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私の友人とその知人からの依頼で掲載します。 (コメント数:4) |
1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-15 01:46:15 [編集/削除]
愛知県岩倉市「自治基本条例」(1) ---≪ 引用はじめ ≫--- 岩倉市の自治基本条例案の場合、 ・岩倉市の「最高規範」としての位置づけを明文化。 (「自治体の憲法」という認識でもある。 憲法の精神に違背し違反(第九十四条) 。) ・条例改廃の難易度は、日本国憲法並みとなるおそれ。 (条例・法律などの改廃は、制定時よりもはるかに労力が大きい。) ・実質的ないわゆる外国人参政権となる、「常設型住民投票条例」化のおそれ。 (「常設型住民投票」は、実質的な外国人参政権と指摘されているもの。岩倉市のこの条例案の策定手引書の参考自治体の多くはこれを採用しており、条例案や策定手引書では明らかにこれを提示している。) また、私が思う制定の動きとして、 ・なんとしても、この条例を制定する(子条例・孫条例へと拡大させたい)こと。 ・この条例に盛り込みたい重要な内容は、 自治体外の人々を「市民」と定義すること(この条例には国籍条項がない)、 「住民投票」と名乗る、実質的な外国人参政権の付加、 「協働」 (と、住民を含めた 「市民」・首長・議員・行政職員(機関)を拘束可能な条文内容のもの)のみ。 あとはカモフラージュとしてまぶされたもの。 実際、『市民憲章や宣言』『防災計画』『議会・行政職員の綱紀や規律』などとして収めてしまうことで足りる内容のものが多く、住民を拘束し罰則規定が設置できる条例の内容に喫緊の課題はないこと。 ・また、何よりも今回の『策定委員会』委員らは、私たちの代表ではないということ。 市長の任意性格を帯びた、二元代表制における議会軽視・住民軽視の組織であること(「団体自治」「住民自治」を謳いながら、公募時点で自治体住民本位ではない)。 そして、私が見てきた一連の岩倉市での「自治基本条例」制定の動きとして、条例案の周知・広報が不徹底であり、不作為ともみられ、住民軽視であること。 「自治基本条例」を、「最高規範」「自治体の憲法」「市の最上位計画である総合計画をはじめとした各種計画・各種条例の最上位に位置づけ」を謳いながら、条例案の閲覧方法が、市役所 情報サロン(1階)・企画財政課(6階)と、岩倉市ホームページ(PDF。当初はword形式のみ。)、携帯からの閲覧はごく最近。 また、市の広報紙には 条例案掲載が11月1日現在においてもなされず、パブリックコメント募集期間(平成24年10月2日~10月15日)と短期間のなか、その意見提出は PC からのみ。(提出用紙を印刷して提出はできたところから、誤解を招く表現となってしまい、お詫びいたします。 ただ、これを書き込んでいる時点でも、市広報紙にはこの条例案の掲載はありません。 残念ながら、確信的な情報遮断が行われているのは、事実です。 この条例案は、たとえ手直しされたとしても、廃案にすべきです。 そもそもの意図が邪だからにほかなりません。 これをご覧の岩倉市の皆さんは、特に、お子さまやお孫さまがこの先も安心してお育ちになることを願われるならば、この条例案を周知して下さい。) |
2 岩倉市の健全を願う者 2012-11-15 01:48:56 [編集/削除]
本来、このような住民においての重大案件は、10月2日以降の条例案作成直後において、市役所内やホームページでの掲載のほか、市広報紙については、パブリックコメントの期間の関係から臨時号を発刊して、条例案全文と提出用紙を掲載する、及び広報車の活用など、各地域にある広報掲示板(市のものに限らず、マンションやアパート、団地など)や(特に、人の出入りの多い)公共施設などや駅構内、自治会の回覧板などや地元のお店やスーパーやコンビニ、その他の人の目がつきやすい場所へのポスターなどの掲示協力依頼、各家庭へのチラシ配布など、地元の協力に基づけば、予算があまりかからない方法での周知は可能であるにもかかわらず、明らかに多くの人らにこの条例案を閲覧してほしくないという意思が働いていると言えます。 換言すれば、PC を持たず、岩倉市庁舎に行かれない人、広報紙や携帯からの閲覧の機会のない人らは住民ではないと言っているに等しい行為を平然と行っているにほかならず、条例条文に散りばめられた耳触りのよい言葉の羅列、障害者に配慮した云々とする解説ページや、シンポジウムの際の手話通訳の方の良心は単なる見せかけのパフォーマンスとして、主催者たる岩倉市役所企画財政課企画政策グループはじめ、これを看過する市役所職員全体や市長の偽善や欺瞞として、あらためて私たちに露見させたということでしょうか? 一方、市会議員(保守系)の方々へ電話を入れたのですが、その電話番号は、数人の議員を除いてファックス機能のない方ばかりです。(これでどうして市民の声が??) その中でお一人、直接電話口に出られ、その時のやりとりで分かったことは、読んでいる本が、各自治体職員はこれを参考に条例を書き上げるといわれている「自治基本条例」のマニュアル「自治基本条例のつくり方」(著者:松下啓一 相模女子大学客員教授/自治体学会/日本NPO学会などの会員で、自治労関係者。 国の関係機関である通称 市町村アカデミー(千葉県千葉市)にて講師もしています。) そして、今回この議員が研修されるという、同じく国の関係機関である大津のセンター、通称 国際文化アカデミー(滋賀県大津市)は、市町村自治体の幹部を含む職員の研修機関で、岩倉市役所職員の中にも、いずれかで「先進的な」研修を受けている者がいると思われます。 その彼らが各自治体へ「先進的な」影響をもたらし、行政職員らや議員らへ、宗教的教条よろしく吹き込んでいるものと思われます(自治労職員はもちろん確信的に)。 もはや、議員さんは取りこまれてしまっているのか・・・?! それにしても、住民のみならず、こういう議員らが多ければ、そういう『お気楽さ』につけ込もうとする者らにとっては、まさに『御しやすい』ということでしょう。 無知で主体性のない者らが新興宗教にハマるさまに似て、自らの思考によるものでもない思想を理解したのみでその気になれるあさましさは、まさに教条的であり(ちなみに、共産主義思想も)、彼ら市長や行政職員らや議員らは、意識的にせよ無意識的にせよ、いずれ活動家として大きく自治毀損に貢献していくことになることは明らかです。 一番の被害者は住民になるのです。 精査の目をもって考えていくまさにその時です。 自治体の主体は、住民です。 そして、【 責任主体としての私たち 】は、首長、議員、行政機関などに【 負託 】しているのです。 首長、議員、行政機関などはその責任を託されているのであって、単に信頼関係で構築されたのではないということです。(国家と国民との関係も、概念としてはまったく同じことです。) 「自治毀損条例」は、私ら岩倉市を思う人々にとっては必要ありません! これに賛同する者らは、私ら岩倉市を思う人々にとっては必要ありません! 「自治毀損条例」は、邪な連中以外には不要です!! ---≪ 引用おわり ≫--- |
3 岩倉市の健全を願う者 2012-11-15 01:52:23 [編集/削除]
≪ 参考資料 ≫ ※「自治基本条例」の研究者の中には、「人権侵害救済条例」の設置を主張する者がいます。 ※ この「自治基本条例」は必要ないとする自治体議会議員は多数います。 ※ この「自治基本条例」のマニュアルが、「自治基本条例のつくり方」であり、各自治体職員はこれを参考に条例を書き上げるため、各自治体の「自治基本条例」は似たり寄ったりになるといわれています。著者の松下啓一氏は、相模女子大学客員教授、自治体学会(大森 彌(わたる)氏・岩崎恭典氏も)・日本NPO学会などの会員で、自治労関係者。 ※ 現在、およそ200の自治体が、この「自治基本条例」を制定していますが、次第にこの条例の危険性が理解され始めています。 ※ 群馬県高崎市では、憲法に精通した方や、この「自治基本条例」の危険性を知った住民らにより廃案になりました。 ※ この条例案は、いわゆる「松下(圭一)理論」に依っていること。「松下理論」は、簡単にいえば、反権力・国家解体論といえ、この理論を展開すれば、世界市民主義(コスモポリタニズム)・超国家主義へと必然的にいたる、現時点でも異端のものです。(ロシア革命後、ソビエト連邦は一時期、世界革命による世界市民主義(コスモポリタニズム)を指向した。) また、松下圭一は民主党の政策ブレーンであり、菅直人や仙石由人や江田五月らは「松下理論」の強烈な信奉者でもあります。 民主党内では、彼の支持者は多い(鳩山由紀夫・原口一博など)、離党した小沢一郎(「国民の生活が第一」)など。 ) ( こうして時間が過ぎ、あらためて見てみると、あながち言い間違いとも思えません。↓ youtube 原口一博の本音が出た瞬間 「いかにして国を転覆させるか」 /01/29 ) |
4 岩倉市の健全を願う者 2012-11-15 01:57:06 [編集/削除]
『「市民主権」とは、「国民」以前に「市民」が政治の主体であるという話であり、「分節主権」とは、中央政府と地方政府の対等併存論で、「地域主権」のオリジナルな発想がここにあると言える。 政治決定は「市民」から出発して、市町村、都道府県へと上昇し、国は、市民・自治体レベルの政策の「調整・先導機構」に位置づけ直すべだと松下氏は述べている。・・・ こうした主張の元にあるのが「複数信託」説だ。市民が原初的にもつ政治権力が、国と自治体に二重に信託されたとする憲法解釈である。だから自治体は行政権や立法権ばかりか、国法の独自解釈権も持つと氏は言う。 しかし、地方自治権の根拠をめぐる学説は、国の統治権や憲法の規定に由来するとの学説が一般的であり、複数信託説は異端の学説である。 ともあれ、こうみてくれば、「市民自治」論の正体が分かろう。それは結局、国家主権や国家統治の観念を一掃するための左翼的解釈改憲の試みなのである。言い換えれば「市民自治」論は、憲法の国民主権の原理を換骨奪胎(かんこつだったい・骨を取り換え、胎(こぶくろ)を取ってわが物として使うこと)して、国家に抵抗する市民運動や自治体権力を正当化するためのイデオロギーなのだ。むろん、そこで言う「市民」が、国籍を前提としない「市民」であることはもはや指摘するまでもなかろう。・・・』 |
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