ウイルス
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1 中東などで感染確認の新種コロナウイルス、ヒトから感染の可能性 2013/05/13 2013-05-13 23:21:54 [画像] [編集/削除]
WHO(世界保健機関)は、中東などで感染が確認されている新種のコロナウイルスが、ヒトからヒトへ感染している可能性があることを明らかにした。
WHOは 12日、中東やヨーロッパなどで、18人の死亡者を出している新種のコロナウイルスについて、「感染者が各国で見つかっている状況から、濃厚接触によって、ヒトからヒトへの感染が起きた可能性がある」と指摘し、「証拠があるわけではない」としながらも、対策に万全を期すよう呼びかけた。
新種のコロナウイルスは、2003年に香港などで流行した新型肺炎「SARS」のウイルスの仲間で、呼吸器に重篤な症状を起こす。
またフランスでは、UAE(アラブ首長国連邦)からの帰国後に感染が確認された男性と、同じ病室にいた患者の感染が確認された。
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00245881.html
12 4 受け入れ病院: 2015-06-04 01:54:45 [編集/削除]
MERSは 2015年より二類感染症となっているため、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関でのみ受け入れ可能となっている。ただし、2015年の韓国での感染拡大では、ウイルスの遺伝子変異により伝播力が強まっている可能性が指摘されている。
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13 5 2015-06-04 01:55:17 [編集/削除]
http://ja.wikipedia.org/wiki/MERS%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9
14 産経ニュース:【韓国MERS感染】 2015-06-15 22:48:13 [画像] [編集/削除]
韓国政府「隔離者の中に日本人いる」 死者16人、感染者計150人…病院に閉鎖命令も 2015.6.15
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【ソウル=名村隆寛】
韓国政府当局者は 15日、中東呼吸器症候群(MERS)コロナウイルスに感染した可能性がある隔離対象者に数十人の外国人がおり、日本人が含まれていることを明らかにした。具体的な人数や居住地域は不明だが、自宅で待機する形での隔離で、一次検査では陰性反応が出たという。
自宅隔離は、感染者がいる病院を訪問するなどした者などが対象。MERSの潜伏期間は数日から2週間とされ、一次検査の反応が陰性でも引き続き自宅に待機し、経過観察を受ける。韓国保健福祉省によると、医療施設や自宅での隔離対象者は韓国全土で 5200人を超えた。うち自宅隔離は 人余りに上る。
一方、保健福祉省は 15日、感染により 14日に男性2人が死亡し、死者は計16人になったことを明らかにした。新たな感染者は 12人増え、死者を含め総計150人になった。死者のうち 1人は60代で、釜山の病院で死亡したとの情報がある。釜山での感染者の死亡は初めて。
同省は、院内感染者が多く出ているソウルのサムスンソウル病院で、5月末に感染した 30代の男性医師が今月10日まで勤務を続けていたことを明らかにした。
夕刊紙、文化日報によれば、15日の時点で 2次感染者は平沢聖母病院を中心に 29人、3次感染者は 115人、4次感染者は 5人。全感染者の半数近くに当たる 72人の感染者が出たサムスンソウル病院について、韓国政府は 14日、事実上の閉鎖を命令した。
2015.6.15 18:09
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15 産経ニュース:【韓国MERS感染】 2015-06-15 22:49:36 [編集/削除]
(13ページ)
http://www.sankei.com/world/news/150615/wor1506150022-n1.html
16 【新型コロナウイルス感染症】 2020-03-03 02:23:04 [画像] [編集/削除]
国立感染症研究所: 新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査に関する報道の事実誤認について 2020年3月1日
PUBLISHED: 2020年3月01日
市民の皆様へ
17 2 2020-03-03 02:28:01 [編集/削除]
新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査に関する報道の事実誤認について
2020年3月1日
国立感染症研究所
所長 脇田 隆字
今般、北海道における新型コロナウイルス感染症に関する 一部の報道において、国立感染症研究所(以下、本所)職員の発言趣旨に関して事実と異なる報道がございましたので、ここでご説明いたします。
1.前提:積極的疫学調査について
感染症が流行した際には、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第15条に基づき、「積極的疫学調査」が実施されます。
≪「積極的疫学調査とは、感染症などの色々な病気について、発生した集団感染の全体像や病気の特徴などを調べることで、今後の感染拡大防止対策に用いることを目的として行われる調査」です(厚生労働省ホームページより)。≫
積極的疫学調査は、都道府県・政令市・特別区の業務であるとともに、感染症の発生予防・まん延防止のために緊急の必要がある場合には、国が都道府県等の行う疫学調査について必要な指示を行うとともに、国自らも積極的疫学調査を行うことと定められています。 また、地方公共団体等の調査体制を強化し、連携するため、都道府県等は、調査のため他の都道府県等に対して職員の派遣等の協力を求めることができることとなっています。
今般の新型コロナウイルス感染症においても、感染の急速な拡大を防止するために、本所をはじめ、公的な機関の職員らが連携して、全国各地で実施されています。
18 3 2020-03-03 02:30:10 [編集/削除]
2.国立感染症研究所の職員による積極的疫学調査について
今般の新型コロナウイルス感染症への対応のため、新型コロナウイルス感染症厚生労働省対策本部クラスタ―対策班の指示により、国立感染症研究所等の職員7名が北海道に派遣され、積極的疫学調査に従事しています。 今回の積極的疫学調査では、感染の拡がりを、集団感染単位(クラスター)ごとに封じ込め、地域や国全体の感染の抑制、収束に至らせることを目的として活動しています。 具体的な活動は、以下の通りです。
・ PCR検査によって感染が確定した人の接触者に何らかの症状が出た場合に、PCR検査によって感染の有無を確定すること
・ 感染があることが確定すれば、次の感染伝播を防ぐために、その人の接触者に対して、行動の制限を依頼すること
19 4 2020-03-03 02:31:55 [編集/削除]
3.一部報道による事実誤認について
一部の報道では、北海道に派遣された職員が PCR検査について「入院を要する肺炎患者に限定すべき」と発言し、「検査をさせないようにしている」との疑念が指摘されています。
しかし、積極的疫学調査では、医療機関において感染の疑いがある患者さんへの PCR検査の実施の必要性について言及することは 一切ありません
本所において、職員に対して聞き取り調査を行ったところ、
・ 感染者の範囲を調査により特定し、対応を行っていく積極的疫学調査のあり方についてアドバイスを行った
・ 検査に関する議論の中で、「軽症の方(あるいは無症状)を対象とした検査については、積極的疫学調査の観点からは、「PCR検査確定者の接触者であれば、軽症でも何らかの症状があれば(場合によっては無症状の方であっても)、PCR検査を行うことは必要である」と述べた
・「一方、接触歴が無ければ、PCR検査の優先順位は下がる」と述べた
とのことでした。
職員が述べた考え方は、感染伝播の状況を把握することを目的とした、積極的疫学調査における 一般的な考え方です。 しかし、この考え方は、体調を崩して医療機関を受診する患者さんに対する PCR検査についての考え方ではありません。 現在の政府の方針、すなわち、「医師が総合的に新型コロナウイルス感染症の疑いありとした患者に関しては検査が可能である」という考え方を否定する趣旨はなく、また、医療機関を受診する患者さんへの PCR検査の実施可否について、積極的疫学調査を担っている本所の職員には、一切、権限はございません。
よって、本所職員の発言の趣旨が誤った文脈に理解され、事実誤認が広がった可能性があるものと考えます。
20 5 2020-03-03 02:34:08 [編集/削除]
4.積極的疫学調査にご協力いただいている皆様へ
感染者や接触者の皆様におかれましては、大変な状況のなかで、積極的疫学調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださっていることに心から感謝申し上げます。 皆様の多大なご協力によって、新型コロナウイルス感染症への理解が進んできております。 どうぞ今後ともご協力をよろしくお願い申し上げます。 また、気になる症状がございましたら、管轄の保健所や帰国者・接触者相談センターにご相談ください。
21 6 2020-03-03 02:35:48 [編集/削除]
5.報道に携わる皆様へのお願
最近の各種報道では、上記の件以外でも、本所が「検査件数を抑えることで感染者数を少なく見せかけようとしている」、「実態を見えなくするために、検査拡大を拒んでいる」といった趣旨の、事実と異なる内容の記事が散見されます。
こうした報道は、緊急事態において、昼夜を問わず粉骨砕身で対応にあたっている本所の職員や関係者を不当に取り扱うのみならず、本所の役割について国民に誤解を与え、迅速な対応が求められる新型コロナウイルス感染症対策への悪影響を及ぼしています。
報道に携わる皆様におかれましては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」とその運用、ならびに本所の役割をよくご理解いただき、新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大の防止にご協力くださるよう、お願いいたします。
以上
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