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岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて (コメント数:6) |
1 パブリックコメントについて 2013-01-07 21:44:16 [編集/削除]
岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト) 1 パブリックコメントの実施状況 (1)募集期間 平成24年10月2日から平成24年10月15日まで (2)意見の応募者数 6名 (3)提出方法の内訳 持参1件、 Eメール2件、ホームページ3件 2 意見と市の考え方 ・ 条文 ・【 条文意見 】 ・ ≪ 市の考え方 ≫ の順で表示。 |
2 第2条 2013-01-07 21:45:56 [編集/削除]
第2条 【 条文意見 】 地方自治法に最高規範性を持つ条例の制定手続が書いてないので、認められないのではないか。 ≪ 市の考え方 ≫ 法律の定めのない領域については、法律に反しない限りにおいて条例を制定することができます。また、 2000年の地方分権以降、法律の自治解釈権や制定範囲についても拡大される動きになっています。確かに、地方自治法からみれば、改廃の手続も同じであり、自治基本条例もその他の条例も同じ条例に過ぎません。例えば、自治基本条例の規定で、「この条例に反する条例又は規則は、その効力を有しない」等の規定を設けることはできないとされています。しかしながら、自治体の法体系を構築する上で、全体の基本ルールを定めた条例が実質的にピラミッド構造の頂点に来るように位置づけること自体が、法律に書いてないことをもって、即、法律違反になるとは考えられておらず、自治権の範疇であるという解釈が一般的です。 250を超える他の自治体の自治基本条例についても、同様の考え方に基づいていると考えられます。 |
3 第3条 2013-01-07 21:46:52 [編集/削除]
第3条 【 条文意見 】 市長とは個人的な人物を指すもので、「執行機関の市長」を指す言葉は、別の用語を明確にすべき。 ≪ 市の考え方 ≫ 我が国の地方公共団体の組織機関は、議決機関としての議会と執行機関としての地方公共団体の長及び行政委員会から成り立っています(地方自治法)。よって、自治基本条例における執行機関の定義についても、「市長」は、行政 委員会である教育委員会、選挙管理委員会等とともに、執行機関を構成する機関として位置付ける必要があります。 第3条 【 条文意見 】 「市民活動団体」では、広域活動を行うNPO法人や企業も含まれるべきで「市内」にとらわれる必要があるのか。 ≪ 市の考え方 ≫ 市政及びまちづくりの主体は市民であり、岩倉市の自治基本条例を制定するわけですから、岩倉市の市民が対象となります。そして、その市民の活動の一つの枠組みとして市民活動や地域活動を定義しています。企業や広域的な活動を行うNPOも、もちろん市政に影響がありますが、自治基本条例は、このように市民を基底として構成しています。 第3条 【 条文意見 】 この条例案解説において、団体自治・住民自治を謳うも、第 3条「用語の定義」における市民は自治体区域外の者や活動団体も含めているが、これは「地方自治法」の精神にも抵触しており、住民軽視である。また【解説】には、「地方自治法では、「住民」を市町村の区域内に住所を有する者として定義していますが、地方自治を進める上では、さらに広い関係者を市民としてとらえ、力を貸していただく、行政サービスを受けるために応分の負担をしていただくなどが必要であるという議論を踏まえたものです。」とあるが、岩倉市には人材がいないということか? 財政危機なのか?いずれにしても、住民軽視の条文内容である。 ≪ 市の考え方 ≫ まちづくりを行う上で、昼間時に市内にいらっしゃる人の影響力は大きなものです。市内で仕事をされたり、活動をされている人は岩倉市に多分に関わっており、市政を推進する大きな力になっています。岩倉市は小さい町ですが、活発な市民活動を実践していらっしゃる人は多くいます。この条文が表すのは人材不足ということではなく、協働を進める上で市民同士の連携を妨げる理由はないと考えるからであり、自治体の枠を超えた市民の連携は岩倉市にとっても意義があると考えます。なお、この条文の定義に財政状況は関係していません。念頭にあるのはあくまでも岩倉市の協働のまちづくりの推進であり、市民を主体とした自治の実現であり、住民軽視となるものとは考えていません。 |
4 第10条 2013-01-07 21:47:39 [編集/削除]
第10条 【 条文意見 】 第10条(市民参加と協働)、第11条(市民自治活動)、第13条(市外の人々、国等との連携)については、自治体区域外の者や活動団体の参入は、ともすれば、偽装反日団体や反社会的団体の活動をたやすくすることになる危惧がある。また、言葉や圧力により彼らの要求が通ってしまう危惧がある。(条例はあくまでも活字の羅列であり、抜け道はいくらでも出てくることになる。) ≪ 市の考え方 ≫ 該当する条文については、いずれも協働のまちづくりの推進のために、市民や市民活動団体と連携し協働していくことを謳ったもので、当然反社会的な市民団体活動や圧力行動を容認するものではありません。 |
5 第12条 2013-01-07 21:49:18 [編集/削除]
第12条 【 条文意見 】 自治基本条例や、まちづくり基本条例などは、市民の直接政治参加を可能にするものですが、このような制度を地方自治体が勝手に作ることは憲法上認められていない。 ≪ 市の考え方 ≫ 憲法は、地方公共団体に議事機関としての議会を設置し、その議会の議員は住民が直接選挙すると定めています(第93条)。いわゆる、議会制間接民主主義です。しかし、憲法に書かれていないことを即座に憲法違反として否定するものとは解されておらず、間接民主主義を補完する直接民主主義の手法については、許容されているものと考えられています。これまで、平成13年 4月の北海道ニセコ町のまちづくり基本条例を皮切りに、平成24年 9月現在で、全国で 250を超す地方自治体が自治基本条例やまちづくり条例を制定しており、多くの自治体がその中で直接民主主義の手法である住民投票について規定しています。 10年以上経過していますが、これまで直接民主主義の手法が憲法違反であるとされた判例は把握しておりません。 第12条 【 条文意見 】 第12条(住民投票)においては、この条例案の手引書にも記載があったが、常設型住民投票制度の意向が垣間見え、いずれにしても外国人の住民投票は違憲であること。その内容の詳しい解説がなく、法令を逸脱した内容となる危惧があること。 ≪ 市の考え方 ≫ 住民投票制度の詳細については、常設型として、別の条例で定めることとしています。外国人の扱いについてのご意見は、参考にしていきたいと思います。 第12条 【 条文意見 】 ○ 「住民投票」は「住民」に岩倉在住の外国籍の方を含めると、地方と言えど日本の選挙権を得る【外国人地方参政権】となってしまう可能性があります。選挙権は日本国籍を持つ日本人が20歳で得る権利です。 ○ 曖昧な【住民定義】は市外住人も参加できる問題が生じ、選挙権と被選挙権が侵害され、岩倉市政に無関係の意見が反映されかねない。 ○ 住民投票は地方自治法の代表民主制の原則に反し、市会議員・議会の存在否定です。横並びの考えで制定するのには反対です。特に「住民投票」は問題を感じますので盛り込む必要はないと思います。 ≪ 市の考え方 ≫ 住民投票の対象者については、今回の自治基本条例では詳細を「別に定めるものとする」と委任しており、今後、制定を予定している別条例の策定段階で議論していくことになり、ご意見については参考にしていきたいと思います。住民投票の条文は、議会を否定するものではなく、重大な案件時に確実に市民の権利を行使するために規定するものです。地方自治法における直接請求では住民投票の実施自体を条例で制定せねばならず、適切な時期に市民の意向を確認できない可能性があります。 第12条 【 条文意見 】 住民投票の投票権者に外国人や未成年を含めることは、私は賛成できません。まず、国民主権の原理に反します。また多くの国民が、外国人や未成年が政治参加することに対し反対の意見を持っています。そのような者は、「日本」という国全体の在り方という視点から地方政治を考える能力が十分に備わっていないからです。投票権者を選挙権を有する者と規定する方法もありますが、ここはしっかりと「日本国籍を持つ 20 歳以上の者」と規定すべきです。 ≪ 市の考え方 ≫ 住民投票の対象者については、今回の自治基本条例では詳細を「別に定めるものとする」と委任しており、今後、制定を予定している別条例の策定段階で議論していくことになり、ご意見については参考にしていきたいと思います。 |
6 第22条 2013-01-07 21:52:18 [編集/削除]
第22条 【 条文意見 】 「愛知県被災宅地危険度判定実施要綱」に則った人員は岩倉市において何人登録されているか?(日ごろからの危険の把握の為にも必要と感じます。) 緊急時に執行機関にそうした人員が居ないようでは話にならない。人員がいないのであれば、市民から募ることも必要であり「協働」でもある。 ≪ 市の考え方 ≫ 「自助」も必要ではあるが、こうした「公助」が疎かな気がしてならない。「解説」における補足はできないか。 「愛知県被災宅地危険度判定実施要綱」に則った人員は、現在、2名です。また、来年度、 2名の増員を予定しています。解説における補足については、全体的に、わかりやすい文章に調製していきます。 岩倉市役所公式ホームページ 自治基本条例 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000007k9u.html 岩倉市自治基本条例(案)解説 (PDFファイル:359キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf 岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000coi.pdf 平成25(2013)年 4月 1日 施行・岩倉市自治基本条例 条文 (PDFファイル:127キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000in3.pdf |
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