寄せ場哀歌

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袴田事件再審決定 戦後は8件で再審無罪 (コメント数:1)

1 匿名さん 2014-03-29 20:54:40


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 刑事訴訟法は再審開始の要件を「無罪にすべき明らかな証拠を新たに発見」した場合と定めている。戦後に発生し、死刑か無期懲役が確定した事件で再審開始が決定し、再審公判で無罪を言い渡された例はこれまで8件に上る。

 再審は有罪が確定した被告が裁判のやり直しを求める手続きで、刑訴法で非常救済手段として定められている。平成4年に女児2人が殺害され、今月31日に福岡地裁で再審可否の判断が示される飯塚事件のように、すでに死刑が執行され、元死刑囚の遺族が再審を請求するケースもある。

 請求を受けた裁判所が再審理由があると判断すれば再審開始を決定し、再審公判が開かれることになる。

 昭和40年代ごろまで再審請求が認められるケースはほとんどなく「開かずの扉」とも呼ばれたが、最高裁は50年の白鳥決定で、新旧証拠を総合的に判断して「判決に合理的な疑問が生じれば足りる」と再審開始へ緩やかな基準を示した。この後、免田、財田川、松山、島田の4事件で再審無罪が言い渡された。

 近年はDNA型などの鑑定結果から、再審が争われる事件も多い。

 足利事件では過去の鑑定の誤りが判明。東京電力女性社員殺害事件でも、遺体や現場に第三者のDNA型が複数残されていることが明らかになり、再審開始の決め手となった。

 昭和36年に女性5人が死亡した名張毒ぶどう酒事件の第7次再審請求審では、名古屋高裁が再審開始を決定したが、その後、取り消され、弁護団が第8次請求を申し立てている。
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