第2回 自治基本条例審議会を開催しました。
[スレッド一覧] [返信投稿] [▼下に]
<<始n 終n>>
page
1 2 3
1 日時 平成25年11月15日(金曜日) 2014-04-27 14:14:46 [画像]  [編集/削除]

愛知県岩倉市公式ホームページ: 自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html

第2回 自治基本条例審議会を開催しました。
日時 平成25年11月15日(金曜日)午後3時から午後5時15分
場所 市役所7階 会議室7
議事 岩倉市自治基本条例推進計画(案)について

議事録(PDFファイル:409キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000002hms.pdf

第1回自治基本条例審議会を開催しました。
日時 平成25年6月4日(火曜日)午後4時から午後6時
場所 市役所7階 会議室7
内容 委嘱状交付、委員紹介、会長等の選出
議事 1 自治基本条例について
   2 自治基本条例審議会の役割及び検討事項について
   3 今後のスケジュールについて

議事録(PDFファイル:226キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000001drq.pdf

12 議事録 10 2014-04-27 14:44:52  [編集/削除]

 ◇ 第10条第2項 議会及び執行機関は、市民参加により得られた提案又は意見を市政及びまちづくりに反映させるよう努めるものとします。8ページ(説明・省略)

○ 会長
 その他の、請願陳情の取扱い状況、提出者との意見交換をやったのか、委員間討論に付したのか、制度の要望、予算化を政策立案、申し入れを行ったのかどうかというのもチェックが必要になる。これと同じように執行機関も市民からの提案意見を反映させる仕組みには何があるのかを扱っておく必要があるのではないか。市長への手紙の処理状況など。そういう資料を整理しておくことが、市民参加条例を検討するに当たり必要になる。あとは市民のせいだと言えるぐらいにしておかないといけない。

○ 委員
 地区懇談会に議員が行っているだけでは、市民の意見の聴衆の場としては弱いので、違った形で行動計画に入れてもらえるといいと思う。意外と市民は話すのが上手ではない。少人数での報告会を多く開催してもらった方がよい。そういうことが書かれていると意気込みが感じられるのだが。

○ 会長
 それは議員個人でやっているのではないか。

○ 委員
 それぞれの委員会ごとにでもできるのではないか。また、議会の傍聴者も少ないのではないか。議会便りの答弁も少ない。

○ 委員
 傍聴も少ない。一問一答とは言うが、そのようになっていない。一つの問いに一つの答えだけであり、枝について言及はない。何故もっと突っ込まないのかと思う。結局イレギュラーなことを言わないことに繋がり、議論を狭めている。本当は委員会に傍聴するのがよい。

○ 事務局
 議会便りに行き着くまでは様々な議論もある。委員会に来ると様々な意見があり、やり取りもある。

○ 委員
 市民参加による意見や提案についての返事はもらえるのか。

○ 事務局
 市民の声という制度があり、住所・氏名のあるものに対して、返事は全部出している。匿名は参考にする。すべて市長は目を通している。その中で反映できるものは、即実施をしているが、市民にはなかなか見えてない部分もあるので、見せる努力もしないといけない。広報、ホームページには載せている。

○ 会長
 3ページの市民による政策提案制度に結びついていくための現状分析として、執行機関の現状はどうなのかという記述は必要ではないか。提案があってこういう風になりましたという見せ方は重要である。

○ 事務局
 実際には意見があって改善したものもある。トイレに物置台を設置するなど、すぐできることは取り組んでいるが、見せ方は下手である。予算が伴うものは時間がかかるが、提案者には返事をし、ホームページにも載せてはいる。

○ 委員
 苦情しか書いてはいけないと思っている市民もいる。やはり先入観があるので、困ったとき嫌な思いをしたときにしか書けないと思っている人が多い。それも宣伝の下手さによるかもしれない。

○ 事務局
 そういうこともあり、今は「市民の声・私の提案」という書式にしている。

○ 委員
 目安箱というイメージが強い

○ 会長
 長い間、目安箱であった。市民から提案を受ける、また市民が自ら提案するということはなかった。ただそれをやっていかなければいけないということが自治基本条例には書いてあるのだから、現状はどうであるか
をチェックしておく必要がある。

○ 事務局
 次回までに検討する。

13 議事録 11 2014-04-27 14:47:52  [編集/削除]

 ◇ 第14条第1項 執行機関は、社会情勢の変化などに対応するため、その組織を柔軟に改めるものとします。9ページ(説明・省略)

○ 会長
 第14条第1項については、文面のとおりだが、それに則っているという判断が審議会にできるかというのはなかなか難しいと見ている。組織のあり方は毎年のように検討されているが、これを市民目線で検討するということはないだろう。行政経営プランの中の評価といっても、グループ制が良いか悪いかを市民が意見を述べるというのはしんどい。

○ 事務局
 平成13年度に新庁舎ができたときは480人位いたが、現在は372人となっている。10年で100人減った一方で行政サービスが多様化し、地方分権で権限が移譲され市町村の事務は増えている。その中で組織としてどうしていくか。2割くらい小さな組織にしないと、組織として回っていかないのでグループ制を導入してやっている。その中で職員アンケートなどをしているが、グループ制がベストではないので絶えず見直しはしている。しかし組織としてころころと変更するのも市民にとってよい話ではない。組織を大きくするとポストも増え人件費もかかる。職員レベルの組織検討委員会で方向性をつけても、そのまま生かされるところに至っていない。ただ絶えず見直しをしている。

○ 会長
 絶えず組織を見直しているということが、組織を柔軟に改めるものとしますということを具体的に市として表現しているという理解しかできない。それが本当に柔軟なものなのかというのは永遠の課題である。ただそういう組織に何らかの形で、市民の意見が反映できる形があったら、それはそれでいいのかなという気はする。

○ 委員
 グループ制は市民の実感としては理解しがたいことがある。グループ制にしたことによって事務処理能力が
良くなって前に進んでいるなどがよく分からない。私の元の職場はプロジェクトチームを組んで結論が出ても出なくても解散というやり方をよくやった。職場横断的にメンバーを出していた。

○ 事務局
 係制は、一人が一つの仕事をやる。グループ制は正担当と副担当を決め、一人の守備範囲を広くし担当者が不在で市民に応対できないなどをなくすために導入した。

○ 会長
 その効果は市民満足度に繋がらないといけない。

○ 事務局
 一方で職員数を抑えている。いい仕事をしようとすれば一定の人数はいるだろうし、市町村の仕事は権限
移譲で確実に増えている。その中で職員数を増やさずにやっていこうとすると難しい面もある。行政サービスの低下を招かないようにしているが、市民へのしわ寄せが行かないように、上手く回るように組織検討委員会で検討を進めている。

○ 会長
 市民の満足度を高めるために何か言えることがあるといい。

14 議事録 12 2014-04-27 14:49:33  [編集/削除]

 ◇ 第14条第3項 執行機関は、行政サービスが低下しないよう留意するとともに、最少の人員で最大の効果が得られるよう、計画的かつ適正な定員管理に努めなければなりません。10ページ 事務局説明

○ 会長
 正規職員の数は減っているが、事務量は増えているので、再任用・嘱託・パート職員が増えている。340人ほどいるのではないか。

○ 事務局
 勤務時間はいろいろあるので、フルタイムに換算すると120人くらいになる。昔の市役所はほとんどパート職員がいなかったが、今ではどこの課でもパート職員がいないと回っていかなくなっている。

○ 委員
 そうすると372人の中にパートさんは入っていないということであるなら、結局120人分はかかっているということか。

○ 事務局
 結局、それくらいの人数は事務量をこなしていく上では必要だということになる。ただ経費としてはそれだけ下がっていることになる。正規職員が減ったところをパート職員が埋めているということになる。

○ 委員
 再任用職員は正規職員か。

○ 事務局
 勤務時間は 20から26時間くらいまで。60歳定年だが年金制度の変更で 61歳から比例部分がもらえ、65歳で満額になる。定年を延長するわけではない。再任用職員を活用して組織を回していく。健康で意欲があれば採用していく。嘱託は 30時間の勤務時間で、専門的な業務を行ってもらっている。

○ 会長
 市役所の中でもいろんな働き方をしている人がいるということである。

○ 委員
 だから人数が減っている感じがしないのか。仕事量は増えているということですね。

○ 委員
 比較できるような指標はないのか。同じ規模の自治体で比べてどうか。あるいは経費に換算して人件費としてどうかなど、それで頑張って減らしているというのが分かるとよいのでは。

○ 委員
 生産性指標などですね。

○ 事務局
 人口規模、産業規模など類似団体、全国で比較できるものはある。ただ民間委託にも絡んでいる。民間に委託すると職員は少なく見えるが、経費的に委託費を足せば変わらなかったりして単純には比較できない。昔は市民100人に職員1人という目安の時代があったが、今はそうではない。

○ 会長
 何を持って適正な定員管理かというとすごく難しいが、条例にこの項目が入っている最大の眼目は、適正な定員管理の前の、最少の人員で最大の効果の方だと思う。協働の取組シートにあるが、これまでは基本的に全部市がサービスの供給主体だったが、本当にやらなくてはいけない仕事は市がずっとやらないといけないが、それ以外はひょっとすると市民の皆さんにお手伝いいただけるもしくは、市民に返してしまえるものもかなりあるはずだ。市民からの提案制度はそうあるべきだ。こういう仕事を市がやっているが、自分たちならもっと上手くできる、ということもあるだろうし。行政評価も市が自分で評価するが、その評価の中に本当に市がやるべきものか、民間の方がいいのではないかというのが振り返えられるような行政評価もあるのではないか。市が協働の取組シートにある事業を、全部市がやっていたら、現在の定員で回せる仕事量ではない。必要なところは市がきちんとやって、それ以外のところには市民が参加できるような仕組みが、市民参加条例の DOの部分でこれから考えられていくことである。

15 議事録 13 2014-04-27 14:50:09  [編集/削除]

 ◇ 第14条第4項 執行機関は、実効性のある職員研修及び適正な人事評価により、職員の能力と意欲を高
め、より質の高い職員の育成に努めなければなりません。11ページ

○委員
 職員の意欲を高め、とあるが職員の満足度を計ったりしているか。企業経営の中では、顧客満足の前に従業員満足が必要だとよく言われる。岩倉市の職員の満足度は計っているか。

○ 事務局
 それはない。

○ 委員
 もしかしたら、従業員満足が高ければ、パート職員も市民であるので、行政のやろうとしていることを理解し、上手くやっていけるかもしれない。ところが従業員満足が低ければ、岩倉市はとんでもないというのが地域へ持ち帰られてしまう。もし仮に採用がそういう方向にあるのなら、いい職場を目指さないと成り立たないだろう。また、評価制度をやったときの評価の軸が明確になればなるほど、その軸からぶれた仕事というのは広がっていきにくくなりがちで、市民のニーズが多様化しているなら、多様なニーズを拾うことが評価に繋がることにならないといけない。評価される仕事は一生懸命やっても、評価されない仕事はやらないということも出てきてしまう。ニーズの多様化として難しいが、上司の評価が大切になる。結果の評
価より、プロセスの評価が大事になる。そういうことをやっていかないといけない。

○ 会長
 そのとおり、非常に難しい話である。いくら儲かったかで判定できる世界ではないが、色々な所でやっているのは、部や課、グループでやることを明確にして、そのミッションの達成に向けて、個々の人はどういう風に動いたかということもあるが、これだけ急速に状況が変わっていくと、それも不断に見直さないと評価の軸はどんどんぶれていってしまう。

○ 委員
 職員満足を上げようとしたときに、執行機関だけでやるではなく、市民が関われるのでは。「ありがとう
」という声を市民側からの評価として集めるのであれば、報酬という形でなくても職員の満足度が上がることは可能と思う。報酬だけでなく、市民から感謝の声を拾える仕組みがあると、単なる評価システムだけではなくて違うやり方もあるのかなと思う。

○ 事務局
 職場によって、難しいところもある。評価の仕方として、数字で表せられるところとそうでないところもある。目標管理も個人によって目標値がばらばらで、同じような扱いをしていくのが難しい。民間で言えば利益追求で目標は決まってくるが、目標管理に馴染む職場とそうでない職場があり、現在も評価をやっているが難しい。

○ 委員
 早く人事評価制度を確立してほしい。各職員が業務目標を設定したときに上司がどういう風に対話をしているか、半期などに声かけの仕組みがあるか、表彰制度、査定など。数値には表れないが一生懸命な職員もいる。管理職の目線をしっかりもっておく必要がある。

○ 委員
 行動評価と課題の成果評価というのがある。成果というのは職種によって立てやすいところと立てにくいところがある。当社では成果評価というのはよほどのことがない限りない。やはり日ごろの行動を見て総合的に判断することになる。

○ 事務局
 人物の評価と業績の評価をどうして行くのかは非常に難しい。目標に対する評価になっている。どういう割合にしていくことなど検討がいるだろう。

○ 会長
 人材育成も兼ねた評価としてコンピテンシー評価として、望ましい人間像を設定してどれだけ近づいたかなどあるが、ますます訳が分からなくなる。

○ 委員
 どれだけ岩倉が好きかと言う評価もある。

○ 事務局
 どれだけ職員のモチベーションを上げていくかというところ。岩倉が好きかと言うのはものすごく大切なところ。それが頑張れる力になる。

○ 委員
 先般、コンシェルジュ研修をやっていたが、変わったところはどうか。市民が見えたらすぐに反応する職員が出てこないといけない。いらっしゃいませなどは基本中の基本である。

○ 会長
 その辺りは市民側も判断できるところである。

○ 事務局
 研修については結果としてお示しできる。

○ 会長
 審議会として推進計画を今年度中にしっかり作ろうというスケジュールである。次回は今日の話題も含めて、次回修正の部分と、12ページ以降検証を進めて議論いただく。協働取組シートについても意見をいただく。今日の前段の部分の議論を、改めてすることになる。

○ 事務局
 2月をめどにやっていきたい。

16 『岩倉市自治基本条例審議会』 の第1回、及び 第2回議事録の内容については、 2014-04-27 14:52:47  [編集/削除]

 『岩倉市自治基本条例審議会』 の第1回、及び 第2回議事録の内容については、まだ薄いものでしかないのですが、忘れてはならないのは、『岩倉市自治基本条例』の内容が、日本国憲法や地方自治法などの精神に大きく違背した違法なものであることです。そのことは何も岩倉市に限らず、『自治(まちづくり)基本条例』と称して制定された各自治体のそれが、おしなべて同一かあるいは限りなく近似した内容からも、各自治体(組合)職員らが上層部からの政治性指令に忠実であることの証左ともいえます。

また、市長の諮問機関に過ぎない、先の『岩倉市自治基本条例案検討委員会』設置が、一面において自治体の裁判所的役割の監査委員により設置条例に基づかないものであることの違法裁定を受けたにもかかわらず、不見識な議会議員らや市長や市職員ら、そして何より、無関心であり続けた住民らにより条例制定に至った上に成立しているという、初源から誤ったものであり、以降いかなる議事が行われ、各条例が成立しようが、住民の皆さんのために発信されたものはそこにはないということです。

たとえば、第2回 自治基本条例審議会において、< ◇ 第7条第1項 議会は、市民の信託を受けた議員によって構成される唯一の議決機関として、地域の課題及び市民の多様な意見を踏まえ、より良い市民生活、市民福祉及び姿勢の発展をめざして、政策を立案する機能及び執行機関を監視する機能を十分に発揮するよう努めなければなりません。> との一節がみられますが、

 議会は、< 住民の負託を受けた議員によって構成される議決機関 > であって、≪ 住民基本台帳に記載された選挙権を有する住民 ≫ の他(住民としての外国人住民、法人など含む。)に加えて、自治体区域外の通勤・通学者、市民団体などで構成された『市民』の『信託』により議会が構成されるなど、住民の皆さんの権利侵害そのものであり、さらに、国籍要件のない『市民』の構成には外国人も含まれており、彼らの市政参加は、国民主権・日本国憲法・地方自治法・最高裁判例・法学者、研究者らの通説・国民世論などからも明白な違法行為であり、その危惧を確信的に具現化しようとする、(刺激的ですが、こうとしか表現のしようがない)『売国行為』からも、この条例の特異な背景が垣間見えてきます。 まさに、狂気の沙汰です。(国籍要件のない住民投票制度も同じことです。 住民投票制度自体には、問題点が指摘されています。)

それらを踏まえて、今後ともの審議会での内容などや他の条例の制定過程などの動静を注視していくべきと思います。

 (『審議会』は、『市民』に対して最終的な責任は負いません。『信託』しているに過ぎないからです。 責任の伴う「負託」を彼らに要求していないからです。 彼らも、要求に応える義務を(法的にも)負いません。
 (※ 日本国憲法 前文にこの言葉信託が出てきますが、性質の違うことなので、説明は省略します。))

17 『岩倉市自治基本条例審議会』 の議事録というけれど、、 2014-04-27 15:07:22  [編集/削除]

 (少数だけで、しかも、住民軽視で、なに勝手にやってんだ。 こういう議事に騙されやすいが、条例制定の過程や条例内容自体の立脚点からして歪んでいることから、これから諸矛盾の顕在化もしてくることは明らか。)
18 ちなみに、第2回 自治基本条例審議会の議事録には、 2014-04-27 15:13:14  [編集/削除]

ちなみに、第2回 自治基本条例審議会の議事録(http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000002hms.pdf)には、松阪市の事例に触れていますが、参考としてここに記載しておきます。

松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回)
 http://www.gijiroku.jp/gikai/cgi-bin/WWWdispNitteiunit.exe?A=dispNitteiunit&RA=frameNittei&USR=miemats&PWD=&XM=000000000000000&L=1&S=3&Y=%95%BD%90%AC22%94N&B=-1&T=-1&T0=-1&O=-1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=3&N=12&H=1257&W1=&W2=&W3=&W4=
--------------------
・・・ 次に、議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定についてと議案第15号松阪市住民投票条例の制定についての2議案につきましては関連性がありますので、一括審査を行いました。

19 「本条例の位置づけについて、 2014-04-27 15:14:18  [編集/削除]

 「本条例の位置づけについて、憲法の基本原則の一つとして、地方自治の保障を掲げ、地方自治法が「住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること」を地方自治体の基本的責務とするゆえんがあり、地方自治の保障は、国民主権の原則を地域で具体化し、確立するものである。そこで、地方自治法や他の条例も含め、本条例の位置づけはどのようになっているのか」との質疑に対し、「この条例は、端的に言えば、地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定めた地方自治法のもとで、本市のまちづくりの基本を定めたという位置づけになる。ここでは、地方自治法では明確には規定していなかった、例えば、前文にあるような「市民はまちづくりの主体者として、また市は主権者たる市民の信託に基づき、個性が輝く魅力ある地域社会を築くため、本市の住民自治を確かなものとすること。市民と市は、それぞれの役割と責任を担い、共に協働し市民参加のまちづくりをとおして、本市の未来を築くこと」といった、本市のまちづくりの方向性というものが示されているという位置づけになる。また、他の条例等との関係は、この条例が他の条例に優越することはないが、条例の上下関係ではなく、基本条例として、市全体の条例の軸となる条例を制定し、それをもとに条例の体系化と整合を図るという位置づけになる」との答弁。

 「市民の位置づけと信託者の市民、主権を持っている市民との違いは明確に定義されているが、その点では憲法との関係で、地方自治法が示す住民の位置づけと、滞在者の安全・健康とすれば、大きく考えると市民ということになり、この点は憲法の概念から見て、ここは明確に抑えるべきである」との意見。

20 「第1条で 2014-04-27 15:16:11  [編集/削除]

 「第1条で「本市にふさわしい市民主権の自治の実現を図ることを目的とする」とされ、さらに、第2条第1項での市民の定義、第4項での市政が、主権者たる市民の信託にもとづいて、市が行う活動と定義されている。この点の見解は」との質疑に対し、「「市民の信託に基づく」考え方であるが、松阪市の市長もしくは市議会議員は、主権を持っている市民の信託によって選ばれていることが基本の考えであり、その中で、市民の定義を広くとった条例を策定しているが、この「市民」は住所を置いているだけではなく、広くとっている。実際の信託という場面になると、普通選挙によって選ばれているという形で、法律の中では日本国民の信託に基づいて選ばれているという形になる。その意味合いで市民主権という考え方も含まれるが、実際に主権者たる市民の信託によって、市長や市議会がそれぞれの責務を果たして、市民参画のもとに住民自治を具体化していくことを考えている」との答弁。

 「解釈権について、第3条の「市は、法律及び政令並びに、他の条例、規則の解釈に当たっては、この条例に照らして行うものとする」とされているが、見解は」との質疑に対し、「この市民まちづくり基本条例と、地方自治法など他の法令等との関係については、本条例は、法律に反しない範囲で定めなければならないことになっており、その意味での整合性が図られている。また、法令等の解釈の関係では、解釈権は地方自治体にもあり、基本条例は、その解釈をするに当たって、市の法務担当者や市長の個人的見解ではなく、市の見解を出す基準としていけるということを規定しているという位置づけになる。上下関係ではなく、解釈をするという形をとっている」との答弁。

21 「住民投票について、 2014-04-27 15:18:50  [編集/削除]

 「住民投票について、今回の常設型で、第1に今回の住民投票条例の位置づけは、憲法第96条の憲法改正や、憲法第95条の特定の地方公共団体のみに適用される特別法の国民投票や住民投票とも違い、また、直接請求制度に関して議会の解散や議員や首長の解職を求める直接請求が成立した後で、その是非を問う住民投票制度とも違い、常設型の住民投票制度であり、あくまでもさきのまちづくり条例の第8条で示されているように市長は、住民投票の結果を尊重するとなっている。なぜこうしたのか。また、50分の1の請求、4分の1での住民投票の実施とした理由は」との質疑に対し、「尊重するとしたのは、住民投票制度は、その結果を市長その他議会等が拘束することがない、諮問型であることからで、住民投票の結果に対して尊重はするが、必ずしも結果に従わなくてもよく、その結果を市長は尊重して、中長期的に総合的な視点から行政としての判断をしていく形をとっている。50分の1とした根拠は、50分の1以上の連署で、地方自治法第74条では市民は条例の提案を請求することができ万能な制度であり、住民投票条例そのものを請求することも可能であり、住民投票の請求について、これ以上厳しい条件をつけても74条が使えるので意味がないことから、50分の1が最低のレベルであると考える。4分の1の根拠であるが、地方自治法では、3分の1以上の連署で市長や市議会議員のリコールや、実際に拘束の伴うようなことを決めることができるようになっている。直接請求の中でも大きな権限が市民に与えられている。この住民投票条例は拘束ではなく諮問型であり、このような強い条件を設けるべきではなく、3分の1より低い4分の1とした」との答弁。・・・

 「住民投票の資格者に定住外国人を入れた意義について、憲法第93条でも「地方公共団体の長、議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると書かれており、「国民は」とは書かれていない。自治体を構成している住民全員が議員を選ぶ権利があると考えており、定住外国人の地方参政権を実現すべきと考えている。今回の住民投票は、参政権ではないが、地方自治の拡充にとっても当然と考える。見解は」との質疑に対し、「本条例は、議案第14号のまちづくり基本条例の手続条例であり、基本条例第8条の「本市に住所を有する者」の根拠であるが、基本条例は、本市で生活し活動するすべての人が、まちづくりに参加する方の意見を聞いて、市政、まちづくりの運営に取り組む考え方が基本スタンスであり、その意味からも、松阪市に住んでいる方から国籍を問わずに意見をいっていただくということで、本条例の制度を構築した」との答弁。

「投票資格者への住民投票の告知並び、投票日、投票場所の案内方法は」との質疑に対し、「一般の選挙と同様に想定し、市の広報、ホームページや松阪ケーブルテレビ等で投票日、投票所、投票の方法などの情報を提供していきたい」との答弁。


<<始n 終n>>
page
1 2 3
[スレッド一覧] [返信投稿] [▲上に] [管理ページ]
もっとき*掲示板