広報紙「いわくら」 2
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1 広報紙「いわくら」 5月1日号 1 2013-04-30 01:38:01 [画像]  [編集/削除]

広報紙「いわくら」
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html

No.1010 平成25年 5月 1日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000014hn.html
全ページ (5,653キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000014hn-att/o7je4u00000014lc.pdf

表紙 (753キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000014hn-att/o7je4u00000014lf.pdf


広報紙「いわくら」 1
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=49

2 5月1日号 2 2013-04-30 02:22:44 [画像]  [編集/削除]

目次 (1,143キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000014hn-att/o7je4u00000014li.pdf

3 5月1日号 3 2013-04-30 02:23:49  [編集/削除]

岩倉市議会インターネット録画中継
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001rrl.html
(平成25年3月定例会)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000v1l.html

議案説明
議案第4号 岩倉市自治基本条例審議会の組織及び運営に関する条例の制定について
平成25年3月28日(木曜日)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/gikai_movie/2013_03/saisyu1.htm

平成25年3月11日(月曜日)・平成25年3月12日(火曜日)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/gikai_movie/2013_03/situgi1.htm

平成25年3月4日(月曜日)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/gikai_movie/2013_03/syoniti4.htm

4 5月1日号 4 2013-04-30 02:25:21 [画像]  [編集/削除]

 広報紙「いわくら」 5月 1日号において、ようやく条例条文が配布版の冊子として見られるようになりましたが、ネット上の愛知県岩倉市公式ホームページでの条例各条文の【解説】付きではなく、条例各条文の単なる羅列では行政の意図が掴みにくいものと思われます。

たとえば、
第3条(定義)中の(2)執行機関の『市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。』にいう市長の定義として【解説】がなければ、≪住民が負託した行政執行管理者としての市長≫ と普通に理解しますが、【解説】では『「執行機関」は、地方自治法の構成における議決機関としての議会に対するものです。その中の市長とは、個人的な人物を指すものではなく、執行機関としての地方公共団体の長を意味しています。順番は、地方自治法第180条の5の順としており、岩倉市の他の例規にそろえています。「執行機関」という定義と似た用語として「実施機関」という用語が他の条例に見られます。「岩倉市情報公開条例」及び「岩倉市個人情報保護条例」では、次のように定義しています。「市長並びに教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。」』
とありますが、条例で執行機関や「実施機関」をどう定義付けしようが、≪法令に基づいて≫、あるいは ≪法令の範囲内≫ によらなければならないことは、ご存知のことと思います。

5 5月1日号 5 2013-04-30 02:26:44  [編集/削除]

 地方自治法では、
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第百八十条の五
 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。
 一 教育委員会
 二 選挙管理委員会
 三 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会
 四 監査委員

 ○2 前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。
 一 公安委員会
 二 労働委員会
 三 収用委員会
 四 海区漁業調整委員会
 五 内水面漁場管理委員会

 ○3 第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。
 一 農業委員会
 二 固定資産評価審査委員会

 ・・・
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とあり、≪住民が負託した市長≫ の権限が、執行機関に埋没することなど明記されていません。

 (※ 誤解のないように補足しますが、「地方自治法 第百三十八条の四 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。」とあり、執行機関としての首長の位置が明記されていますが、岩倉市「自治基本条例条例」の内容にみられる意図として、たとえば、市長(首長)に対する機能権限が、住民の負託の過程を踏まない 厳密な法的権限に基づかない『岩倉市自治基本条例審議会』との『協働』により相対化され、本来の機能権限が大きく抑制され、あるいは無力化へと収れんしていくおそれなどから、本来の市長や執行機関などに対する機能権限のありようを、目立つように解釈の上のニュアンスからこのスレでは表現しています。)

≪参考≫
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第百八十条
 普通地方公共団体の 議 会 の 権 限 に属する軽易な事項で、その 議 決 により特に指定したものは、普通地方公共団体の 長 において、これを 専 決 処 分 に す る ことができる。
 ○2 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の 長 は、これを 議 会 に 報 告 しなければならない。

第百八十条の二
 普通地方公共団体の 長 は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の 事 務 を 補 助 する 職 員 若しくはこれらの執行機関の管理に属する 機 関 の 職 員 に 委 任 し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして 補 助 執 行 さ せ る ことができる。但し、政 令 で 定 め る 普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。

第百八十条の三
 普通地方公共団体の 長 は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、その 補 助 機 関 であ る 職 員 を、当該執行機関の事務を 補 助 す る 職 員 若しくはこれらの 執 行 機 関 の管理に属する機関の 職 員 と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該 執 行 機 関 の 事 務 に 従 事 さ せ る ことができる。

第百八十条の四
 普通地方公共団体の 長 は、各執行機関を通じて組織及び運営の合理化を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関(以下本条中「事務局等」という。)の組織、事務局等に 属 す る 職 員 の 定 数 又はこれらの 職 員 の 身 分 取 扱 について、委員会又は委員に必要な措置を講ずべきことを 勧 告 す る ことができる。
 ○2 普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中 政 令 で 定 め る も の について、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の 長 に 協 議 しなければならない。

第百八十条の六
 普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。
 一 普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。
 二 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
 三 地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。
 四 普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること
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6 5月1日号 6 2013-04-30 02:28:12  [編集/削除]

また、地方自治法における市長と執行機関(と補助機関)との位置関係は、

≪市長の位置≫
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第139条 都道府県に知事を置く。
  ○2 市町村に 市 町 村 長 を置く。
第147条 普通地方公共団体の 長 は、当該普通地方公共団体を 統 轄 し、こ れ を 代 表 す る。
第148条 普通地方公共団体の 長 は、当該普通地方公共団体の 事 務 を 管 理 し 及 び こ れ を 執 行 す る。
第168条 普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。
 ○2 会計管理者は、普通地方公共団体の 長 の 補 助 機 関 で あ る 職 員 のうちから、普通地方公共団体の 長 が命ずる。
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≪執行機関(と補助機関)の位置≫
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第138条の2 普通地方公共団体の 執 行 機 関 は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の 議 会 の 議 決 に 基 づ く 事務及び 法 令 、規則その他の規程 に 基 づ く 当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する 義 務 を負う。

第138条の3 普通地方公共団体の 執 行 機 関 の 組 織 は、普通地方公共団体の 長 の 所 轄 の 下 に、それぞれ 明 確 な 範 囲 の 所 掌 事 務 と 権 限 を 有 す る 執 行 機 関 によつて、系 統 的 に こ れ を 構 成 しなければならない。
 ○2 普通地方公共団体の 執 行 機 関 は、普通地方公共団体の 長 の 所 轄 の 下 に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
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 ※ 首長と執行機関(と補助機関)は、『長の所轄の下に』『系統的に』『すべて、一体として、行政機能を発揮する』のであり、組織上の枠組みは当然に、二元代表制・間接民主主義の下の法体系を逸脱してはいません。

また、岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントでは、第3条についての条文意見の 「市長とは個人的な人物を指すもので、「執行機関の市長」を指す言葉は、別の用語を明確にすべき。」 に対して、市の考え方は 『 我が国の地方公共団体の組織機関は、議決機関としての議会と執行機関としての地方公共団体の長及び行政委員会から成り立っています(地方自治法)。よって、自治基本条例における執行機関の定義についても、「市長」は、行政委員会である教育委員会、選挙管理委員会等とともに、執行機関を構成する機関として位置付ける必要があります。』 とあります。

 これら行政の見解は、あからさまな首長権限の簒奪を狙っています。詭弁強弁で法令解釈を歪めようとしています。

二元代表制の下、直接選挙で【責任主体である自治体住民】により負託された議会議員と、同じく自治体を代表する首長(市長)がおり、執行機関(と補助機関)は、『長の所轄の下に、事務所掌を執行する』義務を負うのであり、これは【責任主体である自治体住民】の意思と権限と責任の明確化を図ることでもあります。

また、執行機関の中に市長を埋没させる行為は、負託された一翼である市長の執行権限に対する軽視であり、【責任主体である自治体住民】に対するあからさまな軽視でもあります。

 (※ 誤解のないように補足しますが、「地方自治法 第百三十八条の四」では、執行機関としての首長の位置が明記されていますが、このスレでは、岩倉市「自治基本条例」の内容にみられる意図に対して、たとえば、市長(首長)に対する本来の機能権限のありようを、解釈の上のニュアンスから表現しています。)

7 5月1日号 7 2013-04-30 02:31:49  [編集/削除]

 つまり、(組合内極左系といっても過言ではない確信犯的脱法行為を行う)行政職員らの手により、法が歪められ、『法の独自解釈権』をもって都合のよい自治政が行われる、その装置が『自治基本条例』なのだということ。

 地方分権の流れはこれからも大きく進むことでしょうが、その流れの中で権限ある者らの責任の所在が、従前どおりにあやふやにされるばかりでなく、その責任が行政担当者らにおいて無分別に住民へ国民へ転嫁され、加えて国家主権や国民主権、住民自治が自らへの負託という容となっているということの無自覚がもたらす災禍は、他でもない、皆さんや周囲のご親族・ご親戚・ご友人・ご近所などが被(こうむ)るのだということ。

 皆さんの周囲のご親族・ご親戚・ご友人・ご近所などに、行政機関職員である公務員として日々汗を流しておられる方々がおいででしょう。彼らのどこが『確信犯的脱法行為者』だというのか、とお叱りもあるでしょうが、少し目を転づればそういった『確信犯的脱法行為者』らが存在しているのは、紛れもない事実なのです。


『岩倉市自治基本条例』 各条文下部の【解説】付き
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf

8 5月1日号 8 配布版 冊子 『第1条 目的』 2013-04-30 02:34:29 [画像]  [編集/削除]

 配布版 冊子 『第1条 目的』
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