岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!

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第2回 自治基本条例審議会を開催しました。 (コメント数:28)

1 日時 平成25年11月15日(金曜日) 2014-04-27 14:14:46  [編集/削除]


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愛知県岩倉市公式ホームページ: 自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html

第2回 自治基本条例審議会を開催しました。
日時 平成25年11月15日(金曜日)午後3時から午後5時15分
場所 市役所7階 会議室7
議事 岩倉市自治基本条例推進計画(案)について

議事録(PDFファイル:409キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000002hms.pdf

第1回自治基本条例審議会を開催しました。
日時 平成25年6月4日(火曜日)午後4時から午後6時
場所 市役所7階 会議室7
内容 委嘱状交付、委員紹介、会長等の選出
議事 1 自治基本条例について
   2 自治基本条例審議会の役割及び検討事項について
   3 今後のスケジュールについて

議事録(PDFファイル:226キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000001drq.pdf

2 ◇ 出席者:以下のとおり 2014-04-27 14:17:37  [編集/削除]

第2回 自治基本条例審議会を開催しました。
日時 平成25年11月15日(金曜日)午後3時から午後5時15分
場所 市役所7階 会議室7
議事 岩倉市自治基本条例推進計画(案)について

議事録:
岩倉市自治基本条例審議会
◇ 日時:平成25年11月15日(金)午後3時~午後5時15分
◇ 場所:岩倉市役所会議室7

◇ 出席者:以下のとおり

出席委員
 会長 岩崎恭典
 職務代理者 山田
 長谷川
 村平
 荒井
 齋竹
 花井
 山崎
 関戸

事務局
 総務部長 柴山
 企画財政課長 森山
 専門員 堀
 主幹 近藤
 主事 須藤


◇ 次第
1 あいさつ
2 議事
 岩倉市自治基本条例推進計画(案)について
3 その他

◇ 議事録(次第2)
○ 事務局(説明・省略)

3 議事録 1 2014-04-27 14:20:32  [編集/削除]

○ 会長
 自治基本条例を制定したが、それをもとに推進するための制度設計をしていかなければいけない。事務局がそのための推進計画案を策定したので、案について皆様のご意見を伺いたい。目標として13ページまでいきたい。大きくは2つに分かれていて、ひとつは自治基本条例推進計画である。これは条例の規定の中で時間をかけて、各条文を具現化するためにやっていかなければならないものであり、骨子でいうと条例制定編とその他の事項編である
。もうひとつは、協働の取り組みシートであり、取り組み状況について第3次、第4次総合計画で記されていることをまとめたものである。ここでは、この計画案に沿って検討を進めていいかという提案をいただいているということになる。

○ 事務局
 この推進計画は、各課に照会をかけ1条ずつ検証したものである。協働の取組シートは第3次総合計画のパートナーシップ型施策をベースにまとめたものである。(以降一項目ずつ説明)

4 議事録 2 2014-04-27 14:21:43  [編集/削除]

 ◇ 推進計画の全体の構造について(説明・省略)

○ 委員
 この資料は、審議会で検証していくための進め方であって、推進計画という名称を使ってしまっていいか。推進計画というと条例の検証を具体的に決めていくイメージがあるので、検証要領くらいの方がよいのでは。

○ 会長
 審議会として、この場で検証していく。検証要領だとその進め方ということになるが、この計画は、検証する対象をまとめたものである。例えば市民参加条例で、平成26年度末にとスケジュールを立てているが、これは重要なのでもっと早く制定したほうがよい事項なのではないか。あるいは議論を呼ぶだろうから、もう少し慎重に進めたほうがよいのではないかという、進捗状況について意見を述べるのが審議会の役割である。そういう理解でどうか。よって要領というよりも、これは自治基本条例を具体的に実のあるものとするための具体的な市の計画である。

○ 委員
 3ページ以降が計画ということか。

○ 事務局
 これは市が作った計画であり、審議していただく資料である。

○ 委員
 協働の取組シートは、行政経営プランの行動計画とは別のものか、市の独自評価か。

○ 事務局
 行政経営プランとは別のものです。当市は、施策評価という形でやっている行政評価であり、その記述を紐解いたもので、外部評価ではなく、内部での評価である。

○ 会長
 内部評価ではあるが、客観的に見ようとしたということだろう。

5 議事録 3 2014-04-27 14:24:03  [編集/削除]

 ◇ 第10条第4項、前各項に定めるもののほか、市民参加と協働に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

第12条第2項 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定めるものとします。(説明・省略)

○ 委員
 第10条と第12条が合わせて書かれているが、この2つは異質なものではないか。パプリックコメント、公聴会と住民投票は違うのではないか。

第10条は市民が中心となってどう動いていくかということを自治基本条例では書かれている。住民投票は、どちらかというと市又は市の施策に対して、大きな問題だからその際にどうこうしようかというものであるので、異質なものではないか。住民投票は議会も非常に問題視するところでもあるから、セットにして提案したときに条例として通りにくくなるし、少し議論が行き違ってくるのではないか。住民投票は分かりやすく別物にしてはどうか。

○ 会長
 市民参加条例について、背景やイメージがあるか。

○ 事務局
 全国的にも市民参加条例が制定されている。石狩、旭川、西東京、狛江、京都、宮代、和光、鹿児島などを参考にしているが、住民投票条例自体がそんなにボリュームのあるものではないので、どちらかというと住民参加条例の中に条文として住民投票があるところが多い。一番議論になるのは、住民投票の年齢や市民の範囲であろう。そこが一番心配だが、今のところは手続的なことも含めて、2つの条例を別物として同時並行として、市民委員に来ていただいて検討していくというのは、やりにくい。ひとつの委員会として立ち上げて、住民投票と市民参加の部会に分けてと考えていたが、指摘を受けて内部で再検討したい。

○ 会長
 議会を通さなければいけないが、住民投票が含まれることによって、意思決定機関としての議会だというところを考えると、堂々と条例で謳ってしまうのは議会機能を軽視するものだという議論は十分ありうる。であれば住民投票を含んだ条例を否決するという懸念は十分理解できる。市の方でもう一度検討するということでよいか。

○ 委員
 第10条は市民参加が主体、第12条は市の執行機関が大きいことをやろうとしたときに必要な話であり、住民投票そのものは非常に重みのある難しいもの。

○ 事務局
 自治基本条例検討委員会で議論したが、岩倉市として住民投票に付すべきものは何があるか。例えば原発の問題は距離的には遠い話題、身近な話とすれば合併問題がある。ただし合併も以前破談になっており、住民投票に付すべき事例はあまり想定できないので、市民参加条例に含んだ形での提案になったが、委員の指摘もあり再検討する。

○ 会長
 三重県松阪市の例では、自治基本条例と住民投票条例を同時に提出したが、二つとも否決された。住民投票はだめと言いながら、自治基本条例も合わせて否決であった。議会と首長のねじれがあるとそういうこともある。慎重に決断すべきだろう。住民投票の案件が想定されない中で提案することは痛くない腹を探られることもあるかもしれない。そうすると一般に市民が参加する手法の一つとして住民投票があり、それには最低限の条文だけ決めておくということもあるだろう。

○ 事務局
 委員会でも議論があったが、住民投票については、市民参加条例とセットで提案することでの心配もあるが、その方向で可決に向けていきたい。おそらく議会も市民への説明責任を問われたときに、この方向でよいのではという意味で提案している。

6 議事録 4 2014-04-27 14:25:34  [編集/削除]

○ 委員
 この推進計画案では、何が必要かという全体の構成が分かりづらい。工程が見えないので、単発的に出されてもわからないし検証できない。この時期までにこれをやらなければいけないということと、その理由があって提出されないといけない。

○ 会長
 各条文の内容をきっちり実効性のあるものにしていくということである。かっちりとした工程表は難しいが、一覧表はあってもよい。工程表でいうと条文の中で別に定めるという条例は、最初に取り組まないといけないことであるはず。条例で書いてある以上やらないといけない。

○ 委員
 市民委員登録制度というのは、公募はなくなるということか。

○ 事務局
 今でも制度はないが実務ではやっている。行政課が手続きをやっている。市政に興味があるかなどをあらかじめ聞いておいて、必要な時期に声を掛けさせてもらう。手上げ方式だと興味のある人だけ手を挙げてくる。サイレントマジョリティからも声を聞くために手法としてやっている。公募がなくなるものではない。この審議会も登録制度を活用している。

○ 会長
 こういう参加方法を一般化させるために、特段の理由がない限り、公募制度と登録制度の委員を加えないといけないなどを市民参加条例では条文として考えていくということではないか。

7 議事録 5 2014-04-27 14:30:54  [編集/削除]

 ◇ 第20条第4項 公益的通報に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。(説明・省略)

○ 会長
 策定する条例の第1号になる可能性がある。

○ 会長
 内部告発のようなものか。条例がなかったときは、不利益があったのか。

○ 事務局
 国の公益通報の仕組みで救われる。国の方は前例があったので作成されたもの。

○ 委員
 かなり詳細まで決めるのか。

○ 事務局
 内容は資料に記載をしている。

○ 会長
 通報対象、範囲は限定する必要はない。通報先は第三者機関にするのか。

○ 事務局
 今は秘書課になっている。

○ 会長
 検討されていて、成立させるのは議会なので、いろいろ意見は出てくるだろう。出そうと思うんですという報告は会長にあるかもしれない。

○ 委員
 通常、通報した人は左遷に決まっている。国の場合は全国ネットであり、どこでも起こっている。条例化する場合は第三者でないと意味がない。公益通報はわかりにくい。内部でしっかり議論を。

○ 会長
 まずはコンプライアンス、法令順守があって、それができない状況に立ち入ったときの公益通報であるから、コンプライアンスも反するかどうかは、個人の意識如何。だからこそコンプライアンスを高めておくことが大事。何が該当するかは意識の向上以外にない。その記述は自治基本条例にあるから、それにのっとっての附属条例ということになる。

○ 委員
 中身は審議会に報告があるのか。

○ 会長
 この審議会にはどこまで求められているか。

○ 事務局
 中身は報告程度である。自治基本条例で定めたことが、きちんと市として取り組んでいるかの検証が基本だと思う。

○ 会長
とはいえ、ここでは第三者機関が必要なのではといった意見は述べてもよいのではないか。その結果3月議会で提出するので、条例案が出てくる。議会にお任せするが、それが自治基本条例の理念に則っているかどうかは、一度審議会で議論はしたい。

○ 委員
 自治基本条例の策定の際には、議論があったが、それはどこまでやるのか、職員のモチベーション、信頼関係を傷つける可能性があるのではないか。そうはいってもチェックする必要もあるのではという声もあった。決めづらいところをやってきている。自治基本条例の成り立ちから考えると公益通報に関するものだけを扱うのではなく、成り立ちとの整合性をチェックしたい。口出しするつもりはないが、別に条例として定める理由としてふさわしいかは気になる。

○ 会長
 コンプライアンスと表裏一体なので、そこの記述はどんな表現になっているかなどはチェックが必要だろう。

○ 委員
 自治基本条例を策定する際は、喧々囂々となったところなので、どんなふうになりそうかというところは教えてもらいたい。

○ 会長
 そのあたりは配慮をいただきたい。

8 議事録 6 2014-04-27 14:33:52  [編集/削除]

 ◇ 第7条第1項 議会は、市民の信託を受けた議員によって構成される唯一の議決機関として、地域の課題及び市民の多様な意見を踏まえ、より良い市民生活、市民福祉及び姿勢の発展をめざして、政策を立案する機能及び執行機関を監視する機能を十分に発揮するよう努めなければなりません。5ページ(説明・省略)

○ 会長
 議会は議会基本条例を持っている。しかし推進計画はもっていない。第6条に基づいていろんな活動をやっているし、委員会の所管事務も改革をしているという言い方をしているが、根拠となっているのは議会基本条例だ。これについては自治基本条例の審議会としては、第7条第1項に照らして、もっとこういうことをすべきだという意見があれば言えるという扱いでないか。あまりいうと議会基本条例がだめだということになってしまい、難しい。議会基本条例ができたことによって、見える化は図られたか。

○ 事務局
 議会報告会を年2回やるようになった。今回も11月に行われる。ただし報告会をしても市民の参加は減ってきているので、その辺も変えていきたいとしている。形としてはこれまでなかった全議員の参加で場を設けているというのは一定の前進とは言える。

○ 委員
 場は設けてあるが、質問に対して答えられないというのは参加者としては面白くない。最近の例だとデマンドタクシーの件は質問してもいきなり立ち往生で、全部に答えられなかった。本当に議員が勉強しているのかと不信感を持ってしまった。決算の報告も聞いたが、結果の報告であって中身がどうであったかは聞くことができなかった。開くことはステップであろう。

○ 委員
 気になるのは議会報告の冊子が広報とともに届くが、議員提案というのは非常に少ない。なぜそうなのか。せっかく議員が視察もして勉強しているのに、なぜ議員提案ができないのか率直に不思議である。今後のスケジュールに市職員作成の評価シートの精査とあるがこれは何か。

○ 事務局
 執行機関側では行政評価として施策レベルで評価をしている。評価シートを用いて行っており、その公表をしたところ。それをもとに議会側が精査して、自分たちが行おうとしている事務事業評価の計画もにらみながら勉強していくという意味で書いている。

○ 会長
 何らかの形で議会にも伝えていただけたらと思う。議会独自の事務事業評価とは全然見当がつかないがどういうことか。

○ 事務局
 一つずつ事業について評価していくことを議会はイメージしていると思われる。市は施策評価を実施しており、それがどれくらい進んでいるかといった細かい事業のレベルではなく、施策として推進がどのように進められているかについて取り組んだ。施策を進めるためにはどのような事業を重点的に進めるべきか、そのためには何ができていて何が足りないか、どういう取組を行うと施策の推進になるかという施策レベルの評価をしている。議会は、これから検討されるということだが、現状と課題にあるように、平成26年度から議会独自の事務事業評価を実施するということですので、施策を推進するために必要な事業について評価したいということで、少し評価レベルが違うという状況と聞いている。

9 議事録 7 2014-04-27 14:35:51  [編集/削除]

○ 会長
 評価するのは行政職員から聞き取って議員が記入するのか。

○ 事務局
 議員が自分たちでやられるのではないか。まだこれから、今回特別委員会で行政視察をしてこれから勉強して作っていくという、来年度の取組ですので、まだ検討中という段階であると思う。

○ 会長
 どこかやっている自治体があるのか。

○ 事務局
 あるので視察に行かれるようである。最近、議会が評価を実施しているところがあるようである。

○ 会長
 現状と課題、スケジュールについては議会が書いたという理解でよいのか。

○ 事務局
 独立機関であるので、そのようになる。

○ 委員
 視察に行った議員が講演会で発表するのか。それであれば非常にいいことが書いてあると思ったが。

○ 会長
 これは別物だと思う。

○ 委員
 つながったものがほしい。なにかアウトプットはないのか。

○ 会長
 報告書はあると思う。

○ 委員
 特別委員会の視察ですので、委員長から議長への報告はあると思われる。

○ 委員
 行かなかった議員も含めて、報告会を実施し、それについてこう思ったのでこうしていこうと思うというところまでやっていかないと視察の意味がない。

○ 委員
 報告会は、自分たちの会期のときにやった議案に対してこういうことをやったということのみの話だ。問題点は説明なしで、こういう議案が成立したとかしないとかの話。ここにある講演会は外部から講師を呼んで講演をするだけの話であろう。

○ 委員
 それプラス、視察の報告をやらないといけない。

10 議事録 8 2014-04-27 14:37:19  [編集/削除]

 ◇ 第7条第3項 その他、議会及び議員の基本理念及び基本的事項については、別に条例で定めるものとします。6ページ(説明・省略)

○ 事務局説明

○ 会長
 2月には検討を開始することということであろう。

○ 委員
 2年経ってようやくその粋にということは、スピードが遅い。

○ 会長
 おそらくこういう機会がなかったら、こういう検討もなかったと思う。こういったことが審議会ができている意味でもあると思う。推移を見守るということでいいか。こういうのを推進計画に位置づけるとやらざるを得なくなる。

11 議事録 9 2014-04-27 14:38:20  [編集/削除]

 ◇ 第10条第1項 議会及び執行機関は、市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、政策等の立案・実施・評価のそれぞれの過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境の整備に努めるものとします。7ページ(説明・省略)

○ 会長
 執行機関についての現状の参加制度が有効かどうか、条例を作るときには把握しておかないといけない。パブリックコメントはしているけれど、実際の応募が無いなどということがあるなら、それをどうするのかというのを、市民参加条例に盛り込むなら、検討をしないといけない。あるいは公募委員をしている実績があるが、決めは無いのなら、それを決めないといけない。例えば公募している審議会がこれくらいあって、男女比などの構成はこうなっていてなどの現状把握は、執行機関としてはあるのではないのか。

○ 事務局
 パブリックコメントの規定も実際にはないので、第10条に基づいて制定していく方向にしたい。第10条1項からいうと市民参加の機会、市民参加の状況について議会だけでなく、執行機関も書かないといけない。

○ 委員
 出前講座はどれくらい講座を開いているのかは、簡単に把握できる。気になるのは、市民から申し出たので出前講座に行きますというのが多いのか。執行機関がもっと積極的に出前講座を開催していかないといけない。どれくらい本当にやったのかというデータが必要。

○ 委員
 この今後のスケジュールは、課題に対しての議会の行動計画とはなっていない。

○ 会長
 報告会をやるようになったというのは大きな条例の効果ではある。これがどう生かされるか。議員は一体に動くものではない。これはこれで議会の特質であるから仕方ない。

○ 委員
 報告会の参加人数の減少に対して、どれくらい危機感を覚えているかを考えないといけない。自分たちの存在感の裏返しになっている。また減少の原因を周知方法だけに持っていくのはいかがかと思う。もっと別の原因があるのではないか。そもそも議会だけでなく、執行機関自らの問題ではないか。知らないから行かないのではなく、知っていても行かないのではないですか。

○ 委員
 そういう一面もある。質問にも答えられなかったりすると次回は行かなくなることもある。

○ 委員
 もう少しクオリティを上げなければならない。

○ 事務局
 今の委員の意見を反映させるなら、いついつまでに検討するということもスケジュールの中に入れてほしいということが審議会の意見ということにしていいのでは。

○ 会長
 それはそれでよい。一方で自治基本条例があるが、議会基本条例の基で動いているんだと言
われたら、そうですか、となってしまう。議会が書いているのだとしたら、いつまでに解決しますか、それならばそれについては期待します。執行機関も同じ課題を抱えているので期待します。という言い方でよいのでは。

○ 委員
 そこまでやっていただいて、動かないのは市民の責任である。それを突きつけていただくくらいが市民にとってもよいのではないか。

12 議事録 10 2014-04-27 14:44:52  [編集/削除]

 ◇ 第10条第2項 議会及び執行機関は、市民参加により得られた提案又は意見を市政及びまちづくりに反映させるよう努めるものとします。8ページ(説明・省略)

○ 会長
 その他の、請願陳情の取扱い状況、提出者との意見交換をやったのか、委員間討論に付したのか、制度の要望、予算化を政策立案、申し入れを行ったのかどうかというのもチェックが必要になる。これと同じように執行機関も市民からの提案意見を反映させる仕組みには何があるのかを扱っておく必要があるのではないか。市長への手紙の処理状況など。そういう資料を整理しておくことが、市民参加条例を検討するに当たり必要になる。あとは市民のせいだと言えるぐらいにしておかないといけない。

○ 委員
 地区懇談会に議員が行っているだけでは、市民の意見の聴衆の場としては弱いので、違った形で行動計画に入れてもらえるといいと思う。意外と市民は話すのが上手ではない。少人数での報告会を多く開催してもらった方がよい。そういうことが書かれていると意気込みが感じられるのだが。

○ 会長
 それは議員個人でやっているのではないか。

○ 委員
 それぞれの委員会ごとにでもできるのではないか。また、議会の傍聴者も少ないのではないか。議会便りの答弁も少ない。

○ 委員
 傍聴も少ない。一問一答とは言うが、そのようになっていない。一つの問いに一つの答えだけであり、枝について言及はない。何故もっと突っ込まないのかと思う。結局イレギュラーなことを言わないことに繋がり、議論を狭めている。本当は委員会に傍聴するのがよい。

○ 事務局
 議会便りに行き着くまでは様々な議論もある。委員会に来ると様々な意見があり、やり取りもある。

○ 委員
 市民参加による意見や提案についての返事はもらえるのか。

○ 事務局
 市民の声という制度があり、住所・氏名のあるものに対して、返事は全部出している。匿名は参考にする。すべて市長は目を通している。その中で反映できるものは、即実施をしているが、市民にはなかなか見えてない部分もあるので、見せる努力もしないといけない。広報、ホームページには載せている。

○ 会長
 3ページの市民による政策提案制度に結びついていくための現状分析として、執行機関の現状はどうなのかという記述は必要ではないか。提案があってこういう風になりましたという見せ方は重要である。

○ 事務局
 実際には意見があって改善したものもある。トイレに物置台を設置するなど、すぐできることは取り組んでいるが、見せ方は下手である。予算が伴うものは時間がかかるが、提案者には返事をし、ホームページにも載せてはいる。

○ 委員
 苦情しか書いてはいけないと思っている市民もいる。やはり先入観があるので、困ったとき嫌な思いをしたときにしか書けないと思っている人が多い。それも宣伝の下手さによるかもしれない。

○ 事務局
 そういうこともあり、今は「市民の声・私の提案」という書式にしている。

○ 委員
 目安箱というイメージが強い

○ 会長
 長い間、目安箱であった。市民から提案を受ける、また市民が自ら提案するということはなかった。ただそれをやっていかなければいけないということが自治基本条例には書いてあるのだから、現状はどうであるか
をチェックしておく必要がある。

○ 事務局
 次回までに検討する。

13 議事録 11 2014-04-27 14:47:52  [編集/削除]

 ◇ 第14条第1項 執行機関は、社会情勢の変化などに対応するため、その組織を柔軟に改めるものとします。9ページ(説明・省略)

○ 会長
 第14条第1項については、文面のとおりだが、それに則っているという判断が審議会にできるかというのはなかなか難しいと見ている。組織のあり方は毎年のように検討されているが、これを市民目線で検討するということはないだろう。行政経営プランの中の評価といっても、グループ制が良いか悪いかを市民が意見を述べるというのはしんどい。

○ 事務局
 平成13年度に新庁舎ができたときは480人位いたが、現在は372人となっている。10年で100人減った一方で行政サービスが多様化し、地方分権で権限が移譲され市町村の事務は増えている。その中で組織としてどうしていくか。2割くらい小さな組織にしないと、組織として回っていかないのでグループ制を導入してやっている。その中で職員アンケートなどをしているが、グループ制がベストではないので絶えず見直しはしている。しかし組織としてころころと変更するのも市民にとってよい話ではない。組織を大きくするとポストも増え人件費もかかる。職員レベルの組織検討委員会で方向性をつけても、そのまま生かされるところに至っていない。ただ絶えず見直しをしている。

○ 会長
 絶えず組織を見直しているということが、組織を柔軟に改めるものとしますということを具体的に市として表現しているという理解しかできない。それが本当に柔軟なものなのかというのは永遠の課題である。ただそういう組織に何らかの形で、市民の意見が反映できる形があったら、それはそれでいいのかなという気はする。

○ 委員
 グループ制は市民の実感としては理解しがたいことがある。グループ制にしたことによって事務処理能力が
良くなって前に進んでいるなどがよく分からない。私の元の職場はプロジェクトチームを組んで結論が出ても出なくても解散というやり方をよくやった。職場横断的にメンバーを出していた。

○ 事務局
 係制は、一人が一つの仕事をやる。グループ制は正担当と副担当を決め、一人の守備範囲を広くし担当者が不在で市民に応対できないなどをなくすために導入した。

○ 会長
 その効果は市民満足度に繋がらないといけない。

○ 事務局
 一方で職員数を抑えている。いい仕事をしようとすれば一定の人数はいるだろうし、市町村の仕事は権限
移譲で確実に増えている。その中で職員数を増やさずにやっていこうとすると難しい面もある。行政サービスの低下を招かないようにしているが、市民へのしわ寄せが行かないように、上手く回るように組織検討委員会で検討を進めている。

○ 会長
 市民の満足度を高めるために何か言えることがあるといい。

14 議事録 12 2014-04-27 14:49:33  [編集/削除]

 ◇ 第14条第3項 執行機関は、行政サービスが低下しないよう留意するとともに、最少の人員で最大の効果が得られるよう、計画的かつ適正な定員管理に努めなければなりません。10ページ 事務局説明

○ 会長
 正規職員の数は減っているが、事務量は増えているので、再任用・嘱託・パート職員が増えている。340人ほどいるのではないか。

○ 事務局
 勤務時間はいろいろあるので、フルタイムに換算すると120人くらいになる。昔の市役所はほとんどパート職員がいなかったが、今ではどこの課でもパート職員がいないと回っていかなくなっている。

○ 委員
 そうすると372人の中にパートさんは入っていないということであるなら、結局120人分はかかっているということか。

○ 事務局
 結局、それくらいの人数は事務量をこなしていく上では必要だということになる。ただ経費としてはそれだけ下がっていることになる。正規職員が減ったところをパート職員が埋めているということになる。

○ 委員
 再任用職員は正規職員か。

○ 事務局
 勤務時間は 20から26時間くらいまで。60歳定年だが年金制度の変更で 61歳から比例部分がもらえ、65歳で満額になる。定年を延長するわけではない。再任用職員を活用して組織を回していく。健康で意欲があれば採用していく。嘱託は 30時間の勤務時間で、専門的な業務を行ってもらっている。

○ 会長
 市役所の中でもいろんな働き方をしている人がいるということである。

○ 委員
 だから人数が減っている感じがしないのか。仕事量は増えているということですね。

○ 委員
 比較できるような指標はないのか。同じ規模の自治体で比べてどうか。あるいは経費に換算して人件費としてどうかなど、それで頑張って減らしているというのが分かるとよいのでは。

○ 委員
 生産性指標などですね。

○ 事務局
 人口規模、産業規模など類似団体、全国で比較できるものはある。ただ民間委託にも絡んでいる。民間に委託すると職員は少なく見えるが、経費的に委託費を足せば変わらなかったりして単純には比較できない。昔は市民100人に職員1人という目安の時代があったが、今はそうではない。

○ 会長
 何を持って適正な定員管理かというとすごく難しいが、条例にこの項目が入っている最大の眼目は、適正な定員管理の前の、最少の人員で最大の効果の方だと思う。協働の取組シートにあるが、これまでは基本的に全部市がサービスの供給主体だったが、本当にやらなくてはいけない仕事は市がずっとやらないといけないが、それ以外はひょっとすると市民の皆さんにお手伝いいただけるもしくは、市民に返してしまえるものもかなりあるはずだ。市民からの提案制度はそうあるべきだ。こういう仕事を市がやっているが、自分たちならもっと上手くできる、ということもあるだろうし。行政評価も市が自分で評価するが、その評価の中に本当に市がやるべきものか、民間の方がいいのではないかというのが振り返えられるような行政評価もあるのではないか。市が協働の取組シートにある事業を、全部市がやっていたら、現在の定員で回せる仕事量ではない。必要なところは市がきちんとやって、それ以外のところには市民が参加できるような仕組みが、市民参加条例の DOの部分でこれから考えられていくことである。

15 議事録 13 2014-04-27 14:50:09  [編集/削除]

 ◇ 第14条第4項 執行機関は、実効性のある職員研修及び適正な人事評価により、職員の能力と意欲を高
め、より質の高い職員の育成に努めなければなりません。11ページ

○委員
 職員の意欲を高め、とあるが職員の満足度を計ったりしているか。企業経営の中では、顧客満足の前に従業員満足が必要だとよく言われる。岩倉市の職員の満足度は計っているか。

○ 事務局
 それはない。

○ 委員
 もしかしたら、従業員満足が高ければ、パート職員も市民であるので、行政のやろうとしていることを理解し、上手くやっていけるかもしれない。ところが従業員満足が低ければ、岩倉市はとんでもないというのが地域へ持ち帰られてしまう。もし仮に採用がそういう方向にあるのなら、いい職場を目指さないと成り立たないだろう。また、評価制度をやったときの評価の軸が明確になればなるほど、その軸からぶれた仕事というのは広がっていきにくくなりがちで、市民のニーズが多様化しているなら、多様なニーズを拾うことが評価に繋がることにならないといけない。評価される仕事は一生懸命やっても、評価されない仕事はやらないということも出てきてしまう。ニーズの多様化として難しいが、上司の評価が大切になる。結果の評
価より、プロセスの評価が大事になる。そういうことをやっていかないといけない。

○ 会長
 そのとおり、非常に難しい話である。いくら儲かったかで判定できる世界ではないが、色々な所でやっているのは、部や課、グループでやることを明確にして、そのミッションの達成に向けて、個々の人はどういう風に動いたかということもあるが、これだけ急速に状況が変わっていくと、それも不断に見直さないと評価の軸はどんどんぶれていってしまう。

○ 委員
 職員満足を上げようとしたときに、執行機関だけでやるではなく、市民が関われるのでは。「ありがとう
」という声を市民側からの評価として集めるのであれば、報酬という形でなくても職員の満足度が上がることは可能と思う。報酬だけでなく、市民から感謝の声を拾える仕組みがあると、単なる評価システムだけではなくて違うやり方もあるのかなと思う。

○ 事務局
 職場によって、難しいところもある。評価の仕方として、数字で表せられるところとそうでないところもある。目標管理も個人によって目標値がばらばらで、同じような扱いをしていくのが難しい。民間で言えば利益追求で目標は決まってくるが、目標管理に馴染む職場とそうでない職場があり、現在も評価をやっているが難しい。

○ 委員
 早く人事評価制度を確立してほしい。各職員が業務目標を設定したときに上司がどういう風に対話をしているか、半期などに声かけの仕組みがあるか、表彰制度、査定など。数値には表れないが一生懸命な職員もいる。管理職の目線をしっかりもっておく必要がある。

○ 委員
 行動評価と課題の成果評価というのがある。成果というのは職種によって立てやすいところと立てにくいところがある。当社では成果評価というのはよほどのことがない限りない。やはり日ごろの行動を見て総合的に判断することになる。

○ 事務局
 人物の評価と業績の評価をどうして行くのかは非常に難しい。目標に対する評価になっている。どういう割合にしていくことなど検討がいるだろう。

○ 会長
 人材育成も兼ねた評価としてコンピテンシー評価として、望ましい人間像を設定してどれだけ近づいたかなどあるが、ますます訳が分からなくなる。

○ 委員
 どれだけ岩倉が好きかと言う評価もある。

○ 事務局
 どれだけ職員のモチベーションを上げていくかというところ。岩倉が好きかと言うのはものすごく大切なところ。それが頑張れる力になる。

○ 委員
 先般、コンシェルジュ研修をやっていたが、変わったところはどうか。市民が見えたらすぐに反応する職員が出てこないといけない。いらっしゃいませなどは基本中の基本である。

○ 会長
 その辺りは市民側も判断できるところである。

○ 事務局
 研修については結果としてお示しできる。

○ 会長
 審議会として推進計画を今年度中にしっかり作ろうというスケジュールである。次回は今日の話題も含めて、次回修正の部分と、12ページ以降検証を進めて議論いただく。協働取組シートについても意見をいただく。今日の前段の部分の議論を、改めてすることになる。

○ 事務局
 2月をめどにやっていきたい。

16 『岩倉市自治基本条例審議会』 の第1回、及び 第2回議事録の内容については、 2014-04-27 14:52:47  [編集/削除]

 『岩倉市自治基本条例審議会』 の第1回、及び 第2回議事録の内容については、まだ薄いものでしかないのですが、忘れてはならないのは、『岩倉市自治基本条例』の内容が、日本国憲法や地方自治法などの精神に大きく違背した違法なものであることです。そのことは何も岩倉市に限らず、『自治(まちづくり)基本条例』と称して制定された各自治体のそれが、おしなべて同一かあるいは限りなく近似した内容からも、各自治体(組合)職員らが上層部からの政治性指令に忠実であることの証左ともいえます。

また、市長の諮問機関に過ぎない、先の『岩倉市自治基本条例案検討委員会』設置が、一面において自治体の裁判所的役割の監査委員により設置条例に基づかないものであることの違法裁定を受けたにもかかわらず、不見識な議会議員らや市長や市職員ら、そして何より、無関心であり続けた住民らにより条例制定に至った上に成立しているという、初源から誤ったものであり、以降いかなる議事が行われ、各条例が成立しようが、住民の皆さんのために発信されたものはそこにはないということです。

たとえば、第2回 自治基本条例審議会において、< ◇ 第7条第1項 議会は、市民の信託を受けた議員によって構成される唯一の議決機関として、地域の課題及び市民の多様な意見を踏まえ、より良い市民生活、市民福祉及び姿勢の発展をめざして、政策を立案する機能及び執行機関を監視する機能を十分に発揮するよう努めなければなりません。> との一節がみられますが、

 議会は、< 住民の負託を受けた議員によって構成される議決機関 > であって、≪ 住民基本台帳に記載された選挙権を有する住民 ≫ の他(住民としての外国人住民、法人など含む。)に加えて、自治体区域外の通勤・通学者、市民団体などで構成された『市民』の『信託』により議会が構成されるなど、住民の皆さんの権利侵害そのものであり、さらに、国籍要件のない『市民』の構成には外国人も含まれており、彼らの市政参加は、国民主権・日本国憲法・地方自治法・最高裁判例・法学者、研究者らの通説・国民世論などからも明白な違法行為であり、その危惧を確信的に具現化しようとする、(刺激的ですが、こうとしか表現のしようがない)『売国行為』からも、この条例の特異な背景が垣間見えてきます。 まさに、狂気の沙汰です。(国籍要件のない住民投票制度も同じことです。 住民投票制度自体には、問題点が指摘されています。)

それらを踏まえて、今後ともの審議会での内容などや他の条例の制定過程などの動静を注視していくべきと思います。

 (『審議会』は、『市民』に対して最終的な責任は負いません。『信託』しているに過ぎないからです。 責任の伴う「負託」を彼らに要求していないからです。 彼らも、要求に応える義務を(法的にも)負いません。
 (※ 日本国憲法 前文にこの言葉信託が出てきますが、性質の違うことなので、説明は省略します。))

17 『岩倉市自治基本条例審議会』 の議事録というけれど、、 2014-04-27 15:07:22  [編集/削除]

 (少数だけで、しかも、住民軽視で、なに勝手にやってんだ。 こういう議事に騙されやすいが、条例制定の過程や条例内容自体の立脚点からして歪んでいることから、これから諸矛盾の顕在化もしてくることは明らか。)

18 ちなみに、第2回 自治基本条例審議会の議事録には、 2014-04-27 15:13:14  [編集/削除]

ちなみに、第2回 自治基本条例審議会の議事録(http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000002hms.pdf)には、松阪市の事例に触れていますが、参考としてここに記載しておきます。

松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回)
 http://www.gijiroku.jp/gikai/cgi-bin/WWWdispNitteiunit.exe?A=dispNitteiunit&RA=frameNittei&USR=miemats&PWD=&XM=000000000000000&L=1&S=3&Y=%95%BD%90%AC22%94N&B=-1&T=-1&T0=-1&O=-1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=3&N=12&H=1257&W1=&W2=&W3=&W4=
--------------------
・・・ 次に、議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定についてと議案第15号松阪市住民投票条例の制定についての2議案につきましては関連性がありますので、一括審査を行いました。

19 「本条例の位置づけについて、 2014-04-27 15:14:18  [編集/削除]

 「本条例の位置づけについて、憲法の基本原則の一つとして、地方自治の保障を掲げ、地方自治法が「住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること」を地方自治体の基本的責務とするゆえんがあり、地方自治の保障は、国民主権の原則を地域で具体化し、確立するものである。そこで、地方自治法や他の条例も含め、本条例の位置づけはどのようになっているのか」との質疑に対し、「この条例は、端的に言えば、地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定めた地方自治法のもとで、本市のまちづくりの基本を定めたという位置づけになる。ここでは、地方自治法では明確には規定していなかった、例えば、前文にあるような「市民はまちづくりの主体者として、また市は主権者たる市民の信託に基づき、個性が輝く魅力ある地域社会を築くため、本市の住民自治を確かなものとすること。市民と市は、それぞれの役割と責任を担い、共に協働し市民参加のまちづくりをとおして、本市の未来を築くこと」といった、本市のまちづくりの方向性というものが示されているという位置づけになる。また、他の条例等との関係は、この条例が他の条例に優越することはないが、条例の上下関係ではなく、基本条例として、市全体の条例の軸となる条例を制定し、それをもとに条例の体系化と整合を図るという位置づけになる」との答弁。

 「市民の位置づけと信託者の市民、主権を持っている市民との違いは明確に定義されているが、その点では憲法との関係で、地方自治法が示す住民の位置づけと、滞在者の安全・健康とすれば、大きく考えると市民ということになり、この点は憲法の概念から見て、ここは明確に抑えるべきである」との意見。

20 「第1条で 2014-04-27 15:16:11  [編集/削除]

 「第1条で「本市にふさわしい市民主権の自治の実現を図ることを目的とする」とされ、さらに、第2条第1項での市民の定義、第4項での市政が、主権者たる市民の信託にもとづいて、市が行う活動と定義されている。この点の見解は」との質疑に対し、「「市民の信託に基づく」考え方であるが、松阪市の市長もしくは市議会議員は、主権を持っている市民の信託によって選ばれていることが基本の考えであり、その中で、市民の定義を広くとった条例を策定しているが、この「市民」は住所を置いているだけではなく、広くとっている。実際の信託という場面になると、普通選挙によって選ばれているという形で、法律の中では日本国民の信託に基づいて選ばれているという形になる。その意味合いで市民主権という考え方も含まれるが、実際に主権者たる市民の信託によって、市長や市議会がそれぞれの責務を果たして、市民参画のもとに住民自治を具体化していくことを考えている」との答弁。

 「解釈権について、第3条の「市は、法律及び政令並びに、他の条例、規則の解釈に当たっては、この条例に照らして行うものとする」とされているが、見解は」との質疑に対し、「この市民まちづくり基本条例と、地方自治法など他の法令等との関係については、本条例は、法律に反しない範囲で定めなければならないことになっており、その意味での整合性が図られている。また、法令等の解釈の関係では、解釈権は地方自治体にもあり、基本条例は、その解釈をするに当たって、市の法務担当者や市長の個人的見解ではなく、市の見解を出す基準としていけるということを規定しているという位置づけになる。上下関係ではなく、解釈をするという形をとっている」との答弁。

21 「住民投票について、 2014-04-27 15:18:50  [編集/削除]

 「住民投票について、今回の常設型で、第1に今回の住民投票条例の位置づけは、憲法第96条の憲法改正や、憲法第95条の特定の地方公共団体のみに適用される特別法の国民投票や住民投票とも違い、また、直接請求制度に関して議会の解散や議員や首長の解職を求める直接請求が成立した後で、その是非を問う住民投票制度とも違い、常設型の住民投票制度であり、あくまでもさきのまちづくり条例の第8条で示されているように市長は、住民投票の結果を尊重するとなっている。なぜこうしたのか。また、50分の1の請求、4分の1での住民投票の実施とした理由は」との質疑に対し、「尊重するとしたのは、住民投票制度は、その結果を市長その他議会等が拘束することがない、諮問型であることからで、住民投票の結果に対して尊重はするが、必ずしも結果に従わなくてもよく、その結果を市長は尊重して、中長期的に総合的な視点から行政としての判断をしていく形をとっている。50分の1とした根拠は、50分の1以上の連署で、地方自治法第74条では市民は条例の提案を請求することができ万能な制度であり、住民投票条例そのものを請求することも可能であり、住民投票の請求について、これ以上厳しい条件をつけても74条が使えるので意味がないことから、50分の1が最低のレベルであると考える。4分の1の根拠であるが、地方自治法では、3分の1以上の連署で市長や市議会議員のリコールや、実際に拘束の伴うようなことを決めることができるようになっている。直接請求の中でも大きな権限が市民に与えられている。この住民投票条例は拘束ではなく諮問型であり、このような強い条件を設けるべきではなく、3分の1より低い4分の1とした」との答弁。・・・

 「住民投票の資格者に定住外国人を入れた意義について、憲法第93条でも「地方公共団体の長、議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると書かれており、「国民は」とは書かれていない。自治体を構成している住民全員が議員を選ぶ権利があると考えており、定住外国人の地方参政権を実現すべきと考えている。今回の住民投票は、参政権ではないが、地方自治の拡充にとっても当然と考える。見解は」との質疑に対し、「本条例は、議案第14号のまちづくり基本条例の手続条例であり、基本条例第8条の「本市に住所を有する者」の根拠であるが、基本条例は、本市で生活し活動するすべての人が、まちづくりに参加する方の意見を聞いて、市政、まちづくりの運営に取り組む考え方が基本スタンスであり、その意味からも、松阪市に住んでいる方から国籍を問わずに意見をいっていただくということで、本条例の制度を構築した」との答弁。

「投票資格者への住民投票の告知並び、投票日、投票場所の案内方法は」との質疑に対し、「一般の選挙と同様に想定し、市の広報、ホームページや松阪ケーブルテレビ等で投票日、投票所、投票の方法などの情報を提供していきたい」との答弁。

22 「第10条の投票運動について、 2014-04-27 15:19:55  [編集/削除]

 「第10条の投票運動について、公職選挙法の規定に左右されるのか、禁止運動の規定についてどうなのか」との質疑に対し、「公職選挙法の禁止事項を適用することはできないと考えている。住民投票に関する運動は、立候補者のある公職選挙と違って、投票権者の議論が原則自由に行えることを前提としているが、その意思が拘束されたり、不当に干渉されるものであってはならないので、注意喚起を行う必要があることから、第10条で禁止事項を規定している。ただし、この条例に規定する住民投票は、投票結果を尊重義務にとどめる諮問型の住民投票であるので、倫理規定にとどめ、罰則規定は設けていない。当然、法律等に触れる違反行為に対しては、刑法その他の法律の定めるところにより、罰せられることになる」との答弁。

 「住民投票の成立要件は、どうなっているのか」との質疑に対し、「この住民投票は、住民の意思表明の一つの手段としているので、投票率などによる成立要件の制限は設けず、開票を行うこととしている。市長はその投票率を加味しながら、その結果について尊重するとともに、中長期的かつ総合的な視点から判断することになる」との答弁。「この住民投票制度に係る予算を幾らと見積もっているのか」との質疑に対し、「投票資格者名簿の調製に初年度で70万円が必要となり、次年度以降は、投票資格者名簿の維持管理費用で40万円が必要となる。住民投票となると投票及び開票に係る費用及び住民投票に関する情報提供など、約4100万円がかかると見込んでいる」との答弁。

23 「憲法に示された地方自治を拡充するという意味では、 2014-04-27 15:21:32  [編集/削除]

 「憲法に示された地方自治を拡充するという意味では、本市にとって大きな前進であると考えるが、その辺の評価は」との質疑に対し、「松阪市として、憲法上の地方自治の本旨という言葉も重く受けとめる中で、この松阪市の市民まちづくり基本条例においては、法律の欠陥という部分、憲法上の理念にのっとった「住民及び滞在者の安全の保持」という話もあったが、住民という視点から、法律上では十分に示されていない部分を補う意義、または、これまで当たり前として受け止められていた案件においても、改めて住民協議会が4月から全地域でスタートをする中で、住民または松阪市にかかわる新しい概念としての市民という部分も含めて、多くの市民の方々がまちづくりに参加をする意義自体が、憲法上の地方自治の本旨にものっとる条例として考えられるものとして考える」との答弁。

「定義の中の文言だけでは、市民主権の自治は実現できない。つまり、定義の中にない「議会」という文言が明確に抜けていることから、本条例案は不備であるということを指摘する」との意見。

24 「パブリックコメントの内容と回答は」との質疑に対し、 2014-04-27 15:22:40  [編集/削除]

 「パブリックコメントの内容と回答は」との質疑に対し、「パブリックコメントに対する338件の意見について、同一内容と考えられる複数意見を一つにまとめた概要の内容として、多かった意見は、第2条の市民の定義について、「広すぎる」「外国人を含むべきでない」、第8条において「常設型住民投票は、外国人参政権を認めることになる」「外国人に選挙権を与えるのは反対である」などである。パブリックコメントに対する回答は、一つに本条例及び提案説明があるが、正式な回答としては、この議会の結論が出た後に出させていただく予定である」との答弁。

「パブリックコメントを集約して修正した箇所はどこか」との質疑に対し、「パブリックコメントをもとに修正した箇所は、2番目の前文の林業等の表現に変えたことと、第3条について「最大限尊重」を「誠実に遵守するものとする」に修正など大きくは4カ所ある」との答弁がありました。

25  続いて、討論・採決に入りました。 2014-04-27 15:24:19  [編集/削除]

 続いて、討論・採決に入りました。

まず、議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定についてでありますが、委員より「本条例は、市長から説明のあったように市民の市政参加への誘導を基本理念とするもので、当然その考え方を頭から否定するものではないが、これまでの議論の中で、前文を含めた全29条それぞれを精査してみると、例えば、どのような人々を「市民」と定義づけるのか、議会を市民との関係の中にどう位置づけるのか、さらには、住民投票制度を規定する中で、だれを対象にどのような条件下で行うのか等、この条例の基本理念に逆に反してしまうもの、もしくは理念そのものを曲解しているとしか言いようのないものが含まれ、松阪市の住民にとってみれば、今後のまちづくりにおいてあらぬ混乱を招くおそれのあること、さらに、まちづくりそのものを機能不全に陥れる可能性も否定できるものではないということが明らかになってきた。

また、そもそも本条例が制定されなくても、住民一人一人の知恵と工夫で立派にまちづくりが遂行されているという事実もかんがみるとするならば、積極的に本条例の制定に賛同することはできない。

何より、松阪市の住民の間において、本条例の内容について十分な議論がされ、かつ明確なコンセンサスが得られているとは到底言いがたく、本年4月から施行しようとすること自体、拙速であると言える。以上の理由から本案には反対である」との発言。

26  「基本条例の位置づけについて、 2014-04-27 15:25:58  [編集/削除]

 「基本条例の位置づけについて、憲法の基本原則の一つとしての地方自治の保障を掲げ、地方自治が住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持することを、地方自治の基本的責務とするゆえんがある。地方自治の保障は、国民主権の原則を地域で具体化し確立するものである。地方自治法や他の条例も含めてである。本市のまちづくり基本条例はその点で、地方自治の保障である国民主権の原則を地域で具体化し確立するものとして条項が出されている。その点では地方自治の拡充として前進するものとして評価することから、本案には賛成である」との発言があり、採決の結果、挙手少数、議案第14号は否決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第15号松阪市住民投票条例の制定についてでありますが、委員より「本条例においては、住民投票の投票資格者が現行法上の選挙権を有するものとなっていない点、住民投票の実施について、重要事項について、二者択一で賛否を問う形式にする、合理的理由が明確でない点、投票運動に関して、罰則規定が設けられていない点、住民投票の結果について、投票率や得票率、得票数などについての規定がなく、極めて不明瞭な判断を迫られる可能性のある点などを課題として挙げられる。

また、議案第14号と同じく、松阪市の住民の間において十分な議論がされておらず、課題解消に向けた努力がなされてきたとも言いがたく、本条例の制定においては拙速であると言わざるを得ないことから、本案には反対である」との発言。「議案第14号と同じ理由で本案には賛成である」との発言があり、採決の結果、挙手少数、議案第15号は否決すべきものと決定いたしました。
--------------------

27  議事日程第7号 平成24年3月13日 午前10時開議 日程第1 2014-04-27 15:27:48  [編集/削除]

議事日程第7号
平成24年3月13日 午前10時開議
日程第1
 ・・・
 議案第14号 松阪市市民まちづくり基本条例の制定について
 議案第15号 松阪市住民投票条例の制定について
 ・・・
 ( ※ 結論として、
 「採決の結果、挙手少数、議案第14号は否決すべきものと決定いたしました。」
 「採決の結果、挙手少数、議案第15号は否決すべきものと決定いたしました。」 )


三重県松阪市 ホームページ:『市民まちづくり基本条例』
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/genre/0000000000000/1000000000159/

松阪市市民まちづくり基本条例(案)市民意見聴取会(215KB)(PDF文書)(公開日:2013年6月21日)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1371803525577/files/kihon_jourei_ikentyousyukai.pdf

・ 市民まちづくり基本条例の議案[PDF](平成24年2月21日上程、3月13日否決されました。)(公開日:2012年3月28日)

松阪市市民まちづくり基本条例 (案)(112KB)(PDF文書)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1332916136678/files/kinonjorei_an.pdf

パブリックコメント対する意見の概要 と市の考え方(145KB)(PDF文書)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1332916136678/files/public_comment_answer.pdf

『松阪市市民まちづくり基本条例(案)』に関する意見の募集 ― パブリックコメント ― ・ 市民まちづくり基本条例(案)(331KB)(PDF文書)(公開日:2012年2月25日)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1327471971821/files/soan20111004.pdf

松阪市自治基本条例審議会(公開日:2012年2月25日)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/genre/0000000000000/1000000000160/index.html
松阪市自治基本条例審議会委員名簿
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1000003168000/index.html

松阪市自治基本条例市民研究会(公開日:2012年2月25日)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/genre/0000000000000/1000000000161/index.html
松阪市自治基本条例市民研究会委員名簿
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1000003151000/index.html

自治基本条例に関する資料・リンク(公開日:2012年2月25日)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1000003186000/index.html
コンプライアンス関係条例一覧(公開日:2012年2月25日)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1000003185000/index.html

28  行政 ・ 議会 ・ 『市民』 の懲りない面々 2014-04-27 15:28:50  [編集/削除]

行政 ・ 議会 ・ 『市民』 の懲りない面々 三重県松阪市 『市民まちづくり基本条例』 の巻。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=86
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