岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!

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自治基本条例と外国人参政権について (コメント数:29)

1 産経ニュース:【中高生のための国民の憲法講座】 百地章先生 2016-10-09 11:58:49  [編集/削除]

第61講 百地章先生 自治基本条例と外国人参政権 2014.8.30

 現在、全国各地で 「自治基本条例」 という危険な条例が制定されています。 外国人に住民投票権を認めたものも少なくありませんが、これは名を変えた外国人参政権条例です。

◆ 外国人に住民投票権?

 典型的な例として、神奈川県大和市の自治基本条例を見てみましょう。 それによれば、本条例は 「市が定める最高規範」 とされ (2条)、市長は 「この条例を遵守 (じゅんしゅ)」 しなければなりません (15条)。 また市長は 市政に係る重要事項について… 住民投票を実施すること」 ができます (30条1項)。 この住民投票権を有するのは 「本市に住所を有する年齢満16年以上の者」(31条5項) となっていますから、外国人も投票に参加できます。

 投票年齢をはじめ住民投票制度にはさまざまな問題がありますが、ここでは外国人の参加について考えてみます。

◆ 違憲の疑い、市政に影響

 外国人には保障されない権利の代表が 「入国の自由」 「参政権」 それに 「社会権」 です (57講)。 参政権には選挙権や公務員就任権などが含まれますが、保障されないのはいずれも国家の存立を前提とし、国家の構成員のみに保障された権利だからです。 だから憲法でも選挙権を 「国民固有の権利」(15条1項) つまり、国民のみが有する権利と定めています。 最高裁も、この権利は 「権利の性質上日本国民のみをその対象とし、… 我が国に在留する外国人には及ばない」 と明言しています (平成7年2月28日)。

また同判決は、「憲法93条にいう 『住民』 とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する」 と述べていますから、地方自治体の首長や議員の選挙であっても参画できるのは 「日本国民たる住民」 だけです。

さらに地方自治法上も、自治体の構成員である 「住民」(10条1項) の中には外国人が含まれますが、選挙権、条例の制定改廃、事務監査請求権、議会の解散、首長・議員の解職請求および住民投票権を行使できるのは 「日本国民たる住民」 だけです (11~13条)。

それ故、参政権の 一種である 「住民投票権」 を外国人に付与するのは憲法違反の疑いがあります。 また条例は 「法律の範囲内」 で制定されなければなりませんから (憲法94条)、外国人にまで住民投票権を付与するのは地方自治法に違反する可能性もあります。

さらに最高裁判決によれば、外国人には 「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす」 ような政治活動は認められません (昭和53年10月4日、マクリーン事件)。

ところが条例は外国人に住民投票権まで与えています。 しかも市議会や市長は 「住民投票の結果を尊重」 しなければなりませんから (30条2項)、法的拘束力はなくても、投票結果は市政に重大な影響を及ぼします。 となるとこの判決に照らしても疑問でしょう。

 このような違憲の疑いの強い条例によって外国人が地方政治に影響を与え、ひいては自衛隊や米軍基地問題等、国政まで左右しかねないのは極めて問題ではないでしょうか。

  ◇

【プロフィル】百地章

 ももち・あきら
 京都大学大学院法学研究科修士課程修了。
 愛媛大学教授を経て現在、日本大学法学部教授。国士舘大学大学院客員教授。専門は憲法学。法学博士。
 比較憲法学会副理事長。
 産経新聞「国民の憲法」起草委員。
 著書に『憲法の常識 常識の憲法』『憲法と日本の再生』『外国人の参政権問題Q&A』など。
 67歳。

 2014.8.30 09:49

 http://www.sankei.com/life/news/140830/lif1408300012-n1.html

2 産経ニュース: 【にっぽん再構築・地方議会が危ない】 識者に聞く(2) 2016-10-09 12:02:36  [編集/削除]

外国人参政権への裏道 自治基本条例の恐ろしさ 百地章・日本大学教授 2016.6.4

 (百地章氏(宮川浩和撮影))

 通年企画 「にっぽん再構築」 の第3部 「地方議会が危ない」(5月18日~23日付) は、地方議会に対する住民の不信と議員の質の劣化が連鎖する状況をリポートした。 地方議会の形骸化は、議会制民主主義の危機でもある。 構造的な問題は何か。 若手を含めた参加を促し、地方自治の担い手として再生させるには、議員報酬や選挙制度など、どんな改革が必要なのか。識者と現職首長の 4人から聞いた。

  ◇

 自治基本条例で外国人参加型の住民投票を認めている地方自治体がある。 「首長は結果を最大限尊重しなければいけない」 との規定を設けているケースも見られる。 住民投票の結果に法的拘束力はないのかもしれないが、わざわざ投票させるのだから、軽視もできないはずだ。 外国人に地方行政を左右されてしまうのは問題だ。

在日米軍基地など重要な国の施設を抱えている自治体に外国人が居住し、権利を主張したり、住民投票権を行使すれば、政治的影響力は地方レベルにとどまらなくなる。 人口がわずかな自治体であれば、賛否両論が拮抗している場合に外国人がキャスチングボートを握り、首長の判断に影響を与えることは十分可能だ。

 憲法は公務員の選定や罷免権は 「国民固有の権利」 と記し、参政権は国民固有の権利だと示している。 国政だけでなく、地方行政についてもそう考えなければいけない。 また、憲法94条は 「法律の範囲内で条例を制定できる」 としている。 地方自治法は住民投票権を行使できるのは日本国民たる住民だけだと限定しているのに、条例で拡張しているのは許されない。 住民投票権を外国人に与えることは違憲の疑いが極めて濃厚なのだ。

 自治基本条例推進派の背後には外国人参政権を目指す勢力がいるのではないか。 外国人参政権は論理的にも成り立たたない。 ましてや外国人参政権に反対する安倍政権下での実現はあり得ない。 そこで自治基本条例という 「からめ手」 からなし崩し的に攻め入り、具体化していこうとしているのではないか。

 自治基本条例制定の動きが国民の気づかぬうちに着々と進んでいることが恐ろしい。 危機に気付かない地方議員の意識の低さも 一因だろう。 特定の政治的思想を持つ人々によって全国の自治体が影響を受ける事態は避けなければならない。

 メディアはどんどん懸念を報じるべきだが、産経新聞以外ではあまり見たことがない。 こうした事態を知らないのか…。 知っていて報道しないならば問題だ。

 (聞き手 内藤慎二)

 2016.6.4 07:26

(1/2ページ) http://www.sankei.com/politics/news/160604/plt1606040015-n1.html

3 産経ニュース:【にっぽん再構築・地方議会が危ない(3)】 1 2016-10-09 12:11:25  [編集/削除]


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「特定の民意」がまかり通り、国に反旗を翻し続けている… 2016.5.28

 ( “直訴” は自治体を飛び越し中央政界へ。「保育園落ちた」問題で、保育制度の充実を訴える母親らから提出された署名を見る塩崎恭久厚労相(右)。 左は民主党(当時) の山尾志桜里氏 = 3月9日、国会内(斎藤良雄撮影))

 これは新しい形の “直訴” なのか。

「保育園落ちた日本死ね!」-。 匿名のブログに書き込まれたこの刺激的なフレーズが、中央政界を巻き込んだ大騒動に発展したことは記憶に新しい。 このブログをきっかけに待機児童問題がクローズアップされ、政府は慌てて、小規模保育所の定員拡大などの緊急対策を発表した。

 待機児童対策は 一義的には地方自治体が解決すべき案件であるはずだ。 しかし、保育園用地にもなり得る都心の 一等地を在日韓国人の学校に提供しようとする東京都に対し 「保育園落ちた東京都死ね!」 と訴える書き込みは、なぜか目にしたことがない。 そのことは地方自治体や地方議会の影の薄さを物語っている。

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4 【にっぽん再構築・地方議会が危ない(3)】 2 2016-10-09 12:13:24  [編集/削除]

 「まあ、落書きですね。 こういうものを振りかざして国会で質問しているようでは野党はだめだと思う」

3月31日、自民党東京都連の会合で、元杉並区長の山田宏氏がこう述べたことが報じられると、瞬く間にネットで拡散され、批判のコメントが殺到した。 改めて山田氏に真意を聞くと、「ブログを利用して子育てを親の責任から社会の責任に転化させようとする野党の姿勢に怒った。 ブログに飛びついて政府を批判して不満をあおっても解決にはならない」 と指摘。

区長時代に待機児童 「ゼロ」 を達成した実績があるだけに、「地域の事情を 一番詳しく分かっているのは地方自治体だ。 市区町村が住民と相談をしながら独自の観点で予算を組むべきだ」 と訴える。

 インターネットによる民意の氾濫。名古屋大の後(うしろ)房雄教授(政治学) は 「政治家が必要以上に世論に影響され、統治が難しくなる危険性もある」 と危惧する。 それだけに 「匿名で問題が提起されたときに正当性がある指摘なのかどうかを、的確に見抜く能力が求められる」 と指摘する。 その能力が今の地方議会に決定的に欠けているからこそ、民意はネットを通じて直接、中央政界へと向かう。「正当な民意」 は地方を素通りし、代わって 「特定の民意」 が地方政治を支配するようになる。

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5 【にっぽん再構築・地方議会が危ない(3)】 3 2016-10-09 12:15:23  [編集/削除]

 群馬県高崎市のホームページ(HP) には、「『高崎市自治基本条例(仮称)』 について引き続き慎重に検討をしています」 との文言が掲げられている。

高崎市が同条例の制定に動き出したのは平成20年度。 市職員で構成するプロジェクトチームを設置し、22年度には制定の 一歩手前までこぎ着けた。 市議の中には議会の軽視につながるとの声もあったが、議会特別委は 「執行部の説明を受けただけで実質議論はなかった」(保守系市議)。 しかし、パブリックコメント(意見公募) で市内外から反対意見が相次ぎ、議会への条例案提出を見送った。 “お蔵入り” となったはずの条例が、なぜ今も市政の俎上(そじょう) に載っているのか。 市企画調整課は 「条例制定を進める動きはないが、HPを削除することは考えていない」 と曖昧な説明に終始する。

条例策定を主導したのは、民主党(当時)支持団体である自治労傘下の市職員労組幹部で、公募されたプロジェクトチームに当初から参画していた。

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6 【にっぽん再構築・地方議会が危ない(3)】 4 2016-10-09 12:18:06  [編集/削除]

 議会が機能不全に陥る自治体で、「正当な民意」 をゆがめかねない “ 装置 ” が着々と整備されつつある。 「まちづくり条例」 「まちづくり基本条例」 「行政基本条例」 「市民基本条例」 …。 名称はさまざまだが、「自治の基本理念や仕組みを定める」 ことをうたう同種の条例は、民主党政権時代 (平成21年9月 ~ 24年12月) に全国で制定の動きが進み、300を超える自治体で施行された。 しかし、「住民」 の定義が曖昧だったり、外国人の住民投票参加も容認されかねないなど、多くの問題点も指摘されている。

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7 【にっぽん再構築・地方議会が危ない(3)】 5 2016-10-09 12:20:33  [編集/削除]

 「外国籍住民の参加を認めたうえで、住民投票が行われた場合は何が起きるのか。 防衛などの国家主権に外国人が関与しかねない」

26年10月、神奈川県茅ケ崎市で開催された 「常設型住民投票条例に反対する市民の会」 結成式で、保守系団体 「日本会議」 に所属する男性(69) があいさつすると、会場からは大きな拍手がわき起こった。

同市は 22年に施行した自治基本条例に基づき、住民投票制度検討委員会を発足。 住民投票制度には、一定の署名数など必要な条件を満たせば議会の承認なしに実施が可能な 「常設型」 と、個別課題ごとに議会で審議し、条例が成立した場合のみ実施される 「個別型」 の 2種類がある。 市は 26年7月、2回にわたって 「常設型」 を前提に意見交換会を実施した。

 当時の議事録を読むと、「住民が行政に参加する機会を増やすメリットがある」 「常設型の住民投票条例は過去、地方自治に大混乱をもたらした」 といった賛否で割れ、紛糾している様子がうかがえる。

これを契機に反対派による 「市民の会」 が結成され、その後の検討委では意見がまとまらず、27年3月に市に提出した答申は 「しばらく慎重に対応すべきだ」 という “ 玉虫色 ” に終わった。

8 【にっぽん再構築・地方議会が危ない(3)】 6 2016-10-09 12:23:03  [編集/削除]

同県大和市は 17年に自治基本条例を施行。 「市長および市議会は、厚木基地の移転が実現するよう努める」 とも定めたため、市や市民で構成する基地対策協議会が外務、防衛両省や米軍に対し毎年のように移転を要求している。

 自治基本条例の制定によって、政府が担うべき外交、防衛案件までもが、住民投票で書き換えられる恐れがある。 つまり、地方による事実上の 「国家解体」 という危険も内包する。 さらに問題なのは、条例が想定する 「住民」 に、日本国籍を有しない在日外国人が含まれる可能性が極めて高いことだ。

三重県四日市市の市民自治基本条例は 「市民」 を 「本市の区域内に居住する者」 と規定。 同県名張市の条例は 「市内で住む者、働く者若しくは学ぶ者、市内に事業所を置く事業者又は市内で活動する団体をいう」 と定義し、国籍の有無は問うていない。

札幌市の条例にいたっては 「市内において事業活動その他の活動を行う者」 も 「市民」 と位置付けている。 これでは、いわゆる 「活動家」 も立派な札幌市民ということになる。

9 【にっぽん再構築・地方議会が危ない(3)】 7 2016-10-09 12:24:59  [編集/削除]

 日大の百地章教授は 「最高裁は外国人について 『わが国の政治的意思決定に影響を及ぼすような政治活動は許されない』 としている。 外国人により地方自治体の動向が左右されるとすれば憲法違反の疑いが濃厚だ」 と指摘。 「外国人参政権の導入を目指す勢力は正面突破をあきらめ、自治基本条例を使ってからめ手から攻めようとしているのではないか」 と危惧する。

 住民の代表機関であるはずの議会が本来の役割を果たさぬゆえに、地方自治は特定勢力の独走を許しかねない。

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10 【にっぽん再構築・地方議会が危ない(3)】 8 2016-10-09 12:27:26  [編集/削除]

 沖縄県議会は 昨年7月、米軍普天間飛行場 (宜野湾市) の移設先である名護市辺野古の埋め立てを妨げる土砂規制条例を可決した。 同12月には、翁長雄志知事の埋め立て承認取り消しの効力を停止させた政府決定の撤回を求める抗告訴訟提起議決案も可決した。

自民党県連の幹事長も務めていた翁長氏だが、知事選出馬では共産党や社民党など革新勢力と手を結び、支持勢力が議会で多数を占める。 その結果、県議会は 「オール沖縄」 の名のもと、「特定の民意」 がまかり通り、国に反旗を翻し続けている。

自民党県連副会長の翁長政俊県議は 「知事を追い詰めるだけの法令などに関する勉強が議員には足りない」 と話す。

特定勢力の操り人形と化した知事にチェック機能が働いているとはいえないのが現状だ。

 「暴走」のツケは結局、国民全体に重くのしかかってくる。

 2016.5.28 19:00

(1/5ページ) http://www.sankei.com/politics/news/160521/plt1605210017-n1.html

11 産経ニュース: “危険”自治基本条例、近畿36自治体が施行… 2016-10-09 12:31:01  [編集/削除]

プロ市民や反日外国人が介入の恐れ「安全保障おびやかす運動に利用されかねない」と識者 2014.8.12

 市民や議会、行政の 「協働によるまちづくり」 の基本ルールを定めた 「自治基本条例」 が 近畿2府4県の 36自治体で施行されていることが分かった。 「自治体の憲法」といわれるが、市民の定義が住民以外に拡大され、条例を根拠に外国人に住民投票への参加を認める市民投票条例を制定する自治体も相次ぐ。 識者からは 「市政が外国人に左右され、国の安全保障をおびやかす運動に利用されかねない」 との声も出ている。(大竹直樹)

■ 308自治体で施行

 自治基本条例は自治の主体を市民と規定し、住民や地域の自治組織が、自治体の事業立案に参加する権利や住民投票制度などについて定めるとしている。

条例はどれも対等で特定の条例を優位に位置づけたりできないというのが国の立場だが、多くの自治体が基本条例を他の条例より優位となる 「最高規範」 と規定。 平成12年に北海道ニセコ町が全国で初めて制定し、21年以降の民主党政権下で制定が相次いだ。

基本条例の提言を検討する市民懇話会へのアドバイザーを務める NPO法人公共政策研究所(札幌市) によると、全国で 308自治体で施行されている。 同研究所の水沢雅貴理事長は 「地方自治法では住民の意思が自治体経営に反映できる仕組みが乏しかった」 と指摘。 「時代は住民自ら自治体の課題を見つけ、解決に協力する住民の登場を待っている」 と肯定的な見方を示す。

ただ、基本条例にある市民の定義は、例えば奈良県生駒市では 「市内に居住する者並びに市内で働く者、学ぶ者、活動するもの及び事業を営むもの」 とされている。 いわゆる住民だけでなく、他の市町村からの通勤・通学者や制定自治体で活動する市民団体のメンバーなどであれば、居住していなくても市民に含まれる。

 条例化に反対した山田耕三生駒市議は 「市民の定義が広すぎる」 と批判する。


■ 「プロ市民」が政策決定に介入

 「『市民が主役』 という言葉をうのみにすると、とんでもないことになる」

7月下旬、大阪府茨木市の公共施設。 「自治基本条例の正体」 と題した集会で民間のシンクタンク日本政策研究センター(東京) の小坂実研究部長が 約90人の市民を前に語気を強めた。 小坂氏は基本条例の対象について、住民と非住民が等しくひとくくりにされている点を踏まえ、「地方自治の原則である住民自治の考え方を踏み外している」 と批判した。

基本条例は、革新勢力や民主党支持母体の自治労の影響力が強い自治体での制定が目立つ。 小坂氏は 「いわゆる 『プロ市民』 と呼ばれる特定のイデオロギーを持った人々が、自治体の政策決定に介入する恐れがある」 と危惧する。

米軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地のある神奈川県大和市の基本条例には、市長や市議会が 「厚木基地の移転が実現するように努めるものとする」 との規定も盛り込まれた。

小坂氏は 「国の安保政策に自治体が介入し、自治体を住民以外の非住民が 『市民』 として動かしていく。 結局は反戦運動に利用されかねない」 と懸念する。


■ 投票条例の問題点

 生駒市議会では 6月、基本条例に基づき、市民投票条例案が可決された。 18歳以上の定住外国人 (3カ月以上定住している永住・特別永住者) に投票権を認める内容だ。 生駒市によると、外国人の住民投票を認めているのは全国で 33自治体 (5月現在) に上る。

 憲法15条で選挙権は 「国民固有の権利」 とされる。 住民投票の投票権と選挙権は異なるとはいえ、麗澤大の八木秀次教授 (憲法学) は 「公の意思形成に参加する権利を外国人に与えることになり、市政が外国人に左右されかねない」 と話す。

 生駒市の投票条例をめぐっては、是非を直接問うことになる市政の 「重要事項」 について首長も発議できる点が論点となった。 市民投票の発議は市民と議会、市長の 3者ができ、投票資格者総数の 6分の1以上の署名を集めれば市民投票を請求できる仕組みだ。

 八木教授は 「重要事項の定義がないため、首長が重要事項といえば、国の安全保障に関わる問題も発議できる。 さらに自衛隊や在日米軍基地、原発があるところに反日的な外国人らが大挙して住民登録すれば、国の基本政策と大きく乖離(かいり) する結果も起こりうる」 と警戒している。

 2014.8.12 21:56

(1/3ページ) http://www.sankei.com/west/news/140812/wst1408120060-n1.html

12 産経WEST:【若手記者が行く】 官兵衛の故郷の危険な条例… 1 2016-10-09 12:37:40  [編集/削除]


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「外国人参政権に道開く」「左派に利用される」悪評頻々、必要性は見えず 2014.1.22

 (「姫路市まちづくりと自治の条例」案に反対する市民らの街頭活動=平成25年12月8日)

 まちづくりなどに広く市民の声を反映することを目的とした 「自治基本条例」 の制定をめぐり、昨年、兵庫県姫路市が大きく揺れた。 同様の条例は全国300余りの自治体で制定されているものの、重要な政策決定にあたって有権者以外も投票可能な住民投票の実施をうたっていることなどから、事実上の外国人地方参政権容認につながると批判も根強い。 同市でも市民団体や 一部市議が強く反対したが、12月市議会で賛成多数で可決、制定された。 市側は 「市の活性化につなげるための条例だ」 と胸を張るが、左派勢力に利用される危険性を指摘する声もあり、なぜこの条例が必要なのかは 一向に見えてこなかった。(姫路支局 中村雅和)

13 官兵衛の故郷の危険な条例… 2 2016-10-09 12:39:17  [編集/削除]

■ 有権者以外に参政権?

 11月下旬、姫路支局に 1枚のファクスが届いた。 姫路市の 12月市議会で 「姫路市まちづくりと自治の条例」 と題した自治基本条例案が上程されることに警鐘を鳴らす市民団体からだった。 送り主は同条例案の策定当初から反対運動を続け、シンポジウムを開催するなどしてきた 「姫路市自治基本条例を考える会」。 前川英昭代表に連絡すると、強い口調で 「条例案では、『市長は住民投票の結果を尊重する』 とされており、このままでは市外の人間や 20歳未満の子供、あるいは外国人の参政権も事実上、許容されかねない。 そんなことが許されていいのか」 と批判した。

 自治基本条例は、自治体が理念や基本原則、住民参画の仕組みなどを整えて自治運営をルール化した条例だ。 平成12年施行の改正地方自治法により地方分権の流れが強まったことを受け、13年4月に北海道ニセコ町が制定した 「まちづくり基本条例」 をはじめ、300余りの自治体で制定されている。

しかし問題点を指摘する声も多い。 同条例では住民投票の規定を設けるケースが多いが、条例による住民投票は自治体の裁量で投票資格者を定めることができる。 このため運用の仕方によっては有権者以外に市外在住者や外国人も投票できるようになり、市内在住者の意向が反映されない事態が懸念され、ひいては外国人らへの地方参政権容認につながるとの指摘も出ている。

 姫路市の同条例案も、市内への通勤・通学者やまちづくりに参画する個人・団体などが市政の重要な事案について住民投票を行える- としたことなどから、外国人らの地方参政権容認につながるとの懸念が浮上。 条例に反対する市議は 「『まちづくりに関わる人や団体は悪いことはしないだろう』 という性善説に立つように感じるが、特定の主義主張を持った少数派が権利を主張し、声を上げない多くの市民の利益が損なわれる危険はぬぐえない」 と話す。

14 官兵衛の故郷の危険な条例… 3 2016-10-09 12:40:50  [編集/削除]

■ 自治基本条例が最高法規?

 市のホームページ上で公開されている 「姫路市まちづくりと自治の条例」 案策定の指針や経緯、条文を読むと、市民の権利や市長の権限が制限されかねないような文言が数多く並んでいた。
たとえば、
 同条例を市の最高法規とする ▽
 行政と姫路市在住者、通勤・通学者が対等な立場で協力する ▽
 市政に関し、特に重要な事案について広く住民の意思を確認するため、住民投票を実施できる ▽
 市長は住民投票の結果を尊重する- といった具合だ。

実は、市は昨年3月市議会に 一度、条例案を上程し、同年4月から施行を目指したものの、一部市議や前川代表ら反対派の声を受けて断念。 修正作業を進めていた。 その結果、条文から 「対等な立場で協力」 「(条例は) 最高法規」 といった文言は削除された。 しかし、「今後、条例などの改廃や運用にあたってはこの条例との整合を図る」 という文言は残ったまま。 住民投票についての条例も自治基本条例と整合を図るのであれば、実質的に自治基本条例を最高法規と認め、地方参政権のなし崩し的な拡大につながるのではないか。 そんな危惧 (きぐ) は消えない。

 日本大学法学部の百地章教授 (憲法学) は 「この条文は事実上の最高法規規定と何ら変わらない。 住民投票への参加を通じて外国人参政権への道筋を開こうとしており、危険きわまりないものだ」 と断じる。

15 官兵衛の故郷の危険な条例… 4 2016-10-09 12:42:27  [編集/削除]

■ かみ合わぬ議論

 条例案を審議するため、12月11日に開催された姫路市議会の総務委員会は用意された 10人分の傍聴席が埋まり、立ち見も出るほど。 条例案に反対する保守系市議が 「住民投票の投票資格者を個々に条例で定めるなど、こんないい加減な話はない」 などと住民投票のあり方を厳しく追及すると、傍聴者から 「そうだ」 などと声が上がった。

市側は 「住民投票を行う場合、案件に応じて細かい規定を定めなければならないが、その時に市長も慎重に考えるし、議会でも議論していただけると思う」 などと淡々と答弁し、議論はかみ合わないままだった。

さらに賛成派の共産党市議からは 「地方参政権は国の選挙とは違う。 住民投票について、外国人や姫路市外の人たちが参加することがあってもいい」 と驚くべき発言がなされ、これには他の市議も傍聴者も唖然とするばかりだった。

反対派の保守系市議は条例案に対し 「規定が緩い地方から、参政権をなし崩しに拡大させていくことになってはいけない」 とくぎを刺し、別の市議も 「せめて条文の解説だけでも懸念を払拭 (ふっしょく) できるようにできないのか」 と指摘。 市側はようやく 「質問や懸念に対して答弁した内容を、より明確にするために必要なら解説の修正を行う」 と応じた。

16 官兵衛の故郷の危険な条例… 5 2016-10-09 12:44:16  [編集/削除]

■ 条文解説の修正で対応

 市側が市議の追及を受けて修正し、約4時間後に配布された解説では、住民投票の投票資格者の範囲について 「原則として市の選挙人名簿に登録されている者」 などとした箇所から、例外的な解釈もできる 「原則として」 を削除。 住民投票の結果についても、市長は 「尊重する」 との文言から 「結果に必ず従わなければならないというものではなく、尊重していく」 などと改められた。

修正された解説は周知のために各会派に持ち帰り、後日に条例案の採決を行うと決めて、この日の委員会は解散。 傍聴した市民からは 「解説だけ修正なんて、とんだ茶番劇」 という厳しい意見も聞かれた。

 市側はどういう意図なのか。 担当者は 「これまでの経緯を踏まえれば、今後は軽々に (修正は) 行われるべきものではないと考える」 と述べ、修正によって住民投票の資格者は有権者に限定され、最高法規的な解釈もできなくなったとの認識を示した。

 結局、同条例案は 16日に再度開かれた委員会で開会後わずか 10分で可決。 反対したのは保守系市議ただ 一人だった。

17 官兵衛の故郷の危険な条例… 6 2016-10-09 12:46:14  [編集/削除]

■ なぜ必要なのか

 19日に開かれた市議会本会議でも同条例案は 反対6に対し賛成40と圧倒的多数で可決され、同日中に公布、施行された。 ある市幹部は 「そもそも条例案は参政権を拡大することを企図したものではない」 と批判に対して疲れた顔を見せ、「あくまでまちづくりに多様な主体の参画を得ることで市の活性化につなげるためのものなのに、どうしてここまで強く反対されるのか」 とこぼした。 別の幹部は条例案の修正の成果を強調し、反対派の市民や市議らの見解については、「考え方の違いとしか言いようがないと思うが、それでも丁寧に説明を重ねて、ご理解いただくしかない」 と話した。

 参政権という極めて重要な権利のあり方を揺るがしかねない自治基本条例。 さまざまな関係者に取材してきたが、「なぜ、姫路市にこの条例が必要なのか」 の疑問にはついに明確な答えが示されなかったように思える。

 同様の条例制定の流れは全国で止まらない。 しかし、姫路市のように反対意見を入れて修正がなされるケースは少ないようだ。 先の百地教授は 「左派勢力が掲げる 『新しい公共』 などの用語をちりばめ、外国人参政権への道筋さえ開こうとする条例の持つ危険性を無視し、『まちづくり』 という美名の下に安易に同条例を制定することは慎むべきだ」 と警告する。

 同条例案の内容や制定の必要性にはかねて疑問を感じていたが、今後も運用のされ方をしっかりと見守っていくつもりだ。

 2014.1.22 07:00

(1/6ページ) http://www.sankei.com/west/news/140122/wst1401220001-n1.html

18 産経WEST: 【若手記者が行く】「外国人住民投票権」がほとんど議論されなかった明石市の”怪”… 1 2016-10-09 12:53:08  [編集/削除]

混迷が続いた検討委に市議会も反発 2014.10.15

 全国の地方自治体で住民投票に関する外国人投票権を容認する動きが高まるなか、兵庫県明石市でも同様の住民投票条例制定に向けた動きが進んでいる。 市は今年末の市議会に条例案提出を目指して、昨年8月から検討委員会が議論を重ねて最終的な答申案がまとめられたが、最大の注目点であるはずの外国人投票権については論じられることはなかった。 一方で、住民投票請求の際に必要な署名数をめぐって紛糾し、議論は混迷をきわめた。 こうした異常事態に市議会も反発しており、条例案が成立するかは微妙な状況だ。(姫路支局 中村雅和)

19 「外国人住民投票権」がほとんど議論されなかった明石市の”怪”… 2 2016-10-09 13:27:54  [編集/削除]

■ 投票資格は自治体によってバラバラ…

 明石市が導入を目指している住民投票は、事案ごとに市議会で条例を制定したうえで実施する 「個別型」 ではなく、一定の要件を満たせば市議会を通さずに実施できる 「常設型」 の条例制定。 こうした条例による住民投票は公職選挙法や地方自治法の適用を受けないため、投票資格の範囲は各自治体の裁量によって自由に決められる。 このため、公職選挙法の規定に準じるとした例もあれば、16歳以上の外国人を含む住民とする例など、自治体によって対応が大きく分かれている。

そんななかで、外国人の投票権を認めている自治体は広島市や川崎市、三重県名張市など約30に達している。 これらの自治体の多くで 「自治基本条例」 が定められている。

 自治基本条例は、かつての民主党政権が掲げた 「新しい公共」 などの理念をもとに、外国人を含む住民や地域の自治組織を自治の主体と規定し、自治体の事業立案に参加する権利などを明文化し、近年では多く自治体で制定が進められている。

明石市でも平成22年4月に自治基本条例が施行されたが、住民投票に関する発議要件、請求手続き、投票の資格要件などについては、「別に条例で定める」 としていた。

20 「外国人住民投票権」がほとんど議論されなかった明石市の”怪”… 3 2016-10-09 13:29:26  [編集/削除]

■ 議論にならなかった容認派多数の検討委

 こうしたことを受けて昨年8月、明石市は学識経験者や公募市民など 10人からなる検討委員会を発足。 住民投票条例制定に向けた議論を本格化させた。 検討委は今年9月まで 11回にわたって行われたが、外国人の住民投票を容認する問題に関しては、多くの委員が賛成の立場から意義を語っている。「外国人の方にも自分が住むまちの政治に関心を高め、自覚を持ってもらいたい」 「自治基本条例でも住民は外国人を含むとしているので、住民投票であえて国籍要件で除外する必要はない」

それもそのはず、委員のうち 9人が容認派で占められていたのだ。 検討委委員長を務めた神戸大大学院の角松生史教授は、産経新聞の取材に 「他の自治体では、外国人の投票権容認問題は議論になっていると聞いていた。 本委員会では大きな議論にならなかったことは少し意外でした」 と明かしている。

21 「外国人住民投票権」がほとんど議論されなかった明石市の”怪”… 4 2016-10-09 13:30:47  [編集/削除]

■ 署名数をめぐって議論紛糾

 それ以上に議論が白熱したのは、住民投票を請求する際に必要な署名数をめぐってのものだった。 一時は 「投票資格者の 6分の1」 が多数決で決定しかけたが、10分の1を主張する委員が 「署名数は住民投票の根幹に関わる問題。 多数決で決めることは委員会の民主主義性が問われる。 可能な限りの合意形成を努力することは当然だ」 と強硬に議論のやり直しを求めた。

これに対して、別の委員が 「仮に 10分の1が多数決で上回っていたとすれば、同じような問題提起は行われず、議論が終わっていたのではないか」 などと反論。 しかし、この委員は 「議論を通じて全会一致で決めることが非常に大切だ」 などと繰り返し主張して、議論は迷走を続けた。 最終的に委員会の日程は大幅にずれ込み、9月になってようやく 「8分の1」 とする答申案で合意が得られた。

 議事録によると、外国人投票権を容認することに関しては、ほとんど議論の対象になることはなかったという。

22 「外国人住民投票権」がほとんど議論されなかった明石市の”怪”… 5 2016-10-09 13:33:50  [編集/削除]

■ 市長は条例制定に前向きだが…

 市としては、検討委がまとめた答申案をもとに条例案を策定し、来年3月の市議会に提出する構えだが、ある市議は 「検討委は人選の段階からおかしかった。 外国人投票権を容認するかはどうかは、非常にデリケートな問題。 慎重に議論するべきなのに、ほとんど論じられていないのはおかしい」 などと反発の声を上げている。 それだけに、住民投票条例が成立にはさらなる紆余曲折が予想されるが、泉房穂市長は条例制定にかなり前向きとされる。 泉市長は NHK職員から人権派弁護士に転身した経歴の持ち主で、平成15年の衆院選に民主党から立候補して当選、1期を務めている。

 確かに地域に溶け込む努力を重ね、日本人以上に 「地元意識」 を持つ外国人は少なくない。 そのような外国人とも協力して、まちづくりを行っていくことは理想的だ。 しかし、日本大学法学部の百地章教授 (憲法学) は 「現在、多くの自治体で進められている外国人への住民投票の投票権容認は 『住民とは日本国民である』 とした最高裁判決に反する考えだ」 と指摘。 そのうえで、「『市民参画』 という美名のもと、なし崩し的に参政権を実質的に拡大すれば、最終的に地方や国政への参政権拡大につながる 一歩になる」 と警鐘を鳴らしている。

 住民投票で得られた結果に関しては拘束力は生じないが、24年5月に鳥取市が行った老朽化が進んだ市庁舎をめぐる住民投票では、「耐震改修案」 が支持されたにもかかわらず、その後の市議会で 「新築移転案」 に方針転換。「住民投票の結果を軽視している」 と批判の声があがった例もある。

 明石市によると、市内在住の外国人は 約2000人。 全有権者の 1%程度とされる。 いまだに混迷が続く住民投票条例の行き着く先は-。

 2014.10.15 07:00

(1/4ページ) http://www.sankei.com/west/news/141015/wst1410150002-n1.html

23 産経ニュース: 明石市が外国人投票権認める住民投票条例の成立“断念” 2014.11.11 2016-10-09 13:35:34  [編集/削除]

 外国人にも投票権を認める住民投票条例の制定を目指している明石市が、泉房穂市長の任期中の条例成立を断念したことが 10日、関係者への取材で分かった。 市は年内に予定していたパブリックコメントなどを中止し、3月議会に予定していた条例案提出も来年度に延期する方針。

市は平成22年4月に施行された 「市自治基本条例」 の規定などに従い、25年8月に住民投票条例制定のための検討委を発足。 投票の対象事項や投票方法、投票権など 21項目について議論を進めていた。

 10月にまとまった答申は、市内に 3カ月以上居住する特別永住者と、3年以上国内に居住している外国人に投票資格を与えるなどとしたが、市幹部によると、一部の市議や市民から性急さの指摘や疑問の声が上がったという。

 泉市長は産経新聞の取材に対しコメントを出し、「住民投票は、住民が市政の重要事項について直接意思表示を行うという重要な制度。 提言の中には丁寧に議論、検討をしなければならない項目がいくつもある」 と指摘。 来年4月に任期満了を控えており、「任期末を控えた議会に提案するのではなく、選挙後の新体制の下で、時間をかけてしっかりと、丁寧にご審議をいただきたい」 と説明した。

 住民投票の資格を外国籍の住民に与える自治体が出ている中、自民党は 6月、外国人参政権の代替として利用される懸念が強いとして、地方組織に注意を促す通達を出した。

 2014.11.11 07:09

 http://www.sankei.com/region/news/141111/rgn1411110067-n1.html

24 産経ニュース:【自治体が危ない】 福岡県太宰府市が外国人に住民投票権付与を検討 2016-10-09 13:39:57  [編集/削除]

制定全国で進む 2014.4.23

 福岡県太宰府市(井上保広市長)の自治基本条例審議会(会長・嶋田暁文九州大准教授) が、自治基本条例案に外国人の住民投票権盛り込みを検討していることが 23日、わかった。 外国人への住民投票権付与は、違憲である地方参政権付与に等しく、極めて問題が大きい。

 自治基本条例は、住民自治の基本原則を定める条例として全国の自治体で制定が進んでいる。 だが、他の条例に優越する最高規範と位置づける自治体もあり、憲法や地方自治法に反するとの指摘もある。

 太宰府市は 平成24年1月、公募した市民ら 約90人で条例案に関する 「まちづくり市民会議」 を設置した。 市は昨秋に終了した市民会議で出た意見を集約し、現在は市長の諮問機関である自治基本条例審議会で答申を作成している。

審議会は有識者と公募した市民、計12人の委員で構成する。 市関係者によると、このうち 1人が住民投票制度の要件について、市内在住の外国人に対しても投票権を認めるべきだと主張しているという。

審議会は 26年度中に市長に答申することを目指しており、市は、答申を基に条例案を策定し、市議会に上程する方針。 太宰府市は 来年4月に市長選を控えており、外国人投票権への賛否が市長選の争点となる可能性もある。

産経新聞の取材に対し、井上市長は 「審議中なのでコメントは差し控えたい」 としている。

25 【自治体が危ない】 福岡県太宰府市が外国人に住民投票権付与を検討 2 2016-10-09 13:41:29  [編集/削除]

古代から大和朝廷の拠点だった太宰府市が、外国人参政権をめぐり揺れている。 その背景を探ると、全国で続々と制定が進む自治基本条例に潜む危うさが浮かび上がった。

 とにかく謎の多い条例だ。 総務省はどの自治体が自治基本条例を制定し、どの自治体が制定準備を進めているかを把握しておらず、「市民自治」 を研究する NPO法人公共政策研究所(北海道) が代わりに把握していた。 同研究所によると、4月現在で 308自治体が自治基本条例を施行。 沖縄を除く九州・山口8県でも 24自治体がすでに制定している。 名称は 「まちづくり条例」 「市民参加条例」 などさまざま。 いずれも市民に行政への参画を求める漠然とした内容だが、奇妙なことに条例の骨格はほぼ同じで、自治体ごとの特色はほとんど見られない。

しかも、多くの自治体では、自治基本条例を他の条例に優越する 「最高規範」 と位置づける。 北九州市の自治基本条例(22年10月施行) では 「他の条例や基本構想の策定には、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図るものとする」(第2条) と上位規定を設けている。 そもそも法的に、条例に序列は存在せず、このような規定はおかしい。

「市政への参加は市民の権利であるとともに責務である」 などと 「市民」 をやたらと前面に押し出すのも条例の大きな特徴だといえる。 「市民主権」 「協働」 「参画」 などの文言もちりばめられている。 にもかかわらず、「市民」 の定義は極めて曖昧だ。 長崎県対馬市の市民基本条例(24年4月施行) では対象を 「居住者、通勤者、市内でまちづくり活動を行う団体、市内に事務所を有する法人」 にまで拡大させている。

 では、誰がこの条例を全国に広めようとしているのか。 調べていくと、いずれの条例にも、全日本自治団体労働組合(自治労) の影がちらつく。 自治労はかねて自治基本条例の制定を自治体に義務づける地方自治基本法制定を掲げてきた。 自民党政権下ではうまくいかないので、先に自治体で条例を整備して外堀を埋めようと考えた公算が大きい。

 マニュアル本まで存在する。 相模女子大の松下啓一教授が著した 「自治基本条例のつくり方」(出版・ぎょうせい) だ。 自治労のシンクタンク 「地方自治総合研究所」(東京) が、この本を自治体関係者に推奨する。 自治労と関係の深い学者 ・文化人らがこれに基づき、条例制定を進めているのだ。 太宰府市の審議会も、地方自治総研出身の嶋田暁文九州大准教授が会長を務めている。

理論的支柱は、法政大の松下圭一名誉教授だ。 リベラル系思想史家として知られる故丸山眞男東京大名誉教授の門下生の 一人で、市民や NPOが自治体と社会契約を交わし、国家は補完勢力に過ぎないという 「補完性原理」 を唱える。

民主党に信奉者が多いことで知られ、菅直人元首相も 22年6月の所信表明演説で 「自らの政治理念は松下先生に学んだ市民自治の思想だ」 と述べた。 「国家解体論」 を唱える勢力にも大きな影響を与えている。

このような背景を探ると、自治基本条例の真の狙いは、定住外国人への地方参政権付与にあることが分かる。 東京都杉並区の自治基本条例(15年5月施行) は、住民投票の請求権者に外国人を含んでいる。「市民」 の定義をできる限り拡大させ、将来の政権が地方参政権付与に動いた時、自治体がすぐに対応できる 「受け皿」 が自治基本条例だと言ってもよい。

だが、外国人参政権に関しては、7年の最高裁判決で決着済みだ。 最高裁は、憲法15条が定める選挙権は 「外国人に及ばない」 と判断、93条の地方参政権を持つと定められる 「住民」 も 「日本国民を意味する」 と断じた。

 外国人参政権賛成論者の拠り所となっているのは、「参政権付与は国の立法政策にゆだねられている」 という判決の傍論にすぎない。 傍論には判例への拘束力もない。 しかも判事の 一人だった園部逸夫氏は 22年、産経新聞の取材に 「(在日韓国人への) 政治的配慮があった」 「(一般永住者への付与は) あり得ない」 と述べている。

 外国人に地方参政権を認めた先に何があるのか。 日本に住民票を移した韓国人や中国人の発言力が増し、地方議会において、歴史認識などの問題でとんでもない決議が乱発される危険性がある。 島嶼(とうしょ)部で外国人が地方参政権を有すれば、安全保障上の問題も大きい。

 自民党もようやく自治基本条例の危険性に気づき、条例を検証するためのプロジェクトチームを発足させた。「市民」 でもある日本国民は、一見何の問題もないような条例の裏に潜む策謀に、もっと目を光らせなければならない。(奥原慎平)

26 【自治体が危ない】 福岡県太宰府市が外国人に住民投票権付与を検討 3 2016-10-09 13:43:17  [編集/削除]

  ◇

八木秀次 麗澤大教授 「『プロ市民』 が実権掌握狙っている」

 自治基本条例は国家解体を狙った 「基本ソフト」だといえる。 この条例を基に、常設型住民投票条例など自治体の実権を 「プロ市民」 に移譲するような条例が今後次々に作られることになるだろう。 外国人に地方参政権が付与されると、他国にまで地方自治が操られることになる。

 条例を主導しているのは、自治労であり、在日本大韓民国民団(民団) や 部落解放同盟、それに 「地球市民」 を唱えるような左派系団体が同調している。 特定勢力のイデオロギーが強く作用していることの証左だといえよう。

 かつて自治労は自治基本条例の制定を義務づける法律の制定を画策していた。 今後条例の制定数が 500を超えると、再び国家レベルでの基本法策定を狙うだろう。

 そもそも自治基本条例には、選挙という正規のプロセスを経た首長や地方議会ではなく、「市民参画」 という美名の下に地方行政に別回路を作り、プロ市民が実権を握る革命的な考え方が根底にある。

 自民党は 23年に自治基本条例の問題点を指摘した政策パンフレットを作成したが、危機感が浸透しているとはいえない。 党の地方議員でさえその存在を知らない者が多い。

 多数の市民がこのような動きに神経をとがらせないと、日本国の統治機構がジワジワと地方から崩されることになるのではないか。

 2014.4.23 21:23

(1/6ページ) http://www.sankei.com/politics/news/140423/plt1404230003-n1.html

27 産経ニュース:「外国人参政権」の自治条例制定阻止へ 自民が地方組織に通達 2014.7.24 2016-10-09 14:05:17  [編集/削除]


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 外国人の住民投票参加を認める内容の「自治基本条例」が制定されないよう、自民党が地方組織に注意を促す通達を出したことが 23日、分かった。 憲法15条で選挙権は 「(日本) 国民固有の権利」 とされる中、同条例を根拠に住民投票の資格を外国籍の住民に与える自治体が出ている。 自民党は、外国人参政権の “ 代替制度 ” として利用される懸念があるとして全国調査に乗り出した。

 通達は竹下亘組織運動本部長らの名前で、各都道府県連の幹事長宛てに送付された。 自治基本条例を 「憲法や地方自治法の本旨を逸脱するものがある」 と指摘。「問題ある条例」 が制定されないよう適切な対応を求める内容だ。

 総務省は条例を制定している自治体の数を 「把握していない」 としているが、少なくとも 300以上は確認され、革新勢力や自治労の影響力が強い自治体で制定が目立つ。

 川崎市は自治基本条例を根拠に、3年の居住実績などの条件をクリアすれば住民投票への参加を認める住民投票条例を制定。 広島市は、自治基本条例はないものの、「外国人も住民であることに変わりはないという声があった」(市担当者) として住民投票条例を制定して外国人の参加を認めている。 これらを合わせると、外国人が住民投票に参加できる自治体は 30を超えるとみられる。

 自民党は、ホームページで自治基本条例を 「最高規範」 とする自治体の例を挙げ、「法律に基づき制定される条例に最高規範はない」 と強調。 地方自治は米軍基地問題など国政分野にも影響を及ぼすことを踏まえ、平成23年には 「国家の存在を否定しているなど内容や制定過程に問題が多い」 との見解を示した冊子を作成し、地方組織にも注意を促してきた。 しかし、今年だけでも 4月までに 計16自治体が条例を制定した。

自民党は、共産党議員らが同党機関紙 「しんぶん赤旗」 の強引な購読勧誘を自治体に対して行っている実態を把握することを求める通達も出している。 自民党関係者は 「保守系議員は気づかないまま左派の組織的工作に乗ってしまうことがある。 自民党を支える地方議員に注意喚起の必要がある」 としている。

  ◇

自治基本条例
 平成9年に大阪府箕面市が 「まちづくり理念条例」 の名称で施行したのが始まりとされる。 民主党支持母体の自治労などが提唱する例が多く、21年以降の同党政権下で制定が相次いだ。 住民重視の 「自治体の憲法」 との見解もあるが、「国民」 軽視との批判も多い。

 2014.7.24 05:00

(1/2ページ) http://www.sankei.com/politics/news/140724/plt1407240027-n1.html


自民党: チョット待て!!”自治基本条例”~つくるべきかどうか、もう一度考えよう
 https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/pamphlet/jichikihonjyourei_01.pdf

28 産経ニュース: 千葉・浦安市の条例案、外国人住民投票権に懸念も 2022/3/4 2022-03-10 00:06:15  [編集/削除]


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 千葉県浦安市が「まちづくり基本条例」(自治基本条例)の制定を目指し、開会中の市議会に条例案を提案している。 自治基本条例は国籍を問わず市民や住民と定義するため、将来的な外国人住民投票権に道を開くとの指摘がある。 条例案の公表からわずか 4カ月での採決となり、反対派の市民らは手続きの拙速さを訴えている。

 自治基本条例は市民参加や住民自治の推進、行政の情報公開などを柱とし、特に民主党政権下で革新勢力や自治労の影響力が強い自治体で制定に向けた動きが加速した。 国籍を問わず住民を幅広く定義して街づくりへの関わり方などを明記するため、住民投票権を外国人に付与する根拠とされるケースが多い。

 実際、東京都武蔵野市は昨年、自治基本条例を根拠として、日本人と外国人を区別せずに投票権を認める住民投票条例の制定を目指した。 浦安市の条例案も外国人を含めて市内に住む人らを市民と定義し、市政への積極的な参加を定めている。 現時点で住民投票の規定はないが、外国人投票権につながりかねないとして不安を訴える市民は少なくない。

 市は昨年11月に条例案を示し、パブリックコメントを実施。「市民の意見を 十分に把握できた」としている。 条例案は 3月11日の市議会本会議で採決が行われ、現時点では可決される見込みだ。

 だが、反対派市民団体の代表、高池勝彦弁護士は、条例案の公表から 4カ月での採決について「あまりに拙速で、市民への周知が不足している」と指摘。 折本龍則市議も、「他の自治体の例を見ても、自治基本条例は少なくとも 1年、長い場合は数年かけて慎重に議論を経て制定されている。 市の動きは性急であり、一歩立ち止まって考えるべきではないか」と述べた。(大森貴弘)

 2022/3/4 17:16

 https://www.sankei.com/article/20220304-AI32KIY5OBLFJERDGPUPZPHFF4/

29 浦安市まちづくり基本条例(素案)関連 2022-03-10 00:10:00  [編集/削除]


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浦安市まちづくり基本条例(素案)のパブリックコメントの実施結果について
 https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/kocho/public/1007206/1033225/1035113.html

浦安市まちづくり基本条例(素案)の制定背景・目的等
 https://www.city.urayasu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/035/113/urayasusimatidukurikihonnjyoureisoannnoseiteihaikeimokutekitou.pdf

浦安市まちづくり基本条例(素案)
 https://www.city.urayasu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/035/113/urayasusimatidukurikihonnjyoureisoann.pdf

浦安市まちづくり基本条例(素案)に対する意見と市の考え
 https://www.city.urayasu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/035/113/urayasusimatidukurikihonnjyoureisoannnitaisuruikenntosinokanngae.pdf
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