岩倉市 「自治基本条例」 制定後、 (コメント数:9) | ||
1 岩倉市に、「自治基本条例」 が制定されることの大きな危惧は、 2012-12-21 23:08:43 [編集/削除] | ||
2 今後、既存のものも含め、予想される条例: 2012-12-21 23:09:44 [編集/削除]
今後、既存のものも含め、予想される条例: 『岩倉市自治基本条例』 『岩倉市議会基本条例』 『岩倉市子ども条例』 『岩倉市自治基本条例審議会条例』 『岩倉市市民委員会条例』(常設型) (下の『岩倉市市民参加活動と協働条例』などの他の条例の中や、独立したものとして設置されるでしょう。) 『岩倉市市民参加活動と協働条例』 『岩倉市住民投票条例』 ( → 『岩倉市市民投票条例』) 『岩倉市情報公開及び個人情報保護条例』 『岩倉市行政手続条例』 『岩倉市行政評価条例』 『岩倉市公共施設利用に関する条例』 『岩倉市男女共同参画条例』 『岩倉市多文化共生推進基本条例』 『岩倉市地域資源・環境保全(環境基本計画)条例』 『岩倉市防災対策等危機管理条例』 『岩倉市人権委員会設置(人権侵害救済)条例』 | ||
3 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 2014-03-14 03:15:07 [編集/削除]
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4 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 2 2014-03-14 03:18:04 [編集/削除]
千葉県白井市市民参加条例 http://city.shiroi.chiba.jp/detail/008-001167.html 白井市市民参加条例 http://city.shiroi.chiba.jp/data/service/0000000003_0000010784.pdf この『白井市市民参加条例』を一部引用してみてみると、『岩倉市自治基本条例』の策定前後から今日に至る背景と一にする内容が透けてみえます。 ---------------- 附則 地方自治体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担っています。そのため地方自治体は、様々な施策を行いまちづくりを進めています。 白井市では、まちづくりを進めていく上で、福祉を享受する市民の意見を聴きながら、また、まちづくりを市民と市の共通課題として捉え、相互理解のもとに、市民と市が連携・協働していくことが必要と考えています。 白井市は、市民参加により市民一人ひとりが持つ豊かな創造性、知識、経験等を十分にまちづくりに活かしながら、より開かれた行政を展開し、市民主体のまちづくりを行えるよう、この条例を制定します。 (目的) 第1条 この条例は、市民参加の基本的事項を定めるとともに、市政運営に市民の意見を反映するための手続を定めることにより、市民の行政への参加と開かれた市政を推進し、もって豊かな地域社会の発展を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 市民 市内に在住し、在勤し、及び在学する者、市内に事業所を有する法人その他の団体並びに第6条第1項に規定する行政活動に利害関係を有する者をいう。 (2) 市民参加 市の施策の立案から実施及び評価に至るまで、広く市民の意見を反映させるとともに、市民と市との連携・協働によるまちづくりを推進することを目的として、市民が市政に参加することをいう。 (3) 連携・協働 市民と市がそれぞれの役割と責任を自覚し、信頼関係を築くとともに、相互に補完し、協力することをいう。 (4) 市民活動 市民の自発性に基づいた、営利を目的としない、自立的かつ継続的に広く社会一般の利益を提供する活動をいう 。 (5) 実施機関 市長、教育委員会及び水道事業をいう。 (基本原則) 第3条 市民参加は、市民と市との情報の共有化と市政への参加機会がすべての市民に平等に保障されることを基本原則に行うものとする。 ・・・ | ||
5 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 3 2014-03-14 03:19:22 [編集/削除]
(市民参加の対象) 第6条 実施機関は、法令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる行政活動を行おうとするときは、市民参加により行わなければならない。 (1) 市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い、個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更 (2) 市の基本理念を定める条例の制定又は改廃 (3) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃 (4) 市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃 (5) 市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定又は変更 (6) その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの ・・・ | ||
6 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 4 2014-03-14 03:20:33 [編集/削除]
(住民投票の実施) 第23条 市長は、市に関する特に重要な事項に関して、住民の意思を直接問う必要があると認める場合は、住民投票を行うことができる。 2 住民投票に付すべき事項並びに住民投票の期日、投票資格者、投票の方法及び投票結果の公表その他住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定める。 (住民投票の実施) 第23条 市長は、市に関する特に重要な事項に関して、住民の意思を直接問う必要があると認める場合は、住民投票を行うことができる。 2 住民投票に付すべき事項並びに住民投票の期日、投票資格者、投票の方法及び投票結果の公表その他住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定める。 ・・・ (市民参加推進会議) 第25条 市の市民参加に関する基本的事項を調査審議するため白井市市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。 2 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 (1) 市民参加の実施状況に対する総合的評価 (2) 市民参加の方法の研究及び改善 (3) この条例の見直しに関する事項 (4) 前3号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する事項 3 推進会議は、市民参加の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。 4 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。 5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1) 識見を有する者 2人以内 (2) 市内において市民活動を行う団体に属する者 3人以内 (3) 市民 5人以内 6 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 7 委員は、1回に限り再任されることができる。 8 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 ・・・ 市民経済部市民活動支援課 住所: 〒270-1492 千葉県白井市復1123番地 電話: 047-492- ファックス: 047-491- メールアドレス: shiminkatsudou@ ---------------- | ||
7 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 5 2014-03-14 03:22:13 [編集/削除]
・『白井市市民参加条例』の附則をみてみると、住民と『市民』という言葉の混在による印象操作がなされ、条例条文への意図的な誘導がなされています。 ・『白井市市民参加条例』と『岩倉市自治基本条例』との共通した内容に対する見解として、市民の定義が、本来の住民以外の通勤・通学者、活動団体などにまで及び、それら『市民』らが、市政に直接参画していくこととなり、住民投票に対しても、投票資格者の要件として、≪住民基本台帳に記載された日本国籍を有する者≫ に限定されるのか現時点では明確ではないことなどが上げられますが、ここでとても看過できない大きな問題があります。 まず、≪住民≫ の定義ですが、地方自治法においては一般的には住民基本台帳に記載された日本国籍を有する者、外国籍の者、(国籍を問わない)法人(株式会社、信用金庫、商工組合、企業組合、農業協同組合、医療法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、NPO法人など。)などを意味します。 そして、≪住民≫ を含めた『市民』らが、市政に直接参画していくことは、代表民主制・間接民主制の明らかな否定であり、≪住民基本台帳に記載された日本国籍を有する≫ 住民の選挙権を飛び越え、また公務員試験などの資格試験などの適格審査の過程を踏まないこの『市民』らに、まして外国籍の者が含まれているのであれば、その者の直接的な政治参加が、日本国憲法や最高裁判例や関係法や大多数の学者・研究者らなどからも違法行為として認められていない現状では、これら『市民参加条例』や『自治基本条例』などの関連をも推進することはもはや、自治体政を蹂躙し、その存在意義を失わせる行為であり、またなにより、確信的犯意をもって住民の権利・義務を侵害するものであり、これらの違法・侵害行為の増長の行く末は、決して大袈裟ではなく外患誘致をも惹き起こしかねないおそれを内包しているといえないでしょうか。(外国籍の者らの意思表明は、請願や陳情というかたちで十分可能です。) | ||
8 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 6 2014-03-14 03:43:37 [編集/削除]
また、『自治基本条例』や、(先行条例が明白な)『議会基本条例』などの関連条例には、「『市民』の信託により ~ 」との文言がありますが、本来の住民以外の通勤・通学者、活動団体などを含めた『市民』らが、議会や首長や行政機関(職員)らに対して自治体住民固有の権利の行使を、いったいどの法律が許しているのでしょうか。 まったくふざけた話です。(※ 日本国憲法 前文にこの言葉信託が出てきますが、性質の違うことなので、説明は省略します。) 何度も書いていますが、私たち自治体の住民は、日々の営みのなかで、自己実現や社会的諸活動を実践するなかで、議会議員や首長や行政職員らに責任行為の伴う ≪負託≫ をしています。 『信託』とはなんでしょう。推進している者らの心中には、『責任』という言葉が欠缺していることに気づくはずです。 つまり、「お前らから託された権限だが、何をしようがお前らに責任を負わされたわけじゃない。 信用して託されたが、信用を履行するとは明言してなどいない。 最終責任はお前らが取るのが法律だからな。」 でなければ、脱法・違法行為などして、さらに自分らの企図の完遂のために住民らに対して背信行為を繰り返すことなどできるわけがないのですから。 こうしてみてくると、自社さ政権時に村山内閣が成立させた『地方分権推進法』(平成7(1995)年)や、『地方分権一括法』(平成12(2000)年)施行の流れなどは、こうした自治政毀損のための布石法だったのかとうがちたくなります。 もう一点、たとえば各自治体での似たりよったりの『自治(まちづくり)基本条例』には、本来の住民以外の通勤・通学者、活動団体などを含めた『市民』らによる市政参画を謳っているのですが、いくらこれらの条例に遵守事項を書き連ねたとしても、はたして彼ら『市民』らに責任の所在をどれほど求められるのでしょうか。 その自治体住民以外の彼ら『市民』らにはそれぞれに帰すべき自治体があります。 いったいどちらの自治体に重きを置くかはいわずもがな。また、自治体住民といえども、外国人には帰すべき本国があります。 たとえば、先の阪神・淡路大震災や東日本大震災のような非常事態が起こってしまい、自治体内の被害も甚大なものとなりその措置対応が急がれる場合、それでも彼ら『市民』らは帰すべき本来の自治体の家族を省みず、関係の薄い自治体での活動を優先してくれるのでしょうか。 その場面で必要とされるのは、まさしく、自治体住民(自治体住民といえども、外国人には万が一には帰すべき本国がありますが、住民としての役割分担への期待から記載しておきます。)らによる自助・共助・公助の働きではないでしょうか。 おそらくそういった事態においては、彼ら『市民』らに過度な要求はできないでしょうし、しないでしょう。 また彼ら『市民』らも、自治体の要求に応える義務も責任もないでしょう。 行政は彼ら『市民』らがいなくとも、機能していくことでしょう。 また、奉職する自治体での活動を優先することは、行政職員らの義務であり責務であるとの自覚があるならば、自治体住民らとともに復興へ向けての足がかりをつかんでいくことになるでしょう。 ならば、彼ら『市民』らの存在理由はどこにあるのでしょう。 自助・共助・公助の働きを待つ、帰すべき本来の自治体や家族があるのに。 各自治体の自主自律性が尊重され、法律の範囲内という規律を、実害がともなうまで脱法行為が政府から看過される現実を悪用し、何らの権限も責務の履行も要しない自治体区域外の人々も巻き込んでの企図は明白です。 つまり、『市民』『市民自治』『市民参加』『市民活動』『協働』『少子高齢化』『まちづくり』『人権・権利』『地方主権』『自治体内分権』『サイレントマジョリティー』『情報の共有』などは、プロ『市民』や(極)左翼らによる市政内部への浸透を図りやすくするための、< ファイアーウォール > に過ぎない言葉の羅列でしかないということです。 | ||
9 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 7 2014-03-14 03:48:50 [編集/削除]
地方自治法 第二章 住民 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html#1002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ----------- 第十条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 ○2 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、 第十一条 その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。 第十二条 その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。 ○2 その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。 第十三条 その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 ○2 その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。 ○3 その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。 ----------- ちなみに、 日本国憲法 第八章 地方自治 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html ----------- 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 ○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 ----------- (地方自治における立法権とは、条例制定権のこと。 日本法の制定権は『国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である』国会(第四十一条)にある。) 【平田文昭】地方を蝕む住民参加の罠[桜H23/1/17] 【危ない条例】自治基本条例・住民投票条例の危険性[桜H23/3/1] 左派に牛耳られかねない自治基本条例の制定 by 日本会議地方議員連盟 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-705.html 愛知県岩倉市公式ホームページ: 自治基本条例 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html 岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf 岩倉市自治基本条例検討の手引き(PDFファイル:653キロバイト) (2012.6.4 時点) 条例の基本構成と論点の整理 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006hg.pdf 岩倉市自治基本条例パンフレット(PDFファイル:3.98メガバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000018eq.pdf |
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