第2回 自治基本条例審議会を開催しました。
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1 日時 平成25年11月15日(金曜日) 2014-04-27 14:14:46 [画像]  [編集/削除]

愛知県岩倉市公式ホームページ: 自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html

第2回 自治基本条例審議会を開催しました。
日時 平成25年11月15日(金曜日)午後3時から午後5時15分
場所 市役所7階 会議室7
議事 岩倉市自治基本条例推進計画(案)について

議事録(PDFファイル:409キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000002hms.pdf

第1回自治基本条例審議会を開催しました。
日時 平成25年6月4日(火曜日)午後4時から午後6時
場所 市役所7階 会議室7
内容 委嘱状交付、委員紹介、会長等の選出
議事 1 自治基本条例について
   2 自治基本条例審議会の役割及び検討事項について
   3 今後のスケジュールについて

議事録(PDFファイル:226キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000001drq.pdf

2 ◇ 出席者:以下のとおり 2014-04-27 14:17:37  [編集/削除]

第2回 自治基本条例審議会を開催しました。
日時 平成25年11月15日(金曜日)午後3時から午後5時15分
場所 市役所7階 会議室7
議事 岩倉市自治基本条例推進計画(案)について

議事録:
岩倉市自治基本条例審議会
◇ 日時:平成25年11月15日(金)午後3時〜午後5時15分
◇ 場所:岩倉市役所会議室7

◇ 出席者:以下のとおり

出席委員
 会長 岩崎恭典
 職務代理者 山田
 長谷川
 村平
 荒井
 齋竹
 花井
 山崎
 関戸

事務局
 総務部長 柴山
 企画財政課長 森山
 専門員 堀
 主幹 近藤
 主事 須藤


◇ 次第
1 あいさつ
2 議事
 岩倉市自治基本条例推進計画(案)について
3 その他

◇ 議事録(次第2)
○ 事務局(説明・省略)

3 議事録 1 2014-04-27 14:20:32  [編集/削除]

○ 会長
 自治基本条例を制定したが、それをもとに推進するための制度設計をしていかなければいけない。事務局がそのための推進計画案を策定したので、案について皆様のご意見を伺いたい。目標として13ページまでいきたい。大きくは2つに分かれていて、ひとつは自治基本条例推進計画である。これは条例の規定の中で時間をかけて、各条文を具現化するためにやっていかなければならないものであり、骨子でいうと条例制定編とその他の事項編である
。もうひとつは、協働の取り組みシートであり、取り組み状況について第3次、第4次総合計画で記されていることをまとめたものである。ここでは、この計画案に沿って検討を進めていいかという提案をいただいているということになる。

○ 事務局
 この推進計画は、各課に照会をかけ1条ずつ検証したものである。協働の取組シートは第3次総合計画のパートナーシップ型施策をベースにまとめたものである。(以降一項目ずつ説明)

4 議事録 2 2014-04-27 14:21:43  [編集/削除]

 ◇ 推進計画の全体の構造について(説明・省略)

○ 委員
 この資料は、審議会で検証していくための進め方であって、推進計画という名称を使ってしまっていいか。推進計画というと条例の検証を具体的に決めていくイメージがあるので、検証要領くらいの方がよいのでは。

○ 会長
 審議会として、この場で検証していく。検証要領だとその進め方ということになるが、この計画は、検証する対象をまとめたものである。例えば市民参加条例で、平成26年度末にとスケジュールを立てているが、これは重要なのでもっと早く制定したほうがよい事項なのではないか。あるいは議論を呼ぶだろうから、もう少し慎重に進めたほうがよいのではないかという、進捗状況について意見を述べるのが審議会の役割である。そういう理解でどうか。よって要領というよりも、これは自治基本条例を具体的に実のあるものとするための具体的な市の計画である。

○ 委員
 3ページ以降が計画ということか。

○ 事務局
 これは市が作った計画であり、審議していただく資料である。

○ 委員
 協働の取組シートは、行政経営プランの行動計画とは別のものか、市の独自評価か。

○ 事務局
 行政経営プランとは別のものです。当市は、施策評価という形でやっている行政評価であり、その記述を紐解いたもので、外部評価ではなく、内部での評価である。

○ 会長
 内部評価ではあるが、客観的に見ようとしたということだろう。

5 議事録 3 2014-04-27 14:24:03  [編集/削除]

 ◇ 第10条第4項、前各項に定めるもののほか、市民参加と協働に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

第12条第2項 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定めるものとします。(説明・省略)

○ 委員
 第10条と第12条が合わせて書かれているが、この2つは異質なものではないか。パプリックコメント、公聴会と住民投票は違うのではないか。

第10条は市民が中心となってどう動いていくかということを自治基本条例では書かれている。住民投票は、どちらかというと市又は市の施策に対して、大きな問題だからその際にどうこうしようかというものであるので、異質なものではないか。住民投票は議会も非常に問題視するところでもあるから、セットにして提案したときに条例として通りにくくなるし、少し議論が行き違ってくるのではないか。住民投票は分かりやすく別物にしてはどうか。

○ 会長
 市民参加条例について、背景やイメージがあるか。

○ 事務局
 全国的にも市民参加条例が制定されている。石狩、旭川、西東京、狛江、京都、宮代、和光、鹿児島などを参考にしているが、住民投票条例自体がそんなにボリュームのあるものではないので、どちらかというと住民参加条例の中に条文として住民投票があるところが多い。一番議論になるのは、住民投票の年齢や市民の範囲であろう。そこが一番心配だが、今のところは手続的なことも含めて、2つの条例を別物として同時並行として、市民委員に来ていただいて検討していくというのは、やりにくい。ひとつの委員会として立ち上げて、住民投票と市民参加の部会に分けてと考えていたが、指摘を受けて内部で再検討したい。

○ 会長
 議会を通さなければいけないが、住民投票が含まれることによって、意思決定機関としての議会だというところを考えると、堂々と条例で謳ってしまうのは議会機能を軽視するものだという議論は十分ありうる。であれば住民投票を含んだ条例を否決するという懸念は十分理解できる。市の方でもう一度検討するということでよいか。

○ 委員
 第10条は市民参加が主体、第12条は市の執行機関が大きいことをやろうとしたときに必要な話であり、住民投票そのものは非常に重みのある難しいもの。

○ 事務局
 自治基本条例検討委員会で議論したが、岩倉市として住民投票に付すべきものは何があるか。例えば原発の問題は距離的には遠い話題、身近な話とすれば合併問題がある。ただし合併も以前破談になっており、住民投票に付すべき事例はあまり想定できないので、市民参加条例に含んだ形での提案になったが、委員の指摘もあり再検討する。

○ 会長
 三重県松阪市の例では、自治基本条例と住民投票条例を同時に提出したが、二つとも否決された。住民投票はだめと言いながら、自治基本条例も合わせて否決であった。議会と首長のねじれがあるとそういうこともある。慎重に決断すべきだろう。住民投票の案件が想定されない中で提案することは痛くない腹を探られることもあるかもしれない。そうすると一般に市民が参加する手法の一つとして住民投票があり、それには最低限の条文だけ決めておくということもあるだろう。

○ 事務局
 委員会でも議論があったが、住民投票については、市民参加条例とセットで提案することでの心配もあるが、その方向で可決に向けていきたい。おそらく議会も市民への説明責任を問われたときに、この方向でよいのではという意味で提案している。

6 議事録 4 2014-04-27 14:25:34  [編集/削除]

○ 委員
 この推進計画案では、何が必要かという全体の構成が分かりづらい。工程が見えないので、単発的に出されてもわからないし検証できない。この時期までにこれをやらなければいけないということと、その理由があって提出されないといけない。

○ 会長
 各条文の内容をきっちり実効性のあるものにしていくということである。かっちりとした工程表は難しいが、一覧表はあってもよい。工程表でいうと条文の中で別に定めるという条例は、最初に取り組まないといけないことであるはず。条例で書いてある以上やらないといけない。

○ 委員
 市民委員登録制度というのは、公募はなくなるということか。

○ 事務局
 今でも制度はないが実務ではやっている。行政課が手続きをやっている。市政に興味があるかなどをあらかじめ聞いておいて、必要な時期に声を掛けさせてもらう。手上げ方式だと興味のある人だけ手を挙げてくる。サイレントマジョリティからも声を聞くために手法としてやっている。公募がなくなるものではない。この審議会も登録制度を活用している。

○ 会長
 こういう参加方法を一般化させるために、特段の理由がない限り、公募制度と登録制度の委員を加えないといけないなどを市民参加条例では条文として考えていくということではないか。

7 議事録 5 2014-04-27 14:30:54  [編集/削除]

 ◇ 第20条第4項 公益的通報に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。(説明・省略)

○ 会長
 策定する条例の第1号になる可能性がある。

○ 会長
 内部告発のようなものか。条例がなかったときは、不利益があったのか。

○ 事務局
 国の公益通報の仕組みで救われる。国の方は前例があったので作成されたもの。

○ 委員
 かなり詳細まで決めるのか。

○ 事務局
 内容は資料に記載をしている。

○ 会長
 通報対象、範囲は限定する必要はない。通報先は第三者機関にするのか。

○ 事務局
 今は秘書課になっている。

○ 会長
 検討されていて、成立させるのは議会なので、いろいろ意見は出てくるだろう。出そうと思うんですという報告は会長にあるかもしれない。

○ 委員
 通常、通報した人は左遷に決まっている。国の場合は全国ネットであり、どこでも起こっている。条例化する場合は第三者でないと意味がない。公益通報はわかりにくい。内部でしっかり議論を。

○ 会長
 まずはコンプライアンス、法令順守があって、それができない状況に立ち入ったときの公益通報であるから、コンプライアンスも反するかどうかは、個人の意識如何。だからこそコンプライアンスを高めておくことが大事。何が該当するかは意識の向上以外にない。その記述は自治基本条例にあるから、それにのっとっての附属条例ということになる。

○ 委員
 中身は審議会に報告があるのか。

○ 会長
 この審議会にはどこまで求められているか。

○ 事務局
 中身は報告程度である。自治基本条例で定めたことが、きちんと市として取り組んでいるかの検証が基本だと思う。

○ 会長
とはいえ、ここでは第三者機関が必要なのではといった意見は述べてもよいのではないか。その結果3月議会で提出するので、条例案が出てくる。議会にお任せするが、それが自治基本条例の理念に則っているかどうかは、一度審議会で議論はしたい。

○ 委員
 自治基本条例の策定の際には、議論があったが、それはどこまでやるのか、職員のモチベーション、信頼関係を傷つける可能性があるのではないか。そうはいってもチェックする必要もあるのではという声もあった。決めづらいところをやってきている。自治基本条例の成り立ちから考えると公益通報に関するものだけを扱うのではなく、成り立ちとの整合性をチェックしたい。口出しするつもりはないが、別に条例として定める理由としてふさわしいかは気になる。

○ 会長
 コンプライアンスと表裏一体なので、そこの記述はどんな表現になっているかなどはチェックが必要だろう。

○ 委員
 自治基本条例を策定する際は、喧々囂々となったところなので、どんなふうになりそうかというところは教えてもらいたい。

○ 会長
 そのあたりは配慮をいただきたい。

8 議事録 6 2014-04-27 14:33:52  [編集/削除]

 ◇ 第7条第1項 議会は、市民の信託を受けた議員によって構成される唯一の議決機関として、地域の課題及び市民の多様な意見を踏まえ、より良い市民生活、市民福祉及び姿勢の発展をめざして、政策を立案する機能及び執行機関を監視する機能を十分に発揮するよう努めなければなりません。5ページ(説明・省略)

○ 会長
 議会は議会基本条例を持っている。しかし推進計画はもっていない。第6条に基づいていろんな活動をやっているし、委員会の所管事務も改革をしているという言い方をしているが、根拠となっているのは議会基本条例だ。これについては自治基本条例の審議会としては、第7条第1項に照らして、もっとこういうことをすべきだという意見があれば言えるという扱いでないか。あまりいうと議会基本条例がだめだということになってしまい、難しい。議会基本条例ができたことによって、見える化は図られたか。

○ 事務局
 議会報告会を年2回やるようになった。今回も11月に行われる。ただし報告会をしても市民の参加は減ってきているので、その辺も変えていきたいとしている。形としてはこれまでなかった全議員の参加で場を設けているというのは一定の前進とは言える。

○ 委員
 場は設けてあるが、質問に対して答えられないというのは参加者としては面白くない。最近の例だとデマンドタクシーの件は質問してもいきなり立ち往生で、全部に答えられなかった。本当に議員が勉強しているのかと不信感を持ってしまった。決算の報告も聞いたが、結果の報告であって中身がどうであったかは聞くことができなかった。開くことはステップであろう。

○ 委員
 気になるのは議会報告の冊子が広報とともに届くが、議員提案というのは非常に少ない。なぜそうなのか。せっかく議員が視察もして勉強しているのに、なぜ議員提案ができないのか率直に不思議である。今後のスケジュールに市職員作成の評価シートの精査とあるがこれは何か。

○ 事務局
 執行機関側では行政評価として施策レベルで評価をしている。評価シートを用いて行っており、その公表をしたところ。それをもとに議会側が精査して、自分たちが行おうとしている事務事業評価の計画もにらみながら勉強していくという意味で書いている。

○ 会長
 何らかの形で議会にも伝えていただけたらと思う。議会独自の事務事業評価とは全然見当がつかないがどういうことか。

○ 事務局
 一つずつ事業について評価していくことを議会はイメージしていると思われる。市は施策評価を実施しており、それがどれくらい進んでいるかといった細かい事業のレベルではなく、施策として推進がどのように進められているかについて取り組んだ。施策を進めるためにはどのような事業を重点的に進めるべきか、そのためには何ができていて何が足りないか、どういう取組を行うと施策の推進になるかという施策レベルの評価をしている。議会は、これから検討されるということだが、現状と課題にあるように、平成26年度から議会独自の事務事業評価を実施するということですので、施策を推進するために必要な事業について評価したいということで、少し評価レベルが違うという状況と聞いている。

9 議事録 7 2014-04-27 14:35:51  [編集/削除]

○ 会長
 評価するのは行政職員から聞き取って議員が記入するのか。

○ 事務局
 議員が自分たちでやられるのではないか。まだこれから、今回特別委員会で行政視察をしてこれから勉強して作っていくという、来年度の取組ですので、まだ検討中という段階であると思う。

○ 会長
 どこかやっている自治体があるのか。

○ 事務局
 あるので視察に行かれるようである。最近、議会が評価を実施しているところがあるようである。

○ 会長
 現状と課題、スケジュールについては議会が書いたという理解でよいのか。

○ 事務局
 独立機関であるので、そのようになる。

○ 委員
 視察に行った議員が講演会で発表するのか。それであれば非常にいいことが書いてあると思ったが。

○ 会長
 これは別物だと思う。

○ 委員
 つながったものがほしい。なにかアウトプットはないのか。

○ 会長
 報告書はあると思う。

○ 委員
 特別委員会の視察ですので、委員長から議長への報告はあると思われる。

○ 委員
 行かなかった議員も含めて、報告会を実施し、それについてこう思ったのでこうしていこうと思うというところまでやっていかないと視察の意味がない。

○ 委員
 報告会は、自分たちの会期のときにやった議案に対してこういうことをやったということのみの話だ。問題点は説明なしで、こういう議案が成立したとかしないとかの話。ここにある講演会は外部から講師を呼んで講演をするだけの話であろう。

○ 委員
 それプラス、視察の報告をやらないといけない。

10 議事録 8 2014-04-27 14:37:19  [編集/削除]

 ◇ 第7条第3項 その他、議会及び議員の基本理念及び基本的事項については、別に条例で定めるものとします。6ページ(説明・省略)

○ 事務局説明

○ 会長
 2月には検討を開始することということであろう。

○ 委員
 2年経ってようやくその粋にということは、スピードが遅い。

○ 会長
 おそらくこういう機会がなかったら、こういう検討もなかったと思う。こういったことが審議会ができている意味でもあると思う。推移を見守るということでいいか。こういうのを推進計画に位置づけるとやらざるを得なくなる。

11 議事録 9 2014-04-27 14:38:20  [編集/削除]

 ◇ 第10条第1項 議会及び執行機関は、市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、政策等の立案・実施・評価のそれぞれの過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境の整備に努めるものとします。7ページ(説明・省略)

○ 会長
 執行機関についての現状の参加制度が有効かどうか、条例を作るときには把握しておかないといけない。パブリックコメントはしているけれど、実際の応募が無いなどということがあるなら、それをどうするのかというのを、市民参加条例に盛り込むなら、検討をしないといけない。あるいは公募委員をしている実績があるが、決めは無いのなら、それを決めないといけない。例えば公募している審議会がこれくらいあって、男女比などの構成はこうなっていてなどの現状把握は、執行機関としてはあるのではないのか。

○ 事務局
 パブリックコメントの規定も実際にはないので、第10条に基づいて制定していく方向にしたい。第10条1項からいうと市民参加の機会、市民参加の状況について議会だけでなく、執行機関も書かないといけない。

○ 委員
 出前講座はどれくらい講座を開いているのかは、簡単に把握できる。気になるのは、市民から申し出たので出前講座に行きますというのが多いのか。執行機関がもっと積極的に出前講座を開催していかないといけない。どれくらい本当にやったのかというデータが必要。

○ 委員
 この今後のスケジュールは、課題に対しての議会の行動計画とはなっていない。

○ 会長
 報告会をやるようになったというのは大きな条例の効果ではある。これがどう生かされるか。議員は一体に動くものではない。これはこれで議会の特質であるから仕方ない。

○ 委員
 報告会の参加人数の減少に対して、どれくらい危機感を覚えているかを考えないといけない。自分たちの存在感の裏返しになっている。また減少の原因を周知方法だけに持っていくのはいかがかと思う。もっと別の原因があるのではないか。そもそも議会だけでなく、執行機関自らの問題ではないか。知らないから行かないのではなく、知っていても行かないのではないですか。

○ 委員
 そういう一面もある。質問にも答えられなかったりすると次回は行かなくなることもある。

○ 委員
 もう少しクオリティを上げなければならない。

○ 事務局
 今の委員の意見を反映させるなら、いついつまでに検討するということもスケジュールの中に入れてほしいということが審議会の意見ということにしていいのでは。

○ 会長
 それはそれでよい。一方で自治基本条例があるが、議会基本条例の基で動いているんだと言
われたら、そうですか、となってしまう。議会が書いているのだとしたら、いつまでに解決しますか、それならばそれについては期待します。執行機関も同じ課題を抱えているので期待します。という言い方でよいのでは。

○ 委員
 そこまでやっていただいて、動かないのは市民の責任である。それを突きつけていただくくらいが市民にとってもよいのではないか。


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