岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!

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《再掲・参考》: (仮称)犬山市自治基本条例(素案) (コメント数:22)

1 (平成18年) 2014-12-05 01:44:20  [編集/削除]


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(仮称)犬山市自治基本条例(素案)(平成18年)
犬山市の憲法を検討する会
犬 山 市
 http://www.city.inuyama.aichi.jp/public_comment/pdf/soan.pdf

2 (仮称)犬山市自治基本条例(素案) (平成18年) 2014-12-05 01:50:24  [編集/削除]

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目 次

■ 前文(基本理念)

■ 1 目的 1
 目的、位置づけ、用語の定義
 自治の基本原則

■ 2 各主体の位置づけと役割
 市民の役割、コミュニティの位置づけ、コミュニティの役割
 議会の役割、市長及び行政の役割

■ 3 コミュニティ
 コミュニティ会議(仮称)、コミュニティ事務所、諮問

■ 4 自治体運営のしくみと流れ
1) 選挙
 市民、議会、市長、行政
2) 計画、企画立案
 市民、議会、市長及び行政
3) 決定、住民投票
 議会、住民投票
4) 実行
 市民、市長及び行政
5) 評価
 市民、議会、市長及び行政

■ 第5章 条例運用の評価・点検
 条例運用の評価と点検

■ 第6章 条例の見直し
 条例の見直し
 委任

3 前文(基本理念) 2014-12-05 01:52:27  [編集/削除]

 わたしたち犬山市民は、犬山市の主権者として、議会、市長、行政に対して自治体の運営を信託します。わたしたちは主権者として自らの権利と責任を自覚し、主体的に自治体の運営に参画します。議会、市長、行政は、市民の信託にこたえ、現在及び将来の市民が安心して暮らすことのできる、豊かな地域社会を市民と協働して実現していく責務があります。

 この条例は、犬山市の主権者である犬山市民と、その信託を受ける議会、市長、行政の果たすべき役割や責務、自治体運営の原則や仕組みなどを定める犬山市の憲法です。

 わたしたち市民は、自己決定と自己責任に基づいて自治体運営に参画し、議会、市長、行政と協働し、自治体運営においてマニフェストを市長と市民の契約と位置づけ、その実現を目指すとともに、自立したコミュニティを基本とした自治の推進を図り、英知と力を結集しながら、魅力的で誇りの持てる「自治のまち犬山」を実現することをめざし、ここに犬山市自治基本条例を制定します。

4 1 目的 (目的)・(位置づけ)・(用語の定義) 2014-12-05 02:00:02  [編集/削除]


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(目的)
○ この条例は、犬山市の主権者である犬山市民と、その信託を受ける市の果たすべき役割や責務、自治体運営の原則や仕組みなどを定めることにより、犬山市独自の自治の推進及び確立をめざすことを目的とします。

(位置づけ)
○ この条例は、犬山市の自治体運営の基本を定める最高規範であり、市民及び市は、誠実にこれを遵守しなければなりません。

○ 市は、この条例の理念にのっとり、犬山市独自の自治の推進及び確立のために必要な制度の整備に努めると
ともに、条例及び規則等の体系化を図らなければなりません。

(用語の定義)
○ この条例において、用語の定義は次のとおりとします。

(1) 犬山市民 市内に在住する住民をいいます。

(2) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内で活動する個人又は法人その他の団体をいいます。

(3) 市 議会、市長、行政をいいます。

(4) 行政 市長以外の執行機関をいいます。

(5) 参画 市民が、市の政策の計画、企画立案、決定、実行、評価のそれぞれの過程に、責任を持って主体的に関与することをいいます。

(6) 協働 市民及び市が自治体運営におけるそれぞれの役割と責務を認識し、相互に補完、協力しあうことをいいます。

(7) マニフェスト 市長の候補者が選挙に臨み、在任中に行う政策や方針を、数値目標、期限、財源などを明らかにして、任期終了後にその達成状況を検証できるかたちで示す政権政策の案をいいます。

(8) 評価 毎年及び一定期間毎に成果目標の達成度を測定し、達成できなかった場合はその原因を分析し、成果をよりよく達成するために必要な改善を次の施策や予算に反映させる一連の行為をいいます。

5 1 目的 (自治の基本原則) 2014-12-05 02:02:07  [編集/削除]


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○ 市民及び市は、第1条の目的を実現するため、市の政策の計画、企画立案、決定、実行、評価それぞれの過程において、次の各号に掲げることを自治の基本原則とします。

(1)マニフェスト型の自治体運営
市長選挙から次の市長選挙までの4年間、マニフェストに明記した目標の実現を基軸として計画的に自治体を運営すること。さらに、そのために毎年の自治体運営においてもマニフェストの目標の達成状況を検証し、目標の着実な実現に向けて、事業や施策をたえず改善していくこと。

(2)情報提供と情報共有
市民の情報公開請求に誠実に応えるだけでなく、市が積極的に市民に対して情報を提供することにより、市民及び市が自治体運営の目的や情報を共有できるようにすること。

(3)参画・協働
自治体運営を市にゆだねるだけではなく、主権者である犬山市民自らが市の政策の計画、企画立案、決定、実行、評価のそれぞれの過程に、責任を持って主体的に関与したり、市民及び市が自治体運営におけるそれぞれの役割と責務を認識し、相互に補完、協力しあうこと。

6 2 各主体の位置づけと役割 2014-12-05 02:08:49  [編集/削除]

(市民の役割)
○ 犬山市民は、犬山市の主権者であることを自覚し、互いに尊重しあい、協力して、自治を推進する権利と責任を有します。

○ 市民は、まちづくりに参加する権利と責務を有します。

○ 将来を担う子どもたちは、市の自治体運営において、それぞれの年齢に応じて意見を表明し、参画する権利を有します。

(コミュニティの位置づけ)
○ 市は、小学校区など一定のまとまりのある地域の市民が、互いに協力しあって自ら地域のまちづくりに取り組むために、最も身近で公的な自治の単位としてコミュニティを設置することができます。

(コミュニティの役割)
○ コミュニティは、市民が主体となり地域の個性が生きた自治を運営するため、自らの責任でまちづくりの決定や実行を行います。

(議会の役割)
○ 議会は、市の重要な意思決定、市の事務に関する監視、政策の立案等を行うとともに、これらの権限を行使するに当たり、主権者である市民の意思が適切に反映されるよう必要かつ十分な会議を行うとともに、議会活動について市民との情報の共有を図り、開かれた議会運営に努めます。

 (前文(基本理念)の「犬山市民は、犬山市の主権者」の理念が、「主権者である市民」に変容している。 単なる脱字・省略形ではない。 外国籍住民も(犬山『市民』)であることから、外国人参政権が組み込まれている。)

(市長及び行政の役割)
○ 市長は、選挙によって選ばれた市の代表であり、この条例に基づいて自治体を運営するとともに、自らのマニフェストに示した目標の実現をめざし、市民の福祉の増進を図るため、市政全体の総合的な調整その他の権限を行使します。

○ 行政は、市長の指揮のもとに、自らの判断と責任においてその所掌する事務を誠実に執行するとともに、相互の連絡を図り、一体として行政機能を発揮します。

7 3 コミュニティ 2014-12-05 02:12:08  [編集/削除]


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(コミュニティ会議(仮称))
○ コミュニティは、コミュニティの決定機関であるコミュニティ会議を置きます。

○ コミュニティ会議の委員は、地域の代表を選ぶにふさわしい方法によって選出されます

○ コミュニティ会議には会長を置きます。

○ コミュニティ会議は、開かれた会議運営により、地域の市民の意見を聞きながら、地域のまちづくりを自主的、計画的に進める中心となります。

○ コミュニティ会議は、市から一定の予算を受けて、その使途について決定することができます。

○ コミュニティ会議は、自ら決定した予算の公正な執行に責任をもちます。予算の執行に当たっては、町内会、NPO、ボランティア団体、企業など各種団体に事業を委託することができます。

○ コミュニティ会議は、予算の執行による成果目標の達成度についての評価を行い、その結果を次の計画や予算の決定、執行に反映させます。

○ コミュニティ会議は、その地域に関わる市の計画、政策、事業などについて、市に対して意見を述べることができます。市はその意見を尊重します。

(コミュニティ事務所)
○ 市長は、コミュニティ会議の活動を補佐するために、コミュニティ事務所を置くことができます。事務所を設置する場合には、市長によって任命された行政の職員を事務長として置きます。

(諮問)
○ 市長及び行政は、主要な計画や政策などの策定に当たっては、関係する地域のコミュニティ会議に意見を求めなければなりません。

8 4 自治体運営のしくみと流れ 2014-12-05 02:16:31  [編集/削除]


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1) 選挙

(市民)
○ 犬山市民は選挙により、犬山市民の代表者である議会の議員と犬山市の代表である市長を選出し、その職を信託します。

(議会)
○ 議会の議員の候補者は、選挙にあたり、市政に関する自らの見解や議員活動の方針を明確にして市民に示さなければなりません。

(市長)
○ 市長の候補者は、選挙にあたり、マニフェストにより在任中に行う政策や方針を数値目標、期限、財源などを明確にし、達成が検証できるかたちで市民に示さなければなりません。

(行政)
○ 行政は、議員や市長の候補者すべてに対して、必要な情報を公平に提供します。

2) 計画、企画立案

(市民)
○ 市民は、市が定める市の総合的な計画(以下「総合計画」という。)及び主要な計画の企画立案に参画し、提案することができます。

(議会)
○ 議会は、総合計画、主要な計画、政策、事業の企画立案過程で、政策の提案をすることができます。

○ 議会は、広範で多数の市民の意見と要望をもとに、市長のマニフェストに対して新たな政策提案をすることができます。

(市長及び行政)
○ 市長及び行政は、市長のマニフェストに基づいて市政運営の総合的な計画の案を策定し議会に提案するものとします。また、社会の変化に対応できるよう検討を加え、必要に応じて政策の見直しをおこないます。

○ 市長及び行政は、政策形成等の過程において、市民の参画と市民から意見を聞く機会を設けなければなりません。

○ 市長及び行政は、市民からの意見、要望、提案を受けた場合には、それらへの対処について、わかりやく説明します。

○ 市長及び行政は、主要な計画や政策を策定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、市民に意見を求めるものとします。

9 4 自治体運営のしくみと流れ 2014-12-05 02:55:33  [編集/削除]


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3) 決定、住民投票

(議会)
○ 議会は、総合計画などをはじめ、議会の議決が必要な事項について議決を行います。

(住民投票)
○ 犬山市民は、市の計画や各種の重要な方針に対して、住民による投票(以下「住民投票」といいます。)を請求することができます。

○ 議会は、市の計画や各種の重要な方針に対して、必要に応じて住民投票を請求することができます。

○ 市長は、市政の重要事項について、犬山市民の意思を直接に確認し、市政に反映させる必要があるときは、住民投票を実施することができます。

○ 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。


 ( 外国籍住民も犬山市民であることから、外国人参政権が組み込まれている。)

 ( > ○ 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

 義務化することは、拘束型となり、明白な違法行為です。)

10 4 自治体運営のしくみと流れ 2014-12-05 03:05:57  [編集/削除]

4) 実行

(市民)
○ 市民は、自らの発言と行動に責任を持ち、市の政策や事業の実行に積極的に参画するよう努めるものとします。市民は、市やコミュニティの事業を受託することができます。

(市長及び行政)
○ 市長及び行政は、市長のマニフェストや総合計画などに示された成果目標を達成するため、効率的・効果的な行政運営に努めなければなりません。

○ 市長及び行政は、実行の過程において、市民参画の拡充に努めます。

5) 評価
(市民)
○ 市民は、議会、市長及び行政が信託に基づいて運営しているかを常に監視し、議会や市の評価に参加することができます。

(議会)
○ 議会は、市長のマニフェスト及び各政策による行政運営について、議会の判断により評価を行います。

○ 議会は、自らの議会運営、議員活動に対して、自己評価の実施とともにその結果の公表に努めます。

(市長及び行政)
○ 市長及び行政は、政策の合理的な選択と質の向上のため、成果の目標を設定し、政策の計画、企画立案、決定、実行と評価という一連の過程を確立し、政策評価を実施します。

○ 評価にあたっては、マニフェストや計画の目標についての達成度を測定し、それに影響を与えている要因の分析と対応策の設定を行います。

○ 行政は、政策評価の結果を市民に分かりやすく公表し、意見を求めるとともに、政策の執行について市民が評価できる機会を設けなければなりません。

○ 市長は、評価の結果に基づき、必要に応じて政策や事業等を見直すとともに、事業計画及び予算案に反映させなければなりません。

11 5 条例運用の評価・点検 ・ 6 条例の見直し 2014-12-05 03:11:58  [編集/削除]


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5 条例運用の評価・点検

(条例運用の評価と点検)
○ 市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念を踏まえ、本市にふさわしく、社会情勢に適合し運用されているかどうかを評価・点検するものとします。

○ 市長は、条例の運用の評価にあたっては、市民の代表による組織を置くことができます。

○ 議会は、条例の運用について評価・点検することができます。

○ 市長は、前項に規定する評価の結果を踏まえ、必要な措置を講じるものとします。


6 条例の見直し

(条例の見直し)
○ 市民、議会及び市長は、この条例の見直しについて、必要に応じて提案、発議することができます。

○ 市長は、前条に規定する評価の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じるものとします。

○ 市長は、この条例を改正するときは、広く市民の意志を確認しなければなりません。

(委任)
○ この条例に定めるもののほか必要な事項は別に定めます。
--------------


13 《参考》: 2014-12-05 03:43:58  [編集/削除]

岩倉市「自治基本条例」・『条例廃止』一択のみ!!
 https://www.youtube.com/watch?v=eFqJcX0yQ8Y

岩倉市「自治基本条例」・「市民委員会」
 https://www.youtube.com/watch?v=8kTwJob2nR8

「自治基本条例」・『地方自治基本法』 & 地域主権 & 二重信託論
 https://www.youtube.com/watch?v=IDwbGXaKwhM

14 《参考》: 2014-12-05 03:45:57  [編集/削除]

岩倉市「自治基本条例」・『市民の定義』 / 『市民参加』 / 『住民投票』
 https://www.youtube.com/watch?v=QQ4QDSKIZlo

岩倉市「自治基本条例」・≪豊中市にみる 『協働』と三等市民と徴用・徭役≫
 https://www.youtube.com/watch?v=he-JXLxiBwM

岩倉市「自治基本条例」・『常設型住民投票』という売国装置。
 https://www.youtube.com/watch?v=mXY5T713pr8

「自治基本条例」・『議会基本条例』の問題点
 https://www.youtube.com/watch?v=v6zj21f70a8

青山繁晴 外国人地方参政権について
 https://www.youtube.com/watch?v=GoS7oBgPGeo

『石垣市自治基本条例』 と、安全保障と、自治体への浸食。
 https://www.youtube.com/watch?v=UyG_v1PJclE

岩倉市「自治基本条例」・ リンクURL
 https://www.youtube.com/watch?v=IoiaSU-Jbcc


【討論!】「自治基本条例」はいかにして阻止できるか?![桜H23/7/30]
1/3
 https://www.youtube.com/watch?v=Bdn_zZQ7snk
2/3
 https://www.youtube.com/watch?v=6cd3AKyQJC0
3/3
 https://www.youtube.com/watch?v=Ja-fATwdf4o

15 (※ 板主雑感 ) 1 2014-12-06 08:44:17  [編集/削除]


809 x 641
 ( ※ 画像は、【青森市自治基本条例に反対するブログ。】より引用しました。)

( 現在各自治体で推進されている『自治(まちづくり)基本条例』、『住民投票条例』については、今まで書いてきたとおり。 当初は、住民自治だのまちづくりだのと称して、市内の住民アンケート取りや学者らを講師に「おらがまちのまちづくり」のお祭り騒ぎ(当初は、まちづくりを広報紙などで書き立て、この時点では、住民自治・団体自治が謳われる)を演出し、関心の薄れた時期に、(いくら議会で条例設置されたとしても)ごく少数の、住民の代表権や責任のない連中の、(国籍要件のない)『検討委員会』や『審議会』や『委員会』などにより、同じく(国籍要件のない、日本国憲法や地方自治法などの精神にも違背した違法な)『『市民』による市政参加』を前提とした、(国籍要件のない)各種条例が制定されていき、推進者らの小賢しい情報操作や遮断によって、本来知るべき内容は、知るべき多数の住民には周知広報されず(広報紙の内容などは薄っぺらなものとなり、負託した議会議員や首長や行政職員らを信頼し、彼らによる背信行為に気づかない、また、パソコンに触れる機会などを持たない高齢者や体の不自由な方などは住民とは見なされていない証左)、各種条例の成立過程においては、もはやこの時点では、『市民』自治が謳われる。

16 (※ 板主雑感 ) 2 2014-12-06 08:52:15  [編集/削除]


834 x 488
 本来の【住民自治】【団体自治】は崩され、自治体の存在意義は失われ、日本国民固有の権利の一つとして重要な公平・公正・中立な代表選出権としての選挙権の行使が、公平・公正・中立性の担保のない私たち(外国籍を含めた)住民らにとって何らの代表権や責務の法的裏づけのない(外国籍を含めた)『市民』と学者・研究者と(これに確信的に与する首長や議会議員を含めた)行政職員らによる恣意的市政運営により形骸化していくことになります。

17 (※ 板主雑感 ) 3 2014-12-06 08:59:08  [編集/削除]


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そして、本来の私たち選挙人たる住民(日本国民)らにとっての代表権や責務を負った議会議員や首長らは、法的には存在するものの形骸化した選挙の下無力化し、行政監視機能も失われるものの、法的にはあくまでも【自治体の責任主体は(外国籍を含めた)住民】にあることから、その失政や財政上の負担はあくまでも、【自治体の責任主体である(外国籍を含めた)住民】(最終的責任主体は【日本国民】)が負うことになります。

 そして、遠くない将来には、『地方政府』樹立・国家解体のはじまり・・・。)

18 (※ 板主雑感 ) 4 2014-12-06 09:04:35  [編集/削除]


1080 x 860
 (『犬山市民』・『市民』・『信託』・『最高規範』・・・、日本国憲法や、地方自治法などの関係法令の精神に明確に違背し、憲法違反、法令違反満載の条例に賛同できる者らは、住民の権利利益などを簡単に踏みにじることは、容易に推察できること。 そして、それらの行為がもたらすことは、外患誘致も厭わないことをも意味しているといえるでしょう。)

19 (※ 板主雑感 ) 5 2014-12-06 09:07:57  [編集/削除]


764 x 478
 ( 何度も書いていますが、

『犬山市民』と『市民』(両者には、国籍要件のないことから、外国人の市政参加も含まれる。 外国人の政治参加は、日本国憲法や地方自治法などの精神に違背した違憲・違法な行為であり、最高裁判例や学者の通説などは、その立場に立つ。)の使い分けのロジックなど、この条例案条文などを読み込んでいけば、畢竟するに(左翼的)偏向思想を背景にもつ、いわゆる『プロ市民』・学者/研究者・首長・議会議員・行政職員らの独善的専横による『市民自治』政府(聞こえはいいが、全体主義である!)への志向が透けて見えるということです。

20 (※ 板主雑感 ) 6 2014-12-06 09:13:05  [編集/削除]


564 x 376
 責任の伴う【負託】ではなく『信託』(信頼して託すものの、その信頼に応える責務はないということもいえます。 実際、『市民』らに法的責務はありません。 また、間接民主制を採用する地方自治において、行政側と『市民』らによる『協働』という名称の直接民主制の責任主体は、法的にはあくまでも【その地方自治体の住民】であり、さらに、最終的責任主体は【日本国民】であるということ。 直接民主制においては、負託を受けた < 公平・公正・中立性を担保すべき仲介者 > が不在なために、その負担はより直接的となり大きなものとなります。)

21 (※ 板主雑感 ) 7 2014-12-06 09:17:17  [編集/削除]


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 住民投票には、国籍要件のない住民や活動団体も対象であることは、ここにも外国人参政権が組み込まれていることになります。 また、この住民投票の結果の如何に関わらず、『市民』の市政参画による恣意的運用と、これを『外国籍を含んだ住民の意思』として尊重されなければならないとする歪んだ意図による条例に対して、為政者としての首長や議会議員や、間接的に負託している行政職員らに、(歪んだ意図による)強迫的要求を突きつける内容を、『自治(まちづくり)基本条例』の条文には含まれており、またこの住民投票の条例化は、万が一の議会との衝突時の彼らにとっての安全弁の役割を果たすものでもあり、これらのことは「住民投票は法的拘束力を持たない。」という見解を小賢しく悪用した所為といえます。

 他にも、違憲・違法満載の箇所が随所にみられます。)

22 (※ 板主雑感 ) 8 《参考》 2014-12-06 09:30:47  [編集/削除]


551 x 449
青森市自治基本条例に反対するブログ。
 http://kamizaemon.blog69.fc2.com/
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