行政 ・ 議会 ・ 『市民』 の懲りない面々 三重県松阪市 『市民まちづくり基本条例』 の巻。
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1 三重県松阪市 ホームページ:『市民まちづくり基本条例』 2013-10-20 17:25:22 [画像]  [編集/削除]

三重県松阪市 ホームページ:『市民まちづくり基本条例』
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/genre/0000000000000/1000000000159/

2 松阪市市民まちづくり基本条例(案)市民意見聴取会(公開日:2013年6月21日) 2013-10-20 17:26:28 [画像]  [編集/削除]

松阪市市民まちづくり基本条例(案)市民意見聴取会(215KB)(PDF文書)(公開日:2013年6月21日)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1371803525577/files/kihon_jourei_ikentyousyukai.pdf
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まちづくりにおける市の責務と市民の権利や役割を明らかにする、松阪市市民まちづくり基本条例について、よりよいものにしていくため、幅広い市民の皆さまのご意見を伺う市民意見聴取会を開催いたします。

*日時:
 @ 平成 25 年6月29日(土)
 午後7時00分〜8時30分

 A 平成 25 年7月 6日(土)
 午後7時30分〜9時00分

*場所:
 @ 嬉野保健センター 大会議室

 A 飯高老人福祉センター 2階集会室

*内容: 条例案の概要説明等と意見交換

*対象: 多くの市民の方のご参加をお待ちしております。

◆主催 松阪市市政戦略部コミュニティ推進課
 (お問い合わせ TEL 0598-53-4369/e-mail:commu.div@city.matsusaka.mie.jp)
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3 全員協議会 審議会等の会議結果報告(公開日:2013年10月09日) 2013-10-20 17:30:34 [画像]  [編集/削除]

全員協議会 審議会等の会議結果報告(公開日:2013年10月09日)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1366951132064/files/25_09_25_gikaize.pdf
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協議事項
 1 松阪市市民まちづくり基本条例(案)及び松阪市住民投票条例(案)について

1.会議名 全員協議会
2.開催日時 平成25年9月25日(水) 午後1時40分〜午後3時27分
3.開催場所 議場
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4 市民まちづくり基本条例の議案(平成24年2月21日上程、3月13日否決されました。)(公開日:2012年3月28日) 2013-10-20 17:45:54 [画像]  [編集/削除]

市民まちづくり基本条例の議案[PDF](平成24年2月21日上程、3月13日否決されました。)(公開日:2012年3月28日)

松阪市市民まちづくり基本条例 (案)(112KB)(PDF文書)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1332916136678/files/kinonjorei_an.pdf

パブリックコメント対する意見の概要 と市の考え方(145KB)(PDF文書)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1332916136678/files/public_comment_answer.pdf

『松阪市市民まちづくり基本条例(案)』に関する意見の募集 ― パブリックコメント ― ・ 市民まちづくり基本条例(案)(331KB)(PDF文書)(公開日:2012年2月25日)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1327471971821/files/soan20111004.pdf

松阪市自治基本条例審議会(公開日:2012年2月25日)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/genre/0000000000000/1000000000160/index.html
松阪市自治基本条例審議会委員名簿
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1000003168000/index.html

松阪市自治基本条例市民研究会(公開日:2012年2月25日)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/genre/0000000000000/1000000000161/index.html
松阪市自治基本条例市民研究会委員名簿
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1000003151000/index.html

自治基本条例に関する資料・リンク(公開日:2012年2月25日)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1000003186000/index.html
コンプライアンス関係条例一覧(公開日:2012年2月25日)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1000003185000/index.html

5 ・画像: 松阪市議会議員 海住恒幸(無所属) Report 海住恒幸講演会 2013-10-20 17:51:00 [画像]  [編集/削除]

<いつも市民派。ずっと無党派。> 松阪市議会議員 海住恒幸(無所属) Report 海住恒幸講演会
 http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52057613.html
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ゲスト:
愛知県
 岩倉市の片岡恵一市長、
 常滑市の井上恭子、
 大府市の鷹羽登久子、
 瀬戸市の臼井淳、
三重県
 鈴鹿市の中西大輔
の4議員。
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6 議会改革のブログ: 一般質問〜市民まちづくり基本条例提出〜講師招いて議員べんきょう会 2013年10月 9 2013-10-20 17:55:11 [画像]  [編集/削除]

議会改革のブログ: 一般質問〜市民まちづくり基本条例提出〜講師招いて議員べんきょう会 2013年10月 9日
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一般質問〜市民まちづくり基本条例提出〜講師招いて議員べんきょう会

<松阪市議のブログより>

松阪市議会の一般質問は、4日に続いて、9日と10日にも行われます。 日程を整理しておきましょう。

9日は通常通り。朝10時から夕方まで一般質問のぶっ通し。

10日は、お昼までに一般質問は終了します。最後14人目がわたしです。
午後1時、本会議の再開で、市長から追加議案の提出があります。その一つが、昨年3月に否決され、修正版として提出される市民まちづくり基本条例です。この日は、本会議の質疑までおこない、15日の総務生活委員会に審査を付託します。

10日の本会議終了後すぐに、四日市大学総合政策学部の岩崎恭典教授を講師に、まちづくり基本条例についての議員べんきょう会を開きます。会場は、議会2階の第一委員会室です。
一応、べんきょう会とは銘打ちましたが、岩崎先生は、地方自治の専門家であり、各地の自治基本条例(まちづくり基本条例)に精通していらっしゃることから、参考人(専門家)に対する意見聴取のような位置付けを考えております。

これは、議会主催ではなく、海住個人の主催で、講師をお呼びする経費は、海住に交付されている政務調査費を充てます。議員全員にお声掛けしています。

なお、議会内で開かれる会合はすべて公開されております。
 http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52070321.html

◇ ホームページ http://gikaikaikaku.web.fc2.com/
◇ ブ ロ グ http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/

※ 当会は「不偏不党」です。

 略。

 2013年10月 9日 (水)
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議会改革のブログ:
議会が本来あるべき役割や機能を果たす為に必要な条例を制定し、改革を進めて欲しいとの想いから 市民有志が集い、立ち上げた「議会基本条例を考える会」の公式ブログになります。 川口市を中心に埼玉県内自治体に関する活動・情報等を掲載していきます。
 http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2013/10/post-d704.html

7 議会改革のブログ: 一般質問〜市民まちづくり基本条例提出〜講師招いて議員べんきょう会 2013年10月 9 2013-10-20 18:08:21  [編集/削除]

 「議会基本条例を考える会」 ・・・ 「市民まちづくり基本条例」 ・・・ 「不偏不党」 ・・・

 (´,_ゝ`)プッ

8 松阪市議会議員 植松泰之(無所属)ブログ: 松阪市の市民まちづくり基本条例は住民を置き去りにする!? 2013-10-20 19:01:38 [画像]  [編集/削除]

松阪市議会議員 植松泰之(無所属)ブログ: 松阪市の市民まちづくり基本条例は住民を置き去りにする!? 2013年9月22日
 http://uematsu-yasuyuki.blogspot.jp/2013/09/blog-post_22.html
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松阪市の市民まちづくり基本条例は住民を置き去りにする!? 松阪市議会議員 植松泰之

 松阪市議会が昨年(平成24年)3月に否決した「市民まちづくり基本条例」が再び 10月の議会に上程されようとしています。

この条例は、「市民」を定義づけるのに市外の人々も含めている点や「住民投票」に参加できる投票権者に外国人を含めている点など、市政の根幹を揺るがしかねない多くの問題を含んだもので、松阪市に住む多くの方々もパブリックコメント(意見聴取)等を通じて制定反対を訴えたという経緯のあるものです。

では、この条例が私たちの指摘通りに修正されて再上程されるのかといえば、本質的に何ら変えられていません(多少の言い回しが変えられている箇所がある程度)。

私たち松阪市議会はこれに対する扱いに今、大変頭を悩ましています。

 何としてもこの条例を制定したいと思っている議員は 「議論の場を作って大いに討論すべきだ」 などと迫ってきていますが、討論するといっても昨年まで十分に議論してきたこの条例に対し新たに何を議論しようというのか分からないのです(同じ意見を披露し合うのならできないことはないのですが)。

既に議論の論点整理もできており、見解の相違、国家観の相違から互いに歩み寄れるところがないのは明らかになっています(例えば、外国人にも住民投票権を与えるべきだと言われても、これは話し合って落としどころを見出せるような案件ではないのではないでしょうか)。

また、私たち松阪市議会が皆さんの町に出向いて行う「議会報告会」では条例制定を否決したことに対して異論は聴きませんでしたし、先の市議会議員選挙では私自身も含め他の多くの議員は条例制定を否決したことに対し、むしろ賛同を得てきたという経緯があります。

以上のような経緯はすべて無かったことにして、もう一度議論すべきなのでしょうか。議論とは一体何なのでしょうか。

皆さんから寄せられた多くの貴重なパブリックコメントも無かったものとして、もう一度意見を聴くべきなのでしょうか。

 一体、誰のための条例なのでしょうか。

 何を目的にした条例なのでしょうか。

 良識ある松阪市の皆さんが下した昨年の判断は大変重たいものです。その結果が気に入らないからといって 「もう一度、議論の場を作って一から討議すべきだ」 などとは私は到底言えません。

当然、松阪市議会に条例が上程されれば、互いに意見交換はしますが、話し合って落としどころを定めたり、修正を加えたりできるものではないでしょう。そのようなことをすれば、それは松阪市の住民に皆さんの意向に背いてしまうということに他なりません。

 「再び議論する場を持つことが善、議論を避けることが悪」 などという単純な構図で考えてしまうと問題の本質を見誤ってしまうかもしれません。

 投稿者 植松泰之 時刻: 16:55
 2013年9月22日 日曜日
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9 松阪市議会議員「川口保」(民主党)のブログ: 松阪市議会、マニフェスト条例など3つの議案が否決 2013-10-20 19:04:38 [画像]  [編集/削除]

松阪市議会議員「川口保」(民主党)のブログ: 松阪市議会、マニフェスト条例など3つの議案が否決 2012-03-14
 http://blog.goo.ne.jp/tamotsu2008/e/4cf6684c5370c8a8dcdbfcb39ae9b0c1
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 松阪市議会平成24年2月議会は3月13日、平成24年度予算などの議案の採決があり、24年度予算は賛成多数で議決されました。またこの日山中市長の肝いりで上程されていたマニフェスト条例など3つの議案も採決されたが、いずれも賛成少数で否決されました。

 この議案は次の3案で28人の議員(議長及び欠席の水谷晴夫議員除く)で議決された結果は次の通りです。
「議案第14号 松阪市市民まちづくり基本条例の制定について」は賛成9×反対19
「議案第15号 松阪市住民投票条例の制定について」は賛成9×反対19
「議案第16号 松阪市政に係るマニフェスト作成の支援に関する条例の制定について」は賛成4×反対24 のいずれも大差で否決されました。

 これに先立ち3月7日に行われた総務生活委員会で、この3つに議案は賛成少数で「否決すべきもの」となりましたが、マニフェスト条例に至っては賛成する委員が一人もいないという特異な状態となりました。委員会で市から上程された議案が否決されることは稀にありますが、請願などは別として、全員の反対で否決されることは、私の議員生活中では初めてです。

 本会議での否決を受けて山中市長は「再議」の申し入れを行い、市議会では議会運営委員会を開催してこの再議についての対処を検討することになりました。

再議とは
 地方自治法176条では、首長は議会が可決した議案に異議があれば、10日以内に審議をやり直す「再議」を求めることができる。再議後、再び同じ議案を可決させるためには、出席議員の3分の2以上の賛成が必要で、再議前の過半数よりもハードルが高くなる。河村市長は2009年12月に名古屋市議会で37年ぶりとなる再議を発動。以来、4度再議をしている。

 (朝日新聞掲載「キーワード」の解説より引用)

 2012-03-14 06:22:02
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10 松阪市議会議員 田中ゆうじ(無所属) の活動報告: 松阪市市民まちづくり基本条例に対しての主な質疑 2013-10-20 19:09:41 [画像]  [編集/削除]

松阪市議会議員 田中ゆうじ(無所属) 田中祐治の活動報告: 松阪市市民まちづくり基本条例に対しての主な質疑 2013年09月25日
 http://blog.livedoor.jp/yuji_matsusaka/archives/51803190.html
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松阪市市民まちづくり基本条例に対しての主な質疑
今日は、決算調査特別委員会に引き続き全員協議会が開催されました。

全員協議会での松阪市市民まちづくり基本条例に対しての主な質疑内容。

Q: 議会は、住民協議会だけの条例を望んだがどうなったのか?

A: 住民協議会は、住民協議会条例ではなく、市民まちづくり条例を望んでいる。

意見: 望んでいない住民協議会もある。


Q: 第2条の市民の定義は全ての条例に当てはまるのか?
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 次に掲げるものをいう。
 ア 市内に居住、通勤又は通学する個人
 イ 市内に事務所又は事業所を有する個人又は団体
 ウ 市内において活動する個人又は団体

A: まちづくりに対して幅広くおさえている。他の条例に当てはまるものではない。


Q; 3条の2に「市は、法律及び政令並びに他の条例、規則等の解釈に当たっては、この条例に照らして行うものとする」と書いてある。他の条例に当てはまらないというのはおかしい。

A: 他の条例に不都合が生じるようであれば変える。


Q: 住民投票が過半数に達しない時の処置は?

A: 住民投票の目的は市民の意思を確認するもの。投票率が低ければ住民の意思として尊重する。

意見: 外国人の投票には反対である。日本国籍をとっていただきたい。

 略。
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松阪市市民まちづくり基本条例(案)
第3条(条例の位置付け)
 「市は、法 律 及び 政 令 並びに 他 の 条 例 、規 則 等 の 解 釈 に当たっては、こ の 条 例 に 照 ら し て 行 う ものとする」

11 【中日新聞】 自治基本条例案を否決 松阪市議会 2012/03/14 2013-10-20 19:13:50 [画像]  [編集/削除]

【中日新聞】 自治基本条例案を否決 松阪市議会 2012/03/14 00:00
 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pQ9rrjzuEm4J:www.47news.jp/localnews/mie/2012/03/post_20120314115258.html+&cd=4&hl=ja&ct=clnk&gl=jp
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 松阪市議会は13日の本会議で、市や市民、議会の権利と役割を定めた自治基本条例「市民まちづくり基本条例」案を、賛成少数で否決した。山中光茂市長は、再議に付して審議のやり直しを求めた。  条例案では、市民の定義を住民だけでなく、市内に通勤、通学する個人、市内で活動する団体などまで拡大。市内に住所を有する20歳以上に、住民投票権を付与していることなどが特徴だ。…
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