わらず、自治体住民としての意思や、行政への要望の反映を期待されている存在であることは、論を持ちません。) ここで問題としていることは、『主権者』が『市民(市内居住者(住民基本台帳への記載は必要がなく、居住していれば、それだけで OKということでしょう。)、通勤通学者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体)』 であるとし、現行法規よりも、また自治体住民(ここでは外国籍住民を含む。)の権利利益よりも、『民意を有する』『市民』らが、『主権者』 としての権利利益の享受者であるといっているのです。 このことは、違憲・違法のみならず、本来の住民の権利利益の侵害行為の、確信的ともいえる 『宣言』 をしたということです。 また議員さんは、現在の議会議員としての自身の立場を自己否定しているにもかかわらず、岩倉市の住民として国民として納めた皆さんの血汗たる税金を食んで、岩倉市という自治体を内側から毀損瓦解させるだけでなく、段階的国家解体と外患誘致を惹起しようと企図する勢力の走狗として、意識的にせよ無意識的にせよ活動している、ということになります。 議員さんは、確信的に革命を志向しているのでしょうか。 負託されたことに対する自己否定をして、行動に矛盾をよくも感じないものです。 この構造、たとえば、毎月安くない受信料を、あるいは購読料を支払いながらも、反日的反動的、捏造、印象・情報操作などの内容を視聴させられている、あるいは購読させられている愚かさに似てはいないでしょうか。 それだけでなく、責任の所在もあやふやなまま、彼らはその職を辞職すれば、それ以上の追求はされないことを熟知した上での活動といえるでしょう。 『岩倉市自治基本条例』 制定時の、100の公約を果たさないままの前市長は、その制定の責任を取ることは、今後もないことでしょう。 議会議員や行政職員らも、その職を辞職すれば、その責任を取ることはないでしょう。 すべては、住民がその責任を負うことになります。 | ||
12 (『(職員の)宣誓書に「岩倉市自治基本条例の遵守」を追加してはどうか』 2017-05-21 03:39:44 [編集/削除]
「国法(日本国憲法・地方自治法などの各法令)」を遵守すべきとし、関係各法令の下で、行政職員や首長や議会議員という、それぞれの職分に応じた役割を自らが選択したにもかかわらず、それを否定することは、そこには負託を受けた立ち位置としての正当性も整合性も見出し得ないということであり、自治体住民らの期待などに応えられもせず、違憲・違法に基づく自らの信条を押し通そうとするならば、いつまでもその職にあることなく、辻説法などで主張いただくことが、血汗の税金の費消をなくすことであるばかりでなく、彼ら推進者らのいう『止まることを知らない人口減少や少子高齢化社会』への対策費用のために、行財政の一部として積み立てたほうが、よほど自治体にとって有益となるといえないでしょうか。 下記に抜粋の「日本国憲法」 第十五条には、「○ 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」 とあります。 推進者である、学者・研究者、行政職員、議会議員、首長、『市民』らは、自分らに都合よく憲法や各法令を切り貼りし、あるいは解釈を捻じ曲げたりなどを、鉄面皮をもって平然とします。 彼らにいわせれば、自治体の公務員は、『『市民』全体の奉仕者であつて、本来の自治体の住民 一部の奉仕者ではない。』 ということでしょう。 条文通りにしか読めない(文理解釈)内容のものでも、斜め読みが白昼堂々なされます。「地方自治の本旨」(通説)についての捻じ曲げにいたっては、「いわずもがな」。 本気で『革命』を起こそうとしてるんじゃないか!? 本気で!! | ||
13 (『(職員の)宣誓書に「岩倉市自治基本条例の遵守」を追加してはどうか』 2017-05-21 04:52:03 [編集/削除] | ||
14 『住民投票』や『市民活動』などについて、 2017-05-21 04:56:34 [編集/削除] | ||
15 つまり、こういうことです。 2017-05-21 05:00:14 [編集/削除]
『自治体の憲法』『最高規範』でもある『岩倉市自治基本条例』を頂点として、「下位法」である『議会基本条例』『『市民』参加条例』『『(常設型)住民投票条例』』(いずれ『『市民』投票条例』) などの各条例による法体系を構築(『岩倉市自治基本条例』の言質) 後の、各自治体の本格運営後は、自治体は『市民』の『民意』が、住民の民意に取って代わり、『協働』が果たせる者らだけが、『民意』の反映者であり、正当な『市民』としての資格者であり、彼らが『協働』で執行する行為が、『正当な法の下の平等』 によるものとされることとなり、 たとえば『上乗せ条例』による福祉の実現を名目とした課税や、禁止行為に対する厳罰規定などの恣意的運用も可能となりえます。(そのためには、各自治体が規模的に細分化していれば、偏向思想による 一の自治体の操縦がしやすくなるというものです。) 以前にも書いたように、たとえ違憲・違法な内容が含まれるこれらの条例であっても、権威や権力をまとう者らにより、それら権威や権力を妄信・盲信する、あるいは浅ましいほどの自己保身や利益誘導、あるいは単純な権威や権力との自己同一視や虚栄心などにより、いつしか大勢となった愚かといってもいい『信仰』は、自治体を蝕む「同調圧力」と相まって、そのことの意味は、一の自治体に帰属し、本来の運営者としての利益の享受者である 一住民としての、あるいは 一国民としての自らの立ち位置を放棄し、緩慢なる自殺を遂げるようなものでしょう。 他者を また自分らのお子さんやお孫さんらがそう遠くない時期に巻き込まれるかもしれない「見なくてもよい現実」をも省みず、我が思惑を押し通そうとする、権限を負託された者らの浅薄さは、とても看過できません。 | ||
16 「日本国憲法」(一部抜粋) 2017-05-21 05:07:58 [編集/削除]
「日本国憲法」 昭和二十一年十一月三日憲法 (「The Constitution of Japan」 Constitution November 3, 1946) http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、・・・ ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、 国民の厳粛な信託によるものであつて、 その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、 その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・ (・ 板主補足: 文中のいう(厳粛な)「信託」は、英原文で書かれた(sacred)「trust」の語訳。 なお、sacred の訳語が、「神聖な」ではない。) 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である ○ 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 ○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 | ||
17 「地方自治法」(一部抜粋) 1 2017-05-21 05:17:56 [編集/削除]
------------------ 第一編 総則 第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。 第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 ○2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 ○3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。 | ||
18 「地方自治法」(一部抜粋)2 2017-05-21 05:20:39 [編集/削除]
第二条 地方公共団体は、法人とする。 ○2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 ○11 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。 ○12 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。 ○14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 ○16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。 ○17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。 | ||
19 「地方自治法」(一部抜粋)3 2017-05-21 05:22:22 [編集/削除]
第四条 ○3 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。 第二編 普通地方公共団体 第一章 通則 第五条 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。 ○2 都道府県は、市町村を包括する。 第七条の二 法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。 ○2 前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 第八条 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。 一 人口五万以上を有すること。 | ||
20 「地方自治法」(一部抜粋)4 2017-05-21 05:24:05 [編集/削除]
第二章 住民 第十条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 ○2 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。 第十一条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。 第十二条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。 ○2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。 第十三条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 ○2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。 ○3 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員の解職を請求する権利を有する。 第十三条の二 市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。 第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。(第二条 ○2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。) | ||
21 「地方自治法」(一部抜粋)5 2017-05-21 05:26:53 [編集/削除]
第四章 選挙 第十七条 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 第十八条 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 第十九条 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 ○2 日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。 ○3 日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。 | ||
22 「地方自治法」(一部抜粋)5 2017-05-21 05:28:32 [編集/削除]
第五章 直接請求 第一節 条例の制定及び監査の請求 第七十四条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。 第七十五条 選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。 | ||
23 「地方自治法」(一部抜粋)6 2017-05-21 05:31:33 [編集/削除]
第二節 解散及び解職の請求 第七十六条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(・・・)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。 第八十条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(・・・)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(・・・)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。 第八十一条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(・・・)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。 第八十三条 普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。 第八十六条 選挙権を有する者(・・・)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(・・・)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。 第八十七条 前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。 | ||
24 「地方自治法」(一部抜粋)7 2017-05-21 05:34:19 [編集/削除]
第六章 議会 第一節 組織 第八十九条 普通地方公共団体に議会を置く。 第九十条 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。 第九十一条 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。 | ||
25 「地方自治法」(一部抜粋)8 2017-05-21 05:35:46 [編集/削除]
第二節 権限 第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 一 条例を設け又は改廃すること。 二 予算を定めること。 三 決算を認定すること。 四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。 五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。 六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。 七 不動産を信託すること。 八 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。 九 負担付きの寄附又は贈与を受けること。 十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。 十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。 十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決 ・・・ の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(・・・)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。 十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。 十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。 十五 その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項 ○2 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。 | ||
26 「地方自治法」(一部抜粋)9 2017-05-21 05:38:30 [編集/削除]
第九十七条 普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。 第九十八条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(・・・)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。 ○2 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(・・・)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。 | ||
27 「地方自治法」(一部抜粋)10 2017-05-21 13:35:52 [編集/削除]
第七節 請願 第百二十四条 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。 第七章 執行機関 第一節 通則 第百三十八条の二 普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。 第百三十八条の三 普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。 ○2 普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。 | ||
28 「地方自治法」(一部抜粋)11 2017-05-21 13:38:55 [編集/削除]
第二節 普通地方公共団体の長 第一款 地位 第百三十九条 都道府県に知事を置く。 ○2 市町村に市町村長を置く。 第二款 権限 第百四十七条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。 第百四十八条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。 第百四十九条 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。 一 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 二 予算を調製し、及びこれを執行すること。 三 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。 四 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。 五 会計を監督すること。 六 財産を取得し、管理し、及び処分すること。 七 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。 八 証書及び公文書類を保管すること。 九 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。 第百五十四条 普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。 第百五十六条 普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除く外、法律又は条例の定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 第百五十七条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。 | ||
30 「地方自治法」(一部抜粋)13 2017-05-21 13:44:45 [編集/削除]
第七款 附属機関 第二百二条の三 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。 第四節 地域自治区 (地域自治区の設置) 第二百二条の四 市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。 (地域協議会の設置及び構成員) 第二百二条の五 地域自治区に、地域協議会を置く。 | ||
31 「地方自治法」(一部抜粋)14 2017-05-21 13:47:19 [編集/削除]
第八章 給与その他の給付 第二百三条 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。 ○2 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 ○3 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。 ○4 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 第二百三条の二 普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。 第二百四条 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。 | ||
32 「地方自治法」(一部抜粋)15 2017-05-21 13:50:44 [編集/削除]
第三節 収入 (地方税) 第二百二十三条 普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。 第二百二十四条(分担金) 第二百二十五条(使用料) 第二百二十六条(旧慣使用の使用料及び加入金) 第二百二十七条(手数料) | ||
33 「地方自治法」(一部抜粋)16 2017-05-21 13:53:20 [編集/削除]
第十節 住民による監査請求及び訴訟 (住民監査請求) 第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。 (住民訴訟) 第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。 一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求 | ||
34 「地方自治法」(一部抜粋)17 2017-05-21 13:56:56 [編集/削除]
第十一節 雑則 (私人の公金取扱いの制限) 第二百四十三条 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。 第二百四十三条の二(職員の賠償責任) | ||
35 「地方自治法」(一部抜粋)17 2017-05-21 13:58:14 [編集/削除]
第十章 公の施設 (公の施設) 第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 ------------------ | ||
36 「公職選挙法」(抜粋) 2017-05-21 14:00:00 [編集/削除]
------------------ 第三条(公職の定義) この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。 第二章 選挙権及び被選挙権 第九条(選挙権) 日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。 2 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き 三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 ・・・ 第十条(被選挙権) 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。 一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者 二 参議院議員については年齢満三十年以上の者 三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの 四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者 五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの 六 市町村長については年齢満二十五年以上の者 ・・・ 第三章 選挙に関する区域 第十二条(選挙の単位) 衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。 2 参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。 3 都道府県知事及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。 4 市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては、各選挙区において、選挙区がない場合にあつてはその市町村の区域において、選挙する。 第百三十六条の二(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止) 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。 一 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員 ------------------ | ||
37 《参考》リンクURL:「日本国憲法」「地方自治法」「公職選挙法」 2017-05-23 00:57:28 [編集/削除]
「日本国憲法」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 「地方自治法」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html 「公職選挙法」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html 「地方公務員法」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html 地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針 http://www.soumu.go.jp/news/971127b.html 地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針の概要 平成9年11月 自治省 http://www.soumu.go.jp/news/971127.html | ||
38 『住民投票(条例)』や『市民活動』などについて、 2017-05-23 01:05:04 [編集/削除]
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39 『岩倉市人材育成基本方針』 平成26年10月 2017-05-23 01:44:08 [編集/削除]
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40 下記の各条例をお読みになるにあたり、 2017-05-29 00:26:35 [編集/削除]
突っ込みどころ満載で引用が長くなるので、抜粋にとどめますが、抜粋以外の条文にも、違憲・違法な内容がみられます。 なお、意図的と思えるほど、以下の『岩倉市自治基本条例』『岩倉市議会基本条例』 はじめ、関連した各条例などのリンクURLはコロコロ変わりますが、検索されることで閲覧は可能です。 各自が本当に将来の子孫の為をお思いならば、リンクURLを開き、お読み下さい。 ・ 『自治体の憲法』『最高規範性』を謳っても、各条例は横並びの並列関係でしかないこと。 また、『最高規範性』を謳うことは、「日本国憲法 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」 に抵触するおそれがあること。 ・ 「地方自治の本旨」とは、「住民自治」と「団体自治」をいい、「日本国憲法 第八章 地方自治」により規律されている通り、各自治体に議会が設置され、財政権、行政権・事務処理権、法律の範囲内での条例制定権などが保障されたもので、その運営は、各自治体の住民 (ただし、「日本国憲法」 にいう住民は日本国民のこと。) がおこなうことが原則で、一つの自治体の区域外住民が 『市民』 の位置にいることは、現憲法や法令上ありえない。 また 「独立性が保障された存在」(制度的保障説) であって、国と地方のそれぞれの役割分担を所掌するものである。 『地方は、国から 独立 した存在』 を、必要以上に声高にいう連中に、何かしらの思惑があるのは明白です。 | ||
42 下記の各条例をお読みになるにあたり、 2017-05-29 00:35:23 [編集/削除]
よって、『岩倉市議会基本条例』前文の 「岩倉市議会は、地方自治の本旨に基づき、市民からの直接選挙で選ばれた代表として・・・ 市民からの信託に応える・・・。」 は、全くのナンセンスであり、これは、各自治体組織の境界域をなくし、それがもたらす国家解体に通じる、現行の法治による民主主義的プロセスを蔑ろにする反動的革命理論でしかない。 何度も書いてますが、 ・ 外国籍住民の自治体行政への参画(参政権)は、『住民投票権の行使』であってもありえないはずにもかかわらず、看過されているのが現状。(『選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消請求事件』/『ヒッグス・アラン事件』/『マクリーン事件』 などの最高裁判決。) 今回、『住民投票(条例)』 は成立してはいませんが、その投票権を、たとえ選挙人としての住民に限定したものであっても、いずれ議会や行政を巻き込んだ 『市民』 と住民との『民意』 や権利利益の対立へと発展し、『『市民』投票(条例)』 の成立へと展開していくことは必至です。 なにより、すでに 「地方自治法」 には住民投票に関する条文規定があるにもかかわらず、屋下に屋を架す愚は、何かしらの意図を感じずにはいられません。 ・ 率直に言ってしまえば、こうした条例は、本来は国政の権限であるにもかかわらず、地方における外国人参政権の付与の試みであり、同時に 『市民』 と称するサヨク連中による自治体奪取と 『市民』 革命による国家解体 ・ 外患誘致をもたらしかねない、非常に危険なものであるということです。 | ||
43 『岩倉市自治基本条例』(抜粋)1 2017-05-29 00:40:34 [編集/削除]
http://www.city.iwakura.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000001/1909/cllm4000000013pl.pdf ------------------ 第1条(目的) この条例は、岩倉市における自治の基本原則を定め、市民、議会及び執行機関の責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ることを目的とします。 第2条(条例の位置付け) この条例は、岩倉市が定める最高規範であり、市民、議会及び執行機関は、自治を推進するに当たっては、この条例を遵守するものとします。 2 議会及び執行機関は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例に定める事項を遵守しなければなりません。 第3条(定義) この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによります。 (1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体をいいます。 (3) 市 市民、議会及び執行機関によって構成され、それぞれの役割と責務の下、総合的に行政を行う地方自治体をいいます。 (5) 協働 市民、議会及び執行機関が、主体的・自発的に共通の目的を達成するために、相互の立場、特性等を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性、能力等を発揮しつつ、共に考え、行動することです。 (6) まちづくり 市民が幸せに暮らしていけるよう、魅力的なまちにしていくための活動及び事業をいいます。 (8) 市民活動団体 特定のテーマに対する共感によってつながりを持つ非営利団体をいいます。 (9) 市民自治活動 市民が自主的に行うまちづくりのための多様な公益的活動をいいます。 第5条(市民の権利) 市民は、市政及びまちづくりに等しく参加する権利を有します。 2 市民は、議会及び執行機関が保有する情報について知る権利を有します。 | ||
44 2 2017-05-29 00:42:44 [編集/削除]
第7条(議会及び議員の役割と責務) 議会は、市民の信託を受けた議員によって構成される唯一の議決機関として、地域の課題及び市民の多様な意見を踏まえ、より良い市民生活、市民福祉及び市政の発展をめざして、政策を立案する機能及び執行機関を監視する機能を十分に発揮するよう努めなければなりません。 2 議員は、選挙で選ばれた市民の代表としての自覚と責任の下、絶え間ない自己研鑽さんにより資質能力の向上に努め、市民からの信託に応える公平・公正・透明な開かれた議会運営に努めなければなりません。 3 その他、議会及び議員の基本理念及び基本的事項については、別に条例で定めるものとします。 第8条(市長の役割と責務) 市長は、市の代表者として、公正かつ誠実に市政を運営しなければなりません。 2 市長は、第4条に規定する自治の基本原則に基づき、まちづくりを推進し、市民からの信託に応えなければなりません。 第9条(職員の役割と責務) 職員は、市民のために、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。 2 職員は、市民の意見の把握及び情報収集に努めるとともに、積極的に協働のまちづくりを推進しなければなりません。 第10条(市民参加と協働) 議会及び執行機関は、市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、政策等の立案・実施・評価のそれぞれの過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境の整備に努めるものとします。 2 議会及び執行機関は、市民参加により得られた提案又は意見を市政及びまちづくりに反映させるよう努めるものとします。 3 市民、議会及び執行機関は、市政及びまちづくりに当たり、互いの役割と責務の下に、対等な立場で連携し、協力するとともに、協働のための環境づくりに努めるものとします。 4 前各項に定めるもののほか、市民参加と協働に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 | ||
45 3 2017-05-29 00:45:12 [編集/削除]
第15条(市民本位の市政運営) 執行機関は、市民の意向を的確にとらえ、市民本位の市政運営に努めなければなりません。 2 執行機関は、市民からの提案、意見、要望又は苦情に対しては、誠実かつ迅速に対応するものとします。 第19条(法体系の構築等) 議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」といいます。)による法体系を構築しなければなりません。 2 市長は、次に定める条例について、制定又は改廃しようとするときは、その趣旨を公表するよう努めなければなりません。 (1) 基本的な制度を定める条例 (2) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例 (3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例 ------------------ | ||
46 『岩倉市議会基本条例』(抜粋) 2017-05-29 00:48:49 [編集/削除]
平成23年3月7日条例第1号 改正 平成27年3月27日条例第21号 http://jorei.slis.doshisha.ac.jp/reiki/232289/contents/002_1.html http://www3.e-reikinet.jp/1/1/1_j.html(このサイトにアクセスできません) ------------------ 岩倉市議会は、地方自治の本旨に基づき、市民からの直接選挙で選ばれた代表としての自覚と責任のもと、絶え間ない自己 研鑽(けんさん)により資質の向上に努め、市民からの信託に応える公平・公正・透明な開かれた議会運営の追求に努めなければならない。 そのためには、唯一の議決機関として、二元代表制の意義を理解し、議会本来の役割である行政監視、政策立案等を遂行する中で、市長との一定の緊張関係及び市民との適度な緊張感を保ちつつ、民意を掌握することを怠らず、あらゆる選択肢の中から、「より良い市民生活・市民福祉・市政発展」をめざすとともに、市民参加を促進し、地方自治のさらなる発展及び向上に努めなければならない。・・・ 第1条(目的) この条例は、議会と議員の基本理念及び基本的事項を定め、二元代表制のもと議会と議員の役割を明らかにすることにより、市民と共に議会の活性化を図り、より良い市民生活、市民福祉及び市政発展に寄与することを目的とする。 第5条 議員は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。 (1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを認識し、議員相互間の自由な討議を重んじること。 (2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高めて、市民の代表としてふさわしい活動をすること。 (3) 議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。 第25条(議員の政治倫理) 議員は、高い倫理観が求められていることを自覚し、主権者である市民の厳粛な信託を受け、市民全体の奉仕者として、公正、誠実、清廉を基本として、その使命の達成に努めなければならない。 ------------------ | ||
47 『市民参加条例』(抜粋) 2017-05-29 00:54:36 [編集/削除]
http://www.city.iwakura.aichi.jp/category/5-4-12-2-0.html ------------------ 岩倉市では、協働の概念を第3次総合計画以前から掲げて取り組み、岩倉市市民協働ルールブック(平成23年度策定)や岩倉市自治基本条例(平成24年度制定)に取り入れてきました。 自治基本条例は、当市における自治の基本原則を定め、市民、議会および執行機関の責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ることを目的としています。その第3章『協働の仕組み』において「市民参加と協働」と「住民投票」については、必要な事項を別に条例で定めるものとしています。 当市では、2年間「市民参加・協働・住民投票」条例の検討を市民の力を借り進めてきました。そして、平成28年3月、市民と執行機関における「市民参加と協働」について定めた岩倉市市民参加条例を制定しました。平成28年4月1日に施行しています。 なお、住民投票について、同時に検討を進めてきましたが、市民参加条例には含めないこととなりました。 ------------------ 『市民参加条例』 (ファイル名:cllm400000003uje.pdf サイズ:236.06KB) http://www.city.iwakura.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000000/385/cllm400000003uje.pdf 逐条解説 (ファイル名:cllm400000003ujb.pdf サイズ:697.06KB) http://www.city.iwakura.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000000/385/cllm400000003ujb.pdf 『市民参加条例施行規則』 (ファイル名:cllm400000003ujn.pdf サイズ:228.86KB) http://www.city.iwakura.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000000/385/cllm400000003ujn.pdf パンフレット (ファイル名:cllm400000003uif.pdf サイズ:806.64KB) http://www.city.iwakura.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000000/385/cllm400000003uif.pdf | ||
48 《参考》リンクURL: 2017-05-29 00:57:17 [編集/削除]
地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針 http://www.soumu.go.jp/news/971127b.html 地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針の概要 平成9年11月 自治省 http://www.soumu.go.jp/news/971127.html 「日本国憲法」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 「地方自治法」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html 「公職選挙法」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html 「地方公務員法」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html | ||
49 『市民討議会』に参加された皆さんや、岩倉市の住民の皆さん方は、 2018-01-26 01:22:16 [編集/削除] | ||
50 No.1102 広報いわくら平成29年12月号 2018-01-26 01:41:40 [編集/削除]
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