住民投票について
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1 第12条(住民投票) 2012-11-03 01:58:02  [編集/削除]

(住民投票)
第12条
市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定めるものとします。
3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

【解説】
住民投票に関する既存の制度としては、地方自治法第74条における直接請求があります。有権者の50分の1以上の署名を集めることによって、市民側から条例案を発議することができます。そして、議会でその条例案が議決されて始めて住民投票が行われることになります。実務的には、住民投票を行わなければならないほどの重大案件時には、議会もねじれていることが多く、署名が行われても条例案が否決されるおそれもあります。よって、あらかじめ、条例を制定しておくことにより、市民の権利を保障するというのがこの条文の意味です。

2 つまり、「常設型」の住民投票条例としたいということですが、 2012-11-03 02:29:32  [編集/削除]

つまり、「常設型」の住民投票条例としたいということですが、法律(地方自治法)上の住民投票は「非常設型」と認識されているものであり、まして、今回の条例においては、国籍条項がなく、大いに外国人参政権への危険性が指摘されるところです。 また稀にある事態のために常設するというのは、為にするものであり、行政職員がそれらの認識に欠けているとすれば、公務員としての適格性に問題があるといえ、そうでなければ、確信的自治毀損者といっても過言ではないでしょう。
3 また、議会議員らもこれを看過しているということは、 2012-11-03 03:01:01  [編集/削除]

また、議会議員らもこれを看過しているということは、その適格性に問題があるといえ、そうでなければ、確信的自治毀損者といっても過言ではないでしょう。

また、そういう彼らを選出する有権者側にも問題があるのは、紛れもない事実として受け止め、選挙での一票の行使が大げさでなく自分の子や孫らの未来をも左右することに思い馳せれば、今後の投票への教訓となりうる機会でもあります。

4 もっともらしく「地方自治法」を持ち出してはいますが、 2012-11-27 03:00:11  [編集/削除]

もっともらしく「地方自治法」を持ち出してはいますが、この住民投票の規定は、いずれ「市民投票」に大化けするということです。なぜなら、この条例の『主権者』『主体』は「市民」(第2章 市政の主体 解説・第1条(目的) 解説)であり、住民投票対象者の住民と「市民」との権利利益の観点からも、その整合性には論理矛盾が生じているからです。 5年を超えない期間ごとに協働により検証し、その結果に基づき、必要な措置を講じる(第24条(実効性の確保)2)とあることから、間違いなく「市民投票」となるでしょう。

また、その運用次第では、自治体の政策決定が大きく歪むこともありえるということです。 なぜなら、その自己矛盾ゆえに必然として起こりえることに、住民の意思により負託された議会と、『主権者』としての「市民」が構成する「審議会」 との『意思』の衝突があり、そこに実務上の混乱の発生に乗じての住民投票(この段階では既に「市民投票」に大化けしている可能性があります。)が行われれば、岩倉市における市長選挙や市議会議員選挙にみられる投票行動率の低さなどにより、条例遵守義務を負う議会自体 (当然市長も) が地方自治の本旨を毀損していくことは十分にありえることです。

 この条文自体、案としての説明が不十分(年齢制限・国籍条項など)であり、また、住民である外国人も対象にしており、(国籍条項がない)「常設型住民投票条例」の狙いから、外国人参政権への布石であることは間違いのないことであり、危険性としても大きいものです。

 これは、『外国人地方参政権が、直球勝負で受け容れられないため』の婉曲手段ということでしょう。
 (ちなみに、外国人地方参政権の付与を強く要求しているのは、民団・在日韓国人らであり、近年、華僑団体の在日中国人らなども要求しています。)

5 たとえば、「市民投票」が行われる場合、 2012-12-08 01:11:47  [編集/削除]

たとえば、「市民投票」が行われる場合、自治体内での通学・通勤・活動団体の投票対象者である人々を把握するために、名簿の作成をすることになりますが、その人々の増減の管理が毎年一回行われるとしても、それに要する細かな調査作業は在籍する行政職員の人手だけでは難しいところ。 そこで、その管理を行う部署なり傘下組織団体の設置・増設となり、個人情報管理の点でも、嘱託職員としてスキルのある行政OBらが中心となり、その下で臨時雇用の要員らも加わり、その事務所掌が行われることになり、行政機関の肥大化を招くおそれも。

また、「協働」の下、外部組織団体に委任されることになった場合、たとえ住民の個人情報について行政職員らの管理にあっても、たとえば、投票者への通知作業としてはがきなどの発送時などは、外部に流出することになる可能性も今以上に大きくなることに。(煩雑な作業では、効率を求めるあまり、意識として避けるべき禁忌が侵されることは日常的に私たちは見聞している。)

とにかく、「市民投票」には無駄な支出を要し、「市民投票」には 「住民投票」同様の法的拘束力を持たないとされているため、地方自治法や公職選挙法などにおける日本国籍者としての投票権の資格調査義務や住民名簿の調製義務などがないため、ともすればその事務所掌の正確性について責任の所在が不明確なため、危機管理上からも大きな危惧を抱かざるをえないものとなります。

 (年金記録問題では、その責任は安部政権に向けられ、現場での自治労職員や担当者の責任の所在が、国民の目からみて不明確極まるものであったことは記憶に新しいところです。)

あるいは、「市民投票」者名簿が作成されないことも十分あり得ます。

6 (日本国憲法が定める以外の)各自治体における住民投票制度は、 2013-11-08 23:15:34  [編集/削除]

 一見、住民の意見の直接の意思反映として有効に思えますが、負託する議会制を軽視することでもあり、直接民主制の非効率な部分や、ポリュリズム指向に陥りやすく、ともすれば、公平性や公正性が歪められていくおそれがある以上、まして、何度も申し上げているように自治基本条例のような岩倉市政に他の自治体住民までが『市民』として参画し、あるいは無作為抽出を口実に、専門性の高い所掌に一握りの行政分野にまったくの素人を、『市民参加』のアリバイ作りに参画させ、偏向した学者や一部のプロ市民や行政職員らの主導の下で行政が運営されることが明らかな、そして、国籍要件も具備しないまま『外国人地方参政権』といえる住民投票制度(条例)がいずれ作成され、制定されることが予想される動きなどからも、まったく住民や議会を蔑ろにする内容のもとで行われるものに、公平性や公正性や中立性が担保されている保証などどこにあるのでしょうか?

現に、住民の皆さんは、各戸配布され手にして見る機会の多い広報紙「いわくら」上で、『岩倉市自治基本条例』案全文やそれに対するパブリックコメント記載用紙の添付、そして、条例制定後においてもなお、(ネット上を除く)広報紙「いわくら」への条例全文の掲載や周知など、住民として大きく拘束されることになる条例に対する知る権利や意見表明の機会の侵奪行為といっても過言ではない、行政と議会自体の住民への断じて許すことのできない背信行為を目の当たりにしていることからも、皆さんは、公平性や公正性や中立性が担保されるものではないことの証左を垣間見たといえないでしょうか?

 住民投票制度(条例)、いずれ『市民投票』制度(条例)となりえ、行政機関の肥大化と非効率による自治財政の圧迫を招来しかねない一要因ともなるおそれのあるものより、平田氏のいう「アンケート形式」であることが、住民の意思反映としても効率性からも、考慮選択の範疇ではないでしょうか。

7 『岩倉市行政経営プラン推進委員会』 という存在。 2013-11-09 00:28:35 [画像]  [編集/削除]

 広報紙「いわくら」 No.1023 11月1日号 8ページ【市政の窓】(735キロバイト) 市民による評価をいただき、行政改革を推進しています〜平成24年度実績の結果をお知らせします〜 (http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000001z7a-att/o7je4u0000001zaz.pdf) において、『岩倉市行政経営プラン推進委員会』 という、公募委員・無作為抽出の『市民』委員らを含む 10人の委員(委員長 岩崎恭典氏(『岩倉市自治基本条例』審議会長)) らによる第三者機関として、公平かつ中立な立場で、審議、評価および提案するとあります。 この委員会の構成員として、公募委員(募集段階で、『岩倉市自治基本条例』 案検討委員会委員らの公募時のように、岩倉市外の住民らも募っていたのかは、未確認。) と、無作為抽出の 『市民』 (岩倉市の住民ばかりでなく、『岩倉市自治基本条例』 にある『市民』を指すものと思われる。 今回、岩倉市外の住民らも参画しているかは、未確認。) とありますが、『岩倉市自治基本条例』 という、日本国憲法や地方自治法の精神から違背した脱法違法の条例制定と、条例の背景に依拠したこの委員会が、いかに第三者機関を名乗り、公平・中立を名乗っても、この各自治体における 『自治基本条例(あるいは、まちづくり基本条例などの名称)』 の制定の背景を知る者であれば、その言葉がいかに空虚な響きであるかおわかりでしょう。
8 ・ 五十嵐敬喜 法政大学法学部教授など: 2013-11-09 00:41:13  [編集/削除]

・ 五十嵐敬喜 法政大学法学部教授(都市政策・立法学 / 著書:『市民の憲法』・『市民版 行政改革』など)):

『よりダイレクトに、政府(行政機関)内部の助役・局長・政策立案部局などに、市民が参画していく。これが自治基本条例の目的だ。』


・ 松下圭一 法政大学名誉教授。(『松下理論』 / 政治学・政治思想史・地方自治論 / 著書:『市民自治の憲法理論』・『ロック「市民政府論」を読む』・『国会内閣制の基礎理論 松下圭一法学論集』など):

  『(住民)選挙は抵抗ないし革命の日常化という意義をもつ。』(「市民自治の憲法理論」)

  『政府信託論では市民はいつでも政府への信託を解除できます。これが選挙ないし革命です。』(「日本の自治・分権」)


・ 松下啓一 相模女子大学客員教授(人間社会学部。専門は現代自治体論(まちづくり、NPO・協働論、政策法務。日本NPO学会・コミュニテイ政策学会会員。著書:『自治基本条例のつくり方』『協働社会をつくる条例 』など。)

  『「地方自治法がわが町には当てはまらない」という条例理論を組み立てることである。それには卓越した理論と、国法を凌駕する自治体(役所、議会、市民)の圧倒的な力量が求められる・・。』

  『その理論を示すのが研究者の役割であり、運動を組み立てるのが自治体職員となる、日々の生活のなかで着実に実践するのが、市民の役割である。』(『自治基本条例のつくり方』)
     ↑
  (※ 彼のいう『主権者』は、住民でも『市民』でもないことが理解できる。 住民や『市民』は、(研究者を含めた)行政の道具なのだ!)


・ 森 啓 北海学園大学法科大学院講師。

  『(≪協働≫ の用語について) 気分的形容詞であり、内容は空疎である。』(『自治体学』)

9 《参考》1 産経新聞朝刊: 岸和田の住民投票条例 定住外国人に投票権 2005/06/30 2013-11-09 02:44:18  [編集/削除]

産経新聞朝刊: 岸和田の住民投票条例 定住外国人に投票権 2005/06/30
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1120207548/l50
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常設型で初「3年超 居住者」

 大阪府岸和田市は住民投票条例を制定し、国内在住期間が三年を超える外国人を 「定住外国人」と定義、投票権を認めた。

条例は「常設型」と呼ばれ、行政問題が起こるたびに住民投票が可能な制度。市町村合併など具体的な事例をめぐって行われた住民投票では、近年、永住外国人や定住外国人の参加を認めるケースが出ているが、常設型で定住外国人にまで範囲を拡大したのは全国で初めてという。 定住外国人については、法的概念が定まっておらず、恒常的なシステムともいえる 「常設型」の住民投票への参加には有識者の間でも賛否が分かれている。

 岸和田市の条例は、住民が投票資格者の 四分の一以上の署名を集めれば、議会を通さず市に住民投票の実施を請求することが可能。今月二十四日まで開会された市議会に提案され、本会議で賛成多数で可決された。 市は請求・投票権の有資格者を定めた第三条の条文に、在日コリアンなどを含めた永住・特別永住外国人に加え、「出入国管理及び難民認定法の在留資格をもって在留し、引き続き三年以上日本に住所を有する者」と、定住外国人を独自に定義。永住外国人と合わせて外国人の住民投票参加に門戸を広げた。

同市は独自に定住外国人を定義した根拠について、「同法での在留資格の上限は 三年間で、それ以上滞在するには、資格延長の再申請が必要となる」と説明。「三年を超えた国内居住者は短期滞在とはいえず、投票権を付与しても問題ないと判断した」 としている。

 総務省によると、常設型の住民投票条例は現在、愛知県高浜市など十数市町村で制定。在日本大韓民国民団(民団)中央本部によると、このうち 十自治体が永住外国人に投票権を認めているという。同省行政課は 「常設型で定住外国人に投票権を拡大した例は聞いたことはなく、岸和田市が初めて」 としている。

 選挙や公職就任などの外国人参政権をめぐっては平成七年、最高裁が判決としては 「違憲」 と判断。しかし、「定住外国人に対し、地方レベルの参政権を法律をもって認めることは憲法上禁止されていない」 という判決理由が加えられ、解釈が分かれている。

 近年、住民投票が自治体の意思決定に影響を与えるケースが増加。今回の条例について専門家は 「事実上の『準参政権』を認めた条例で憲法逸脱の可能性もある」 と指摘。一方で 「外国人を住民として認めており画期的」 とする声も出ている。

 2005/06/30
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10 《参考》2 (※ 板主注釈: 岸和田市民掲示板より。) 2013-11-09 03:12:39 [画像]  [編集/削除]

《参考》

(※ 板主注釈: 岸和田市民掲示板より。)
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---以下引用---

タイトル これからは我々在日コリアンの時代
投稿者 李舜臣
投稿日 05/06/30 午後 9:49:00

可決されましたか。いやめでたい。今なら言えるかな。
関西在住の在日三世ですがこの日を待っていましたよ。
我々は日本への帰化など望んでいません。日本の兄の国である韓国国民としてのプライドと誇りがありますからね。
民団総連日本の市民団体の方々とともに手を組んで我々寄りの議員をどんどん送り込んでいきますよ。
当然我々寄り議員は我々にメリットの大きい条例や法案を作ってくれるでしょう。
これまで差別され虐げられてきた60万在日のパワーを見せつけてやります。
日本人に一泡吹かせるどころかコリアン特区コリアン自治区を日本全国に広げます。
韓流ブームなんてのはそのほんの入り口の更に手前の門扉の前の石ころ程度のものですよ。
日本人は我々が大勢でちょっと大きな声をだしてやるだけですぐに動きますからね。
この条例成立がそれを証明しているでしょ?
まずはこの岸和田から。
あとは日本中の在日コリアンコリア系日本人を総動員し日本中の都市街で投票条例を得、最後は参政権を手中に収めます。必要があれば住民票を移したり引っ越しだってやりますよ。
我々にはそれを実現するだけのパワーがありますから。
この我々のパワーと勢いがあなたたち日本人との絶対的な差なんです。
相互主義とか関係ないですよ。
在韓外国人には今も投票権や参政権はありませんけどね

こうして在日は相互主義に関係なく欲しいものは絶対に手に入れることができる圧倒的実力を誇るんです。
独島も実質的に我らのものになっていますし強制連行や従軍慰安婦も我々の主張通りに認められました。

今からこれからですよ。
我らの先祖様たちが受けた36年にも渡る日本による圧政と搾取と略奪と蹂躙の歴史を挽回する時がやってきたんです。
もう日本による歴史歪曲や妄言や差別はたくさん。
これからの日本を作っていくのは我々コリアンです。
どうせあなたたちは何も出来やしない。
PCの前に座ってせいぜいこうやって掲示板に書き込むだけだ。デモの1つもできない。
我々は民族の誇りをかけて日本を変えていく。あとは我々に任せてあなたたちは座して愚痴の1つでも編んでいなさい。

投稿日 05/06/30 午後 9:49:00

---引用終わり---
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 http://nippon-end.jugem.jp/?eid=745

11 自治基本条例に対する意見 例 2014-02-23 11:29:16 [画像]  [編集/削除]

自治基本条例に対する意見 例
 http://rescuetheislands.web.fc2.com/kihonjourei_iken.pdf
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自治基本条例に対する意見例 1

 自治基本条例や、まちづくり基本条例などは、市民の直接政治参加を可能にするものですが、このような制度を地方自治体が勝手に作ることは憲法上認められておりません。しかも時間に余裕のある人だけが得をする非常に不平等な制度です。もし法と民意に基づいて自治を行うとすれば、このような制度は廃案にする以外にないと考えます。

 上記の問題点に加え、市民の定義が広すぎるという問題もあります。市民には外国人や住民以外のものも含まれています。しかしこれは国民主権の原理に反することはもちろん、住民自治の原理にも反します。(住民自治とは、地方自治は住民の意思に基づいて行われるという意味です。よく、市民参加や協働と結びつけて定義する方もおられるようですが、それは間違いですのでお気を付けください。ウィキペディアをはじめとするオンライン辞書にちゃんと定義されていますので、この際確認されることをお勧めします。) 外国人や住民以外の者が市政に参加できるような定義の仕方はすべきではありません。

 住民投票については、そもそもこのような制度が必要かというところからしっかり議論すべきではないでしょうか。改めて十分な議論する機会を設けるべきであり、この条例案に盛り込む必要はないと考えます。

 住民投票の投票権者に外国人や未成年を含めることは、私は賛成できません。まず、国民主権の原理に反します。また多くの国民が、外国人や未成年が政治参加することに対し反対の意見を持っています。そのような者は、「日本」という国全体の在り方という視点から地方政治を考える能力が十分に備わっていないからです。投票権者を選挙権を有する者と規定する方法もありますが、ここはしっかりと「日本国籍を持つ 20歳以上の者」と規定すべきです。未成年にも参政権を与えるようですが、前述の通り未成年にはまだ地方行政についてバランスの取れた判断をする能力が備わっていない可能性が高く、またいずれにせよ直接民主制の導入につながりますので、未成年の政治参加は不適切です。

 自治基本条例やまちづくり基本条例の多くは最高規範性が与えられ、他の条例などに整合性が求められますが、条例同士で優劣があるというのはおかしいと思います。地方自治法にそのような条例を作る手続きが書いてあれば認められますが、当然そのような法律は存在しないわけですから、最高規範性を与える法的根拠がまったくありません。一つの条例にすぎないものに最高規範性を与えるべきではないと考えます。


自治基本条例に対する意見例 2

 本条例案では、市民の市政への参加が規定されてます。つまりこの条例案は直接的な民衆の政治参加を取り入れたものということになります。しかしご存知のように、日本国憲法では代表民主制が原則であることが明記されており、直接民主制としての市民の政治参加は憲法、もしくは国会の代表者が規定した法律で認められたもの以外に、自治体が条例で定めることは憲法違反となります。

 落ち着いて考えれば分かることですが、国民の権利を守るための憲法がなぜ代表民主制を原則としたかというと、直接民主制では声の大きい者、時間的余裕のある者の考えだけが優先され、不平等な結果をもたらすからです。法的秩序を保ち、住民の利益を守るためには、このような制度を主な目的としているこの条例案は廃案とすべきと考えます。

 その他の問題点ですが、市民の定義があまりに広すぎます。市政に参加できる市民に外国人や区域外の住民まで含まれていますが、この事実を住民に広く知らせ、外国人などを市政に参加させてもよいかどうか、その是非を問うたのでしょうか。もしまだそのような措置を取っていないならば、まずそのような措置を取ってから案を作成すべきです。

私の考えでは、市政に参加できる市民に外国人を含めることは、国民主権の原理に違反します。また区域外の住民に参政権を与えれば、住民の意思に反して市政が動かされる恐れがあり、「住民の意思に基づいて地方自治が行われる」とした住民自治の原理にも違反します。情報共有も問題となります。本来の住民に対しても情報共有は適正に行われるべきことは当然ですが、ましてや外国人や区域外の住民にまで情報共有することは、場合によっては重要な情報の漏えいにもつながりかねません。

 以上の問題点をこの条例から排除するため、市民等の定義を日本国籍を持つ住民に限定するようにしてください。住民投票についても定めてありますが、住民投票という制度はそう安易に導入すべきではありません。どうしても必要な制度かどうかということをしっかりと住民同士で話し合ったうえで、改めて別の条例で定めることもできます。

今回は住民投票については削除するようお願いします。もし本条例案に住民投票について規定するとすれば、投票権者の問題が出てきます。国民に主権があることや、政治についての判断能力などを考慮して、ここでは日本国籍を有する成人と明記してください。さらに、未成年にも直接民主制による参政権が与えられています。しかし前述した通り、そもそも直接民主制が不適切である上に未成熟な者に参政権を与えるというのは地方行政というものを軽く見すぎています。

 自治体が取り組むべきは議会の活性化と議員の資質向上であり、法的秩序と常識を逸脱した方策を取るべきではありません。多くの場合まちづくり基本条例には最高規範性が与えられていますが、他の条例と何ら変わりのない条例に最高規範性が与えられる法的根拠はありません。本条例でも、最高規範性を与え他の規定に整合性を求めるというような、法的秩序を無視した規定を盛り込まないようお願い致します。
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