袴田事件、再審開始決定 (コメント数:1) |
1 匿名さん 2014-03-27 18:40:55
「証拠捏造の疑い」―逮捕から48年・静岡地裁 1966年に静岡県で一家4人が殺害、放火された「袴田事件」で強盗殺人などの罪に問われ、死刑が確定した袴田巌死刑囚(78)の第2次再審請求審で、静岡地裁(村山浩昭裁判長)は27日、「重要な証拠が捜査機関に捏造(ねつぞう)された疑いがある」として、再審開始を認める決定をした。刑と拘置の執行停止も決定した。 逮捕から48年、判決確定から34年を経て、裁判のやり直しが認められた。確定死刑囚の再審開始決定は2005年の名張毒ぶどう酒事件以来、戦後6例目。地裁の決定に対して検察側は即時抗告が可能で、その場合、東京高裁で改めて再審開始の可否が審理されることになる。 決定で村山裁判長は、現場近くのみそ工場タンクから発見され、確定判決が犯行着衣と認定した5点の衣類のDNA型鑑定結果などを、「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」と認定した。 鑑定では、5点のうち半袖シャツに付着した犯人のものとされる血痕について、弁護側と検察側が推薦した鑑定人2人が、同死刑囚のDNA型と完全に一致するものはなかったとした。ただ、検察側鑑定人は「検出したDNAは血痕に由来するか不明」と信用性を否定していた。 決定は「弁護側鑑定の方が、より信頼性の高い検査方法を用いている」と評価し、「5点の衣類の血痕は、袴田死刑囚のものでも被害者4人のものでもなく、犯行着衣でもない可能性が認められる」と判断した。 また、弁護側が行った類似衣類をみそに漬ける再現実験などから、5点の衣類の色は長期間みそに漬かっていたにしては薄く、不自然だとした。 |
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