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小牧市『自治基本条例』草案 (コメント数:40) | ||
1 《参考》 2014-12-27 22:34:05 [編集/削除]
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2 小牧市 自治基本条例 2014-12-27 22:42:47 [編集/削除]
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3 小牧市自治基本条例草案 =条文の趣旨と解説= 2014-12-27 22:47:55 [編集/削除] | ||
4 小牧市自治基本条例草案 2 前文 2014-12-27 22:51:11 [編集/削除]
-------------- 前文 私たちのまち小牧市は、織田信長が小牧山城築城に伴い整備した城下町を礎としています。また、豊臣秀吉と徳川家康による「小牧・長久手の合戦」において、歴史に名をとどめています。 江戸時代以降、「小牧菜どころ米どころ」と言われたのどかな田園都市は、 伊勢湾台風による被害からの復興を契機に内陸工業都市として大きく変化を遂げ、発展してきました。 今日、少子高齢化、人口減少が進む時代の大きな転換期を迎え、新たな自治のあり方が求められています。 このような時代に、私たちが心豊かに暮らしていくためには、歴史とともに積み上げられた文化や伝統を大切にしながら、互いに信頼し、知恵や力を出し合い、心を一つにして、まちづくりに関わっていく必要があります。 私たちは、先人のたゆまぬ努力と英知によって築かれてきたこのまちに愛着と誇りを持ち、小牧市民憲章に掲げる理想のまちを実現し、次世代へしっかりと引き継いでいくことを誓います。 -------------- 【趣旨】 本条例の制定の背景、自治のあり方、決意等を明らかにし、この条例全般にわたる解釈のよりどころとなるものです。 【解説】 1段落目は、本市の歴史を再認識し、市民、議会、行政がその誇りを共有するため史実に触れています。 織田信長が天下統一を目指しこの地に城を築き、城下町を整備したこと、また、豊臣秀吉と徳川家康による「小牧・長久手の合戦」は、本市の名を歴史にとどめる大きな史実を表しています。 2段落目は、市制施行後の成り立ちに触れています。 市制が施行されて間もない時期に伊勢湾台風に見舞われ被害を受けましたが、その復興を契機に、農業依存からの脱却と財政基盤の確立のための工場誘致が進められたこと、また、その後、東名・名神高速道路、中央自動車道が開通し、名古屋空港と合わせ、交通の要衝としての地の利を生かし、周辺の人々にも働く場を提供できる活力に満ちた 自立性の高い内陸工業都市に大きな変化を遂げた成り立ちを示し、本市の特性を表しています。 3段落目は、条例が必要となった社会的な背景を表しています。 4段落目は、心豊かな暮らしを実現していくための自治に必要な心構えを表しています。 5段落目は、まちづくりにおける決意を宣誓しています。本市に「住んでよかった」、「これからも住み続けたい」と思えるまちを次世代に引き継いでいくために条例を制定し、まちづくりに取り組んでいこうというみんなが宣誓していることを表しています。 【参考】 小牧市民憲章 わたくしたち 小牧市民は、小牧を 一、健康で生きがいのある 明るいまちにしましょう 一、 感謝と思いやりのある あたたかいまちにしましょう 一、緑とやすらぎのある 美しいまちにしましょう 一、高い文化と教養のある 豊かなまちにしましょう 一、希望と働く喜びのある 活気あふれるまちにしましょう | ||
5 小牧市自治基本条例草案 3 第1条(目的) 2014-12-27 22:53:35 [編集/削除]
第1章 総則 -------------- (目的) 第1条 この条例は、小牧市民憲章(昭和60年 5月15日制定)に掲げる理想のまちを実現するため、まちづくりの基本理念及び基本原則を明らかにし、本市における自治の基本的事項を定めることを目的とします。 -------------- 【趣旨】 本条例の目的を明らかにするものです。 【解説】 本市の目指すまちの姿は、昭和60年以来、浸透し定着している小牧市民憲章に掲げる理想のまちとすることを明らかにしています。 そのために必要となる考え方や守るべき基本的な事項を定めることを目的とした条例であることを意味しています。 | ||
6 小牧市自治基本条例草案 4 第2条(定義) 2014-12-27 22:55:41 [編集/削除]
-------------- (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、以下に定めるところによります。 (1) 市民 市内に住む者、働く者、又は学ぶ者及び市内で活動又は事業を行う個人、法人又は団体をいいます。 (2) 議会 市議会議員をもって構成される本市の議決機関をいいます。 (3) 行政 本市の執行機関をいいます。本市の執行機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。 (4) まちづくり 市民の幸せな暮らしを実現し、魅力あるまちを創造するあらゆる活動をいいます。 (5) 市政 まちづくりのうち議会及び行政が担う部分をいいます。 (6) 市民自治 市民が自ら考え、責任を持って、主体的にまちづくりに関わることをいいます。 -------------- | ||
7 小牧市自治基本条例草案 4 第2条(定義) 2014-12-27 22:59:52 [編集/削除]
【趣旨】 この条例における用語の意味を定めています。 【解説】 (1) 市民 市内の企業や学校、また、そこに通勤や通学する人たち、市民活動団体、また、そこで活動する人たちなどを含めて、幅広く市民を定義しています。 市民の範囲を広げて定義しているのは、本市に関係する人々が力を合わせていくことが必要であるという考えによるものです。 (2) 議会 選挙によって選ばれた本市の市議会議員をもって 構成される議決機関ということを意味しています。 (3) 行政 本市の執行機関を行政と定義しています。 市長が執行する部分と市長から独立して執行する機関があります。 【参考】 本市における執行機関とは、地方自治法第180条の5で、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会ということが示されています。 | ||
8 小牧市自治基本条例草案 4 第2条(定義) 2014-12-27 23:00:56 [編集/削除]
(4) まちづくり まちづくりには、議会や行政が担うもののほか、地域の美化活動、防犯パトロール活動、見守り活動などの市民が互いに暮らしやすい地域社会を実現するための取り組みである市民主体の活動があります。 また、まちづくりには、福祉、教育、文化、スポーツなどの人的要素が中心の活動のほか、道路工事や施設の建築などのような建設的要素が中心の活動があり、その両方を意味しています。 (5) 市政 市政とは、議会と行政が担う部分のまちづくりであることを意味しています。 (6) 市民自治 自治には、※ 団体自治と ※ 住民自治があり、地方の自治はその両方がバランスよく結合していることが理想の姿といわれており、本市では、住民自治を高めていくことを目指しています。 本条例の趣旨から、自治を行う主体は、第2条(1)に定義された市民であることから、住民自治ではなく市民自治という言葉でその意味を示しています。 ※団体自治とは、一つの地方公共団体が他の地方公共団体や国の機関から、干渉を受けず、自立して運営さるものであることをいいます。 ※住民自治とは、自らの地域は住民自らの力と責任で治めてくものであるということをいいます。 | ||
9 小牧市自治基本条例草案 4 第2条(定義) 2014-12-27 23:03:17 [編集/削除]
(7) 協働 立場や特性の違うもの同士が、共通の目的をもって、それぞれ果たすべき役割と責務を認識し、互いを尊重しながら協力することをいいます。 (8) 地域 市内に住む者が、それぞれ日常生活を営む一定の範囲をいいます。 | ||
10 小牧市自治基本条例草案 4 第2条(定義) 2014-12-27 23:04:23 [編集/削除]
(7) 協働 まちづくりに関わる一人ひとりの市民、区(自治会)や老人クラブ等の地域における自治組織、ボランティア団体、NPO、事業者、議会、行政などのそれぞれ異なる主体が同じ目的のために、対等な立場で役割分担をし、互いを尊重しながら、まちづくりに協力し、連携していくことを意味しています。 (8)地域 日頃、支え合いや助け合いなど人と人とのつながりが必要とされる範囲ということを意味しています。例えば、区(自治会)、小学校区、中学校区、事業所周辺などを意味しています。 | ||
11 小牧市自治基本条例草案 5 第3条(条例の位置付け) 2014-12-27 23:06:48 [編集/削除]
-------------- (条例の位置付け) 第3条 市民、議会及び行政は、まちづくりを推進するにあたっては、この条例を最大限尊重しなければなりません。 -------------- 【趣旨】 本条例の位置付けを定めています。 【解説】 本条例は、自治に関する基本的事項を定めるものであり、他の条例や規則等においても、この条例の趣旨や考え方を尊重することを意味しています。 | ||
12 小牧市自治基本条例草案 6 第4条(まちづくりの基本理念) 2014-12-27 23:09:33 [編集/削除]
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則 -------------- (まちづくりの基本理念) 第4条 小牧市民憲章に掲げる理想のまちを実現するため、市民、議会及び行政は、信頼関係を築き、協力し、市民自治によるまちづくりに取り組みます。 -------------- 【趣旨】 本市のまちづくりの根本に据える『考え方』を定めています。 【解説】 市民、議会、行政が、お互いの信頼関係を築くこと、また協力し合うことが、市民自治によるまちづくりにつながっていくことを意味しています。 | ||
13 小牧市自治基本条例草案 7 第5条(まちづくりの基本原則) 2014-12-27 23:12:01 [編集/削除]
-------------- (まちづくりの基本原則) 第5条 市民、議会及び行政は、それぞれの役割と責務に基づいて、まちづくりに参加し、協働によるまちづくりに努めます。 2 市民、議会及び行政は、まちづくりに関する情報の共有に努めます。 3 市民、議会及び行政は、次代を担うこどもたちが夢と希望を持って健やかに成長できるよう努めます。 -------------- 【趣旨】 小牧市のまちづくりにおける『進め方』を3つの原則として定めています。 【解説】 第1項は、参加と協働の原則です。 市民自治によるまちづくりを進めるためには、その担い手が必要なことから、参加と協働を原則に挙げています。 市民、議会、行政はそれぞれの役割は異なりますが、全員参加のまちづくりを進めていこうということを意味しています。 第2項は、情報共有の原則です。 市民自治によるまちづくりを進めるためには、まちづくりの担い手である市民、議会、行政がお互いの情報を共有していくことが必要であることから、情報共有を原則に挙げています。 「議会や行政の情報を市民が知ること」や「市民のまちづくりに関する情報を議会や行政が知ること」のほか、「市民同士がお互いに情報交換できていること(地域に無関心でないこと)」が、よりよいまちづくりを進めるために必要であるということを意味しています。 第3項は、こどもを育む原則です。 こどもは自分の発言や行動に対して責任を果たすことは難しく、保護者をはじめ、地域や学校が育んでいく必要があり、こどもを育むことには、多くの市民が関わるといえます。そのため、市民自治によるまちづくりにつながる大切な事柄として、こどもを育むことを原則に挙げています。 こどもの夢を応援し、まち全体でこどもを育むことが、世代を越えた市民のつながりを生み、まちを引き継いでいくうえで必要であるということを意味しています。 | ||
14 小牧市自治基本条例草案 8 6条(市民の権利) 2014-12-27 23:14:07 [編集/削除]
第3章 まちづくりの担い手 第1節 市民 -------------- (市民の権利) 第6条 市民は、まちづくりに参加する権利があります。 2 市民は、市政について知る権利があります。 -------------- 【趣旨】 市民主体のまちづくりを進めるにあたっての市民の権利を定めています。 【解説】 第1項は、「参加と協働」をまちづくりの基本原則とする前提として、市民は、一定のルールに沿って、誰もが差別されることなく、等しく参加できるということを意味しています。 第2項は、市民が市政について知ることが、市民主体のまちづくりに直結する重要なものであることから、市民は、一定のルールに沿って、その権利を行使することができることを意味しています。 | ||
15 小牧市自治基本条例草案 9 第7条(市民の責務) 2014-12-27 23:16:17 [編集/削除]
-------------- (市民の責務) 第7条 市民は、まちづくりの基本理念及び基本原則にのっとり、自助と共助に努め、次世代に暮らしやすいまちを引き継いでいきます。 2 市民は、自由で公正な社会の実現に寄与するとともに、公共の利益を尊重し、自らの発言と行動に責任を持ちます。 -------------- 【趣旨】 市民の権利に伴う責務を定めています。市民は、責務を果たしていくにあたり、第4条及び第5条に定めるまちづくりの基本理念及び基本原則にのっとっていくことを示しています。 【解説】 第1項は、市民が、子や孫が暮らしていく将来のことを考え、自分でできる事は自分で、自分でできないことは地域で、地域でできないことを行政で、という考え方を持って、まちづくりに取り組んでいくという姿勢を表しています。(自助とは、一人ひとりが自分で取り組むこと、共助とは、地域や身近にいる人同士が一緒に取り組むことをいいます。) 第2項は、自由な社会の中であっても、一定の規律があり、責任があるということを意味しています。 | ||
16 小牧市自治基本条例草案 10 第8条(議会の責務) 2014-12-27 23:18:22 [編集/削除]
第2節 議会 -------------- (議会の責務) 第8条 議会は、まちづくりの基本理念及び基本原則にのっとり、政策を議論し、責任を持ってその権限に属する事項を議決します。 2 議会は、行政が公正かつ適切に運営されるよう、行政を監視します。 3 議会は、市民に開かれた議会運営を行うとともに、その役割と責務を果たすため、継続的に改善します -------------- 【趣旨】 議会は、責務を果たしていくにあたり、第4条及び第5条に定めるまちづくりの基本理念及び基本原則にのっとっていくことを示しています。 【解説】 第1項は、議会の議決が市としての意思決定となる大変重要なことであることから、議員間討議を活発化し、議決をするということを意味しています。 第2項は、議会が、行政運営を監視し、けん制していくということを意味しています。 第3項は、議会運営がより一層市民に開かれたものになっていくこと、また、議会は、自らを律しながら常に改善に取り組んでいくことを意味しています。 現在、市民の意向を掴むための具体的な手法として、「議会報告会と市民の意見を聴く会」、「市議会への声」、「本会議・委員会の公開」などを実施し、開かれた議会運営に努めていますが、今後も継続的な改善(改革)を進めていくことを意味しています。 | ||
17 小牧市自治基本条例草案 11 第9条(議員の責務) 2014-12-27 23:22:32 [編集/削除]
-------------- (議員の責務) 第9条 議員は、議会の構成員として、審議能力及び政策提案能力を高め、議会活動を通じて、市民の意向を的確に把握し、市政に活かします。 -------------- 【趣旨】 議会が責務を十分果たせるよう、議会の構成員である議員の責務を定めています。 「議会の構成員として」、「議会の活動を通じて」の趣旨は、議員は特定の地域や団体の代表ではなく市民全体の代表であるという意識を持つということを示しています。 【解説】 議員は、様々な機会を捉えて広く市民の声を聴くとともに、議会の構成員としての自覚を持って、自己啓発をしていく姿勢を表しています。 | ||
18 小牧市自治基本条例草案 12 第10条(行政の責務) 2014-12-27 23:25:49 [編集/削除]
第3節 行政 -------------- (行政の責務) 第10条 行政は、まちづくりの基本理念及び基本原則にのっとり、まちづくりを通じて、市民福祉の増進と健全な社会の発展を図ります。 2 行政は、まちづくりを進めるにあたり、機能的な組織体制を整え、横断的な連携を図るとともに、行政運営を継続的に改善し、時代の変化に柔軟に対応します。 -------------- 【趣旨】 行政は、責務を果たしていくにあたり、第4条及び第5条に定めるまちづくりの基本理念及び基本原則にのっとっていくことを示しています。 【解説】 第1項の「市民福祉」とは、高齢者福祉、障がい者福祉、子育て支援などの福祉に限らず、環境、産業、教育、防災、建設など市民の幸せな暮らしを支えるあらゆる分野のことを意味しています。 第2項は、行政が、一つ一つの課題に対応するために機能的で横断的な組織運営をしていくことを意味しています。 また、時代の変化に対応できるように継続的な改善(改革)を進めていくことを意味しています。 | ||
19 小牧市自治基本条例草案 13 第11条(市長の責務) 2014-12-27 23:27:26 [編集/削除]
-------------- (市長の責務) 第11条 市長は、市の代表者として市を統轄し、その権限と責任のもと、まちづくりを進めます。 2 市長は、市民の意向を踏まえ、市政を公正かつ誠実に運営します。 -------------- 【趣旨】 市長は、市を代表し統轄する立場であり、執行機関の総合調整の役割を担うことから、その責任者としての責務を定めています。 【解説】 第1項は、市長は市の代表者であり、その大きな権限と責任を強く自覚しなければならないということを意味しています。 第2項は、市長は、市民の代表者としての自覚を持って、市民が何を求めているか、どのような考えを持っているか、など多様な市民ニーズを把握し、よりよいまちづくりのために公正で誠実な判断のもと、市政を運営していくということを意味しています。現在、市民の意向を掴むための具体的な手法として、「タウンミーティング」「市民の声」などを実施していますが、様々な機会を捉えて広く市民の声を聴くことを継続的に行っていくということを意味しています。 | ||
20 小牧市自治基本条例草案 14 第12条(職員の責務) 2014-12-27 23:29:50 [編集/削除]
-------------- (職員の責務) 第12条 行政の職員は、専門的知識を習得し、課題解決能力を高めます。 2 行政の職員は、市民の意見を真摯に受け止め、知識や能力を活かして、公正かつ誠実に職務を遂行します。 -------------- 【趣旨】 行政が責務を十分果たせるよう、その実務を執り行う職員の責務を定めています。 【解説】 第1項は、職員が自己啓発して、個々の課題解決に取り組んでいける能力を身につけていくことを意味しています。 第2項は、市民サービスを提供する際に、職員は市民の視点に立って真摯に向き合っていくということ、また、特定の地域や団体などに特別な扱いをしないということを意味しています。 | ||
21 小牧市自治基本条例草案 15 第13条(まちづくりへの参加) 2014-12-27 23:50:43 [編集/削除]
第4章 まちづくりへの参加と協働 -------------- (まちづくりへの参加) 第13条 市民は、まちづくりに関心を持ち、一人ひとりが自らの意思で、まちづくりに参加します。 -------------- 【趣旨】 市民主体のまちづくりを目指していくうえで大切な、市民一人ひとりの意識の持ち方や姿勢を示しています。 【解説】 「まちづくりに関心を持ち」の意味は、市の政治や地域の様々な活動を他人事とせず、自分事として意識する姿勢を表しています。 また、「自らの意思で」は、強制ではないことを意味しています。生活スタイルによって、「少しの時間であれば参加ができる」、「回数は少なくてもまとまった時間がとれる」などまちづくりへの関わり方は様々ですが、‘できる時に、できる人が、できることをする’という姿勢を表しています。 まちづくりへの参加については、市民一人ひとりが意識するべきことですが、特に、これからの高齢化社会を見据えた場合には、地域で培った知恵や工夫を持ち、経験に基づくノウハウのある「会社勤めに区切りがついて時間ができた方」や「年を重ねても元気な方」には、大きな期待が寄せられています。 | ||
22 小牧市自治基本条例草案 16 第14条(地域における自治組織の活動) 2014-12-27 23:53:52 [編集/削除]
-------------- (地域における自治組織の活動) 第14条 市民は、地域における自治組織(以下「地域自治組織」という。)の活動の意義を理解し、協力します。 2 市民は、地域自治組織の活動を通じて交流を図り、互いに理解と信頼を深め、支え合い助け合うよう努めます。 3 市民は、地域における生活課題を共有し、地域自治組織の活動を通じて、課題の解決に取り組みます。 4 議会及び行政は、地域自治組織が自律し、効果的かつ継続的に活動できるよう必要な支援を行います。 -------------- 【趣旨】 地域における自治組織は、区(自治会)、子ども会、老人会、地域協議会など地縁に基づくエリアを中心とした様々な自治組織をいいます。市民が心豊かに安心して暮らせる地域を築いていくために大切な組織であることを示しています。 【解説】 第1項は、地域で暮らす市民が、その活動の意義を理解して協力すること、自らの地域の自治組織の活動に参加することの必要性を意味しています。 第2項、第3項は、地域の交流が人と人のつながりを築くこと、また、つながりが広がることで、地域に助け合いの風土が徐々にでき、一体感が生まれ、地域の課題解決力が高まっていくことを段階的に表しています。 第4項は、まちづくりに欠かせない地域における自治組織の活動に、議会や行政もその意義を理解し、組織の実情に応じた支援をするということを意味しています。地域における自治組織が、効果的に継続性を持つためには、自らの意思や判断にしたがって行動する「自律」した組織であるようにしていくことが重要ということを意味しています。 | ||
23 小牧市自治基本条例草案 17 第15条(市民の公益的活動) 2014-12-27 23:55:48 [編集/削除]
-------------- (市民の公益的活動) 第15条 市民は、ボランティア活動及びNPO活動に関心を持ち、その活動がまちづくりに資することを認識します。 2 ボランティア活動及びNPO活動に取り組むものは、それぞれの特性を活かし、専門性を高め、それぞれの活動に自立して取り組み、まちづくりの推進力となるよう努めます。 3 事業者等は、地域の一員として、地域貢献活動を行うよう努めます。 4 議会及び行政は、市民の公益的活動の自主性及び自発性が発揮されるよう必要な支援を行います。 -------------- 【趣旨】 市民の公益的活動は、それぞれの目的に基づく、(市内における)自主的な活動であり、その活動への理解と活動のあり方を定めています。 【解説】 第1項は、ボランティア活動((奉仕の精神に基づいた活動))やNPO活動((営利を目的とせず、公益のために行う活動))が「世のため人のため」という気持ちでつながり、まちづくりに資することであるため、周囲の人は、そのようなことに取り組む人を応援する気持ちを持つということを意味しています。 ※NPOという言葉の意味する範囲については、法人格を持つものに限らず、法人格を持たない市民活動団体を含むものとしています。 第2項は、活動当初に掲げた目的に向かって取り組むことがまちづくりの大きな力になっていくことを意味しています。 第3項は、まちづくりの主体者としての事業者等の姿勢を表しています。「事業者等」は、大企業に限らず中小企業や個人事業者、また、医療法人、学校法人などを含みます。 第4項は、ボランティア活動やNPO活動、事業者等の地域貢献活動が、まちづくりの推進に大切なものであることから、議会や行政もその意義を理解し、組織が自主的、自発的に活動できるよう活動内容に応じた支援をするということを意味しています。 | ||
24 小牧市自治基本条例草案 18 第16条(協働の推進) 2014-12-27 23:57:42 [編集/削除]
-------------- (協働の推進) 第16条 地域自治組織の活動及び市民の公益的活動を行うものは、互いに協働することに努めます。 2 市民、議会及び行政は、積極的に協働を推進し、まちづくりの力を高めていきます。 -------------- 【趣旨】 協働を推進していくことを定めています。 【解説】 第1項は、第14条に定める地域における自治組織の活動に取り組むもの(人や組織)と第15条に定める市民の公益的活動に取り組むもの(人や組織)の連携が、これからのまちづくりに必要なことであるということを意味しています。 第2項は、協働には、市民同士、市民と行政、市民と議会と行政など多様な形があり、それぞれ、あらゆる協働の可能性を考え、それを推進することが、まちづくりの力を高めていくということを意味しています。 | ||
25 小牧市自治基本条例草案 19 第17条(人材発掘と育成) 2014-12-27 23:59:25 [編集/削除]
-------------- (人材発掘と育成) 第17条 市民、議会及び行政は、まちづくりの情報を広く発信し、積極的に参加の機会を設け、まちづくりに率先して行動する人材の発掘及び育成に努めます。 -------------- 【趣旨】 持続的な協働のまちづくりを推進していくための人材の発掘と育成の考え方を示しています。 【解説】 まちづくりの担い手を増やしていくために、情報を広く発信することで、まずは、まちづくりに率先して行動していただける人を集めていきましょうということを意味しています。 活動や行動を行っていくには、リーダー的存在が必要との声を多く聞きますが、その責任の重さなどによる負担感から、なかなか成り手がいない現状があります。 このため、リーダーについても「率先して行動する人」をリーダー的存在と捉え、その人をみんなで支えていくということを意味しています。 活動や行動の中には、さまざまな場面が想定されますが、まちづくりに率先して行動していただける人として集まった人たちが、互いに支え合い、それぞれ得意な分野や活躍できる場面ではリーダーとして、そうでない場面では、協力者として、ともにまちづくりの担い手として成長していくことを意味しています。 | ||
26 小牧市自治基本条例草案 20 第18条(議会と市長) 2014-12-28 00:02:21 [編集/削除]
第5章 市政の運営 -------------- (議会と市長) 第18条 議決権を有する議会及び執行権を有する市長は、それぞれの役割の違いを認識し、互いの役割を尊重するとともに、緊張関係を保ちながら、自らの責務を十分に果たします。 -------------- 【趣旨】 議会と市長の役割の違いと関係のあり方について定めています。 【解説】 住民が選挙で選んだ議員で構成する議会と住民が選挙で選んだ市長は、緊張関係を保ちながら、議会は第8条に定める責務を、市長は第11条に定める責務を、それぞれ果たすということを意味しています。 | ||
27 小牧市自治基本条例草案 21 第19条(計画と予算) 2014-12-28 00:04:47 [編集/削除]
-------------- (計画と予算) 第19条 市長は、小牧市民憲章に掲げる理想のまちを実現するため、計画的なまちづくりを推進する市政の方針を明らかにし、その基本となる計画(以下「基本計画」という。)を定め、市民及び議会に説明し、必要に応じて見直します。 2 市長は、基本計画に基づいて予算を調製し、議会に提案します。 3 議会は、議論を尽くして予算を議決します。 4 市長は、議決された予算を適切かつ厳正に執行します。 -------------- 【趣旨】 事業が実施されるまでの流れを時系列に記載しています。その中で、議会と市長が役割を果たして、小牧市民憲章に掲げる理想のまちを実現していくことを定めています。 【解説】 第1項は、市政運営の指針となる長期的な基本計画を市民や議会と調整を図りながら、策定しなければならないということを意味しています。 第2項、第3項、第4項は、市長が調製した予算を議会が議決し、市長がそれを執行するという流れを表しています。 | ||
28 小牧市自治基本条例草案 22 第20条(財政の運営) 2014-12-28 00:07:03 [編集/削除]
-------------- (財政の運営) 第20条 議会及び行政は、最少の経費で最大の効果を挙げるとともに、常に中長期的な視点を持って健全な財政運営を行います。 -------------- 【趣旨】 自治体経営の重要な考え方として、健全財政を将来にわたって維持していくという財政運営の姿勢を示しています。 【解説】 (行政が行う事業は、利益追求をするものではありませんが、事業の実施方法や経費の使い方などを工夫して、可能な限り、最少の経費で最大の効果を挙げるということを表しています。 「中長期的な視点を持って」の具体例として、現在、3カ年の実施計画を策定しています。) | ||
29 小牧市自治基本条例草案 23 第21条(市政の改善) 2014-12-28 00:08:42 [編集/削除]
-------------- (市政の改善) 第21条 議会及び行政は、市政を効果的かつ効率的に運営するため、事業の目的や評価指標、決算等に基づき、市政を適時検証し、継続的に改善します。 -------------- 【趣旨】 市政を効果的かつ効率的に運営するために、継続的に改善していく姿勢を示しています。 【解説】 事業を行う際には、目的や※ 評価指標などにより、その成果が見えるようにしていくことが重要であるということを表しています。 (※評価指標は、事業の成果や進捗状況などを数値化するなど、わかりやすくするためのものです。) 市政の改善は、事務事業の改善に限らず、行政活動全体の改善(行政改革)や議会活動全体の改善(議会改革)を含み、その積み重ねが市政の改善につながるということを意味しています。 | ||
30 小牧市自治基本条例草案 24 第22条(市政への参加) 2014-12-28 00:12:00 [編集/削除]
-------------- (市政への参加) 第22条 市民は、市政の運営に関し、計画、実施及び評価の各段階において、積極的に参加するよう努めます。 2 議会及び行政は、市民の市政参加意識の高揚を図るため、市政に関する内容を公表するとともに、わかりやすく説明します。 3 議会及び行政は、市民の市政参加が促進されるよう、市民が主体的に市政に関わる機会を積極的に設けます。 -------------- 【趣旨】 「市民の市政参加への姿勢」とそれを促進するための「議会と行政の姿勢」を示しています。 【解説】 第1項は、市政がPDCAサイクルに沿って行われていることを表しながら、その各段階に対して、市民が市政に参加する姿勢を表しています。 (参加の例としては、審議会等や実行委員会の委員として各段階に関わっていくことをはじめ、アンケートやパブリックコメントで意見を述べること、ワークショップや各種事業の説明会に参加し意見交換を行うこと、市民まつりなど市政における各種催しや取り組みに協力することなどがあります。) (第2項は、)市政に関する内容の公表や市政の状況をわかりやすく説明するということを様々な手法を通じて行っていくということを意味しています。 例えば、広報こまきやこまき市議会だより、ホームページなどの情報発信ツールにおいて、市民にとって市政の内容をよりわかりやすく伝えていくことのほか、情報発信の方法についても、工夫していくことを意味しています。現在行っているその具体例として、市議会の本会議や委員会の公開に合わせたインターネット配信(ライブ中継、録画中継)、ケーブルテレビによる市議会本会議のライブ中継の実施やフェイスブック、防災メール等による情報発信などがあります。 (第3項は、パブリックコメントや各種審議会委員の公募など従来からある市政参加の機会の提供にとどまらず、常に柔軟な発想で様々な手法を模索し、新たな市政参加の機会を設けていくことを表しています。) | ||
31 小牧市自治基本条例草案 25 第23条(情報公開及び個人情報保護) 2014-12-28 00:13:51 [編集/削除]
-------------- (情報公開及び個人情報保護) 第23条 市民は、市政に関する情報について、議会及び行政にその開示を求めることができます。 2 議会及び行政は、個人の権利利益を守るため、その保有する個人情報を適切に管理し保護します。 -------------- 【趣旨】 市政の運営の透明性を確保するために必要なものである情報公開と個人情報の保護について定めています。 【解説】 第1項は、市民が市政に関する情報について、開示の請求をすることができることを意味しています。 第2項は、個人情報は、適正に管理され、適切な利用制限のもと利用されるものであることを意味しています。 【参考】 ・ 情報公開に関する詳細の規定は、小牧市情報公開条例に定められています。 ・ 個人情報の保護に関する詳細の規定は、小牧市個人情報保護条例に定められています。 | ||
32 小牧市自治基本条例草案 26 第24条(住民投票) 2014-12-28 00:17:21 [編集/削除]
-------------- (住民投票) 第24条 市長は、市政に係る重要事項について、広く住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。 2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他(の)住民投票の実施に必要な事項はその都度条例で定めます。 -------------- 【趣旨】 ※ 住民の意思を直接市政に反映できる制度である住民投票のあり方を定めています。 法律に基づいて行われる住民投票と異なり、条例によるものなので、法的拘束力をもたせることはできませんが、住民の意思を確認することのできる大切なものとして定めています。 本条例では、住民投票の実施が必要な場合には、その都度、投票の実施に係る必要事項を定める住民投票条例を議会の議決により制定し、実施することを規定したものです。安易な実施に歯止めをかけるよう、事案ごとに必要な事項を条例で定めるということを示しています。 ※「住民」という言葉は、第2条で定義した「市民」とは異なり、住所を有する者を意味します。この解釈については、第2項の投票の資格要件に関わることであり、その資格要件は、その都度条例に定めることとしています。 【解説】 第1項は、住民投票が議会による間接民主主義を補完する制度ですが、実施にあたっては、少数意見などの取扱いに慎重さを要し、また多額の費用もかかるため、住民一人ひとりの意思を確認する必要に迫られた時の最終手段として行われるべきものとして、市政に関する重要事項についてのみ実施することができるということを意味しています。 また、住民投票は、住民、議会、市長のそれぞれが発議できますが、住民投票に関する事務を実施するという意味から、この条文の主語を「市長は」としています。 第2項は、住民投票の実施には十分な議論が必要なことから、住民投票に必要な事項(住民投票に付すべき事項、投票方法、投票資格、成立要件など)に関しては、事案が生じる都度、別に条例で定めるということを意味しています。 | ||
33 小牧市自治基本条例草案 27 附則(施行期日) 2014-12-28 00:19:19 [編集/削除]
-------------- 附則 (施行期日) 1 この条例は、平成 年 月 日から施行します。 (検討) 2 市長は、社会情勢や(本条例の)施行状況に応じて、市民参加により、この条例の実効性を検証し、その結果により必要な措置をとらなければなりません。 -------------- (【趣旨】 本条例を実効性のあるものとしていくための検証の必要性について示しています。) (【解説】 条例の検証、また、条例改正などの必要な措置を行う際には、この条例の趣旨やこれまでの策定経過を踏まえ、市民参加のもとに行うことを示しています。) | ||
34 小牧市自治基本条例のあり方に関する提言書 平成25年8月 2014-12-28 00:26:44 [編集/削除]
小牧市自治基本条例のあり方に関する提言書 平成25年8月 http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/008/793/teigennsho.pdf -------------- ※「参政権」、「選挙権」、「住民投票権」について 「参政権」・・・国民が国政に直接または間接に参与する権利。選挙権・被選挙権、国民投票、国民審査、住民投票で投票する権利など。 「選挙権」・・・議員その他一定の公職につく者を選挙する権利。参政権の一つ。その資格は公職選挙法により定められ、国政選挙において日本国民で20歳以上の者、地方選挙においては日本国民で20歳 以上のその市町村区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有する者とされている。 「住民投票権」・・・直接民主制の一方式として住民の意思を問うための投票をする権利。日本国憲法の規定に基づく住民投票、地方自治法の規定に基づく地方議会の解散あるいは首長・議員の解職請求などに関する住民投票などは、その投票権に公職選挙法が準用される。((※)地方自治体が定める条例に基づく住民投票は、その条例において投票権を定めることができる。) (※)自治基本条例のあり方研究会議で議論の「住民投票」は、下線部分( ( )内 )についてです。 ※住民投票条例について 「個別設置型」・・・住民の意思を確認する必要が生じた場合、議員、長の提案又は住民の直接請求により、その都度、議会の議決を得て制定される条例。条例制定のために、住民投票の対象とする案件及びその制度設計(投票の手続き、成立要件など)についても議会での議決が必要となる。 「常設型」・・・あらかじめ住民投票の対象となる事項や発議の方法などを条例化したもの。案件が生ずる前に制度が用意されているため、迅速に対応することが可能となるが、十分な議論が行われず、安易な住民投票の利用を招く可能性がある。 3 市民 3-1|市民の定義 下記の 6項目いずれかに当てはまる人・団体を市民とします。 ① 市内に住所を持っている者 ② 市内に居住する者 ③ 市内で就業する者 ④ 市内で就学する者 ⑤ 市内に事務所・事業所を有する法人、その他の団体 ⑥ 市内で活動する法人、その他の団体 ※「市民」と「住民」について 小牧市の人を指す言葉として、「市民」と「住民」がある。 「市民」・・・法律上の規定はない。 「住民」・・・地方自治法において「市町村の区域内に住所を有する者」と規定されている。 自治基本条例において「住民」という言葉を使う場合、「① 市内に住所を持っている者」しか該当しません。しかし、小牧市に就学、就業している人や、法人・団体などもまちづくりの主体となり得ます。そのため、それらの人々・団体を含めた幅広い概念を「市民」として条例で定義します。 【補足意見】 ・企業・事業者、NPO・市民活動団体、地縁組織等は、まちづくりの主体として、団体の活動及び役割と責任を認めることができます。 ・小牧市外に住所を有していても、市内を活動対象とする団体も考えられるため ⑥ についても規定します。 ・小牧でまちづくりをする団体を考えた時に、市民の概念をできるだけ広く取ることは重要です。 -------------- ( この詭弁に、果たして何人が気づくだろうか。 こういうまやかしが、随所に散見される。) | ||
35 小牧市自治基本条例のあり方に関する提言書 平成25年8月 2014-12-28 00:29:50 [編集/削除]
第2回小牧市自治基本条例起草会議 http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/010294.html 資料1 自治基本条例とは 2014年2月28日(金) 四日市大学総合政策学部教授 小林慶太郎 http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/010/282/2-2-siryou1-kouennsiryou.pdf -------------- 2.条例とは何か? ― その法的な位置づけ ― ・・・ 【地方自治法(抜粋)】 第2条 地方公共団体は、法人とする。 2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 3 (以下略) 第14条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 → 地方公共団体(都道府県や市町村などの自治体)が、その処理する事務に関して定めることの出来る、その自治体の中だけで、法的な効力を持つ文書。 -------------- ( 「法律は、条例に優位する。」 つまり、法律の定めるところ・法律の範囲内において、条例は制定できる。 一つの自治体の中だけで法的な効力を持たせても、法律の定めるところ・法律の範囲内によらなければ、その条例部分は無効。 日本国憲法や地方自治法を恭しく持ち出してはいるが、そもそも【地方自治の本旨(団体自治・住民自治)】に対して、条例(案)自体が、違憲・違法性を内在しているにもかかわらず、この条例の正当化を図るための方便に利用するとは・・・。 ) ( もう、キリがないから、やめておく。) | ||
36 自治基本条例のあり方研究会議 更新日 平成25年7月2日 2014-12-28 00:39:54 [編集/削除]
自治基本条例のあり方研究会議 更新日 平成25年7月2日 http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/index.html -------------- 自治基本条例に関するアンケート 自治基本条例に関するアンケートを実施しました 目的 提言書の作成にあたり、より多くの市民にその趣旨を説明するとともに、意見を聴くために実施 ◇自治基本条例のあり方研究会議は、研究会議での議論だけでなく、自主活動にも取組んでいます。 このアンケートは、メンバー27人の討議だけでなく、幅広い層の方々の意見を集約をするため、PI活動の一環として、市民の皆さんへアンケートを実施したものです。 ※PIとは 直訳すると「パブリックインボルブメント」で、市民(パブリック)を巻き込む(インボルブメント)こと。市民に施策の立案や事業計画の策定経過への参加を求め、市民とのコミュニケーションによって、施策や計画に市民ニーズを反映させようというものです。 対象 自治基本条例のあり方研究会議の各メンバーが幅広くアンケート協力者を募り実施 ◇このアンケートは、一斉発送して改修するのではなく、メンバー1人1人が、ご協力いただける市民の方へ手渡しをしながら、自治基本条例に関するあり方研究会議の取組みとアンケートの趣旨を説明して実施したものです。コミュニケーションをとることで、紙面だけのアンケート以上に、お互いの意図がよりよく伝わりました。 実施期間 平成25年4月26日(金)~5月15日(水) 回収枚数 合計338枚 アンケート結果 アンケート結果はこちらをご覧ください(PDF 397.9KB) http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/008/336/siminnnominasann.pdf ( 【設問1】自分たちがお住まいの地域を自分たちで住み良くしていこうという考え方について、どう思いますか。 【設問2】自治会活動やボランティア活動、市民活動等の市民が自分たちで行う活動はお住まいの地域を良くすることにつながっていると思いますか。 設問3.あなたは、問2の活動に参加したいと思いますか。 【設問4】自分たちがお住まいの地域を自分たちで住み良くしていこうという考え方について、どう思いますか。 (ア)市民が自分たちで決めて、自分たちで行動すること (イ)市民と行政が互いに情報を共有すること (ウ)行政が行う事業の企画・実施・評価に、市民が参加すること (エ)まちづくりを進めるにあたり、市民・議会・行政が互いに協力する (オ)ごみ問題や防犯などの地域の問題が、地域で解決できること 5 自治基本条例というものがどういうものかわからないので、アンケートに答えづらかったです。 6 ・基本条例の中身を示さないで、このアンケートを取ることに問題を感じます。 ・条例が出来たら何が変わるのか表現する必要を感じます。 15 公募市民を選ぶ際、団体等特定の人間にかたよりのない人物を選ぶ事が重要と考える。 19 住民に殆ど知らされていない(内容)ので分からない。 20 自治基本条例という重いもののアンケートを此の紙1枚で住民意思がわかると思わない。 ) -------------- ( 「19 住民に殆ど知らされていない(内容)ので分からない。」ものでも、対面においては、全体像がみえない事柄に対して、断片的なこうした情報(アンケート)には誰しも、好意的に答えるもの。 その裏面の思惑など知る由もないのだから。 「6 ・基本条例の中身を示さないで、このアンケートを取ることに問題を感じます。」 >【設問2】自治会活動やボランティア活動、市民活動等の市民が自分たちで行う活動はお住まいの地域を良くすることにつながっていると思いますか。 自治会活動と、ボランティア活動・市民活動等は、それぞれ意味合いが異なるにもかかわらず、同列で扱われている。 < 刷り込み > である。 ) | ||
37 自治基本条例のあり方研究会議 リンク 2014-12-28 00:47:23 [編集/削除] | ||
38 小牧市自治基本条例起草会議 リンク 2014-12-28 00:50:22 [編集/削除]
小牧市自治基本条例起草会議 http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/index.html 小牧市自治基本条例起草会議を設置しました http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/009959.html 小牧市自治基本条例起草会議設置要綱 [平成25年8月26日 25小協第178号] http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/009/959/hpyou-youkou.pdf 起草会議委員名簿(平成26年10月3日現在) http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/009/959/iinnmeibo1003gennzai.pdf 第1回小牧市自治基本条例起草会議 http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/010161.html 資料2 自治基本条例制定方針 http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/010/159/4-siryou2-seiteihousinn.pdf 資料3 起草会議のスケジュール(予定) http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/010/159/5-siryou3-kaigisukeju-ru.pdf 小牧市自治基本条例のあり方に関する提言書 平成25年8月 http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/008/793/teigennsho. | ||
39 小牧市自治基本条例起草会議 リンク 2014-12-28 00:52:00 [編集/削除]
第3回小牧市自治基本条例起草会議 http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/010831.html 第4回小牧市自治基本条例起草会議 http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/011144.html 第5回小牧市自治基本条例起草会議 http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/011269.html 第6回小牧市自治基本条例起草会議 http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/011402.html 第7回小牧市自治基本条例起草会議 http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/012023.html 第8回小牧市自治基本条例起草会議 http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/012039.html | ||
40 小牧市自治基本条例に関する担当部署。 2014-12-28 00:57:17 [編集/削除]
市役所 本庁舎4階 市長公室 協働推進課 地域協働係 電話番号:0568-76-1149 ファクス番号:0568-75-5714 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 https://www.city.komaki.aichi.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=k01053010 |
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