Ads by Google |
第186回国会(2014年1月24日に召集された通常国会。会期は、6月22日までの150日間。) 請願の一覧(抜粋) (コメント数:11) | ||
1 衆議院 請願の一覧 1 内閣委員会 2014-05-28 00:09:37 [編集/削除]
| ||
2 衆議院 請願の一覧 2 法務委員会 2014-05-28 00:12:04 [編集/削除]
法務委員会: 83 国籍選択制度の廃止に関する請願 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1860083.htm --------------- 受理件数(計)9件 署名者通数(計)348名 紹介議員一覧 受理番号 83号 浅尾慶一郎君 〃 244号 荒井聰君 〃 245号 近藤昭一君 〃 271号 高木美智代君 〃 272号 辻元清美君 〃 336号 横路孝弘君 〃 609号 小川淳也君 〃 915号 玉城デニー君 〃 926号 古屋範子君 --------------- 84 もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1860084.htm --------------- 受理件数(計)9件 署名者通数(計)332名 紹介議員一覧 受理番号 84号 浅尾慶一郎君 〃 246号 荒井聰君 〃 247号 近藤昭一君 〃 273号 高木美智代君 〃 274号 辻元清美君 〃 337号 横路孝弘君 〃 610号 小川淳也君 〃 916号 玉城デニー君 〃 927号 古屋範子君 --------------- 366 外国人住民基本法の制定に関する請願 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1860366.htm --------------- 受理件数(計)1件 署名者通数(計)1,709名 紹介議員一覧 受理番号 366号 阿部知子君 --------------- 868 選択的夫婦別姓の導入など民法の改正を求めることに関する請願 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1860868.htm --------------- 受理件数(計)2件 署名者通数(計)100名 紹介議員一覧 受理番号 868号 辻元清美君 --------------- | ||
3 参議院 請願の一覧 1 内閣委員会 2014-05-28 00:16:12 [編集/削除]
| ||
4 参議院 請願の一覧 1 内閣委員会 2014-05-28 00:21:36 [編集/削除]
法務委員会: 50 国籍選択制度の廃止に関する請願 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/186/yousi/yo1860050.htm http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/186/futaku/fu18600650050.htm --------------- 件数 7 署名者数(計)274 付託年月日 受理番号 紹介議員 50 糸数慶子 無所属 平成26年2月7日 425 小川敏夫 民主 平成26年3月7日 426 神本美恵子 民主 〃 427 江田五月 民主 〃 428 尾立源幸 民主 〃 446 水岡俊一 民主 〃 447 増子輝彦 民主 〃 --------------- 51 元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないことを求めることに関する請願 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/186/yousi/yo1860051.htm http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/186/futaku/fu18600650589.htm --------------- 件数 7 署名者数(計)258 受理番号 紹介議員 付託年月日 51 糸数慶子 無所属 平成26年2月7日 429 小川敏夫 民主 平成26年3月7日 430 神本美恵子 民主 〃 431 江田五月 民主 〃 432 尾立源幸 民主 〃 448 水岡俊一 民主 〃 449 増子輝彦 民主 〃 --------------- 589 外国人住民基本法の制定に関する請願 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/186/yousi/yo1860589.htm http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/186/futaku/fu18600650589.htm --------------- 件数 1 署名者数(計)1,717 受理番号 紹介議員 付託年月日 589 福島みずほ 社民 平成26年3月14日 1150 選択的夫婦別姓の導入など民法改正を求めることに関する請願 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/186/yousi/yo1861150.htm http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/186/futaku/fu18600651150.htm --------------- 件数 3 署名者数(計)109 受理番号 紹介議員 付託年月日 1150 神本美恵子 民主 平成26年4月18日 1202 福島みずほ 社民 平成26年4月25日 1203 糸数慶子 無所属 〃 --------------- | ||
5 255 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2012/12/18 2014-05-28 00:44:11 [編集/削除]
----------------- 「1998 年1 月15 日」 「「外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会」」 「第12 回全国協議会で作成」 すでに、20年以上も前に、同案が策定されていたことになる。 この「外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会」(「外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会」に改称。)(外キ協)の実態については、韓国籍者が策定した「要求」を、「請願」として提出した、すなわち、韓国籍者の代弁をしているに等しい。こう認識して差し支えないだろう。指摘すれば、「外国人住民基本法」の「外国人」とは、とりわけ「韓国籍者」を指していることが判る。 ----------------- --------------- 255 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2012/12/18 473:ぱくぱく名無しさん:2009/11/14 円より子議員(民主党)提出の「外国人住民基本法」も、「外国人参政権」と同様か、それ以上に危険。 http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1257965615/1-100 271 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2012/12/19 「外国人住民基本法」は、新宿区西早稲田2-3-18の在日大韓基督教会(RAIK)がやっている活動。 http://gaikikyo.jp/modules/pico5/index.php?content_id=11 この旅行日程を見ると慰安婦活動とも関わりあることが分かる 人権委員会設置法案も、部落解放同盟や民主党が動いていたけど、この法案の連絡先は同じ在日大韓基督教会。 --------------- http://gofar.skr.jp/obo/?tag=%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E4%BD%8F%E6%B0%91%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95 2012年12月20日 ----------------- | ||
6 産経:【正論】 夫婦別姓は家族崩壊をもたらす 百地章 2010.3.19 2014-05-28 01:46:00 [編集/削除]
産経:【正論】 夫婦別姓は家族崩壊をもたらす 百地章 ----------------- 12日に予定されていた選択的夫婦別姓法案(民法改正案)の閣議決定は、取りあえず先送りとなった。しかし千葉景子法務大臣は、夫婦別姓法案の今国会提出に改めて意欲を示したというから(同日付産経ニュース)、決して油断するわけにはいかない。 ■ 国の「保護義務」に反する 夫婦別姓制度の最大の問題点は、家族よりも個人を優先して考える結果、「家族の絆(きずな)」を破壊し、「共同体としての家族」まで崩壊させかねないことにある。 現に夫婦別姓を推進してきた福島瑞穂少子化担当大臣は「私は、子供が18歳になったら『家族解散式』というのをやろうと思ってい〔る〕」と公言してきた(『結婚はバクチである』)。 しかしながら、国が「共同体としての家族」を保護すべきことは、世界人権宣言も認めている。 同宣言は「家庭は社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会および国の保護を受ける権利を有する」(16条3項)といい、国際人権規約A規約も「できる限り広範な保護及び援助が、社会の自然かつ基礎的な単位である家族に対し、…与えられるべきである」(10条1項)と定めている。 また、日本国憲法の制定過程をみると、第2次試案には「家庭は、人類社会の基礎であり、…婚姻と家庭とは、法の保護を受ける」とあり、マッカーサー草案にも、「家庭は人類社会の基礎にして」とあった。 ただ、日本側としてはこれは当然のことで、わざわざ法で定めるまでもないとの立場から、敢えて憲法には明記しなかった。 だから、制憲議会でも木村篤太郎司法大臣は「従来の良き意味の家族制度〔親子、夫婦、兄弟が互いに助け合って良き家庭をつくること〕はどこまでも尊重して行かなければならぬ」と答弁している。 このことを踏まえて考えるならば、憲法は一方で「個人の尊重」を謳(うた)い(13条)、他方で「家族の保護」を予定することにより、両者の調和を図ろうとしたものと解すべきであろう。 ■ 子供を無視した身勝手さ とすれば、個人を絶対視する風潮がますます進み、児童虐待事件の頻発に見られるように、家族の絆が失われてきている今日、敢えて夫婦別姓制度を採用することは、国による「家族保護」の義務に逆行し、憲法の基本精神にも悖(もと)ると思われる。 夫婦別姓は、必然的に「親子別姓」をもたらすが、これは「子供の保護」という見地からも、きわめて疑問である。なぜなら、別姓夫婦の場合、子供の姓は父母のどちらかと必ず異なることになり、子供達に不安感や親子・家族の一体感の欠如をもたらすからである。このことは、内閣府の世論調査などからも明らかである。 平成18年の内閣府世論調査では、「夫婦別姓が子供に与える影響は?」との質問に対して、「子供に好ましくない影響を与える」との回答が66・2%もあった。また民間の「心の教育女性フォーラム」の調査(平成13年)では、「父母の姓が異なったらどう思いますか」との質問に対して、「いやだ」が41・6%、「変な感じ」が24・8%で、7割近い子供達が夫婦別姓に反発している。 さらに、2007年、ユニセフのイノチェンティ研究所が世界各国の 15歳の子供を対象に幸福度調査を行ったところ、「孤独を感じる」と答えた子供が群を抜いて多かったのが日本で、29・8%もあった。因(ちな)みに、2位はアイスランドで 10・3%、3位がフランスの 6・4%である(高橋史朗明星大学教授のご教示による)。 夫婦別姓論者が自分たちの都合だけを考え、子供達への悪影響を真剣に考えようとしないのは、余りにも身勝手ではないか。 ■ 希望者はわずか数%だけ これ以外にも、夫婦別姓が2代、3代と続けば、例えば祖父が「佐藤」、父が「田中」、その子が「小沢」などといった事態も生じうるが、もしそうなれば家名(家系)の連続性は失われ、祖先の祭祀や墓の維持・継承にも重大な影響を与えることになる。さらに、「家系の連続性」が失われてしまえば、欧米社会とは異なり、絶対的な神よりも先祖を大切にし、「祖先崇拝」(アンセスター・ワーシップ)の中に独自の宗教意識や倫理観・道徳観を見出してきた日本人の精神構造そのものさえ揺るがしかねない。 このように、危険な夫婦別姓法案は、「立法の必要性」という点でも相当疑わしい。というのは、内閣府の調査をみても、夫婦別姓に反対する者は常に国民の 6割前後を占めているからである(夫婦同姓の下で、通称使用を認める者も別姓反対派に属する)。これに対して、賛成派も 4割前後いるが、自ら別姓を望む者はわずか数%(5~7%)にとどまる。 少数者の権利擁護は議会制民主主義の要諦とはいえ、その代償は余りにも大き過ぎよう。それ故、「マニフェスト」にもなかった夫婦別姓法案などこの際断念すべきである。(ももち あきら=日本大学教授) 2010.3.19 03:30 ----------------- | ||
7 毎日新聞: 闘論:夫婦別姓の法制化 沼崎一郎氏/稲田朋美氏 2007年1月8日 2014-05-28 01:48:11 [編集/削除]
毎日新聞: 闘論:夫婦別姓の法制化 沼崎一郎氏/稲田朋美氏 ----------------- 法制審議会が 1996年に選択的夫婦別姓導入の民法改正案を答申して 11年。自民党内の根強い反対で政府案提出は見送られ、超党派議員による立法も繰り返し廃案となっている。こうした棚上げ状態の中、職場などでは旧姓を用いる通称使用の普及が進んだ。今、改めて法制化の是非について聞いた。【構成・望月麻紀】 ===== ◇ 通称は一部の特権 「幸せ格差」是正せよ-東北大教授・沼崎一郎氏 夫婦別姓は着実に社会に浸透してきた。官庁や大企業では通称使用の制度化が進み、若い層では事実婚も増えた。国際結婚による別姓カップルも増え、地方にも広がっている。 夫婦別姓の法制化に反対している山谷えり子首相補佐官、高市早苗・内閣府特命担当大臣も仕事上は旧姓を使い続け、夫婦別姓を実践している。一方で中小企業や、大企業でもパート労働者や派遣社員は、通称使用が認められないことが多い。つまり夫婦別姓は、政治家や弁護士、公務員、大企業の正社員といった一部の特権と化している。 夫婦別姓でも格差問題が生じているわけで、非正規雇用の増加とともに拡大傾向にある。これは法制化を避けてきた政治家の責任だ。 格差解消には民法改正が絶対必要だ。少し前の調査になるが、連合が 98年に加盟803組合を対象に調べた結果では、旧姓使用不可は 63・6%を占め、理由の最多は「法律が認めていない」だった。事実婚では、夫婦間に財産相続権がなく、子供の共同親権も持てない。これも差別だ。 「家族が崩壊する」という反対意見は減っている。01年の内閣府の調査では、過半数の人が「夫婦別姓は家族の一体感に影響しない」と答えた。一人っ子同士の結婚の場合など、親の姓や位はいを継ぐ必要から夫婦別姓の戸籍を求めるカップルも多い。「家と先祖を大事にする」ためにも民法改正が必要なのだ。 子供への影響を心配する声はあるが、姓の違いで親子の情が薄れるわけではない。「子供がかわいそう」というのは、違いを認めない日本社会の「いじめ」の発想そのもので、夫婦別姓を選ぶカップルへの「差別するぞ」という脅しであり、人権侵害だ。氏名は個人の基本的人権なのだから、子供の姓は出産時に決め、15歳で子供自身が選べる仕組みを作るべきだ。 政治家が本当に家族を重視するなら、なぜ家族を壊している経済格差と暴力の問題に対処しないのか。小泉内閣以降、賃金は増えず、労働時間が延びるばかりで、家事・育児が圧迫されている。ドメスティック・バイオレンスや児童虐待も深刻だが、十分対応するには人も予算も足りない。 「幸せ格差」が広がっている。夫婦別姓の不平等も是正すべき格差の一つだ。 ◇ 家族像破壊を招く 例外認める必要ない - 自民党衆院議員・稲田朋美氏 夫婦別姓に賛成するかどうかは、法が理想とする家族像をどのようなものとすべきかという価値観の違いによるだろう。現行の家族法が予定する家族とは「同じ姓、そして法的手続きにより夫婦となったものと、その間にできた子供」である。 私が夫婦別姓に反対する理由は、夫婦別姓は家族としてのきずなや 一体感を弱め、法律婚と事実婚の違いを表面的になくし、ひいては 一夫一婦制の婚姻制度を破壊することにつながるからだ。 法律婚 ▽ 事実婚としての内縁 ▽ 重婚的すなわち違法な内縁 - の垣根が失われれば、現行の婚姻制度そのものが崩壊する。これは法が理想とする家族像の破壊である。 社会生活上の不便については通称使用の拡大で解決すればよい。 私も5年間弁護士活動をした後に結婚した。当時すでに弁護士会では、通称使用が認められていた。私は通称を使わずに夫の姓に変えて弁護士活動を継続したが、今となっては記憶にないほどの不便しか感じなかった。結婚すれば独身の時よりも、そして子供の親になれば親でない時よりも、不自由や制約があるのは当然である。 夫婦別姓推進論者はジェンダーフリー推進論者が多く、彼らは根本的に伝統的な家族の姿に価値を見いだしていない。夫婦別姓を推進している人は「すべての人に別姓を強いるものではない」というが、例外のために原則論を曲げることが問題なのである。 「氏名は人格権」という主張はつまるところ、カタカナであろうが、ローマ字であろうが、自分勝手に姓を登録できることに行き着く。子供が親の姓に拘束されるのも、「人格権」の侵害だというのか。 「多様な価値観」を突き詰めて、同性婚、一夫多妻、何でもありの婚姻制度を是としてよいのか。例外を法的に保護すれば、法の理想を犠牲にすることになってしまう。 夫婦別姓が法制化されていないのは、まさに選良としての政治家の判断によるものだ。法制審は専門家の集まりではあるが、民主的な決定の過程は経ていない。その答申は尊重すべきではあるが、最終的な採否は国民の代表である政治家が行うのが民主主義だ。 毎日新聞 東京朝刊 2007年1月8日 ===== ■人物略歴 ◇ ぬまざき・いちろう 文化人類学者。 95年以来、夫婦別姓選択制と婚外子差別撤廃を求め民法改正運動に参加。 ===== ■人物略歴 ◇ いなだ・ともみ 早大卒。弁護士。 05年福井1区で初当選。党新人議員でつくる「伝統と創造の会」会長。 http://www.geocities.jp/taraxacum_off/save_data0/bessei-inada1.html | ||
8 櫻井よしこブログ:「別姓法案の黒幕は法務官僚だ」 1 2014-05-28 01:53:43 [編集/削除]
櫻井よしこブログ:「別姓法案の黒幕は法務官僚だ」 ----------------- 子供の命名について、人生の先輩に聞いた話である。生まれてきた子供がどんな一生を歩むかは、誰にも予見出来ない。起伏に富むのが人生だから、いい時も悪い時もある。であれば、不運な巡り合わせで逆境に立つような場合、せめて子供が自分の名前ゆえに自信をなくしたりしないようにしておくのがよい。だから、字画などにも気を遣って、本人を支えるような命名をしておくのが古来の知恵だ、と。 我が家で子供が誕生したとき、ちなみにそれは私の兄の子供たちのことだが、命名を担当したのは私の母、姪や甥にとっては祖母だった。母は沢山の漢字を拾い出し、長い人生における孫たちの幸福や充実につながるようにと願いながら、字画も含めて思案していた。父の名前からも一字を貰って、母は命名した。その一字に、祖父から孫へと、思いが伝わり絆が深められることへの願いが込められていたのは間違いない。 両親や祖父母と同じ名前をつけることで家族の絆を確かめようとするケースは欧米諸国にも少なくない。名前の共通性を活用するのは、洋の東西、時代の今昔を超えて見られる現象である。それは、家族としての慈しみの表現でもあろう。 いま、民主党が提案しようとしている夫婦別姓法案は、こうした価値観の対極にあると思える。民主党だけでなく、夫婦別姓推進論者の中に、社民党党首の福島瑞穂氏もいる。氏は「夫婦別姓を選択的に認めることは、人がのびやかに生きていくための必要条件」(『楽しくやろう夫婦別姓』明石書店)と位置づける。なぜ別姓でなければ、夫婦も子供ものびやかに生きていけないのか、私にとっては全く説得力のない主張である。氏はさらにこう主張する。「(夫婦別姓は)十分条件ではない。別姓の人は別戸籍に、そして将来は、みんな個人籍になるといいなと思う」(同)。 別姓論者の最終目標は、日本の家族の在り方を根幹から変え、戸籍制度もなくすことだ。それが日本人の幸福につながると信じているのだ。 別姓を名乗りたければ、現在も許されている通称を使用すればよいと、私は考える。だが、戸籍制度も含めた全面的な民法改正には、到底、同意出来ず、埋め難い溝を感じる。 民事局課長の「備忘録」 民主党の法案が成立するとどんなことが起きるだろうか。まず、結婚する人たちは結婚に先立って、別姓、同姓どちらを選ぶのかを決定し、次に、子供の姓をどちらの親の姓にするのかを決めなければならない。別姓か同姓かは、一旦決めたら、以降、変えることは出来ない。これら全てをきちんと決めて申請しなければ婚姻届は受理されないことになる。 民主党が準備する民法改正には以下の点も含まれている。 ① 女性の再婚は、前の結婚の解消の日から100日を経過して以降に可能となる。つまり、現行の 6ヵ月から約半分に短縮される。 ② 嫡出子と非嫡出子の財産相続分を同一とする。現行法では非嫡出子は嫡出子の半分の財産を相続するが、全て平等になる。 ③ 女性の結婚年齢を現行の 16歳以上から 18歳以上に引上げる。 ①について、98年当時の法務省民事局第三課長の原優(ルビ=まさる)氏は『婚姻制度等に関する民法改正について--備忘録(その2)』の中で、「女性の再婚の自由を拡大するという観点」から決定されたと解説している。考えようによっては、離婚を奨励しているようにも受けとることが出来る。 ②については、現行法で相続財産の差が設けられているのは、正式の結婚で作った家族を保護する目的と、嫡出子は親の財産形成に対する寄与があるのに対し、非嫡出子は通常それがないという、二つの理由ゆえだとしている。だが現行法を改め、全ての子供を平等にする理由を、原氏はこう説明する。結婚以外の男女関係に対する非難を子供に及ぼすのは子供の人権尊重の視点から問題であり、親の財産形成にどれだけ貢献したか否かについては一律に論じられないことだからだ。 | ||
9 櫻井よしこブログ:「別姓法案の黒幕は法務官僚だ」 2 2014-05-28 01:54:36 [編集/削除]
日本人の価値観の欠如 原氏による解説はもっともらしいが、決定的に欠けているのが日本を形成してきた伝統的な価値観への配慮である。歴史の中で形づくられてきた日本の家族の在り方に対する敬意や尊重も欠落している。原氏の細部にわたる備忘録は氏が官僚として、民法改正の実現に多大なエネルギーを注いできたことを窺わせる。氏が書きため、民主党が実践を目論む民法改正は、日本の敗戦時に占領者としての米軍が行おうとしたことに他ならない。 原氏は、98年7月に発表の『備忘録(その1)』で、民法改正(夫婦別姓)は、「戦後に新憲法の制定を受けて行われた親族編・相続編の全面改正(昭和22年改正)に次ぐ、規模の大きな改正作業」であると紹介し、家族の在り方を定める民法の全面改正は「不可避」だと断じている。なぜなら、米占領軍の定めた現行憲法の 第24条が、「個人の尊厳と両性の本質的平等」の原則を宣言しているにも拘らず、「家制度に立脚した明治民法には、この原則と抵触する規定が数多く含まれていたから」だそうだ。つまり、日本の家族の在り方も、夫婦、親子の関係も全て、米国が定めた現行憲法に則って変えていかなければならないといっているのだ。 原氏が不可避とする民法改正の論拠は、96年2月、長尾立子法相の諮問機関である法制審議会によって答申されたものだ。法制審議会のメンバーは法務官僚が選んだと考えてよい。つまり、この答申は、法務大臣の考えよりも法務官僚の考えを反映させたものだといってよいだろう。96年のこの答申がいまの民主党案の基である。一連の民法改正の真の主導者は法務官僚だということではないのか。 それにしても、原氏ら法務官僚の頭の中には、日本の文化や価値観は存在しないのであろう。憲法や法は、その国、その民族の歴史や価値観を根底においてつくられるべきものだ。原氏らは、そのことを弁(わきま)えもせず、日本を敵として戦った占領者が、わずか 6日間で仕上げた現行憲法を信奉しているわけだ。 どこの国の官僚か正体不明といってよい法務官僚らは、自分たちが長年手がけてきた夫婦別姓を、民主党政権が力を持っているいま、何としてでも実現しようとしているのである。 これまでは法務官僚が画策する民法改正の動きに、自民党が歯止めをかけてきた。しかしいま、日本の歴史や伝統や価値を尊重することの少ない民主党が、官僚らと歩調を合わせて突き進もうとしている。民主党は、脱官僚どころか官僚べったりなのである。おまけにこの件についても議論を封ずるとしたら、民主党の存在価値はないだろう。 2010年03月18日 ----------------- http://yoshiko-sakurai.jp/2010/03/18/1641 http://yoshiko-sakurai.jp/index.php/2010/03/18/ | ||
10 櫻井よしこブログ:「党内民主主義の死か、別姓法案」 1 2014-05-28 01:58:13 [編集/削除]
櫻井よしこブログ:「党内民主主義の死か、別姓法案」 ----------------- 鳩山由紀夫首相の後押しで、夫婦別姓法案が閣議決定されそうな状況が生まれている。以前から夫婦別姓法の確立に意欲を示してきた千葉景子法相は、民主党政権が実現した現在を好機ととらえ、作業を急いできたと思われる。鳩山内閣の支持率が下がる中、千葉氏が動きを加速させ、それを鳩山首相が「基本的に賛成だ」(2月16日)との発言で応援しているのが現在の状況である。 周知のように、もはや民主党内では自由な議論の場は存在しない。部門会議は廃止、議員立法は禁止、政策立案は全て政府が行う。自由な議論なしには民主主義は成り立たない。だが、表向き議会制民主主義の旗を掲げる小沢一郎幹事長も、小沢氏に従う首相も、自らの政治姿勢と現実のギャップなど、一向気にしない。 そんな状況下、わずかに用意された議論の場が省毎の政策会議だ。大臣、副大臣、政務官の三役で省の政策を決定し、閣議に持ち込んで閣議決定して国会に提出するのだが、その前段階で、副大臣主催の政策会議が開かれる。与党議員は参加して意見を表明することが許されている。 法務省は 2月23日、翌日の政策会議は民法改正、つまり夫婦別姓法案が議題だと通知した。直前の発表自体、出来るだけ党内議論を回避したいと考えてのことか。しかも、24日の政策会議では加藤公一副大臣らが法案の説明をしただけで、議員による自由な意見交換はなかったそうだ(『産経新聞』2月25日)。仮にこのまま法案が決定され、前述のプロセスで国会に提出されれば、民主党の民主主義は死んだに等しいのである。 千葉法相が準備させた法案の骨子は、 ① 夫婦は結婚に際して別姓か同姓を決定する、 ② 決定後の変更は認めない、 ③ 子供の姓は夫婦いずれかの姓に統一する、である。 法案が成立すると、一体どんな影響が出てくるのか。また、この法案は日本の社会を構成する基本的価値観とどのように整合するのか。 社会の基本は家族 まず、日本社会全体への影響である。いま日本の社会を見渡すと、本当に多くの問題があることに気がつく。子供たちが親を殺害したり、安易に犯罪に走ったり、本来、優しい視線を注ぐべき弱者を苛めたり、そして何よりも自分自身の価値に気づくことなく、人生を投げやりな気持で浪費しているかのような若者も少なくない。頻繁に見られるこうした現象の背景に、家庭や家族の崩壊があると、私は感じている。それだけが原因ではないだろうが、ひとつの大きな原因だと思う。その意味で、私たちはいま、家庭や家族の重要性に思いを致し、家族の絆や相互理解を深める努力をこそ重ねるべきである。夫婦も家族もバラバラにしそうな夫婦別姓の思想は、明らかにそれとは逆行する。 この問題に詳しい日本大学教授の百地章氏は、夫婦別姓が、家庭の崩壊と家族の絆の消失につながりかねないとして、次のように語った。「千葉法相も福島瑞穂氏も、現行憲法の信奉者ですが、日本国憲法を作らせたマッカーサーでさえ、家族、家庭を社会の基礎として大事にしていたのです。現行憲法の作成過程を見ると、そのことがよくわかります。第二次試案に家庭と婚姻について定める条文が置かれ、『家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統は、善きにつけ悪しきにつけ国全体に浸透する。それ故、婚姻と家庭とは、法の保護を受ける』と規定されていました。結婚、家庭、家族を大切なものと考える同条文は、現行憲法には必ずしもそのまま残ってはいませんが、それは、あまりにも当然のことなので書き入れなくてもよいと考えてのことでした。家庭や家族を否定したわけではないのです」 世界人権宣言にも「家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する」(第一六条3項)と、規定されている。社会の基本は家族であり、個人ではないという認識は、国際社会共通のものだと百地氏は強調する。このことをもう少し踏み込んで言えば、家族を家族として成立させる最低限の道徳や価値観を、施策を講じて守る努力が、国に求められているということでもあろう。 夫婦別姓の当然の帰結が親子別姓である。その場合、子供の側に生ずると予想される不安や不利益、一体感の喪失をどのように補ってやれるのか。親の愛に包まれ、保護を受け、絶対的な安心感の中で育てられるべき子供の立場から家族を見る発想が、別姓法案には欠けている。一人一人を家族の一員としてよりも、個人と見做す別姓制度が 2代、3代と続けば、家族の連続性が見失われる事態が起きてくる。 百地氏は次のように警告する。「たとえば、片方とはいえ親と別姓の子供は、おじいさんやおばあさんとも別姓になる確率が高くなります。家族が別々の姓で暮らす中で、祖先の祭祀やお墓の維持は、ますます、蔑ろにされていくでしょう」 | ||
11 櫻井よしこブログ:「党内民主主義の死か、別姓法案」 2 2014-05-28 01:59:42 [編集/削除]
『楽しくやろう夫婦別姓』 祖先を大事にし、お墓を守っていくことは日本人の価値観の基本である。しかし、問題はこの基本部分が崩壊しつつあることだ。だからこそ、別姓問題も起きてくる。現に福島氏を含む共著『楽しくやろう夫婦別姓』(明石書店)はこう書いている。「日本のお墓はめったやたらと暗い。(中略)それは、墓石の黒さだけによるのでなく、お墓の中に、序列・競争心・権威がプンプンただようからだ」と書き、その「きわめつけは、『○○家の墓』という、あの家を誇示する表示」と断じている。氏らは、日本のお墓をハワイの墓地、パンチボールと較べて書く。「『これがお墓?』というくらい、明るく美しい。思わずねころんでみたくなるような、一面のみどりの芝生」 福島氏らは、パンチボールを、「太平洋国立墓地」と解説しているが、実はここは軍人たちとその家族の墓である。日米が戦った第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争などで戦死した軍人のみならず、それらの戦争で戦い、兵役を無事に務めた元軍人らが眠る墓所なのだ。 私はハワイ州立大学で学んだが、恩師の一人は第二次世界大戦で日本と戦い、現在、90歳近いお年である。恩師は、自分が永遠に眠る場所はパンチボールしかなく、先に逝った妻はもうそこで僕を待っていてくれると語る。 福島氏が靖国神社に参拝したとは寡聞にして知らないが、戦争や軍事を殊の外嫌う人物が、ハワイの軍人たちの墓であるパンチボールを「明るく美しい」と絶賛し、「ねころんでみたい」というのである。 戦争、歴史、一切の価値観に関して、日本を悪し様に考える思想が、夫婦別姓推進の背骨になっていると言えば言いすぎであろうか。そんな背景を考えれば、別姓法案には、尚更、賛成出来ないのだ。 2010年03月11日 ----------------- http://yoshiko-sakurai.jp/2010/03/11/1632 http://yoshiko-sakurai.jp/index.php/2010/03/11/ |
Ads by Google |
(c)Copyright mottoki.com 2007- All rights reserved.
|