行政 ・ 議会 ・ 『市民』 の懲りない面々 三重県松阪市 『市民まちづくり基本条例』 の巻。
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1 三重県松阪市 ホームページ:『市民まちづくり基本条例』 2013-10-20 17:25:22 [画像] [編集/削除]
三重県松阪市 ホームページ:『市民まちづくり基本条例』
http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/genre/0000000000000/1000000000159/
32 条例(案) 9 第15条(市議会)〜 第16条(市議会議員) 2013-10-20 22:29:52 [編集/削除]
第5章 市議会
(市議会)
第15条 市議会は、市議会議員によって構成される本市の意思決定機関であり、市を監視する機能を有するものとする。
2 市議会は、開かれた議会運営に努め、その活動を分かりやすく説明するものとする。
解説
1. 本条は、市議会について規定しています。第1項は、市の意思決定機関であること、そして、市が行う市政運営が市民の意思を反映し、適切に行われているかを監視する機能を有する機関であることを規定しています。
2. 第2項は、開かれた議会運営に努めること、そのためには市議会の活動を分かりやすく説明することが必要であることを規定しています。
(市議会議員)
第16条 市議会議員は、主権者たる市民の代表として、公平・公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 市議会議員は、その職務に関して研さんを積むとともに、審議能力、政策提案能力の向上に努めるものとする。
解説
1. 本条は、市議会議員について規定しています。第1項は、市議会議員が主権者である市民の信託を受けた市民の代表であること、かつ、そのために公平・公正かつ誠実な議員としての職務の遂行が大切であることを規定しています。
2. 第2項は、市議会議員が議会の重要な構成員であることから、研さんを積むなど審議能力及び政策提案能力の向上に努めることが必要であることを規定しています。
33 条例(案) 10 第17条(市長)〜 第19条(職員政策等) 2013-10-20 22:31:10 [編集/削除]
第6章 行政組織と職員政策
(市長)
第17条 市長は、主権者たる市民の代表として、市を統括し、市の事務を管理執行する。
2 市長は、中長期的かつ総合的な視点に立って、公平・公正かつ誠実に市政を行わなければならない。
解説
1. 本条は、市長について規定しています。第1項は、市長の代表性について、そして市長は、本市の執行機関である市を統括し、市の事務を管理し執行することを規定しています。
2. 第2項は、市長が市政を行うにあたっては、中長期的かつ総合的に全体を見渡し、そして、公平・公正、かつ誠実でなければならないことを規定しています。
(市の組織)
第18条 市の組織は、分かりやすく機能的かつ効率的に編成されなければならない。
解説
1. 本条は、市の組織の編成について規定しています。機能的、効率的だけでなく、市民にとっても分かりやすいことが必要であることを規定しています。
(職員政策等)
第19条 市の職員は、全体の奉仕者として、誠実、公正かつ創意工夫を持って能率的に職務を行わなければならない。
2 市の職員は、その職務を行うため必要な知識及び技術等の修得並びに自己啓発に努めなければならない。
3 市長は、市の職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう市の職員の任用、効果的な人材育成、適正な人事評価及び配置に努めなければならない。
解説
1. 本条は、市職員に関して規定しています。第1項は、市職員の職務にあたっての心構えを規定しています。第2項は、職員の知識や能力の向上を努力義務として規定しています。第3項は、市の職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう努めなければならないことを規定しています。
34 条例(案) 11 第20条(総合計画等)〜 第23条(行政手続) 2013-10-20 22:32:32 [編集/削除]
第7章 市の政策活動
(総合計画等)
第20条 市は、総合的かつ計画的なまちづくりを行うため市議会の議決を経て基本構想を策定するとともに、これに即して中長期的な観点から市の施策及び事業の基本計画を策定し、これらを併せて総合計画として管理するものとする。
2 市は、総合計画を策定するときは、本市を取り巻く環境や社会情勢等の変化を見据えるとともに、市民生活等の現状を十分に配慮し、理論的、財政的な見込みを持って行うものとする。
3 市は、個別の計画を策定するときは、総合計画との整合を図った上で体系的に行うものとする。
4 市は、総合計画及び個別の重要な計画等を策定する際には、第14条第4項の地域計画を尊重するものとする。ただし、広域的な観点からの調整を妨げるものではない。
5 市は、総合計画及び個別の計画を実施するときは、社会情勢及び財政状況を十分に配慮して行うものとする。
6 市は、総合計画及び個別の計画の進行状況及び目標達成状況を把握し、その結果を公表するよう努めるものとする。
解説
1. 本条は、総合計画等について規定しています。第1項は、本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を議決事項として位置づけるとともに、これに即して具体的な事業を記述する基本計画の二つを合わせたものを総合計画として管理することを規定しています。
2. 第2項は、この総合計画をつくるときには、本市を取り巻く環境や社会情勢等を配慮し、本市の現状を把握するとともに、理論的視点や財政的見込みが必要であることを規定しています。
3. 第3項は、総合計画と他の計画との関係において、総合計画を幹とした体系化と整合性の確保を規定しています。
4. 第4項は、総合計画等を策定・改訂する際には、住民協議会がつくる地域計画を尊重することを規定しています。ただし、広域的な観点から調整の必要がある場合は、その限りではありません。
5. 第5項は、実施時の事業決定をするときの配慮事項について、また、第6項は、市は、計画の進行管理を行うとともに、目標達成状況を把握し、その結果について公表することに努めるよう規定しています。
(財政運営等)
第21条 市は、中長期的な展望に立った予算の編成を行うことを基本とするとともに、計画的かつ効率的で健全な財政運営に努めるものとする。
2 市は、予算及び決算その他の財政状況に関する情報について、分かりやすく公表するものとする。
解説
1. 本条は、財政運営について規定しています。第1項は、中長期的な予算編成、そして計画的・効率的で健全な財政運営を規定しています。第2項は、財政状況を市民に分かりやすく公表することを規定しています。
(行政評価)
第22条 市は、効果的かつ効率的な市政運営を図るため、行政評価に関する制度を整備し、これを実施するとともに、その結果を公表するものとする。
2 市は、前項の規定により公表された結果について、公正又は専門的な視点から市民及び有識者等の意見を聴くとともに、その意見を踏まえて、総合計画その他の計画等の立案及び実施の方法を改善するものとする。
解説
1. 本条は、行政評価について規定しています。第1項は、行政評価の制度をつくり、実施し、公表することを規定しています。第2項は、その公表の内容について、さまざまな意見を聴き、計画等の立案や実施方法を改善していかなければならないことを規定しています。
第8章 公正と信頼の確保
(行政手続)
第23条 市は、市民の権利利益を保護するために行政手続を適正に行うものとする。
解説
1. 本条は、市が行う事務は、適正な行政手続をもって行われなければならないことを規定しています。
35 条例(案) 12 第24条(情報公開)〜 第28条(監査) 2013-10-20 22:33:37 [編集/削除]
(情報公開)
第24条 市は、市が保有する公文書について公開請求があった場合には、別に条例で定めるところにより、公開しなければならない。
解説
1. 本条は、情報公開に関する規定で、特に非公開情報とされているなどといった理由がないかぎり、公文書は原則として公開しなければならないことを規定しています。
(個人情報の保護)
第25条 市は、市が保有する個人情報を適正に管理し、保護するための措置を講じなければならない。
2 何人も、市が保有する自己に関する個人情報について、別に条例で定めるところにより、開示の請求等を行うことができる。
解説
1. 本条は、個人情報の保護について規定しています。第1項は、情報が登録された個人を守る権利を明らかにするとともに、市に対する個人情報の適正な管理を規定しています。第2項は、自己に関する情報に対しての開示請求等の権利を規定しています。
【 市民まちづくり基本条例(案) 12 第26条(法令等の遵守と不当要求行為等の禁止)〜 第25条(個人情報の保護)】
(法令等の遵守と不当要求行為等の禁止)
第26条 市の職員等は、公正、公平な市政運営を確保するため、法令等を誠実に遵守しなければならない。
2 何人も、市の職員等に対して不当な要求行為等をしてはならない。また、法令等の遵守による行政運営の確保に努めなければならない。
解説
1. 第1項は、法令等の遵守を職員等に対して規定しています。ここで「遵守」とは、単に法令に反さないということだけではなく、法令の趣旨を踏まえた適切な行動をとるという意味も含んでいます。
2. 第2項は、「何人も」として、不当な要求行為等を職員等に対して行ってはならないことを規定しています。
(公益通報)
第27条 市の職員その他次に掲げる行為が行われていることを知った者は、あらかじめ定められた市の内部又は外部の機関にその旨を通報することができる。
(1) 法令等に違反し又は違反するおそれがある行為
(2) 人の生命、身体、健康又は財産に対し重大な影響を及ぼすおそれがある行為
2 市は、前項の規定により通報した者に対し、当該行為を理由として不利益な取扱いをしてはならない。
解説
1. 本条は、いわゆる内部告発等について規定しています。通報先の内部の機関としては、総務課及び職員課、外部の機関としては、弁護士などを想定しています。
(監査)
第28条 市長は、公正で効率的な行政運営を行うための監査を確保し、その専門性及び独立性の向上に努めなければならない。
解説
1. 本条は、監査制度については、専門性及び独立性を有する監査を行わなければならないことを規定しています。
36 条例(案) 13 第29条(条例の見直し) 2013-10-20 22:35:07 [編集/削除]
第9章 条例の見直し
(条例の見直し)
第29条 市長は、この条例の社会・経済情勢等の変化への適合性や運用状況を調査し、その結果に基づき見直し等の必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、前項の事項につき調査、審議するための審議会を設置することができる。
3 前項の審議会は、調査、審議の結果、必要と思慮する措置を市長に提言することができる。
解説
1. この条例の見直しの必要性についての検討を行うための仕組みに関する規定です。市長は、専門の審議会を設置することができ、この審議会は、見直し等について、必要と考えられる措置を市長に提言できることを規定しています。
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37 パブリックコメント対する意見の概要 と市の考え方 (抜粋) 1 2013-10-20 22:48:04 [編集/削除]
パブリックコメント対する意見の概要 と市の考え方(145KB)(PDF文書) (抜粋)
http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1332916136678/files/public_comment_answer.pdf
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・ 条項関連:
-- 意見の要旨
市の考え方 の順。
≪パブリックコメント 1 前文 ・ 第1条・ 第2条 ・ 第3条関連≫
・ 前文
-- 「市は主権者たる市民の信託に基づき、・・・」というところは、第2条第1号の市民の広い定義にあわないのではないか。
信託については、「主権者たる市民」という表現で、市民の範囲を限定しております。
・ 第1条関連:
-- 市民主権と言う言葉は、曖昧ではないか。また、これは間接民主主義、議会制民主主義を否定するものではないか。
「市民主権の自治とは、本市の自治が主権者たる市民の意思によってなされるもの」ということを意味しています。また、地方自治については、すべて間接民主制で行うのでなく、それを補完するという意味で、直接民主制を行うことも必要とあり、その意味で議会制民主主義を否定するものではありません。
・ 第2条関連:
-- 市民の定義が広すぎるのではないか。
本市のまちづくりに参加していただける方を広く市民として定義してまちづくりに参加していただこうということが本条例の考え方です。
-- 市民に立案から実施、評価まで各段階で参加させるのなら市議会議員の存在する意味がなくなるのではないか。
市民が、行政の各活動に参加することとは別に、市議会議員の役割はありますので、市議会議員の存在が不要となることはないと考えます。
-- 「多様な活動」とあるが、内容が曖昧ではないか。
活動の多様性を認める意味で、「多様な」としました。
-- 一般市民は働いていたり様々な活動で、市政に深く関わることが困難であるので、間接民主主義をとり、市民から負託された首長や議員が専門的に政策を決定し、行政を行っている。施策に関われる者とそうでない者ができることは、不公平ではないか。
市民の皆さんが、参加できる範囲内でまちづくりに参加していただけることが、まちづくりの仕組みとしては大切であると考えます。
-- 「権限の一部を移譲」とあるが、権限の一部が何であるかが明記されておらず、広く解釈出来てしまうのではないか。
権限の一部という表現は、権限の全てを移譲するものではないという意味です。ここは定義の項であるので、それが何であるかまでは規定しておりません。
・ 第3条関連:
-- 「国の法律や政令などを市で独自に解釈し、運用する」とあるが、条例を法律の上位に位置付けることはできないのではないか。
解釈権は、国にあるのと同時に地方自治体にもあります。その解釈については、その時の市長や法務担当者の個人の考えでなくこの条例に照らし行うとしています。その意味で、法律や他の条例の上にあることを意味するものではありません。
38 ≪パブリックコメント 2 第8条関連≫ 2013-10-20 22:52:09 [編集/削除]
・ 第8条関連:
-- 常設型の住民投票は、外国人参政権を認めるということにならないか。
-- 外国人に選挙権を与えるのは反対である。
この条例で規定している住民投票制度は、市長や市議会議員を選ぶのではなく、市政に関する重要な事項についての意見表明をすることができる一つの手段でありますので、外国人に参政権や選挙権を与えるものではありません。
-- 松阪市には、さし当たって住民投票を行うような問題はないので、必要性が見当たらない。議会との重複した機能になりかねないのではないか。
今現在、住民投票が必要であるかないかではなく、市民が意見を表明する手段の一つとして位置付けております。また、議会の役割と重複することはありません。
-- 常設型にすることで、とんでもない内容の住民投票が行われる危険が生じるのではないか。
住民投票を行うには、議会の議決または、1/4以上の連署が必要となることから、常識に反した内容の住民投票が行われることはないと考えます。
-- 外国人の意思で、市長・議員の罷免も可能になるのではないか。
市長・議員の罷免というリコール権を規定したものではありませんのでそのようなことはできません。
-- 外国人の参加権の付与は適当でない。
この条例で規定している住民投票制度は、意見の表明制度であるため、外国人を含むことは適当と考えます。
-- 他市住民や外国人の苦情や提言にまで、対応する必要はない。
本市にとって良いことについては、対応する必要があるといえますので、幅広く対応していきたいと考えています。
39 ≪パブリックコメント 3 第13条関連≫ 2013-10-20 22:55:46 [編集/削除]
・ 第13条関連:
-- 住民協議会が、その地域内での“住民自治”の担い手であるとされているが、憲法で制度として保障している「住民自治」との関係は良いか。
憲法では住民自治は定義されていません。ここでいう「当該区域における住民自治」とは、住民が自らの地域のまちづくりを自主的に行うことを意味します。
-- 認定団体である住民協議会の位置づけが、「住民自治の主たる担い手」とあるが、自治会及びその他各種団体との協働歩調をどのように図るのか明記する必要があるのではないか。
第1項第3号で規定する住民協議会と各種団体の関係は、協議会とその構成員の関係になります。また、実際の組織の運用などの具体的な内容につきましては、この条例では規定しません。
-- 住民協議会の認定には疑問がある。例えば、外国人が集まってしまった地域ができたとして、市長が協議会を認定した場合、市が圧力に負けて予算をつけることも考えられるのではないか。
住民協議会は、その地域で居住する個人や活動する団体のすべてを構成員として考えていくものでありますので、その中で民主的に意思を決定し、市と協働するなどの方法でまちづくりを進めていただけると考えております。
-- 住民協議会の位置づけはあるが自治会のことはない。住民協議会が設立できなかった地域では、自治会が主たる担い手になるのではないか。
住民協議会を主たる自治の担い手として認定するものですが、自治会においても住民協議会の心臓部としての役割が期待されています。しかし、自治会は多様性に富んだ団体であり、この条例で規定しません。
-- 住民協議会の詳細を決めてから記述すべきではないか。
住民協議会の方向性については、各地区で設立されてきている現状から固まってきており、最低限、満たしていただきたい認定条件と役割を規定しています。
40 ≪パブリックコメント 4 第15条 ・ 第17条 ・ 第18条 ・ 第19条 ・ 第22条 ・ 第27条関連≫ 2013-10-20 22:57:56 [編集/削除]
・ 第15条
-- 議会や議員の一般的な権能等については、地方自治法で詳細に定められているので、本条例で定める必要はないのではないか。
基本的かつ重要なことについては、法令や既存の条例等の規定にかかわらず、この基本条例でも定める方針で規定しています。
・ 第17条・第18条・ 第19条:
-- 行政組織や職員に関する一般的な事項は、地方自治法や地方公務員法で定められているので、本条例で改めて定める必要ないのではないか。
基本的かつ重要なことについては、法令等の規定にかかわらず、この基本条例でも定める方針で規定しています。
・ 第22条関連:
-- 行政評価する者の選定についても規定する必要があるのではないか。
それぞれの内容によって人選されると思いますが、基本条例で定めるには具体的すぎるので、ここでは規定しません。
-- 行政評価を行う「市民」「有識者」も国籍及びその背後関係などを重視する旨、明記する必要があるのではないか。
具体的な運用における部分についての部分は、基本条例として定めない方針です。
・ 第27条関連:
-- 市の職員その他とあるが、その他とは、何をさすのかはっきりさせるべきではないか。
通報者は、職員だけでなく、市の機関を役務の提供先とする者や請負契約等に基づく事業に従事する者等が含まれますので、「その他」の例示として解説にを記述します。
41 ≪パブリックコメント 5 その他関連≫ 2013-10-20 23:00:14 [編集/削除]
・ その他関連:
-- 反社会的な個人・団体の活動を制限する規定が必要である。
本条例でなく、法律等で規定していくことであると考えます。
-- どうしてこの時期に施行する必要があるのか。基本条例が無くても、松阪市の自治や地域の意識は育っていくのではないか。
自治の基本を定める条例は、これからのまちづくりに有効であると考えます。
-- 地域におけるまちづくりのあり方を確立できれば、この条例は必要ないのではないか。
既存の条例の整理と効果的運用がなされていれば、定める必要の無いのではないか。
自治の基本を定める条例は、地域におけるこれからのまちづくりを進める上でも必要であるとの方針によりこの条例を策定しています。
-- もっと、市民への周知が必要ではないか。
この条例については、市民が参加していただいている市民研究会や審議会で議論をしていただいた答申書を基に検討をしてきたものです。平成23年1月には意見聴取会も開催し、市民の方々からのご意見もいただいていましたが、ご指摘につきましては、真摯に受け止め、今後も努力していきます。
-- 住民の権利ばかりが目立ち、義務はほとんど記述されていないのはおかしいのではないか。
市民に対する責務については、特に注意しています。市民に制限をかけるような項目については、まちづくりへの役割とするスタンスでこの条例は策定しています。なお、第5条では、市民の権利と役割を規定しています。
-- 自治基本条例、市民参画・協働など、外国人や市民団体の政治介入を許す政策すべてに「反対」である。外国人の参加を容認する政策はどんなに言葉を変えようと、主権が国民にあるという憲法に違反している。
-- この条例の市民は住民だけでなく、市内に事務所、市内での活動家、個人、団体とかなり多くのものが市民として参加できるようになっているので、反日団体を呼び寄せる可能性がある。この条例が悪用される可能性がある限り制定すべきでない。
本市にかかわる多くの方に、本市のまちづくりに参加していただき、住みよい未来をつくっていくということが、この条例の目的です。市民参加をはじめとする本市のまちづくりに関する基本事項を定めたこの条例の存在は、有効に働くものと考えております。
-- この条例が制定されて、メリットがあるのは、在日外国人・利権団体・新左翼・反日活動団体・カルト集団・左翼のプロ市民などNPOを装った政治団体などのみで、一般人には何もメリットはない。このような政策すべてを廃止することを強く求める。
-- 市政は、選挙権のある人によって形作られていくべきである。そうしないと、知らない間に市民の利益が害される恐れがあり、絶対反対である。
-- この条例は、日本国憲法の法規を越え、市の最高法規となるために、声の大きい一部の市民が自分たちの都合の良い方向に市政を誘導し、最後には外国人参政権を与えてしまうとても危険な条例である。
-- 自治基本条例、市民参画・協働など、外国人や市民団体の政治介入を許す政策すべてに「反対」である。選挙で選ばれていない素人の政治介入も、憲法に定められた代表民主制に違反し、地域住民に対する重大な権利侵害である。
-- 多文化共生などと、ヨーロッパで次々失敗しているのに、なぜその例を見て危機感を持たないのか理解できまない。絶対反対である。
本市にかかわる多くの方に、本市のまちづくりに参加していただき、住みよい未来をつくっていくということが、この条例の目的です。市民参加をはじめとする本市のまちづくりに関する基本事項を定めたこの条例の存在は、有効に働くものと考えております。
-- 未成年・こどももまちづくりに参加できるということは、一見とてもいい事のように聞こえるが、反面、子供にも大人と同じように、責任を負わせるようにも聞こえる。
まちづくりに参加するからには、子供もそれなりの責任が生じます。しかし、それは大人と同じではなく、むしろ大人が大人の責任で子供を守り、まちづくりを子供とともに行っていくことが必要であると考えます。
-- 市議会さえしっかりしておれば、このような条例は必要ないのではないか。
議会は、議会で役割があります。また、この条例も本市における今後のまちづくりにとって必要であると考えます。
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