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『あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約』 (コメント数:20)

1 『人種差別撤廃条約』 の読み方。 1 2014-06-11 01:46:51  [編集/削除]

オノコロ こころ定めて: 国籍の有無による差別は人種差別ではない 人種差別撤廃条約で明言 2013/9/4

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国籍の有無で、権利やサービスに差を設けることは、「人種差別」には当たらない。人種差別撤廃条約に明確に定義されているのだが、国内では、もはや官庁までが、シロアリにやられてしまっている。

ドマンド・バーク保守主義さんの記事(http://burke-conservatism.blog.so-net.ne.jp/2010-04-25)から一部引用せていただいて、簡潔にこの点を明らかにしておきたい。

 人種差別撤廃条約(1969年 条約が発効。1996年 日本で条約が発効)の第一条(人種差別の定義)に定義がある。

 この人種差別撤廃条約の第一条「人種差別の定義」には極めて重要な内容が多数含まれている。日本国の社会主義者・共産主義者が唱える「人種差別」の概念が如何に歪曲された概念であるかが解る。

―― あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(通称:人種差別撤廃条約)――

第1条(人種差別の定義)

 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

 2 この条約は、締約国が市民(=国籍を保有する者)と市民でない者(=国籍を保有しない者)との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

 3 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする

 4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。

――(条約第1条 人種差別の定義ここまで)――

2 『人種差別撤廃条約』 の読み方。 2 2014-06-11 01:52:40  [編集/削除]

人種差別の定義
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―― 第1条(人種差別の定義)第1項 ――
 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
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―― バーク保守主義さんの解説 ――
 条文中の「平等の立場での」は「平等の」とはされていないこと及び、それが「人権および基本的自由」にかかる修飾語であることから、「平等主義の平等」ではなく、“法の下の平等” の意味である。また、「人権」という用語を使用するのは、この条約が、国連決議による国際条約であるから、各国の政治体制はそれぞれ異なるものであるという前提に立つため、「国民の権利、人民の権利、臣民等の権利」 などでは表現できないため 「人権(=人間の権利)」 と表現せざるを得ないからである。

決して日本国内の社会主義者・共産主義者及びポストモダン思想家らが使用する脱(超)国家的な「コスモポリタン」、「世界市民」、「地球市民」、「地球放浪者(ディアスポラ)」などの国籍なき「人間の権利」を意味しているのではなく、「国籍を保有する国民の権利」=「市民権」を指している。

3 『人種差別撤廃条約』 の読み方。 3 2014-06-11 01:54:30  [編集/削除]

国民と国民以外のもの区別
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―― 第1条 (人種差別の定義)第2項 ――
 2 この条約は、締約国が市民(=国籍を保有する者 ※1)と 市民でない者(=国籍を保有しない者) との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。
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―― バーク保守主義さんの解説 ――
 この人種差別撤廃条約の締約国は、市民(=国籍を保有する者)と 市民でない者(=国籍を持たない者) の間に設ける、区別、排除、制限又は優先については、適用除外である、と明確な表現で宣言しているのである。つまり、締約国が、市民(=国籍を保有する者)と 市民でない者(=国籍を保有しないもの) との間に設ける、区別・排除・制限・優先は人種差別とは言わないということである。

4 『人種差別撤廃条約』 の読み方。 4 2014-06-11 01:55:22  [編集/削除]

 ―― 備考 ――
 「市民」=「国民」ということについて2つ例をあげておこう。ひとつは、ヨーロッパのものである。1957年のローマ条約の下記の条文である。ローマ条約は、EUの元になった ECC(ヨーロッパ経済共同体)の基本条約である。
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Article 20 (1) of the Treaty on the Functioning of the European Union
 Citizenship of the Union is hereby established. Every person holding the nationality of a Member State shall be a citizen of the Union. Citizenship of the Union shall be additional to and not replace national citizenship.

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』(http://en.wikipedia.org/wiki/Citizenship_of_the_European_Union)から抜粋)

ローマ条約 第20条第1項
 「連合の市民権はこの条約により定められる。加盟国の国籍を有するすべての者が連合の市民である。連合の市民権は加盟国における市民権を補完するものであり、とって替わるものではない」
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5 『人種差別撤廃条約』 の読み方。 5 2014-06-11 01:58:27  [編集/削除]

 次に、アメリカでは、「citizenship」で米国籍を意味し、「citizen」は米国籍を保有する米国民を意味する。これは、米国が「Nation」ではなく「United States」であって国籍を「nationality」と表現できないからである。

 なお、国家なき、国籍なき「市民」の概念とは、社会主義国・共産主義国の世界共産化理論上の「世界市民」や世界および日本国に存在する社会主義者・共産主義者・ポストモダン系のアナーキストらが唱える「地球市民・世界市民・コスモポリタン・地球放浪者(ディアスポラ)」くらいのものであり異端の思想である。

 世界の常識は、「市民」=「国籍を有する者」=「国民」ということであり、「国籍を有すること」が、「市民」の必要条件である。

当たり前のことなのである。

もし、国籍の有無での区別が「人種差別」であるとして指弾されるべきなら、

 ・ パスポートは廃止されなければならない。
 ・ 空港での入国審査は廃止されなければならない。
 ・ そもそも、●●人という呼称が差別となる。
 ・ そもそも、国家が廃止されなければならない。

こういう非常識を述べているのではない。

家にたとえて言えば
 ・ すべての人に家の鍵を渡すべきである (ビザ免除・外国人参政権)
 ・ 苗字は廃止するべきである (夫婦別姓)
 ・ 誰にでも食事をだすべきである (生活保護)
 ・ 誰にでも仕送りをするべきである (子供手当)

 (でも、こんなことを嬉々としてやってる国があるな・・・)

もしそうなら、どの国も調印しない。そのため、はっきりと、第2項で、

 その国の国民かどうかで、区別、排除、制限又は優先しても、それは、「人種差別ではない」

と宣言しているのだ。

すると、国籍を得れば、待遇がわかるということだから、今度は 第3項で、わざわざ、

 帰化の条件がいくら厳しくても、人種差別ではない

と言っているのだ。ただし、帰化に当たって特定の民族を排除したりしてはいけない、特定の民族だけに厳しい条件をつけたりしてはいけないとも述べている。この但し書きは、第2項にはないことにも注目すべきである。

ようは、その国の国民が複数の民族や種族で成り立っているような国の時に、例えば、中国やインドなど、こういう国で、民族・種族が違うからといって、行政が恣意的に法律を適用しないということはダメだ、ということである。

6 『人種差別撤廃条約』 の読み方。 6 2014-06-11 02:03:31  [編集/削除]

 しかし、我が国では、外務省までがこんなことを書いている。(人種差別撤廃条約 Q&A http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/top.html
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Q4「国籍」による区別は、この条約の対象となるのですか。

 A4 この条約上、「人種差別」とは、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく」差別と定義されていることより、「国籍」による区別は対象としていないと解されます。この点については、第1条2において、締約国が 市民としての法的地位に基づいて行う区別 等については、本条約の適用外であるとの趣旨の規定が置かれたことにより、締約国が行う「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いはこの条約の対象とはならないことが明確にされています。

ただし、「国籍」の有無による異なる取扱いが認められるかは、例えば、参政権が公権力の行使又は国家の意思の形成に参画する行為という合理的な根拠を持っているように、このような 取扱いに合理的な根拠 のある場合に限られ、例えば、賃貸住宅における入居差別のように、むしろ人種、民族的、種族的出身等に基づく差別とみなすべきものは、この条約の対象となると考えられます。
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前段で、すでに、「市民としての法的地位に基づいて行う区別」と、概念が変わってしまっており、そのことを駄目押しして「取り扱いに合理的な根拠のある場合に限られ」と、概念を曲解。そして、「賃貸住宅における入居差別のように」と日常にまで、曲解を拡大している。

これひとつとっても、日本国の社会主義者・共産主義者が唱える「人種差別」の概念が如何に歪曲された概念であるかが解る。そして、すでに、それは行政にまで浸透しているのである。

この延長線上に、「子ども手当て」の「内外無差別」であるとか、「高校無償化」の「内外無差別」などが表れてくるのである。

しかし、国籍の有無で、権利やサービスに差を設けることは、「人種差別」には当たらない。人種差別撤廃条約に明確に定義されている。

 2013/9/4(水) 午後 7:57
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7 「保守主義の父」 エドマンド・バーク 保守主義の哲学 1 2014-06-11 02:10:43  [編集/削除]

---外国人参政権---福島瑞穂の石原慎太郎への反論的批判から明らかになる真実(1) 2010-04-25
 http://burke-conservatism.blog.so-net.ne.jp/2010-04-25
より抜粋。

―――――――――
 この人種差別撤廃条約 第1条第1項から第4項までのたった4項の「人種差別」の定義の中に極めて重要な内容が、多数含まれているので、以下で、第1条を 1項毎に私(=ブログ作成者)が解説していく。

8 「保守主義の父」 エドマンド・バーク 保守主義の哲学 2 2014-06-11 02:13:49  [編集/削除]

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― 第1条 (人種差別の定義)第1項 ―

 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
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 ―― 私の解説 ――

 ・・・ この条約は「平等主義の平等」ではなく “法の下の平等” の概念を締約国に要求しているものである。世界約190カ国のうちの多くの国家において “法の支配” や “立憲主義” が確立されておらず、“法の下の平等” の概念が理解されていないか、恣意的に排除されて、人種差別等が行われている国家が多く存在するが故に、国連決議による国際条約として、“法の下の平等” の概念を “平等の立場での” という表現で締約国(=国家)に義務付けるために決議した条約なのである。

 ● ここに一つの真実が導き出された。

(真実1) 人種差別撤廃条約における「人種差別」とは、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における国籍を保有する国民の権利及び基本的自由が “法の下に平等” であること認識し、享有し又は権利を自由に行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するもの」を言う。
―――――――――

9 『人種差別撤廃条約』 1 2014-06-11 02:30:26  [編集/削除]


624 x 678
外務省: あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(『人種差別撤廃条約』)(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html#

 (1996年1月4日に条約発効。略称は、ICERD。)

条文の見出し一覧
前文
第1部
 第1条(人種差別の定義)
 第2条(締約国の基本的義務)
 第3条(アパルトヘイトの禁止等)
 第4条(人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、人種差別の扇動等の処罰義務)
 第5条(市民的、経済的権利等に関する人種差別の撤廃及び法律の前の平等)
 第6条(人種差別行為に対する保護、救済)
 第7条(条約の目的、原則等の普及)

第2部
 第8条(人種差別撤廃委員会の設置)
 第9条(報告の提出義務)
 第10条(人種差別撤廃委員会の運営)
 第11条(締約国の義務不履行)
 第12条(特別調停委員会の設置)
 第13条(特別調停委員会の任務)
 第14条(個人及び集団からの委員会への通報)
 第15条(信託統治地域等の住民からの請願)
 第16条(他の国際文書による紛争又は苦情の解決)

第3部
 第17条(署名、批准)
 第18条(加入)
 第19条(効力発生)
 第20条(留保)
 第21条(廃棄)
 第22条(紛争の国際司法裁判所への付託)
 第23条(改正)
 第24条(国際連合事務総長による通報)
 第25条(正文)

(日本語訳の見出しは、条約の理解と検索の便に供するために、参考として付したものです。)

10 『人種差別撤廃条約』 2 2014-06-11 02:36:15  [編集/削除]

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約

この条約の締約国は、

 国際連合憲章がすべての人間に固有の尊厳及び平等の原則に基礎を置いていること並びにすべての加盟国が、人種、性、言語又は宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守を助長し及び奨励するという国際連合の目的の一を達成するために、国際連合と協力して共同及び個別の行動をとることを誓約したことを考慮し、

 世界人権宣言が、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並びにすべての人がいかなる差別をも、特に人種、皮膚の色又は国民的出身による差別を受けることなく同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明していることを考慮し、

 すべての人間が法律の前に平等であり、いかなる差別に対しても、また、いかなる差別の扇動に対しても法律による平等の保護を受ける権利を有することを考慮し、

 国際連合が植民地主義並びにこれに伴う隔離及び差別のあらゆる慣行(いかなる形態であるかいかなる場所に存在するかを問わない。)を非難してきたこと並びに1960年12月14日の植民地及びその人民に対する独立の付与に関する宣言(国際連合総会決議第1514号(第15回会期))がこれらを速やかにかつ無条件に終了させる必要性を確認し及び厳粛に宣明したことを考慮し、

 1963年11月20日のあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言(国際連合総会決議第1904号(第18回会期))が、あらゆる形態及び表現による人種差別を全世界から速やかに撤廃し並びに人間の尊厳に対する理解及び尊重を確保する必要性を厳粛に確認していることを考慮し、

11 『人種差別撤廃条約』 3 2014-06-11 02:38:04  [編集/削除]

 人種的相違に基づく優越性のいかなる理論も科学的に誤りであり、道徳的に非難されるべきであり及び社会的に不正かつ危険であること並びに理論上又は実際上、いかなる場所においても、人種差別を正当化することはできないことを確信し、

 人種、皮膚の色又は種族的出身を理由とする人間の差別が諸国間の友好的かつ平和的な関係に対する障害となること並びに諸国民の間の平和及び安全並びに同一の国家内に共存している人々の調和をも害するおそれがあることを再確認し、

 人種に基づく障壁の存在がいかなる人間社会の理想にも反することを確信し、

 世界のいくつかの地域において人種差別が依然として存在していること及び人種的優越又は憎悪に基づく政府の政策(アパルトヘイト、隔離又は分離の政策等)がとられていることを危険な事態として受けとめ、

 あらゆる形態及び表現による人種差別を速やかに撤廃するために必要なすべての措置をとること並びに人種間の理解を促進し、いかなる形態の人種隔離及び人種差別もない国際社会を建設するため、人種主義に基づく理論及び慣行を防止し並びにこれらと戦うことを決意し、

 1958年に国際労働機関が採択した雇用及び職業についての差別に関する条約及び1960年に国際連合教育科学文化機関が採択した教育における差別の防止に関する条約に留意し、

 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言に具現された原則を実現すること及びこのための実際的な措置を最も早い時期にとることを確保することを希望して、

 次のとおり協定した。

12 『人種差別撤廃条約』 4 2014-06-11 02:39:14  [編集/削除]

第1部

第1条
 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

2 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

3 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする。

4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。

13 『人種差別撤廃条約』 5 2014-06-11 02:40:07  [編集/削除]

第2条
 1 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束する。このため、

 (a) 各締約国は、個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しないこと並びに国及び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従って行動するよう確保することを約束する。

 (b) 各締約国は、いかなる個人又は団体による人種差別も後援せず、擁護せず又は支持しないことを約束する。

 (c) 各締約国は、政府(国及び地方)の政策を再検討し及び人種差別を生じさせ又は永続化させる効果を有するいかなる法令も改正し、廃止し又は無効にするために効果的な措置をとる。

 (d) 各締約国は、すべての適当な方法(状況により必要とされるときは、立法を含む。)により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる。

 (e) 各締約国は、適当なときは、人種間の融和を目的とし、かつ、複数の人種で構成される団体及び運動を支援し並びに人種間の障壁を撤廃する他の方法を奨励すること並びに人種間の分断を強化するようないかなる動きも抑制することを約束する。

 2 締約国は、状況により正当とされる場合には、特定の人種の集団又はこれに属する個人に対し人権及び基本的自由の十分かつ平等な享有を保障するため、社会的、経済的、文化的その他の分野において、当該人種の集団又は個人の適切な発展及び保護を確保するための特別かつ具体的な措置をとる。この措置は、いかなる場合においても、その目的が達成された後、その結果として、異なる人種の集団に対して不平等な又は別個の権利を維持することとなってはならない。

14 『人種差別撤廃条約』 6 2014-06-11 02:41:42  [編集/削除]

第3条
 締約国は、特に、人種隔離及びアパルトヘイトを非難し、また、自国の管轄の下にある領域におけるこの種のすべての慣行を防止し、禁止し及び根絶することを約束する。

15 『人種差別撤廃条約』 7 2014-06-11 02:43:01  [編集/削除]

第4条
 締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。

 (a) 人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。

 (b) 人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。

 (c) 国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと。

16 『人種差別撤廃条約』 8 2014-06-11 02:45:22  [編集/削除]

第5条
 第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。

 (a) 裁判所その他のすべての裁判及び審判を行う機関の前での平等な取扱いについての権利

 (b) 暴力又は傷害(公務員によって加えられるものであるかいかなる個人、集団又は団体によって加えられるものであるかを問わない。)に対する身体の安全及び国家による保護についての権利

 (c) 政治的権利、特に普通かつ平等の選挙権に基づく選挙に投票及び立候補によって参加し、国政及びすべての段階における政治に参与し並びに公務に平等に携わる権利

 (d) 他の市民的権利、特に、

  (i) 国境内における移動及び居住の自由についての権利
  (ii) いずれの国(自国を含む。)からも離れ及び自国に戻る権利
  (iii) 国籍についての権利
  (iv) 婚姻及び配偶者の選択についての権利
  (v) 単独で及び他の者と共同して財産を所有する権利
  (vi) 相続する権利
  (vii) 思想、良心及び宗教の自由についての権利
  (viii) 意見及び表現の自由についての権利
  (ix) 平和的な集会及び結社の自由についての権利

 (e) 経済的、社会的及び文化的権利、特に、

  (i) 労働、職業の自由な選択、公正かつ良好な労働条件、失業に対する保護、同一の労働についての同一報酬 及び公正かつ良好な報酬についての権利
  (ii) 労働組合を結成し及びこれに加入する権利
  (iii) 住居についての権利
  (iv) 公衆の健康、医療、社会保障及び社会的サービスについての権利
  (v) 教育及び訓練についての権利
  (vi) 文化的な活動への平等な参加についての権利

(f) 輸送機関、ホテル、飲食店、喫茶店、劇場、公園等一般公衆の使用を目的とするあらゆる場所又はサービスを利用する権利

17 『人種差別撤廃条約』 9 2014-06-11 02:46:59  [編集/削除]

第6条
 締約国は、自国の管轄の下にあるすべての者に対し、権限のある自国の裁判所及び他の国家機関を通じて、この条約に反して人権及び基本的自由を侵害するあらゆる人種差別の行為に対する効果的な保護及び救済措置を確保し、並びにその差別の結果として被ったあらゆる損害に対し、公正かつ適正な賠償又は救済を当該裁判所に求める権利を確保する。

18 『人種差別撤廃条約』 10 2014-06-11 02:49:47  [編集/削除]

第7条
 締約国は、人種差別につながる偏見と戦い、諸国民の間及び人種又は種族の集団の間の理解、寛容及び友好を促進し並びに国際連合憲章、世界人権宣言、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言及びこの条約の目的及び原則を普及させるため、特に教授、教育、文化及び情報の分野において、迅速かつ効果的な措置をとることを約束する。

 (第2部、第3部 略。)

19 害務症と法無症。 2014-06-11 02:53:29  [編集/削除]

 (国連人権委員会での「国内人権機構の地位に関する原則(パリ原則・1992(平成4)年」の趣旨は、公務員に対する監視・勧告であって、「公務員による人権侵害に対処する機関」 の設置であって、これを国民を対象にすり替え、悪辣な国民管理と自己保身を図ろうとする、法務省(や背景となる団体)による「人権救済機関設置法(人権救済法)」(平成24(2012)年9月19日、野田内閣にて閣議決定。)といい、この『人種差別撤廃条約』の歪曲された解釈といい、まさに、害務症と法無症と呼んでいいよ。)

20 2015-11-17 20:55:08  [編集/削除]

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