自治基本条例と外国人参政権について
[スレッド一覧] [返信投稿] [▼下に]
<<始n <前n
page
1 2 3
1 産経ニュース:【中高生のための国民の憲法講座】 百地章先生 2016-10-09 11:58:49  [編集/削除]

第61講 百地章先生 自治基本条例と外国人参政権 2014.8.30

 現在、全国各地で 「自治基本条例」 という危険な条例が制定されています。 外国人に住民投票権を認めたものも少なくありませんが、これは名を変えた外国人参政権条例です。

◆ 外国人に住民投票権?

 典型的な例として、神奈川県大和市の自治基本条例を見てみましょう。 それによれば、本条例は 「市が定める最高規範」 とされ (2条)、市長は 「この条例を遵守 (じゅんしゅ)」 しなければなりません (15条)。 また市長は 市政に係る重要事項について… 住民投票を実施すること」 ができます (30条1項)。 この住民投票権を有するのは 「本市に住所を有する年齢満16年以上の者」(31条5項) となっていますから、外国人も投票に参加できます。

 投票年齢をはじめ住民投票制度にはさまざまな問題がありますが、ここでは外国人の参加について考えてみます。

◆ 違憲の疑い、市政に影響

 外国人には保障されない権利の代表が 「入国の自由」 「参政権」 それに 「社会権」 です (57講)。 参政権には選挙権や公務員就任権などが含まれますが、保障されないのはいずれも国家の存立を前提とし、国家の構成員のみに保障された権利だからです。 だから憲法でも選挙権を 「国民固有の権利」(15条1項) つまり、国民のみが有する権利と定めています。 最高裁も、この権利は 「権利の性質上日本国民のみをその対象とし、… 我が国に在留する外国人には及ばない」 と明言しています (平成7年2月28日)。

また同判決は、「憲法93条にいう 『住民』 とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する」 と述べていますから、地方自治体の首長や議員の選挙であっても参画できるのは 「日本国民たる住民」 だけです。

さらに地方自治法上も、自治体の構成員である 「住民」(10条1項) の中には外国人が含まれますが、選挙権、条例の制定改廃、事務監査請求権、議会の解散、首長・議員の解職請求および住民投票権を行使できるのは 「日本国民たる住民」 だけです (11〜13条)。

それ故、参政権の 一種である 「住民投票権」 を外国人に付与するのは憲法違反の疑いがあります。 また条例は 「法律の範囲内」 で制定されなければなりませんから (憲法94条)、外国人にまで住民投票権を付与するのは地方自治法に違反する可能性もあります。

さらに最高裁判決によれば、外国人には 「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす」 ような政治活動は認められません (昭和53年10月4日、マクリーン事件)。

ところが条例は外国人に住民投票権まで与えています。 しかも市議会や市長は 「住民投票の結果を尊重」 しなければなりませんから (30条2項)、法的拘束力はなくても、投票結果は市政に重大な影響を及ぼします。 となるとこの判決に照らしても疑問でしょう。

 このような違憲の疑いの強い条例によって外国人が地方政治に影響を与え、ひいては自衛隊や米軍基地問題等、国政まで左右しかねないのは極めて問題ではないでしょうか。

  ◇

【プロフィル】百地章

 ももち・あきら
 京都大学大学院法学研究科修士課程修了。
 愛媛大学教授を経て現在、日本大学法学部教授。国士舘大学大学院客員教授。専門は憲法学。法学博士。
 比較憲法学会副理事長。
 産経新聞「国民の憲法」起草委員。
 著書に『憲法の常識 常識の憲法』『憲法と日本の再生』『外国人の参政権問題Q&A』など。
 67歳。

 2014.8.30 09:49

 http://www.sankei.com/life/news/140830/lif1408300012-n1.html

22 「外国人住民投票権」がほとんど議論されなかった明石市の”怪”… 5 2016-10-09 13:33:50  [編集/削除]

■ 市長は条例制定に前向きだが…

 市としては、検討委がまとめた答申案をもとに条例案を策定し、来年3月の市議会に提出する構えだが、ある市議は 「検討委は人選の段階からおかしかった。 外国人投票権を容認するかはどうかは、非常にデリケートな問題。 慎重に議論するべきなのに、ほとんど論じられていないのはおかしい」 などと反発の声を上げている。 それだけに、住民投票条例が成立にはさらなる紆余曲折が予想されるが、泉房穂市長は条例制定にかなり前向きとされる。 泉市長は NHK職員から人権派弁護士に転身した経歴の持ち主で、平成15年の衆院選に民主党から立候補して当選、1期を務めている。

 確かに地域に溶け込む努力を重ね、日本人以上に 「地元意識」 を持つ外国人は少なくない。 そのような外国人とも協力して、まちづくりを行っていくことは理想的だ。 しかし、日本大学法学部の百地章教授 (憲法学) は 「現在、多くの自治体で進められている外国人への住民投票の投票権容認は 『住民とは日本国民である』 とした最高裁判決に反する考えだ」 と指摘。 そのうえで、「『市民参画』 という美名のもと、なし崩し的に参政権を実質的に拡大すれば、最終的に地方や国政への参政権拡大につながる 一歩になる」 と警鐘を鳴らしている。

 住民投票で得られた結果に関しては拘束力は生じないが、24年5月に鳥取市が行った老朽化が進んだ市庁舎をめぐる住民投票では、「耐震改修案」 が支持されたにもかかわらず、その後の市議会で 「新築移転案」 に方針転換。「住民投票の結果を軽視している」 と批判の声があがった例もある。

 明石市によると、市内在住の外国人は 約2000人。 全有権者の 1%程度とされる。 いまだに混迷が続く住民投票条例の行き着く先は−。

 2014.10.15 07:00

(1/4ページ) http://www.sankei.com/west/news/141015/wst1410150002-n1.html

23 産経ニュース: 明石市が外国人投票権認める住民投票条例の成立“断念” 2014.11.11 2016-10-09 13:35:34  [編集/削除]

 外国人にも投票権を認める住民投票条例の制定を目指している明石市が、泉房穂市長の任期中の条例成立を断念したことが 10日、関係者への取材で分かった。 市は年内に予定していたパブリックコメントなどを中止し、3月議会に予定していた条例案提出も来年度に延期する方針。

市は平成22年4月に施行された 「市自治基本条例」 の規定などに従い、25年8月に住民投票条例制定のための検討委を発足。 投票の対象事項や投票方法、投票権など 21項目について議論を進めていた。

 10月にまとまった答申は、市内に 3カ月以上居住する特別永住者と、3年以上国内に居住している外国人に投票資格を与えるなどとしたが、市幹部によると、一部の市議や市民から性急さの指摘や疑問の声が上がったという。

 泉市長は産経新聞の取材に対しコメントを出し、「住民投票は、住民が市政の重要事項について直接意思表示を行うという重要な制度。 提言の中には丁寧に議論、検討をしなければならない項目がいくつもある」 と指摘。 来年4月に任期満了を控えており、「任期末を控えた議会に提案するのではなく、選挙後の新体制の下で、時間をかけてしっかりと、丁寧にご審議をいただきたい」 と説明した。

 住民投票の資格を外国籍の住民に与える自治体が出ている中、自民党は 6月、外国人参政権の代替として利用される懸念が強いとして、地方組織に注意を促す通達を出した。

 2014.11.11 07:09

 http://www.sankei.com/region/news/141111/rgn1411110067-n1.html

24 産経ニュース:【自治体が危ない】 福岡県太宰府市が外国人に住民投票権付与を検討 2016-10-09 13:39:57  [編集/削除]

制定全国で進む 2014.4.23

 福岡県太宰府市(井上保広市長)の自治基本条例審議会(会長・嶋田暁文九州大准教授) が、自治基本条例案に外国人の住民投票権盛り込みを検討していることが 23日、わかった。 外国人への住民投票権付与は、違憲である地方参政権付与に等しく、極めて問題が大きい。

 自治基本条例は、住民自治の基本原則を定める条例として全国の自治体で制定が進んでいる。 だが、他の条例に優越する最高規範と位置づける自治体もあり、憲法や地方自治法に反するとの指摘もある。

 太宰府市は 平成24年1月、公募した市民ら 約90人で条例案に関する 「まちづくり市民会議」 を設置した。 市は昨秋に終了した市民会議で出た意見を集約し、現在は市長の諮問機関である自治基本条例審議会で答申を作成している。

審議会は有識者と公募した市民、計12人の委員で構成する。 市関係者によると、このうち 1人が住民投票制度の要件について、市内在住の外国人に対しても投票権を認めるべきだと主張しているという。

審議会は 26年度中に市長に答申することを目指しており、市は、答申を基に条例案を策定し、市議会に上程する方針。 太宰府市は 来年4月に市長選を控えており、外国人投票権への賛否が市長選の争点となる可能性もある。

産経新聞の取材に対し、井上市長は 「審議中なのでコメントは差し控えたい」 としている。

25 【自治体が危ない】 福岡県太宰府市が外国人に住民投票権付与を検討 2 2016-10-09 13:41:29  [編集/削除]

古代から大和朝廷の拠点だった太宰府市が、外国人参政権をめぐり揺れている。 その背景を探ると、全国で続々と制定が進む自治基本条例に潜む危うさが浮かび上がった。

 とにかく謎の多い条例だ。 総務省はどの自治体が自治基本条例を制定し、どの自治体が制定準備を進めているかを把握しておらず、「市民自治」 を研究する NPO法人公共政策研究所(北海道) が代わりに把握していた。 同研究所によると、4月現在で 308自治体が自治基本条例を施行。 沖縄を除く九州・山口8県でも 24自治体がすでに制定している。 名称は 「まちづくり条例」 「市民参加条例」 などさまざま。 いずれも市民に行政への参画を求める漠然とした内容だが、奇妙なことに条例の骨格はほぼ同じで、自治体ごとの特色はほとんど見られない。

しかも、多くの自治体では、自治基本条例を他の条例に優越する 「最高規範」 と位置づける。 北九州市の自治基本条例(22年10月施行) では 「他の条例や基本構想の策定には、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図るものとする」(第2条) と上位規定を設けている。 そもそも法的に、条例に序列は存在せず、このような規定はおかしい。

「市政への参加は市民の権利であるとともに責務である」 などと 「市民」 をやたらと前面に押し出すのも条例の大きな特徴だといえる。 「市民主権」 「協働」 「参画」 などの文言もちりばめられている。 にもかかわらず、「市民」 の定義は極めて曖昧だ。 長崎県対馬市の市民基本条例(24年4月施行) では対象を 「居住者、通勤者、市内でまちづくり活動を行う団体、市内に事務所を有する法人」 にまで拡大させている。

 では、誰がこの条例を全国に広めようとしているのか。 調べていくと、いずれの条例にも、全日本自治団体労働組合(自治労) の影がちらつく。 自治労はかねて自治基本条例の制定を自治体に義務づける地方自治基本法制定を掲げてきた。 自民党政権下ではうまくいかないので、先に自治体で条例を整備して外堀を埋めようと考えた公算が大きい。

 マニュアル本まで存在する。 相模女子大の松下啓一教授が著した 「自治基本条例のつくり方」(出版・ぎょうせい) だ。 自治労のシンクタンク 「地方自治総合研究所」(東京) が、この本を自治体関係者に推奨する。 自治労と関係の深い学者 ・文化人らがこれに基づき、条例制定を進めているのだ。 太宰府市の審議会も、地方自治総研出身の嶋田暁文九州大准教授が会長を務めている。

理論的支柱は、法政大の松下圭一名誉教授だ。 リベラル系思想史家として知られる故丸山眞男東京大名誉教授の門下生の 一人で、市民や NPOが自治体と社会契約を交わし、国家は補完勢力に過ぎないという 「補完性原理」 を唱える。

民主党に信奉者が多いことで知られ、菅直人元首相も 22年6月の所信表明演説で 「自らの政治理念は松下先生に学んだ市民自治の思想だ」 と述べた。 「国家解体論」 を唱える勢力にも大きな影響を与えている。

このような背景を探ると、自治基本条例の真の狙いは、定住外国人への地方参政権付与にあることが分かる。 東京都杉並区の自治基本条例(15年5月施行) は、住民投票の請求権者に外国人を含んでいる。「市民」 の定義をできる限り拡大させ、将来の政権が地方参政権付与に動いた時、自治体がすぐに対応できる 「受け皿」 が自治基本条例だと言ってもよい。

だが、外国人参政権に関しては、7年の最高裁判決で決着済みだ。 最高裁は、憲法15条が定める選挙権は 「外国人に及ばない」 と判断、93条の地方参政権を持つと定められる 「住民」 も 「日本国民を意味する」 と断じた。

 外国人参政権賛成論者の拠り所となっているのは、「参政権付与は国の立法政策にゆだねられている」 という判決の傍論にすぎない。 傍論には判例への拘束力もない。 しかも判事の 一人だった園部逸夫氏は 22年、産経新聞の取材に 「(在日韓国人への) 政治的配慮があった」 「(一般永住者への付与は) あり得ない」 と述べている。

 外国人に地方参政権を認めた先に何があるのか。 日本に住民票を移した韓国人や中国人の発言力が増し、地方議会において、歴史認識などの問題でとんでもない決議が乱発される危険性がある。 島嶼(とうしょ)部で外国人が地方参政権を有すれば、安全保障上の問題も大きい。

 自民党もようやく自治基本条例の危険性に気づき、条例を検証するためのプロジェクトチームを発足させた。「市民」 でもある日本国民は、一見何の問題もないような条例の裏に潜む策謀に、もっと目を光らせなければならない。(奥原慎平)

26 【自治体が危ない】 福岡県太宰府市が外国人に住民投票権付与を検討 3 2016-10-09 13:43:17  [編集/削除]

  ◇

八木秀次 麗澤大教授 「『プロ市民』 が実権掌握狙っている」

 自治基本条例は国家解体を狙った 「基本ソフト」だといえる。 この条例を基に、常設型住民投票条例など自治体の実権を 「プロ市民」 に移譲するような条例が今後次々に作られることになるだろう。 外国人に地方参政権が付与されると、他国にまで地方自治が操られることになる。

 条例を主導しているのは、自治労であり、在日本大韓民国民団(民団) や 部落解放同盟、それに 「地球市民」 を唱えるような左派系団体が同調している。 特定勢力のイデオロギーが強く作用していることの証左だといえよう。

 かつて自治労は自治基本条例の制定を義務づける法律の制定を画策していた。 今後条例の制定数が 500を超えると、再び国家レベルでの基本法策定を狙うだろう。

 そもそも自治基本条例には、選挙という正規のプロセスを経た首長や地方議会ではなく、「市民参画」 という美名の下に地方行政に別回路を作り、プロ市民が実権を握る革命的な考え方が根底にある。

 自民党は 23年に自治基本条例の問題点を指摘した政策パンフレットを作成したが、危機感が浸透しているとはいえない。 党の地方議員でさえその存在を知らない者が多い。

 多数の市民がこのような動きに神経をとがらせないと、日本国の統治機構がジワジワと地方から崩されることになるのではないか。

 2014.4.23 21:23

(1/6ページ) http://www.sankei.com/politics/news/140423/plt1404230003-n1.html

27 産経ニュース:「外国人参政権」の自治条例制定阻止へ 自民が地方組織に通達 2014.7.24 2016-10-09 14:05:17 [画像]  [編集/削除]

 外国人の住民投票参加を認める内容の「自治基本条例」が制定されないよう、自民党が地方組織に注意を促す通達を出したことが 23日、分かった。 憲法15条で選挙権は 「(日本) 国民固有の権利」 とされる中、同条例を根拠に住民投票の資格を外国籍の住民に与える自治体が出ている。 自民党は、外国人参政権の “ 代替制度 ” として利用される懸念があるとして全国調査に乗り出した。

 通達は竹下亘組織運動本部長らの名前で、各都道府県連の幹事長宛てに送付された。 自治基本条例を 「憲法や地方自治法の本旨を逸脱するものがある」 と指摘。「問題ある条例」 が制定されないよう適切な対応を求める内容だ。

 総務省は条例を制定している自治体の数を 「把握していない」 としているが、少なくとも 300以上は確認され、革新勢力や自治労の影響力が強い自治体で制定が目立つ。

 川崎市は自治基本条例を根拠に、3年の居住実績などの条件をクリアすれば住民投票への参加を認める住民投票条例を制定。 広島市は、自治基本条例はないものの、「外国人も住民であることに変わりはないという声があった」(市担当者) として住民投票条例を制定して外国人の参加を認めている。 これらを合わせると、外国人が住民投票に参加できる自治体は 30を超えるとみられる。

 自民党は、ホームページで自治基本条例を 「最高規範」 とする自治体の例を挙げ、「法律に基づき制定される条例に最高規範はない」 と強調。 地方自治は米軍基地問題など国政分野にも影響を及ぼすことを踏まえ、平成23年には 「国家の存在を否定しているなど内容や制定過程に問題が多い」 との見解を示した冊子を作成し、地方組織にも注意を促してきた。 しかし、今年だけでも 4月までに 計16自治体が条例を制定した。

自民党は、共産党議員らが同党機関紙 「しんぶん赤旗」 の強引な購読勧誘を自治体に対して行っている実態を把握することを求める通達も出している。 自民党関係者は 「保守系議員は気づかないまま左派の組織的工作に乗ってしまうことがある。 自民党を支える地方議員に注意喚起の必要がある」 としている。

  ◇

自治基本条例
 平成9年に大阪府箕面市が 「まちづくり理念条例」 の名称で施行したのが始まりとされる。 民主党支持母体の自治労などが提唱する例が多く、21年以降の同党政権下で制定が相次いだ。 住民重視の 「自治体の憲法」 との見解もあるが、「国民」 軽視との批判も多い。

 2014.7.24 05:00

(1/2ページ) http://www.sankei.com/politics/news/140724/plt1407240027-n1.html


自民党: チョット待て!!”自治基本条例”〜つくるべきかどうか、もう一度考えよう
 https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/pamphlet/jichikihonjyourei_01.pdf

28 産経ニュース: 千葉・浦安市の条例案、外国人住民投票権に懸念も 2022/3/4 2022-03-10 00:06:15 [画像]  [編集/削除]

 千葉県浦安市が「まちづくり基本条例」(自治基本条例)の制定を目指し、開会中の市議会に条例案を提案している。 自治基本条例は国籍を問わず市民や住民と定義するため、将来的な外国人住民投票権に道を開くとの指摘がある。 条例案の公表からわずか 4カ月での採決となり、反対派の市民らは手続きの拙速さを訴えている。

 自治基本条例は市民参加や住民自治の推進、行政の情報公開などを柱とし、特に民主党政権下で革新勢力や自治労の影響力が強い自治体で制定に向けた動きが加速した。 国籍を問わず住民を幅広く定義して街づくりへの関わり方などを明記するため、住民投票権を外国人に付与する根拠とされるケースが多い。

 実際、東京都武蔵野市は昨年、自治基本条例を根拠として、日本人と外国人を区別せずに投票権を認める住民投票条例の制定を目指した。 浦安市の条例案も外国人を含めて市内に住む人らを市民と定義し、市政への積極的な参加を定めている。 現時点で住民投票の規定はないが、外国人投票権につながりかねないとして不安を訴える市民は少なくない。

 市は昨年11月に条例案を示し、パブリックコメントを実施。「市民の意見を 十分に把握できた」としている。 条例案は 3月11日の市議会本会議で採決が行われ、現時点では可決される見込みだ。

 だが、反対派市民団体の代表、高池勝彦弁護士は、条例案の公表から 4カ月での採決について「あまりに拙速で、市民への周知が不足している」と指摘。 折本龍則市議も、「他の自治体の例を見ても、自治基本条例は少なくとも 1年、長い場合は数年かけて慎重に議論を経て制定されている。 市の動きは性急であり、一歩立ち止まって考えるべきではないか」と述べた。(大森貴弘)

 2022/3/4 17:16

 https://www.sankei.com/article/20220304-AI32KIY5OBLFJERDGPUPZPHFF4/